○福山市事務決裁規程
昭和41年5月1日
訓令第2号
この訓令は、市行政の合理的運営と事務の能率化を図るために、上級の補助職員である職員の職務権限に基づく意思決定の基準等を示したものである。
いうまでもなく、この訓令に基づく専決事項又は代理決裁に関する事項は、市長がその責任においてその権限に属する特定の事務処理に関し、所管の職員に常時又は一時的に意思決定をする権限を委譲した事項であるから、専決又は代理決裁を認められた職員は、特に慎重を期し、常によく上司の意図を体し、趣旨をあやまって専断に陥ることなく、適切公正かつ迅速なる事務処理につとめなければならない。
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁について別に定めるものを除くほか必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営をはかることを目的とする。
(1) 決裁 市長又は市長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時市長又は受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代理決裁 市長、受任者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気等の理由により決裁権者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 局長 福山市事務組織規則(平成17年規則第69号。以下「組織規則」という。)第109条第1項に規定する局長をいう。
(6) 部長 組織規則第108条の2に規定する室長及び組織規則第110条第1項に規定する部長並びに会計管理者、松永支所長、北部支所長、東部支所長、神辺支所長、福祉事務所長及び保健所長をいう。
(7) 課長 組織規則第111条第1項に規定する課長並びに松永支所課長、北部支所課長、東部支所課長、神辺支所課長、鞆支所長、新市支所長、沼隈支所長、東京事務所長、南部環境センター所長、西部環境センター所長、北部環境センター所長、東部環境センター所長、中部地域振興課長、南部地域振興課長、沼隈建設産業課長、消費生活センター所長及びこども発達支援センター所長をいう。
(8) 出先機関 組織規則第3条第3項に規定する機関をいう。
(一部改正〔昭和41年訓令17号・46年5号・47年2号・48年1号・49年2号・4号・7号・50年1号・52年2号・6号・53年3号・55年2号・5号・56年5号・59年2号・60年1号・62年2号・平成元年1号・3年1号・4年3号・7年2号・8年2号・10年2号・11年2号・12年3号・13年4号・14年11号・15年3号・7号・16年4号・17年2号・7号・18年2号・19年2号・20年3号・21年1号・3号・22年2号・23年2号・24年2号・25年3号・26年2号・29年4号・30年2号・令和3年3号・5年3号〕)
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ、関係局部課等の合議を経て、決裁を受けなければならない。この場合において、支所長及び保健福祉課等の長限りで専決することができないものの意思決定については、それぞれの事務を主管する本庁の課長及び当該課長の属する上司に回議してこれを行うものとする。
(一部改正〔昭和41年訓令19号・46年5号・59年2号・平成元年1号・17年7号・28年2号〕)
(専決又は代理決裁に関する原則)
第4条 次の各号に掲げる場合は、専決又は代理決裁をすることができない。
(1) 特命があったとき。
(2) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(3) 事案が先例となると認められるとき。
(4) 事案について、疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。
(5) 事案が将来において市の義務負担が生ずると認められるとき。
(6) その他上司の指示を受ける必要があると認められるとき。
2 専決した事項については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。
3 代理決裁した事項については、すみやかに、決裁権者の後閲(支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。)を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(副市長の専決事項)
第6条 副市長は、市長の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを除き、専決することができる。
(1) 市行政の総合企画及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。
(2) 市の廃置分合、境界変更並びに町又は字の区域及び名称に関すること。
(3) 重要な儀式及び表彰の計画並びに執行に関すること。
(4) 議会の招集に関すること。
(5) 議会の議決又は議会に対する報告に関すること。
(6) 条例の公布に関すること。
(7) 規則及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(8) 行政組織の編成及び権限の委任に関すること。
(9) 職員(附属機関等の委員及び嘱託職員(重要又は異例なものを除く。)並びに会計年度任用職員及び臨時職員を除く。)の任免及び分限(病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職をいう。以下同じ。)を除く。)並びに職員の表彰及び懲戒その他重要又は異例に属する人事に関すること。
(10) 重大な災害についての対策の樹立に関すること。
(11) 予算編成方針の決定に関すること。
(12) 予算執行計画の樹立に関すること。
(13) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。
(14) 1件1億円以上の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は予定使用料の年額又は総額が2,000万円以上の財産の貸付け及び借受け並びに使用許可、1件の基準貸付料(別に定める方法により算定した当該財産を貸付ける場合の基準となる額をいう。以下同じ。)の年額又は総額が2,000万円以上の財産の無償貸付け並びに1件2,000万円以上の財産の譲与に関すること。
(15) 1件1,000万円以上の寄附金及び1件の評価額が1,000万円以上の寄贈物品の受納に関すること。
(16) 1件2,000万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定、契約の方法、業者の指名並びに予定価格の設定に関すること。
(17) 1件2億円以上の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。
(18) 1件1億円以上の工事等の負担金の支出の決定に関すること。
(19) 1件1億円以上の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。
(20) 1件2,000万円以上の補償金の決定に関すること。
(21) 1件2,000万円以上のその他事業の施行の決定及び諸経費の支出の決定に関すること。
(22) その他前各号に準ずる重要又は異例に属する事項
2 前項の規定にかかわらず市長の決裁すべき事項のうち特に重要なもののほか、副市長が決裁することができる。
(一部改正〔昭和48年訓令4号・52年1号・平成10年2号・17年7号・19年2号・25年3号・28年2号・29年4号・令和元年2号〕)
(局長以下の専決事項)
第7条 局長は、所掌事務に関して、別表第1に掲げる事項について専決することができる。
3 部長及び課長は、所掌事務に関して、それぞれ別表第3に掲げる事項について専決することができる。
6 部次長及び参与(以下「部次長等」という。)は、部長の専決事項のうち、部長が局長の承認を得て指定するものについて専決することができる。
7 担当課長、主幹及び課付(以下「担当課長等」という。)並びに課長補佐、専門員その他これらと同等の職にある者(以下「課長補佐等」という。)は、課長の専決事項のうち、課長が部長の承認を得て指定するものについて専決することができる。
8 課長は、部長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
9 課に所属する出先機関の長は、別表第5に掲げる事項について専決することができる。
(一部改正〔昭和41年訓令17号・46年5号・48年1号・49年4号・50年1号・55年2号・5号・59年2号・60年1号・62年2号・平成4年3号・8年2号・12年3号・13年4号・14年11号・15年3号・7号・17年7号・18年2号〕)
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 |
市長 | ||
担任副市長 | 他の副市長 | 主管局長 |
局以外にあっては、主管部長、担当部長又は部次長等 | ||
局及び部以外にあっては、主管課長又は担当課長等 | ||
局長 | 主管部長、担当部長又は部次長等 | |
部長、担当部長及び部次長等 | 主管課長又は担当課長等 | |
課長及び担当課長等 | 課長補佐等を置く課にあっては、課長補佐等 | 主務担当次長又は次長 |
その他の課にあっては、主務担当次長又は次長 |
2 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理について準用する。
