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市街化区域内で建築をお考えの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

市街化区域:すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

 市街化区域においては,地域の現況や目指す市街地形成によって13種類の用途地域に分けられ,用途地域毎に建築可能な用途等が定められています。※用途地域は「ふくやまっぷ」で確認できます。

 市街化区域においては,建築物を建築するだけであれば都市計画法の許可は不要ですが,建築敷地が1,000平方メートルを超えて,開発行為を行う場合は許可が必要です。許可にあたっては,技術基準への適合を要します。

開発許可申請については,「開発許可申請等の手引き」を参考に必要書類を添付の上,都市計画課へ提出してください。(標準処理期間申請手数料について

※許可要否の回答が書面で必要な方は,「事前相談制度」を活用ください。