○福山地区消防組合危険物規制規則

平成4年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定める。

(平15規則3・一部改正)

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の3日前までに危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請を承認したときは、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書の副本を申請者に交付するものとする。

3 消防長又は消防署長は、第1項の申請を承認することが適当でないと認めた場合は、危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認通知書によって申請者に通知するものとする。

(令3規則5・一部改正)

(製造所等の設置許可又は変更許可)

第3条 福山地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可又は変更許可の申請があった場合において、同条第2項の規定により許可をするときは、申請者に許可書を交付して行うものとする。

2 管理者は、前項の申請が政令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等不許可通知書によって申請者に通知するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認申請があった場合において、当該仮使用を承認するときは、危険物製造所等仮使用承認申請書の副本を申請者に交付して行うものとする。

2 管理者は、前項の申請を承認することが適当でないと認めた場合は、危険物製造所等仮使用不承認通知書によって申請者に通知するものとする。

(製造所等の譲渡引渡の届出)

第5条 管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出を受理した場合は、当該届出書の副本を届出者に交付するものとする。

(製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出)

第6条 管理者は、法第11条の4の規定による製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理した場合は、当該届出書の副本を届出者に交付するものとする。

(公示の方法)

第6条の2 省令第7条の5に規定する市町村長等が定める方法は、次に掲げる掲示場に掲示する方法及びインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法とする。

(1) 福山地区消防組合消防局の掲示場

(2) 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び法第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の命令に係る法第16条の5第1項の貯蔵所等の所在地をその区域に含む市町の市役所及び町役場の掲示場

(3) 前号に規定する貯蔵所等の所在地をその管轄区域内に含む消防署並びにその受持区域内に含む分署及び出張所の掲示場

(平15規則3・追加、平17規則5・平29規則3・一部改正)

(製造所等の廃止の届出)

第7条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、当該届出書に完成検査済証を添付し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第8条 管理者は、法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理した場合は、当該届出書の副本を届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合において、当該予防規程を認可するときは、申請書の副本を申請者に交付して行うものとする。

2 管理者は、前項の申請を認可することが適当でないと認めた場合は、予防規程不認可通知書によって申請者に通知するものとする。

(令3規則5・一部改正)

(許可書の再交付)

第10条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、管理者に再交付を申請することができる。

2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書を添えて提出しなければならない。

3 第1項の許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(タンク検査済証の再交付)

第11条 タンク検査済証の再交付については、前条の規定を準用する。

(手数料の納付)

第12条 福山地区消防組合手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定による手数料は、当該事項に係る申請書の提出の際に条例で定めるところによる手数料を納めなければならない。

2 前項の手数料の徴収取扱いについては、条例及び福山地区消防組合会計規則(平成2年規則第17号)によらなければならない。

(平12規則2・一部改正)

(代理人による申請)

第13条 法第11条第1項の規定による製造所等を設置し、又は変更しようとする者が代理人を申請者として申請書を提出する場合は、当該申請書に係る権限を委任する旨を証する書面を添付しなければならない。

(申請の取下げ)

第14条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に係る申請を取下げようとする者は、申請取下げ届出書を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる申請を取り下げようとする者は、申請取下げ届出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(2) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(3) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用する場合の承認の申請

(4) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査の申請

(令6規則4・追加)

(設置又は変更の取止め)

第15条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、事情により設置又は変更を取り止めようとする者は、危険物製造所等設置・変更許可取止め届出書に当該製造所等の設置又は変更に係る許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

(令6規則4・追加)

(委任)

第16条 法令等に定めがあるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(令6規則4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に提出されている届出等については、この規則の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

3 芦品地区消防組合危険物の規制に関する取扱規則(昭和45年芦品地区消防組合規則第7号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平4規則18・追加)

(平成4年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月24日規則第3号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福山地区消防組合危険物規制規則

平成4年3月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 防災業務/第1章 火災予防・危険物
沿革情報
平成4年3月1日 規則第1号
平成4年10月1日 規則第18号
平成12年4月1日 規則第2号
平成15年1月24日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第5号
平成29年3月21日 規則第3号
令和3年12月16日 規則第5号
令和6年3月12日 規則第4号