(一部改正〔昭和41年訓令17号・43年3号・45年3号・46年5号・47年2号・50年6号・55年2号・9号・58年2号・11号・59年2号・平成7年2号・13年4号・14年11号・17年7号・18年2号・19年2号・24年2号・31年2号〕)
(出先機関の代理決裁等)
第10条 出先機関の事務決裁における代理決裁及び決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理については、第8条の規定に準じて出先機関の長が上司の承認を得て定める。
(一部改正〔昭和42年訓令2号・45年2号・46年5号・48年1号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(一部改正〔昭和59年訓令7号〕)
(入札事務を電子計算機により行う場合の特例)
2 電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則(平成元年規則第28号)の規定により入札事務を電子計算機により行う場合においては、この訓令の規定中「予定価格」とあるのは「電算基準予定価格」と読み替えるものとする。
(追加〔昭和59年訓令7号〕、一部改正〔平成3年訓令1号〕)
附則(昭和41年6月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月4日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月22日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月27日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月16日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月10日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月20日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日訓令第7号)
この訓令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年2月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日訓令第7号)
1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。
2 福山市職員研修規程(昭和42年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和50年2月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年5月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月16日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年5月2日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和52年12月2日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月26日訓令第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の福山市事務決裁規程別表第4の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月24日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月16日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 福山市消防局長等事務専決規程(昭和41年訓令第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市職員研修規程(昭和42年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 福山市建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程(昭和49年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和59年6月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和59年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月27日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中福山市事務決裁規程第2条第6号の改正規定(「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)及び別表第4環境事業部の款西部清掃工場の項の改正規定並びに第2条の規定中福山市文書取扱規程別表第3の改正規定(「西部清掃工場」を「箕沖清掃工場」に、「環西工」を「環箕工」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
附則(昭和60年6月20日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和62年3月30日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 福山市助役事務分担規程(昭和58年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 福山市帳票管理規程(昭和41年訓令第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和63年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 福山市助役事務分担規程(昭和58年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成元年3月30日訓令第1号)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
2 福山市収入役事務決裁規程(昭和58年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 福山市町内清掃等に係る汚土の収集運搬業務等競争入札参加者資格審査会規程(平成2年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 福山市助役事務分担規程(昭和58年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成5年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定並びに別表第4松永支所の項及び駅家支所の款市民課の項に係る改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 福山市広報事務取扱規程(昭和41年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市助役事務分担規程(昭和58年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
5 福山市電子計算機処理データ保護管理規程(平成4年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
6 福山市建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程(昭和49年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 福山市助役事務分担規程(昭和58年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年3月31日訓令第4号抄)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 福山市広報事務取扱規程(昭和41年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市助役事務分担規程(昭和58年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
4 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
5 福山市工事検査規程(昭和56年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年3月29日訓令第2号)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 福山市戸籍及び人口動態調査事務処理規程(昭和58年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
