○福山市固定資産評価審査委員会規程

昭和41年5月24日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市固定資産評価審査委員会条例(昭和41年条例第19号)第14条の規定に基づき、福山市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(委員長の職務)

第2条 委員長は、委員会の事務を総括する。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号・12年1号〕)

(委員長の任期)

第3条 委員長が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(全部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(合議体)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項の規定による合議体を構成する委員は、委員長の指名するところによって、委員会が指定する。

(追加〔平成11年固評委規程1号〕)

(審査長の選任及び職務)

第5条 審査長は、各合議体を構成する委員の互選する者をもって、委員会が指定する。

2 審査長は、口頭審理の指揮を行う。

3 前項に規定するところのほか、審査長は、合議体の事務を総括する。

4 審査長に事故がある場合又は審査長が欠けた場合においては、審査長の指名するところによって、委員会のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

(追加〔平成11年固評委規程1号〕、一部改正〔平成12年固評委規程1号〕)

(会議の招集)

第6条 会議の招集は、委員長又は審査長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、遅くとも会議の日前3日までにこれを送達しなければならない。ただし、委員長又は審査長において緊急やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長又は審査長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己若しくはその親族又は関係法人若しくはこれらに類する団体に係る事件については、これを審査することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(議長)

第9条 会議の議長は、委員会においては委員長を、合議体においては審査長をもってこれに充てる。

2 議長は、会議についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(会議)

第10条 会議は、その委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(関係職員等の出席)

第11条 委員会は、審査に関する説明のため、市長又は固定資産評価員、同補助員若しくは関係吏員の出席を求めることができる。

(追加〔平成11年固評委規程1号〕)

(公示)

第12条 委員会は、口頭審理を行う場合には、その日時、場所及び案件等を公示しなければならない。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(審査の順序)

第13条 審査は、審査の申出を受理した時期の順序に従いこれを開始するものとする。ただし、関係者の出席、事実調査その他日時を要する場合等、審査長においてやむを得ないものと認めるときは、その順序を変更することができる。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(資料提出要求書)

第14条 委員会は、法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(口頭審理における出席及び証言)

第15条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

2 委員会は、関係者の証言を必要と認める場合において、その都度、出席すべき日時及び場所並びに証言を求めようとする事由を証人(証言を求めようとする関係者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

3 審査申出人及び市長は、委員会の承認を得て、その指定する証人の出席を求めることができる。ただし、この場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 指定する証人の住所及び氏名

(2) 申請者の住所及び氏名

(3) 指定の理由

(4) 提出年月日

(追加〔平成11年固評委規程1号〕)

(傍聴の秩序維持)

第16条 議長は、議場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は、会議の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。

3 前項の規定によって退場を命ぜられた者は、すみやかに退場しなければならない。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(発言の制限及び禁止)

第17条 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、審査申出人及びその関係者の発言若しくはその時間を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(資料及び記録の閲覧)

第18条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料及び記録を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次のいずれかに掲げる者でなければ閲覧することができない。

(1) 審査申出人(法人その他の社団又は財団であるときは、代表者又は管理人、総代を互選したときは総代)又は代理人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税関係の徴税吏員

3 委員会は、第1項に規定する申請を承認する場合においては、閲覧の日時及び場所を指定することができる。

(全部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(資料及び記録の保存)

第19条 委員会は、前条の閲覧に供するため、同条に規定する資料及び記録を5年間保存しなければならない。

(全部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(文書等の取扱い)

第20条 委員会における文書等(福山市文書等取扱規程(昭和41年訓令第3号)第2条第1号に規定する文書等をいう。)の取扱いについては、福山市文書等取扱規程を準用する。この場合において、文書記号は、次の各号に掲げる文書等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(2) 告示 福山市固定資産評価審査委員会告示

(3) 公告 福山市固定資産評価審査委員会公告

(4) 指令 福固審指令

(5) 往復文 福固審

(全部改正〔令和5年固評委規程1号〕)

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

画像

方30ミリメートル

方24ミリメートル

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

(委員長への委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等に必要な事項は、委員会にはかり、委員長がこれを定める。

(一部改正〔平成11年固評委規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日固評委規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程による改正後の福山市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産についての固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成12年11月28日固評委規程第1号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月8日固評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

福山市固定資産評価審査委員会規程

昭和41年5月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和5年9月8日施行)