○福山市監査事務局規程

昭和41年5月17日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市監査事務局(以下「事務局」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。

組織上の職名

職務上の職名

参与

主事、技師

事務局長

局長補佐

次長

調整員

局員

(全部改正〔昭和42年監委告示1号〕、一部改正〔昭和45年監委告示1号・46年1号・50年4号・平成8年3号・12年5号・25年4号・28年5号〕)

(職員の職務)

第3条 参与は、監査委員の命を受け、特命事項を整理する。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 局長補佐は、局長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。

4 次長は、上司の命を受け、局の事務を処理する。

5 調整員は、局長が定める担任事務を整理する。

6 局員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(追加〔昭和42年監委告示1号〕、一部改正〔昭和45年監委告示1号・平成8年3号・12年5号・25年4号・28年5号〕)

(所掌事務)

第4条 局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 事務局の予算・決算に関すること。

(3) 事務局の人事・給与に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 市の財務に関する事務の監査、出納検査及び決算審査に関すること。

(6) 市の経営に係る事業の監査、出納検査及び決算審査に関すること。

(7) 事務局の庶務に関すること。

(8) その他特命事項に関すること。

(全部改正〔平成8年監委告示3号〕、一部改正〔平成12年監委告示5号〕)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決することができる事項については、福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号)を準用する。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成2年監委告示3号〕、一部改正〔平成8年監委告示3号・12年5号〕)

(公印)

第6条 公印は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成2年監委告示3号〕)

(文書等の取扱い)

第7条 事務局における文書等の取扱いについては、福山市文書等取扱規程(昭和41年訓令第3号)を準用する。この場合において、文書記号・番号については、次の各号に掲げる文書等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 規程 福山市監査委員規程第  号

(2) 告示 福山市監査委員告示第  号

(3) 公告 福山市監査委員公告第  号

(4) 訓令 福山市監査委員訓令第  号

(5) 指令 福監査指令第  号

(6) 検査 福監査報告検第  号

(7) 審査 福監査意見審第  号

(8) 監査 福監査報告第  号

(9) 往復文 福監査第  号

2 前項第1号から第4号までに掲げる文書等については、暦年による一連の番号を付すものとする。

3 第1項第5号から第9号までに掲げる文書等については、会計年度による一連の番号を付すものとする。

(全部改正〔令和4年監委告示10号〕)

(市規程の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は福山市の関係規程を準用する。

(一部改正〔平成8年監委告示3号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月20日監委告示第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この規程の適用の際、現に従前と同一の職名を有することとなる者は、この規程により付与されたものとみなし、その他の者は、附則別表の旧職名欄に掲げる職名を付与されている者は、それぞれ当該職名に対応する新職名欄に掲げる職名を付与されたものとする。

附則別表

(1) 身分上の職名

新職名

旧職名

旧福山市

旧松永市

事務局長

主事


書記

主事、書記

事務吏員

事務員

雇、事務員

雇員事務吏員

(2) 職務上の職名

新職名

旧職名

主事

主事、書記、事務吏員

主事補

雇、事務員、雇員、事務吏員

(昭和45年7月1日監委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月24日監委告示第1号)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和50年5月1日監委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年2月23日監委告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日監委告示第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日監委告示第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日監委告示第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日監委告示第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日監委告示第10号)

この規程は、令和5年1月4日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成2年監委告示3号〕)

公印の種類

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな型

福山市監査委員之印

てん書

方21

画像

福山市代表監査委員之印

てん書

方21

画像

福山市代表監査委員職務代理者印

てん書

方23

画像

福山市監査事務局印

てん書

方23

画像

福山市監査事務局長印

てん書

方18

画像

福山市監査事務局規程

昭和41年5月17日 監査委員告示第2号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 監査委員
沿革情報
昭和41年5月17日 監査委員告示第2号
昭和42年4月20日 監査委員告示第1号
昭和45年7月1日 監査委員告示第1号
昭和46年12月24日 監査委員告示第1号
昭和50年5月1日 監査委員告示第4号
平成2年2月23日 監査委員告示第3号
平成8年3月21日 監査委員告示第3号
平成12年3月27日 監査委員告示第5号
平成25年3月29日 監査委員告示第4号
平成28年3月29日 監査委員告示第5号
令和4年12月26日 監査委員告示第10号