3 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月4日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定(「鞆支所長」の次に「、東部支所長」を加える部分に限る。)、第7条第1項の改正規定(「鞆支所長」の次に「、東部支所長」を加える部分に限る。)、別表第4の改正規定(東部支所の項を加える部分に限る。)及び別表第5の改正規定(大門支所長及び浦上支所長専決事項の部分を削る部分に限る。)は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年8月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月31日訓令第3号)
この訓令は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第10号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(福山市文書取扱規程の一部改正)
2 福山市文書取扱規程(昭和41年訓令第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年11月16日訓令第7号)
この訓令は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月2日訓令第4号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日訓令第5号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月28日訓令第2号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日訓令第3号)
この訓令は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月26日訓令第4号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日訓令第7号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(全部改正〔平成17年訓令7号〕、一部改正〔平成18年訓令6号・25年3号・27年1号・28年2号・29年4号・令和2年2号・5年7号〕)
局長共通専決事項
1 所掌事務に関する基本計画の策定に関すること。 2 法令、条例又は規則に基づく制限、禁止及び措置命令で重要なものに関すること。 3 職員(部長及び部次長等以上に限る。次号から第6号までにおいて同じ。)の勤務時間の割振りに関すること。 4 職員の市内出張及び市外出張の命令及び報告の受理に関すること。 5 職員の服務上の願及び届に係る内申に関すること。 6 職員の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関すること。 7 職員の損害賠償で重要なものの認定に関すること。 8 附属機関等の委員の任免(重要又は異例なものを除く。)に関すること。 9 1件2,000万円以上5,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は予定使用料の年額又は総額が300万円以上1,000万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに使用許可、1件の基準貸付料の年額又は総額が300万円以上1,000万円未満の財産の無償貸付け並びに1件300万円以上1,000万円未満の財産の譲与に関すること。 10 1件300万円以上500万円未満の寄附金及び1件の評価額が300万円以上500万円未満の寄贈物品の受納に関すること。 11 市長の指定する物品で、1件500万円以上のものの購入及び修繕の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 12 1件の残存価格が100万円以上300万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。 13 1件5,000万円以上1億5,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 14 1件3,000万円以上5,000万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。 15 1件3,000万円以上5,000万円未満の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。 16 1件500万円以上1,000万円未満の補償金の決定に関すること。 17 1件500万円以上1,000万円未満のその他事業の施行の決定及び諸経費の支出の決定に関すること。 18 税外収入金及び債権の滞納処分及び強制執行(重要又は異例なものに限る。)に関すること。 19 債権の放棄に関すること。 20 交際費の支出の決定に関すること。 21 部に属さない課の事務で別表第3部長専決事項の欄に掲げる事項 22 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |
別表第2(第7条関係)
(全部改正〔平成17年訓令7号〕、一部改正〔平成19年訓令2号・20年3号・21年3号・25年3号・26年2号・28年2号・29年4号・令和2年2号・5年3号・6年2号〕)
各局長専決事項
企画財政局長専決事項 1 1件500万円以上1,000万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 総務局長専決事項 1 職員(嘱託職員、会計年度任用職員及び臨時職員を除く。次号において同じ。)の分限(病気休職に限る。)に関すること。 2 職員の休業に関すること。 3 嘱託職員の任免(重要又は異例なものを除く。)に関すること。 4 職員(課長及び担当課長等以上の職員に限る。)の職務専念義務の免除に関すること。 5 職員(課長及び担当課長等以上の職員並びに会計年度任用職員及び臨時職員を除く。)の営利企業への従事等の許可等に関すること。 経済環境局長専決事項 1 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第9条第1項の規定による勧告及び同条第7項の規定による公表に関すること。 保健福祉局長専決事項 1 支所の所管に属する事項のうち保健福祉局長の専決事項と同等の事項に関すること。 建設局長専決事項 1 土木常設員の委嘱及び解嘱に関すること。 2 支所の所管に属する事項のうち建設局長の専決事項と同等の事項に関すること。 3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による開発行為の許可(許可に係る面積が1ヘクタール以上のものに限る。)に関すること。 4 森林法第10条の3の規定による重要な開発行為の中止の命令又は復旧に必要な行為の命令に関すること。 5 申請区域面積が5ヘクタール以上の宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可並びに災害の防止のための措置に関すること。 6 申請区域面積が5ヘクタール以上の開発行為の許可に関すること。 |
別表第3(第7条関係)
(一部改正〔昭和46年訓令5号・48年4号・50年1号・52年1号・4号・59年2号・8号・60年1号・3号・平成5年2号・7年2号・8年2号・10年2号・11年2号・12年3号・13年4号・14年11号・16年4号・17年7号・21年3号・25年3号・26年2号・27年1号・28年2号・29年4号・令和元年2号・3号・2年2号・4年4号・5年3号・7号・9号〕)
部長専決事項 | 課長専決事項 |
1 所掌事務に関する実施計画の策定に関すること。 | 1 法令、条例又は規則に基づく許可、認可、登録等の更新に関すること。 |
2 庁中連絡会議の招集及び案件に関すること。 | 2 法令、条例又は規則に基づく各種届出及び報告の受理に関すること。 |
3 法令、条例又は規則に基づく施設の設置等の許可、認可等及びその取消し、変更等並びにその廃止、休止等の承認に関すること。 | 3 法令、条例又は規則に基づく各種の許可証、登録証、検査証、鑑札、手帳等の交付、再交付、書換交付及び返納処理に関すること。 |
4 法令、条例又は規則に基づく一定区域内における立入り、占用、土石の採取、施設の設置その他の行為の許可、認可等及びその取消し、変更等に関すること。 | 4 諸証明及び謄本、抄本等の交付に関すること。 |
5 法令、条例又は規則に基づく財産の使用又は占用の認可その他管理上必要な措置に関すること。 | 5 各種台帳等の調製及び縦覧並びに閲覧に関すること。 |
6 法令、条例又は規則に基づく制限、禁止及び措置命令で軽易なものに関すること。 | 6 関係諸団体の連絡調整に関すること。 |
7 法令、条例又は規則に基づく検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他の監督権の行使に関すること。 | 7 講習会、講演会、打合せ会等の開催に関すること。 |
8 法令、条例又は規則に基づく聴問、弁明の機会の付与及び意見の聴取に関すること。 | 8 軽易な告示、公告その他の公示に関すること。 |
9 法令、条例又は規則に基づく各種の検査、監督、監視、調査等を行う職員の指名及び身分証票の交付に関すること。 | 9 軽易な申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。 |
10 審議会等附属機関の運営に関すること。 | 10 所掌事務に関する調査の実施、資料の収集並びに諸統計及び月報に関すること。 |
11 国、県、他の地方公共団体その他関係機関との間における協議及び意見の聴取又は申出に関すること。 | 11 公の施設の管理及び使用許可等に関すること。 |
12 名義後援等に関すること。 | 12 職員の事務分担の決定に関すること。 |
