○福山市公平委員会処務規程
昭和52年4月1日
公平委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、法令又は別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務職員を置く。
2 上席の事務職員は、委員長の命を受け、事務職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
(専決事項)
第3条 上席の事務職員は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書等の収発、編集及び保存に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤その他諸届の処理に関すること。
(6) 物品の購入及び修理の要求並びに管理に関すること。
(7) 費用弁償及び給与その他支出要求に関すること。
(8) 予算の経理に関すること。
(9) 資料の収集及び調査に関すること。
(10) 軽易又は定例的な報告、照会及び回答に関すること。
(11) 前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。
(一部改正〔令和4年公委訓令1号〕)
(公印)
第4条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は次のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、福山市公印規則(昭和41年福山市規則第6号)を準用する。
(1) 規則 公平委員会規則
(2) 告示 福山市公平委員会告示
(3) 公告 福山市公平委員会公告
(4) 訓令 公平委員会訓令
(5) 指令 福公委指令
(6) 往復文 福公委
(全部改正〔令和4年公委訓令1号〕)
(職員の身分取扱い)
第6条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、市長の事務部局に勤務する職員の例による。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月7日公委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日公委訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。