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2024年(令和6年)12月2日から、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行しています
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行しています
2024年(令和6年)12月2日から、保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます。)での受診を基本とする仕組みに移行しています。
2024年(令和6年)12月1日以前に発行された保険証については、その有効期限まで使用できます。
マイナ保険証を持っていない人には、現行の保険証の有効期限までに「資格確認書」が申請なしで交付されます。この資格確認書をご利用いただくことで、引き続きこれまで通りに保険診療を受けることができます。
資格確認書等の対応などについて
資格確認書等の対応などについては、加入する保険者により異なります。
詳細は、加入する保険者へご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入中の人はこちら【外部ページへリンクします】
問合せ先 保険年金課
国民健康保険の保険証・保険税に関すること ☎084-928-1055
その他国民健康保険に関すること ☎084-928-1054
後期高齢者医療制度に関すること ☎084-928-1411