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第三者行為求償
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
交通事故などが原因で介護保険サービスを利用するとき
介護保険の被保険者は,交通事故など第三者(加害者)の行為により要介護状態になったり,状態が悪化した場合でも介護保険サービスを利用することができます。
ただし,その費用は加害者が負担するのが原則であり,市が一時的に立て替えた後で加害者に請求することとなりますので,交通事故などが原因で介護保険サービスを受ける人は市に届け出をしてください。
なお,福山市では,加害者への費用請求などの事務手続を広島県国民健康保険団体連合会に委託しています。
届出に必要な書類
5 交通事故証明書 ※写しでも可
6 交通事故証明書入手不能理由書 [Excel/13KB] ※交通事故証明書の入手が困難な場合のみ必要