ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > 2024年(令和6年)12月2日から、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行しています

本文

2024年(令和6年)12月2日から、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行しています

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行しています

 

 2024年(令和6年)12月2日から、保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます。)での受診を基本とする仕組みに移行しています。

 2024年(令和6年)12月1日以前に発行された保険証については、その有効期限まで使用できます。

 マイナ保険証を持っていない人には、現行の保険証の有効期限までに「資格確認書」が申請なしで交付されます。この資格確認書をご利用いただくことで、引き続きこれまで通りに保険診療を受けることができます。

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら

 

 マイナ保険証についてよくある質問はこちら

 

資格確認書等の対応などについて

 資格確認書等の対応などについては、加入する保険者により異なります。

 詳細は、加入する保険者へご確認ください。

 

 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の人はこちら

 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入中の人はこちら【外部ページへリンクします】

 

問合せ先 保険年金課

国民健康保険の保険証・保険税に関すること ☎084-928-1055

その他国民健康保険に関すること ☎084-928-1054

後期高齢者医療制度に関すること ☎084-928-1411