○福山地区消防組合違反対象物公表規程

平成29年3月21日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 違反公表(第5条~第9条)

第3章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福山地区消防組合火災予防条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)第61条の2の規定及び福山地区消防組合火災予防規則(平成2年規則第18号。以下「規則」という。)第36条の3の規定による防火対象物の違反に係る公表(以下「違反公表」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 規則第36条の3第2項に該当するものをいう。

(2) 公表予定日 公表該当違反が認められた防火対象物において、違反公表を行うことができる最も早い日であり、原則として、当該防火対象物の関係者に当該公表該当違反の事実を通知した日から14日を経過した日をいう。

(3) 公表対象物 現に違反公表を行っている防火対象物をいう。

(局長の責務)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、違反公表を適正に行わなければならない。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第36条の3第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない部分において、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないものとする。

第2章 違反公表

(違反公表の予告)

第5条 査察を実施する職員(以下「査察員」という。)は、立入検査を行った防火対象物において公表該当違反が認められた場合は、違反公表について当該防火対象物の関係者に周知させるため、福山地区消防組合火災予防査察規程(平成26年訓令第1号)第12条第1項に規定する通知書に様式第1号に定める書面を添付して交付しなければならない。

(公表該当違反の再確認)

第6条 査察員は、前条の通知書を交付したのち、公表該当違反について別に定める確認を行い、その結果を公表該当違反調査報告書により消防署長(以下「署長」という。)に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けた場合は、公表調査報告書により速やかに局長に報告しなければならない。ただし、前項により公表該当違反が是正されている旨の報告を受けた場合は、この限りでない。

(違反公表の決定)

第7条 局長は、前条第2項の報告を受けて違反公表の実施を決定した場合は、様式第2号に定める公表通知書を公表該当違反が認められる防火対象物の所在地を管轄する署長(以下「管轄署長」という。)に送付するものとする。

2 局長は、公表予定日の7日前までに公表通知書を公表該当違反が認められる防火対象物の関係者に管轄署長をして交付させることにより公表する旨を通知するものとする。

3 管轄署長は、前項の規定により公表通知書を交付したときは、その旨を速やかに局長に報告するものとする。

(違反公表の実施)

第8条 局長は、前条第2項の規定により通知した日から7日以上経過し、かつ、公表予定日を経過した場合は、規則第36条の3第3項第1号及び第2号に規定する方法により違反公表を実施するものとする。

2 局長は、前項の規定により違反公表を実施した場合は、公表実施通知書により管轄署長に通知するものとする。

(違反公表の中止)

第9条 署長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書により速やかに局長に報告しなければならない。

2 局長は、前項の報告を受けた場合は、違反公表を中止し、公表中止通知書により管轄署長に通知するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 署長は、この訓令の施行前に公表該当違反が認められている防火対象物(次項の防火対象物を除く。)については、この訓令の施行後、速やかに査察員に立入検査を行わせるものとする。

3 局長は、署長がこの訓令の施行前に公表該当違反が認められる防火対象物の関係者に対して当該公表該当違反を是正するよう福山地区消防組合火災予防違反処理規程(平成26年訓令第2号。次項において「違反処理規程」という。)第14条第1項の規定により警告し、又は同規程第18条第1項の規定により命令している場合で、この訓令の施行の際、当該防火対象物に当該公表該当違反が認められるときは、速やかに違反公表を実施するものとする。

4 前項の場合において、第2条第2号中「当該防火対象物の関係者に当該公表該当違反の事実を通知した日」とあるのは「この訓令の施行の日」と、第7条第1項中「前条第2項の報告を受けて」とあるのは「署長が公表該当違反が認められる防火対象物の関係者に対して当該公表該当違反を是正するよう違反処理規程第14条第1項の規定により警告し、又は同規程第18条第1項の規定により命令していることにより」と読み替えるものとし、第5条及び第6条の規定は適用しない。

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福山地区消防組合違反対象物公表規程

平成29年3月21日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)