13 告示、公告その他の公示に関すること。 | 13 職員(課長補佐等以下に限る。第15号、第16号及び第18号において同じ。)の勤務時間の割振りに関すること。 |
14 申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。 | 14 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 |
15 会計年度任用職員の採用試験等の施行並びに合格者等の登録及びその取消し、変更等に関すること。 | 15 職員の市内出張及び市外出張の命令及び報告の受理に関すること。 |
16 建設現場等における作業等若しくは季節的業務に従事し、又は断続的に行う事業若しくは行事ごとに必要な会計年度任用職員又は臨時職員の任免及び給与に関すること。 | 16 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関すること。 |
17 課長及び担当課長等の勤務時間の割振りに関すること。 | 17 職員の部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業及び介護時間(以下「部分休業等」という。)の承認の取消しに関すること。 |
18 課長及び担当課長等の市内出張及び市外出張の命令及び報告の受理に関すること。 | 18 職員の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関すること。 |
19 課長及び担当課長等の服務上の願及び届に係る内申に関すること。 | 19 会計年度任用職員又は臨時職員の任用に係る内申に関すること。 |
20 課長及び担当課長等の年次休暇及び特別休暇(夏期研修に限る。)の承認に関すること。 | 20 1件100万円未満の負担金(工事等の負担金を除く。)、補助金、交付金及び貸付金の交付又は貸付けの決定、承認、取消し、返還命令、報告の徴収等に関すること。 |
21 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。)の営利企業への従事等の届出に関すること。 | 21 1件1,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は予定使用料の年額又は総額が100万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに使用許可、1件の基準貸付料の年額又は総額が100万円未満の財産の無償貸付け並びに1件100万円未満の財産の譲与に関すること。 |
22 1件100万円以上の負担金、補助金、交付金及び貸付金の交付又は貸付けの決定、承認、取消し、返還命令、報告の徴収等に関すること。 | 22 1件100万円未満の寄附金及び1件の評価額が100万円未満の寄贈物品の受納に関すること。 |
23 国、県の負担金、補助金、交付金等に係る申請書、請求書、成績書、決算書等の提出に関すること。 | 23 1件300万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。 |
24 職員の賠償責任で軽易なものの認定に関すること。 | 24 市長の指定する物品で1件300万円未満のものの購入及び修繕の決定、契約の方法、業者の指名並びに予定価格の設定に関すること。 |
25 1件1,000万円以上2,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は予定使用料の年額又は総額が100万円以上300万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに使用許可、1件の基準貸付料の年額又は総額が100万円以上300万円未満の財産の無償貸付け並びに1件100万円以上300万円未満の財産の譲与に関すること。 | 25 市長の指定する物品の購入及び修繕に係る入札の執行に関すること。 |
26 1件100万円以上300万円未満の寄附金及び1件の評価額が100万円以上300万円未満の寄贈物品の受納に関すること。 | 26 市長の指定する物品で1件500万円未満のものの購入及び修繕の契約の締結に関すること。 |
27 1件300万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。 | 27 購入物品の検収及び引渡しに関すること。 |
28 市長の指定する物品で1件300万円以上500万円未満のものの購入及び修繕の決定、契約の方法、業者の指名並びに予定価格の設定に関すること。 | 28 1件の残存価額が30万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。 |
29 市長の指定する物品で1件500万円以上のものの購入及び修繕の契約の締結に関すること。 | 29 1件1,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 |
30 1件の残存価額が30万円以上100万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。 | 30 工事に係る入札の執行に関すること。 |
31 1件1,000万円以上5,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 | 31 1件3,000万円未満の工事請負契約の締結及び工事の着手の認定に関すること。 |
32 1件3,000万円以上の工事請負契約の締結及び工事の着手の認定に関すること。 | 32 1件500万円未満の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。 |
33 1件500万円以上3,000万円未満の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。 | 33 業務委託に係る入札の執行に関すること。 |
34 1件1,000万円以上の業務委託契約の締結及び完了の認定に関すること。 | 34 1件1,000万円未満の業務委託契約の締結及び完了の認定に関すること。 |
35 受託工事の見積り及び精算に関すること。 | 35 1件500万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。 |
36 1件500万円以上3,000万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。 | 36 物品の出納通知に関すること。 |
37 1件100万円以上500万円未満の補償金の決定に関すること。 | 37 1件200万円未満の工事の検査(技術検査課が行うものを除く。)に関すること。 |
38 1件100万円以上500万円未満のその他事業の施行の決定及び諸経費の支出決定(食糧費については、1件100万円未満で1人当たり5,000円以上のものを含む。)に関すること。 | 38 1件100万円未満の補償金の決定に関すること。 |
39 支出の原因となる行為について決裁を経たものの1件500万円以上の支出命令に関すること。 | 39 1件100万円未満のその他事業の施行の決定に関すること。 |
40 税外収入金及び債権の減免、繰上徴収及び徴収猶予に関すること。 | 40 1件100万円未満の諸経費の支出決定(食糧費については、1人当たり5,000円未満のものに限る。)に関すること。ただし、次に掲げるものについては、主管課長の専決とする。 (1) 公共料金(一括支払に係るものを除く。)、郵便料その他これに類するものの支出決定及び支出命令 (2) 火災保険料、自動車損害保険料、労働者災害保険料、失業保険料その他これに類するものの支出決定及び支出命令 (3) 診療報酬、療養費及び診療報酬等審査支払手数料の支出決定及び支出命令 (4) 生活保護費、老人保護費、知的障害者保護費、身体障害者保護費及び児童措置費の支出決定及び支出命令 (5) 福祉医療費、健康診査業務委託料、審査支払手数料その他これらに類するものの支出決定及び支出命令 |
41 税外収入金及び債権の滞納処分及び強制執行(重要又は異例なものを除く。)に関すること。 | 41 支出の原因となる行為について決裁を経たものの1件500万円未満の支出命令に関すること。 |
42 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの | 42 税外収入金の調定及び収入通知に関すること。 |
43 税外収入金の賦課徴収に関すること。 | |
44 税外収入金及び債権の納期限の延長及び変更に関すること。 | |
45 税外収入金及び債権の減免で軽易なものに関すること。 | |
46 諸収入金の調定及び収入通知に関すること。 | |
47 歳入出金の更正命令に関すること。 | |
48 歳入歳出外現金の出納通知に関すること。 | |
49 過誤納金の還付充当及び通知に関すること。 | |
50 公文書の閲覧等の請求に対する諾否の決定に関すること。 | |
51 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの |
別表第4(第7条関係)
(全部改正〔平成17年訓令7号〕、一部改正〔平成18年訓令2号・6号・10号・19年2号・7号・20年3号・21年1号・3号・22年2号・23年2号・24年2号・25年3号・26年2号・4号・5号・27年1号・28年2号・9号・29年4号・30年2号・4号・31年2号・令和元年1号・2号・2年2号・3年3号・4年2号・4号・5年3号・6年2号・5号〕)
局部課等の区分 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | ||
