○福山地区消防組合火災に係るり災証明書交付規程

令和6年10月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山地区消防組合火災調査規程(令和6年訓令第8号。以下「調査規程」という。)第3条に規定する火災(以下「火災」という。)によるり災証明書の交付事務について、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 り災状況に関する証明は、り災証明及び大規模地震等に伴う火災によるり災証明の2種とする。

(1) り災証明とは、り災状況について、直接確認している事項又は確実な証拠により立証できる事項について行う証明をいう。

(2) 大規模地震等に伴う火災によるり災証明とは、大規模地震等に伴う火災によりり災したことを明らかにする証明をいう。

(証明の申請)

第3条 次に掲げるり災関係者は、調査規程第6条の規定に基づく火災調査の実施責任を有する署長に、り災証明申請書(様式第1号)又は大規模地震等に伴う火災によるり災証明申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)により申請することができる。

(1) 所有者

(2) 管理者

(3) 占有者

(4) 担保権者

(5) 保険契約者

(6) 所有者、管理者、占有者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、同居親族又は血族二親等以内の者

(7) 担保権者の勤務者

2 り災証明申請書の記載要領は、次のとおりとする。

(1) 火災種別は、建物、林野、車両、船舶、航空機又はその他の火災に区分すること。

(2) り災日時は、当該火災が発生した日時を記載すること。ただし、出火日時が不明な場合は、消防の覚知時間を記載するものとする。

(3) り災場所は、当該火災が発生した場所を記載すること。

(4) り災者の名前又はり災建物の名称は、当該火災のり災者又はり災建物の名称を記載すること。

3 大規模地震等に伴う火災によるり災証明申請書の記載要領は、次のとおりとする。

(1) 災害名称は、当該大規模地震等の名称を記載すること。

(2) 発災日時は、当該大規模地震等が発生した日時を記載すること。ただし、発災日時が不明な場合は、消防の覚知時間を記載するものとする。

(3) り災者の名前又はり災建物の名称は、当該火災のり災者又はり災建物の名称を記載すること。

(証明書の交付)

第4条 署長は、前条に基づく申請があった場合は、り災証明書(様式第3号)又は大規模地震等に伴う火災によるり災証明書(様式第4号)(以下「証明書」という。)を交付するものとする。

(手数料の納付)

第5条 り災状況に関する証明に伴う手数料は、福山地区消防組合手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により、証明書の交付の際に申請者から徴収するものとする。

2 前項の手数料の徴収取扱いについては、条例及び福山地区消防組合会計規則(平成2年規則第17号)によらなければならない。

(証明書の交付要領)

第6条 証明書の交付要領は、次のとおりとする。

(1) 申請書を受理したときは、受付欄に受付印を押印すること。

(2) 申請者に証明書を交付するときは、証明番号及び日付を記載し、必要数を複写したのち、署長印を押印すること。また、原則として申請者本人であることを証明できる個人番号カード、運転免許証、旅券、戸籍謄本等(以下「個人番号カード等」という。)により確認し、使用目的及び必要数を確認した上で交付すること。

(3) 申請者の代理人に証明書を交付する場合は、委任状(様式第5号)の提出を求め、申請者との関係を明らかにさせるとともに、代理人本人であることを証明できる個人番号カード等により確認し、本人の場合と同様に手続きをすること。ただし、第3条第1項第6号に掲げる者については、委任状は不要とする。

(4) 同一の火災について、再度、証明書の交付を求められた場合は、新たに申請書を提出させ証明書を交付すること。

(証明書交付事務に係る遵守事項)

第7条 証明書の交付事務は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 証明書の交付事務は速やかに行うこと。

(2) り災内容の確認のため、資料等の提出を求める場合は、必要最小限とし、申請者に必要以上の負担をかけることのないよう努めること。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

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福山地区消防組合火災に係るり災証明書交付規程

令和6年10月24日 訓令第9号

(令和7年1月1日施行)