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都市公園の使用・占用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

申請期限について

 都市公園の使用・占用許可申請は次の期限までに必要図書等を添付して提出してください。

 使用申請:使用する日の1週間前まで
 占用申請:
占用する日の2週間前まで
 
無人航空機(ドローン等)を公園内で飛行させる場合,概ね30日前まで
 
無人航空機(ドローン等)の飛行については,こちら 都市公園における無人航空機(ドローン等)の飛行について

 期限を過ぎた申請は許可できない場合があります。

※円滑な手続きのため、早めの申請にご協力をお願いします。

 

公園使用・占用許可申請のリンクはこちら 各種申請書

 

イベント等における公園使用・占用料について

 公園で催し,撮影,興行等を行う場合,公園使用料を市へ納付しなければなりません。

 例 物品販売を伴うイベント

  【使用料】土地使用+物販行為

 

公園内での火気の使用について

 公園内での火気の使用については福山市都市公園条例上,市長の許可を受けなければなりません。ただし,私的または個人的での花火やたき火,バーベキュー,野焼きなどは許可できません。
 公共的又は公益的な理由で公園内で火気を使用する場合は,使用・占用許可申請の際,次のことが必要になります。

 ・消防局への届出及び指導を受けること
 ・責任者を設置すること
 ・緊急時連絡先を設定すること
 ・安全対策を講じること

 

使用料の還付について

 次の場合を除き,原則,使用料の還付はできません。
 ・感染症の感染拡大により,本市の判断で許可の取消しを決定した場合
 ・大雨,洪水等の警報が発令された場合

 

公園内への集会所の設置について

 自治会等の区域内において,公園以外に用地が確保できず,やむを得ない場合において,次の条件で設置管理許可申請が可能です。

1 申請団体 原則,当該公園の管理受託団体であること

2 許可基準

・自治会等の区域内において,公園以外に用地が確保できない場合
・原則,街区公園とし,1公園につき1施設であること
・公園内の建ぺい率が2%を超えないこと
・公園利用者や他自治会等が利用できるスペース及び公園利用者に開放できる便所を設けること
・建築基準法,消防法,都市計画法,その他関係法令等を遵守すること など

3 費用   集会所の設置管理,原状回復等に要する費用については,申請団体において全額負担すること。