市長公室 | 秘書課 | 1 1件3万円以上の交際費の支出の決定に関すること。 | 1 表彰内申書の取りまとめに関すること。 2 1件3万円未満の交際費の支出の決定に関すること。 | |
情報発信課 | 1 広報活動の企画及び実施に関すること。 2 報道機関との連絡に関すること。 3 戦略的な情報発信の調査研究及び推進に関すること。 4 都市ブランドの調査及び推進に関すること。 | |||
東京事務所 | 1 1件3万円以上の交際費の支出の決定に関すること。 | 1 1件3万円未満の交際費の支出の決定に関すること。 | ||
企画財政局 | 企画政策部 | 企画政策課 | 1 庁議に関すること。 | 1 計画事業の調査及び指導に関すること。 |
デジタル化推進課 | 1 先端技術に係る施策の基本方針に関すること。 | 1 先端技術に係る実証実験及び社会実装に関すること。 | ||
財政部 | 財政課 | 1 資金計画に関すること。 2 歳出予算の配当替えに関すること。 3 市債及び一時借入金の借入れの実施に関すること。 4 地方交付税の算定に用いる資料及びその他の資料の提出に関すること。 5 財政状況の公表に関すること。 6 歳出予算の目内における各節の間の流用、各目の間の流用及び予算に定められた歳出予算の各項の間の流用に関すること。 | 1 既定計画に基づく市債及び一時借入金の元利償還に関すること。 | |
資産活用課 | 1 市有財産の損害保険に関すること。 2 1件300万円以上500万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 3 1件500万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の締結に関すること。 4 1件の残存価額が30万円以上100万円未満の不用品の認定に関すること。 | 1 財産の登記及び登録に関すること。 2 市有自動車の損害保険に関すること。 3 庁用自動車修繕請求の審査に関すること。 4 1件300万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。 5 物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本に係る入札の執行に関すること。 6 1件500万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の契約の締結に関すること。 7 1件の残存価額が30万円未満の不用品の認定に関すること。 8 単価表の作成に関すること。 9 購入品請求の審査に関すること。 10 物品調達基金に対する一括支払に関すること。 | ||
税務部 | 税制課 | 1 税務行政の企画に関すること。 2 市税(国民健康保険税を除く。以下同じ。)に対する審査請求の裁決に関すること。 | 1 税務行政の調整に関すること。 | |
市民税課 | 1 市民税及び諸税の調定及び過誤納金の整理に関すること。 2 市民税及び諸税の減免に関すること。 3 市民税及び諸税の検税の計画に関すること。 | 1 市民税及び諸税の賦課に必要な調査に関すること。 2 市民税及び諸税の納税通知書の発行に関すること。 3 市民税及び諸税に関する書類(督促状を除く。)の公示送達に関すること。 4 市民税及び諸税の検税の実施に関すること。 5 市民税及び諸税の更正決定並びに納期限の延長及び変更に関すること。 6 納税管理人申請書の処理に関すること。 7 特別徴収義務者の指定等に関すること。 | ||
資産税課 | 1 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の調定及び過誤納金の整理に関すること。 2 固定資産税及び都市計画税の減免並びに特別土地保有税の徴収猶予に関すること。 3 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の検税の計画に関すること。 | 1 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に必要な調査に関すること。 2 固定資産税及び都市計画税の納税通知書の発行に関すること。 3 固定資産税及び都市計画税に関する書類(督促状を除く。)の公示送達に関すること。 4 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の検税の実施に関すること。 5 固定資産税及び都市計画税の更正決定、納期限の延長及び変更並びに特別土地保有税の更正決定に関すること。 6 納税管理人申請書の処理に関すること。 7 固定資産評価補助員に関すること。 8 固定資産税に関する地籍図等に関すること。 | ||
納税課 | 1 市税の徴収に対する基本的運営に関すること。 2 納税啓発に関すること。 3 市税の滞納分の調定に関すること。 4 市税の滞納処分に関すること。 5 差押物件の処分に関すること。 6 市税の繰上徴収及び徴収猶予に関すること。 | 1 市税の滞納処分の執行に関すること。 2 市税の延滞金の納入通知書の発行及び公示送達に関すること。 3 市税の督促状の発行及び公示送達に関すること。 4 市税の交付要求に関すること。 5 市税の還付に関すること。 6 市税の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。 7 納税の督励に関すること。 8 税外収入金の免除に関すること。 9 市税等の収入の報告に関すること。 | ||
総務局 | 総務部 | 総務課 | 1 例規集の編集及び発行に関すること。 2 庁内の取締りに関すること。 3 電話機の配置に関すること。 4 会議室の使用許可に関すること。 5 自衛官の募集事務に関すること。 6 公印の新調、改刻、廃棄その他公印の管理に関すること。 7 公告式に関すること。 8 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 9 文書取扱いの指導及び統制に関すること。 10 帳票の審査並びに助言及び勧告に関すること。 11 福山市東桜町駐車場使用料の支出決定及び支出命令に関すること。 | |
人事課 | 1 職員の服務及び給与に関すること。 2 職員(課長及び担当課長等以上の職員を除く。)の職務専念義務の免除に関すること。 3 職員(会計年度任用職員を除く。)の採用試験の施行並びに合格者等の登録及びその取消し、変更等に関すること。 4 会計年度任用職員及び臨時職員の任免に関すること。 5 会計年度任用職員及び臨時職員の分限に関すること。 6 会計年度任用職員及び臨時職員の休業に関すること。 7 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。)及び臨時職員の営利企業への従事等の許可等に関すること。 8 職員(課長及び担当課長等以上に限る。)の部分休業等、育児短時間勤務、病気休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。 | 1 名前札の貸与に関すること。 2 職員の特別休暇(夏期研修を除く。)の承認に関すること。 3 職員(課長及び担当課長等以上の職員を除く。)の部分休業等、育児短時間勤務、病気休暇及び介護休暇の承認並びに欠勤届その他諸届の処理に関すること。 4 職員(退職者を含む。)の履歴の証明に関すること。 | ||
人材育成課 | 1 職員の研修の実施計画に関すること。 2 職員の公務災害の認定及び補償に関すること。 | 1 職員の研修の実施に関すること。 2 被服の貸与に関すること。 3 職員の労働の安全衛生及び健康管理に関すること。 4 共済組合等の事務に関すること(掛金及び負担金に関することを除く。)。 | ||
給与課 | 1 職員(退職者を含む。)の給与の証明に関すること。 2 扶養親族、通勤方法等の認定に関すること。 3 特殊勤務手当の認定に関すること。 4 時間外勤務手当の認定に関すること。 5 給料、職員手当等、報酬、共済費、退職手当及び旅費の支出命令に関すること。 6 非常勤職員等の費用弁償及び実費弁償の支出決定及び支出命令に関すること。 7 共済組合等の掛金及び負担金に関すること。 | |||
ICT推進課 | 1 情報化施策の基本方針に関する検討項目の決定に関すること。 | 1 情報化施策に関する調査及び研究に関すること。 2 セキュリティ対策及び内部情報システムの企画調整に関すること。 3 市の電子計算組織の管理及び運用に関すること。 4 市の電子計算組織に関する年間処理計画の決定に関すること。 | ||
情報管理課 | 1 指定統計以外の統計調査の実施計画に関すること。 2 統計調査の結果の公表及び報告書の発行に関すること。 | 1 情報公開制度の運用に関すること。 2 個人情報保護制度の運用に関すること。 3 市政資料及び行政文書の収集、管理及び利用に関すること。 4 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。 5 統計調査員の委嘱及び解嘱に関すること。 6 統計調査の調査対象の選定又は指定及びその解除に関すること。 7 統計資料の収集及び整備保管に関すること。 8 統計調査の調査区の設定及び改廃に関すること。 9 統計調査の調査票及び結果表の提出に関すること。 10 統計思想の啓発普及計画に関すること。 | ||
経済環境局 | 経済部 | 経済総務課 | 1 企業誘致の基本計画に基づく施策の決定に関すること。 2 県営産業団地に係る環境保全協定の締結に関すること。 | 1 誘致企業の調査に関すること。 |
