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後期高齢者医療制度に加入中の人
マイナ保険証への移行について
2024年(令和6年)12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、次の各証が廃止になりました。
・後期高齢者医療被保険者証
・後期高齢者医療限度額適用認定証
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証
※マイナ保険証とは、健康保険証の保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証の利用方法
マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーに置き、顔認証または4桁の暗証番号入力による本人確認後、各種情報提供の同意を選択してください。
※過去の健康医療情報の提供に同意すれば、医師などが過去の健康医療情報を確認できるようになり、正確なデータに基づく、より良い医療が受けられます。
顔認証付きカードリーダーの不具合などで、マイナ保険証の読み取りができないとき
次の方法で医療機関等を受診することができます。
(1)「資格情報のお知らせ(※1)」+マイナ保険証の提示
(2)マイナポータルのログイン画面またはPDFファイル(※2)+マイナ保険証の提示
(3)被保険者資格申立書(※3)の提出+マイナ保険証の提示
(※1)資格情報のお知らせとは、資格情報を確認するためのお知らせです。マイナ保険証をお持ちで資格確認書の交付を受けていない人に対して通知します。これだけでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証とあわせて提示してください。
(※2)ご自身の医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができます。また、PDFファイルで保存することもできます。
(※3)被保険者資格申立書とは、マイナ保険証により資格確認を行った際、有効な保険資格があるにも関わらず、オンライン資格確認ができないときに、医療機関等に対してご自身の自己負担額を申し立てるための書類です。
新たに被保険者となったとき・住所や負担割合の変更があったとき
新たに被保険者となったときや、住所や負担割合の変更があったときなどは、「資格確認書(※4)」)を交付します。
(※4)2024年(令和6年)12月2日~2026年(令和8年)7月31日の間、暫定的な運用として、後期高齢者医療制度の被保険者でマイナ保険証利用登録が済んでいる人にも「資格確認書」を交付します。
年度更新時
年度更新時に「資格情報のお知らせ(※5)」を送付する予定です。
(※5)2024年(令和6年)12月2日~2026年(令和8年)7月31日の間、暫定的な運用として、後期高齢者医療制度の被保険者でマイナ保険証利用登録が済んでいる人にも「資格情報のお知らせ」ではなく、「資格確認書」を交付します。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
後期高齢者医療制度被保険者のうち、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている人で、利用登録解除を希望されるときは、申請してください。
詳しくは、保険年金課または各支所市民サービス課などへご相談ください。
マイナ保険証を持っていない人
年度更新時に「資格確認書」を送付します。医療機関等を受診するときに提示してください。
なお、新たに被保険者となったときや、住所や負担割合などの変更があったときにも、「資格確認書」を交付します。
高額療養費について
医療機関等の受付の際にマイナ保険証を利用することで、自己負担限度額区分の適用を受けることができます。
※自己負担限度額の区分が「区2(低所得者2)」の人が、過去12か月の間に91日以上の入院があったときの食費の減額(長期入院該当)については、これまでどおり申請が必要です。
特定疾病療養について
「特定疾病療養受療証」はこれまでどおり申請により紙で交付します。
認定された人が、医療機関等の受付の際にマイナ保険証を利用することで、「特定疾病療養受療証」の提示は不要となります。
マイナポータルなどでの資格確認が制限されている人
マイナ保険証を持っている人であっても、DV被害者など、マイナポータルなどでの資格確認が制限されている人には、申請することなく「資格確認書」を交付します。
要介護の高齢者や障がいのある人など、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な人
マイナ保険証を持っている人でも、要介護の高齢者や障がいのある人など、医療機関等を受診するときにマイナ保険証の利用が困難な人は、ご本人や代理人からの申請により「資格確認書」の交付が可能です。
なお、一度申請することで、有効期限が切れる前に再度申請することなく新しい「資格確認書」を交付します。