○福山市公平委員会処務規程

昭和52年4月1日

公平委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、法令又は別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務職員を置く。

2 上席の事務職員は、委員長の命を受け、事務職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

(専決事項)

第3条 上席の事務職員は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書等の収発、編集及び保存に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(5) 職員の休暇、欠勤その他諸届の処理に関すること。

(6) 物品の購入及び修理の要求並びに管理に関すること。

(7) 費用弁償及び給与その他支出要求に関すること。

(8) 予算の経理に関すること。

(9) 資料の収集及び調査に関すること。

(10) 軽易又は定例的な報告、照会及び回答に関すること。

(11) 前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(一部改正〔令和4年公委訓令1号〕)

(公印)

第4条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は次のとおりとする。

画像

画像

画像

2 公印の取扱いについては、福山市公印規則(昭和41年福山市規則第6号)を準用する。

(文書等の取扱い)

第5条 文書等の取扱いについては、別に定めるもののほか福山市文書等取扱規程(昭和41年福山市訓令第3号)を準用する。この場合において、文書記号については、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、文書番号については、第1号から第4号までに掲げる文書については暦年により、第5号及び第6号に掲げる文書については会計年度により、原則として、一連の番号を付するものとする。

(1) 規則 公平委員会規則

(2) 告示 福山市公平委員会告示

(3) 公告 福山市公平委員会公告

(4) 訓令 公平委員会訓令

(5) 指令 福公委指令

(6) 往復文 福公委

(全部改正〔令和4年公委訓令1号〕)

(職員の身分取扱い)

第6条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、市長の事務部局に勤務する職員の例による。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年5月7日公委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日公委訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。

福山市公平委員会処務規程

昭和52年4月1日 公平委員会規程第1号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和52年4月1日 公平委員会規程第1号
平成13年5月7日 公平委員会訓令第1号
令和4年12月19日 公平委員会訓令第1号