産業振興課 | 1 運輸の基本計画に基づく施策の決定に関すること。 2 商工会法(昭和35年法律第89号)第52条の2第2項の規定による合併の認可に関すること。 3 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第36条第1項の規定による設立の認可及び同法第73条第3項の規定による合併の認可に関すること。 4 中小企業融資資金預託計画に関すること。 | 1 商工業振興調査の実施に関すること。 2 商工団体の育成及び指導に関すること。 3 商工業の相談及び指導に関すること。 4 商店街の経営指導に関すること。 5 火薬類の取締事務に関すること。 6 伝統的工芸の育成に関すること。 7 博覧会、見本市等の出品のあっせんに関すること。 8 輸出品のあっせん等に関すること。 9 商工会議所法(昭和28年法律第143号)第7条第2項の規定による許可、同法第12条第1項の規定による負担金賦課の許可及び同法第46条第2項の規定による定款変更の認可に関すること。 10 商工会法第44条第2項の規定による定款変更の認可に関すること。 11 商店街振興組合法第62条第2項の規定による定款変更の認可に関すること。 12 求人開拓及びあっせんに関すること。 13 中小企業の融資のあっせんに関すること。 | ||
農林水産課 | 1 農水畜産経営指導計画に関すること。 2 森林計画及び造林計画に関すること。 3 林業漁業畜産業制度金融融資機関に対する基金積立て及び利子補給等資金計画に関すること。 | 1 農林水産関係団体(生産者団体を除く。)の育成及び指導に関すること。 2 森林計画及び造林計画の実施(工事を除く。)に関すること。 3 森林病害虫及び有害鳥獣の駆除に関すること。 4 林産物の増産の奨励に関すること。 5 国有林、市有林及び民有林間の境界に関すること。 6 家畜の防疫及び保健衛生の指導に関すること。 7 家畜及び家きんの飼育管理及び経営指導に関すること。 8 水産業の経営指導に関すること。 9 食肉センターの管理に関すること。 | ||
農業振興課 | 1 米穀の生産計画及び調整計画に関すること。 2 農業経営指導計画に関すること。 3 農業技術の改良普及計画に関すること。 4 農業制度金融融資機関に対する基金積立て及び利子補給等資金計画に関すること。 | 1 米穀の売渡しに関する資料の作成並びに売渡量の決定及び指示に関すること。 2 生産者団体の育成及び指導に関すること。 3 担い手の育成に関すること。 4 農作物の生産の指導及び病害虫の防除事業に関すること。 5 園芸技術の研究、研修及び実習に関すること。 6 農作物試験栽培に関すること。 7 土壌の改良事業に関すること。 8 農作物生産調査に関すること。 9 休耕地対策及び農地保全に関すること。 10 園芸センターの使用許可に関すること。 11 実習用栽培農産物に関すること。 | ||
文化観光振興部 | 文化振興課 | 1 文化関係団体の育成及び指導に関すること。 | ||
環境部 | 環境総務課 | 1 環境基本計画及び一般廃棄物処理基本計画に係る施策の決定に関すること。 2 一般廃棄物処理施設の整備計画及び総合調整に関すること。 3 廃棄物の減量、再生利用及び分別の啓発施策の決定に関すること。 4 環境問題に係る啓発及び教育の施策の決定に関すること。 | 1 環境施策の調査研究に関すること。 2 環境問題に係る啓発及び教育の情報収集及び調査研究に関すること。 3 リサイクルプラザの運営に関すること。 | |
環境保全課 | 1 環境保全対策の処理の決定に関すること。 2 環境保全対策の決定に関すること。 3 環境保全関係機関との協力及び要請に関すること。 | 1 環境保全に係る調査研究に関すること。 2 公害苦情の受付及び処理に関すること。 3 環境保全対策に基づく指導に関すること。 | ||
廃棄物対策課 | 1 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。 2 一般廃棄物の収集及び運搬の計画に関すること。 3 産業廃棄物処理業の許可に関すること。 4 廃棄物処理施設の設置の許可に関すること。 | 1 一般廃棄物処理業者の指導監督に関すること。 2 多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関すること。 3 産業廃棄物処理業者の指導監督に関すること。 | ||
環境施設課 | 1 廃棄物処理施設の維持管理に関すること。 | 1 廃棄物処理施設の運営(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
南部環境センター、西部環境センター、北部環境センター及び東部環境センター | 1 一般廃棄物(液状を除く。)の収集及び運搬の計画に関すること。 | 1 多量の一般廃棄物(液状を除く。次項において同じ。)を運搬すべき場所及び方法の指示に関すること。 2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の指導監督に関すること。 3 動物の死体の処理に関すること。 4 溝きょの清掃に関すること(南部環境センターに限る。)。 5 廃棄物処理施設の運営に関すること。 | ||
保健福祉局 | 福祉部 | 福祉総務課 | 1 社会福祉法人の設立、定款の変更及び合併の認可並びに社会福祉法人に対する措置命令、業務の停止命令、役員の解職勧告及び解散命令に関すること。 2 社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進認定、定款の変更の認可、社会福祉連携推進方針の変更の認定、代表理事の選定及び解職の認可、社会福祉連携推進法人に対する措置命令、業務の停止命令及び役員の解職勧告並びに社会福祉連携推進認定の取消しに関すること。 3 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人並びに社会福祉施設の指導監督の実施方針の決定に関すること。 4 災害救助の計画及び訓練に関すること。 5 民生委員及び児童委員の定数並びに民生委員協議会の区域の決定に関すること。 6 民生委員の指導訓練及び児童委員の研修に関すること。 | 1 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人に対する指導監督に関すること。 2 災害救助対策等の実施に関すること。 3 水難救護法(明治32年法律第95号)の規定による公告及び物件の処置に関すること。 4 引揚者及び遺族の援護に関すること。 5 社会福祉事業団体(他課の所管に属するものを除く。)の育成及び指導に関すること。 |
障がい福祉課 | 1 障害者支援施設を経営する者に対する改善命令、経営の制限及び停止命令並びに経営の許可の取消しに関すること。 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による医師の指定等に関すること。 3 身体障害者手帳の交付等に関すること。 4 指定自立支援医療機関の指定等に関すること。 5 身体障害者相談員及び知的障害者相談員の委嘱に関すること。 6 指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関すること。 7 障害支援区分認定の企画に関すること。 8 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 | 1 障害者支援施設等に対する指導監督に関すること。 2 自立支援給付等の支給決定及び支出命令に関すること。 3 職親の認定及び職親への援護の委託に関すること。 4 公共的施設への売店の設置及び運営の円滑化に関すること。 5 障害者福祉団体の育成及び指導に関すること。 6 福祉医療費受給者の資格に関すること。 7 特別障害者手当等の受給資格の認定、支出決定及び支出命令並びに不正利得の徴収に関すること。 8 福祉医療費受給者に対する第三者加害行為に関すること。 9 障害支援区分認定の実施に関すること。 10 自立支援給付受給者等からの不正利得の徴収に関すること。 11 地域生活支援事業に関すること。 12 特別児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定、当該認定のための調査並びに債権発生の通知に関すること。 | ||
生活福祉課 | 1 保護施設の設置の認可及び指導監査に関すること。 2 指定医療機関等の指定、指導及び検査に関すること。 3 生活保護の決定に係る特別基準に関すること。 | 1 医療扶助に係る診療報酬の審査及び支払に関すること。 2 行旅病人及び行旅死亡人の身元調書、収容、保護及び引渡しに関すること。 | ||
長寿社会応援部 | 高齢者支援課 | 1 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 | 1 老人福祉団体の育成及び支援に関すること。 2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による費用の負担能力の認定に関すること。 3 長寿祝金の受給資格の認定、支出決定及び支出命令並びに返還命令に関すること。 4 地域支援事業の利用決定に関すること。 5 介護予防・日常生活支援総合事業費(第1号事業支給費に限る。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料の支出決定及び支出命令に関すること。 | |
介護保険課 | 1 老人福祉施設を経営する者に対する改善命令、経営の制限及び停止命令並びに経営の許可の取消しに関すること。 2 指定居宅サービス事業者等及び介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業者の指定等に関すること。 3 保険給付の制限等(介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定によるものを除く。)に関すること。 4 要介護認定及び要支援認定の企画に関すること。 5 要介護認定及び要支援認定の取消し並びに職権による要介護状態区分及び要支援状態区分の変更に関すること。 6 介護保険料その他徴収金の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 7 介護保険料その他徴収金の滞納処分に係る差押物件の処分に関すること。 | 1 指定居宅サービス事業者等に対する指導監督に関すること。 2 介護給付費の審査及び過誤の補正に関すること。 3 無資格者介護給付費返還金に関すること。 4 介護保険被保険者に対する第三者加害行為に関すること。 5 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 6 介護保険料の納入通知書又は保険料額決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 7 介護保険料に関する書類の公示送達に関すること。 8 要介護認定及び要支援認定の実施に関すること。 9 訪問調査委託料及び主治医意見書作成手数料の支出決定及び支出命令に関すること。 10 介護給付費及び介護給付費審査支払手数料の支出決定及び支出命令に関すること。 11 税外収入金(延滞金に限る。)の免除に関すること。 | ||
保健部 | 総務課 | 1 保健行政の企画に関すること。 2 福山すこやかセンターの運営に関すること。 | 1 保健所運営の調整に関すること。 2 人口動態統計その他保健統計に係る調査票等の提出に関すること。 3 福山すこやかセンターの維持管理に関すること。 | |
保健予防課 | 1 指定医療機関の指定に関すること。 2 指定小児慢性特定疾病医療機関及び指定医の指定に関すること。 3 療育医療機関の指定に関すること。 4 感染症の予防に係る代執行に関すること。 | 1 小児慢性特定疾病医療費の支給認定、支出決定及び支出命令に関すること。 2 療育の給付の決定及び支出命令に関すること。 3 結核健康診断及び予防接種の実施費用の支出決定及び支出命令に関すること。 4 結核医療の診療報酬の支出決定及び支出命令に関すること。 5 予防接種実施費用の支出決定及び支出命令に関すること。 | ||
生活衛生課 | 1 犬の保護に係る期間及び区域の指定に関すること。 | 1 食品衛生推進員及び動物愛護推進員の委嘱及び解嘱に関すること。 | ||
健康推進課 | 1 保健事業の企画に関すること。 2 国民健康・栄養調査の対象世帯の指定に関すること。 3 特定給食施設のうち特別の給食管理が必要である施設の指定に関すること。 4 検診、健康診査及び特定保健指導の企画に関すること。 | |||
こども発達支援センター | 1 診療及び検査に関すること。 2 相談及び指導に関すること。 3 診断書及び証明書に関すること。 4 診療費等の調定及び収納に関すること。 5 診療報酬請求書の提出に関すること。 | |||
ネウボラ推進部 | 子ども企画課 | 1 社会福祉審議会児童福祉専門分科会に関すること。 | ||
ネウボラ推進課 | 1 母子父子寡婦福祉資金の貸付け及び償還免除の決定に関すること。 2 母子保健事業の企画に関すること。 3 養育医療機関の指定に関すること。 | 1 助産施設及び母子生活支援施設の入退所に関すること。 2 母子父子寡婦福祉資金に係る軽易な決定及び通知に関すること。 3 福祉医療費受給者の資格に関すること。 4 福祉医療費受給者に対する第三者加害行為に関すること。 5 養育医療の給付の決定並びに診療報酬の支出決定及び支出命令に関すること。 6 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給資格の認定、支出決定及び支出命令並びに不正利得の徴収に関すること。 7 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の受給資格の認定、支出決定及び支出命令並びに不正利得の徴収に関すること。 | ||
保育施設課 | 1 教育・保育施設(市立幼稚園及び確認を受けない私立幼稚園に係るものを除く。以下同じ。)及び地域型保育を提供する施設(以下これらを「教育・保育施設等」という。)並びに母子生活支援施設、助産施設、児童厚生施設及び児童家庭支援センター(以下「母子生活支援施設等」という。)を経営する者に対する改善命令、経営の制限及び停止命令並びに経営の許可の取消しに関すること。 2 教育・保育施設等及び母子生活支援施設等の設置等の認可等に関すること。 3 教育・保育施設等及び母子生活支援施設等の休廃止の承認及び設置等の認可等の取消しに関すること。 4 子ども・子育て支援施設等の確認等に関すること。 5 放課後児童クラブ事業の利用料の減免に関すること。 | 1 教育・保育施設等その他児童福祉施設の運営に関すること。 2 保育所の入退所その他教育・保育施設等の利用調整等に関すること。 3 子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び私立保育所等委託料の支出決定及び支出命令に関すること。 4 児童福祉事業関係団体の育成及び指導に関すること。 5 放課後児童クラブ事業(利用料の減免に関することを除く。)に関すること。 6 教育・保育施設等、母子生活支援施設等及び認可外児童福祉施設の指導監督に関すること。 | ||
市民局 | まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | 1 生涯学習施策の企画に関すること。 | 1 生涯学習の振興に係る諸施策の総合調整に関すること。 2 地域振興課との連絡調整に関すること。 3 交流館に係る予算の統括及び事業の集約に関すること。 4 人権教育の推進に関すること。 5 各種団体、教育機関等との連絡及び協力に関すること。 |
多様性社会推進課 | 1 人権行政及び平和行政の企画に関すること。 2 男女共同参画行政の企画に関すること。 3 多文化共生及び国際交流事業の企画に関すること。 | 1 人権啓発に係る諸施策の総合調整に関すること。 2 人権擁護対策に関すること。 3 女性、子ども、高齢者、障害者その他の人権施策の総合調整に関すること。 4 平和行政に係る諸施策の総合調整に関すること。 5 同和対策の総合調整に関すること。 6 相談事業に関すること。 7 ユニバーサルデザインに係る諸施策の総合調整に関すること。 8 人権交流センターの管理運営に関すること。 9 人権平和資料館の管理運営に関すること。 10 多文化共生の諸施策に係る総合調整に関すること。 11 国際交流の推進に関すること。 12 犯罪被害者支援に関すること。 13 男女共同参画に関する啓発及び情報提供に関すること。 | ||
スポーツ振興課 | 1 スポーツ団体の育成及び指導に関すること。 | |||
若者・くらしの悩み相談課 | 1 青少年の補導、保護及び矯正に関すること。 2 婦人保護事業の実施状況報告に関すること。 | |||
市民部 | 市民課 | 1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)の違反事件の通知に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 自動車の臨時運行の許可に関すること。 4 家屋の新築に伴う住居番号の付定、変更及び廃止並びに住居表示板の交付に関すること。 | |
市民生活課 | 1 広聴活動の企画及び運営に関すること。 2 厚生事業の企画及び運営に関すること。 3 消費生活事業の企画及び運営に関すること。 4 交通安全施策の企画及び運営に関すること。 5 防犯施策の企画及び運営に関すること。 | 1 広聴活動及び市民の相談の対応に関すること。 2 交通事故の相談に関すること。 3 外国人の相談の対応に関すること。 4 斎場及び墓苑墓地の管理運営に関すること。 5 公衆衛生に関すること。 6 消費生活に係る情報提供、啓発、相談及び苦情の処理に関すること。 7 計量に関すること。 8 交通安全運動及び施策の実施に関すること。 9 交通指導員の委嘱及び解嘱に関すること。 10 防犯運動及び施策の実施に関すること。 | ||
保険年金課 | 1 国民健康保険税の調定に関すること。 2 国民健康保険税及び一部負担金の減免並びに繰上徴収及び徴収猶予に関すること。 3 国民健康保険税及び一部負担金その他徴収金の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 4 国民健康保険の保健事業の企画に関すること。 5 国民健康保険税の滞納処分に係る差押物件の処分に関すること。 6 年金制度の啓発普及計画に関すること。 7 後期高齢者医療保険料の調定に関すること。 8 後期高齢者医療保険料その他徴収金の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 9 後期高齢者医療保険の保健事業の企画に関すること。 10 後期高齢者医療保険料の滞納処分に係る差押物件の処分に関すること。 | 1 国民健康保険税の賦課に必要な調査に関すること。 2 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 3 国民健康保険税の納税通知書及び督促状の送付に関すること。 4 国民健康保険税に関する書類の公示送達に関すること。 5 国民健康保険税の更正決定並びに納期限の延長及び変更に関すること。 6 国民健康保険税の納税の督励に関すること。 7 国民健康保険税及び一部負担金その他徴収金の滞納処分の執行に関すること。 8 国民健康保険税の交付要求に関すること。 9 国民健康保険の保険給付に関すること。 10 診療報酬の審査及び過誤補正に関すること。 11 国民健康保険の被保険者に対する第三者加害行為に関すること。 12 国民健康保険に係る税外収入金の免除に関すること。 13 国民健康保険の趣旨の普及に関すること。 14 国民健康保険事業費納付金の支出決定及び支出命令に関すること。 15 国民健康保険の保健事業の実施に関すること。 16 国民年金被保険者等の異動調査に関すること。 17 後期高齢者医療保険料の納入通知書及び督促状の送付に関すること。 18 後期高齢者医療保険料に関する書類の公示送達に関すること。 19 後期高齢者医療保険料の納付の督励に関すること。 20 後期高齢者医療保険料その他徴収金の滞納処分の執行に関すること。 21 後期高齢者医療保険に係る税外収入金の免除に関すること。 22 後期高齢者医療制度の趣旨の普及に関すること。 23 事務費負担金、保険料負担金及び療養給付費負担金の支出決定及び支出命令に関すること。 24 後期高齢者医療の保健事業の実施に関すること。 | ||
鞆支所 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 自動車の臨時運行の許可に関すること。 | |||
沼隈支所 | 1 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 2 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 3 介護保険料の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 4 自動車の臨時運行の許可に関すること。 5 福山市うつみ市民交流センター及び福山市ぬまくま市民交流センターの使用料の減免に関すること。 6 水難救護法の規定による公告及び物件の処理に関すること。 7 地域支援事業の利用決定に関すること。 8 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 9 介護保険料の納入通知書又は保険料額決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 10 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 11 福祉医療費受給者の資格に関すること。 | ||
松永支所 | 松永市民サービス課 | 1 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 自動車の臨時運行の許可に関すること。 4 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 | |
松永保健福祉課 | 1 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 2 介護保険料の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 | 1 水難救護法の規定による公告及び物件の処置に関すること。 2 地域支援事業の利用決定に関すること。 3 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 4 介護保険料の納入通知書又は保険料額決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 5 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 6 福祉医療費受給者の資格に関すること。 7 税外収入金(延滞金に限る。)の免除に関すること。 | ||
松永建設産業課 | 1 道路、河川、堤防、溝きょ、広場、ため池、用排水路及び土揚場の占用又は使用の許可に関すること。 2 境界線の承認に関すること。 3 街路灯の維持管理に関すること。 4 屋外広告物に関すること。 5 市営住宅(新設住宅を除く。)の入退居の承認に関すること。 6 工事による道路の通行の制限に関すること。 7 建設機械の運用に関すること。 8 占用又は使用の期間が1月未満の港湾施設及び公有水面の占用又は使用の許可に関すること。 9 公園及び緑地の占用又は使用の許可に関すること。 10 溝きょの清掃に関すること。 11 農水畜産関係団体の指導に関すること。 12 米穀の売渡しに関する資料の作成に関すること。 13 米麦の作況調査に関すること。 14 土地改良区の指導及び連絡に関すること。 15 林産物の増産の奨励及び伐採の手続に関すること。 16 森林計画及び造林計画の実施に関すること。 17 森林の害獣及び害虫の駆除に関すること。 18 揚排水機の運転に関すること。 19 市有林の育成及び保護に関すること。 20 国有林、市有林及び民有林間の境界に関すること。 21 農業土木工事施工上の監督及び指示に関すること。 | |||
北部支所 | 北部市民サービス課 | 1 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 自動車の臨時運行の許可に関すること。 4 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 | |
北部保健福祉課 | 1 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 2 介護保険料の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 | 1 水難救護法の規定による公告及び物件の処置に関すること。 2 地域支援事業の利用決定に関すること。 3 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 4 介護保険料の納入通知書又は保険料額決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 5 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 6 福祉医療費受給者の資格に関すること。 7 税外収入金(延滞金に限る。)の免除に関すること。 | ||
北部建設産業課 | 1 道路、河川、堤防、溝きょ、広場、ため池、用排水路及び土揚場の占用又は使用の許可に関すること。 2 境界線の承認に関すること。 3 街路灯の維持管理に関すること。 4 屋外広告物に関すること。 5 市営住宅(新設住宅を除く。)の入退居の承認に関すること。 6 工事による道路の通行の制限に関すること。 7 建設機械の運用に関すること。 8 公園及び緑地の使用の許可に関すること。 9 農水畜産関係団体の指導に関すること。 10 米穀の売渡しに関する資料の作成に関すること。 11 米麦の作況調査に関すること。 12 土地改良区の指導及び連絡に関すること。 13 林産物の増産の奨励及び伐採の手続に関すること。 14 森林計画及び造林計画の実施に関すること。 15 森林の害獣及び害虫の駆除に関すること。 16 揚排水機の運転に関すること。 17 市有林の育成及び保護に関すること。 18 国有林、市有林及び民有林間の境界に関すること。 19 農業土木工事施工上の監督及び指示に関すること。 | |||
新市支所 | 1 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 2 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 3 介護保険料の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 4 自動車の臨時運行の許可に関すること。 5 福山市しんいち市民交流センターの使用料の減免に関すること。 6 水難救護法の規定による公告及び物件の処理に関すること。 7 地域支援事業の利用決定に関すること。 8 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 9 介護保険料の納入通知書又は保険料決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 10 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 11 福祉医療費受給者の資格に関すること。 | ||
東部支所 | 東部市民サービス課 | 1 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 自動車の臨時運行の許可に関すること。 4 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 | |
東部保健福祉課 | 1 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 2 介護保険料の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 | 1 水難救護法の規定による公告及び物件の処置に関すること。 2 地域支援事業の利用決定に関すること。 3 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 4 介護保険料の納入通知書又は保険料額決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 5 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 6 福祉医療費受給者の資格に関すること。 7 税外収入金(延滞金に限る。)の免除に関すること。 | ||
神辺支所 | 神辺市民サービス課 | 1 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものを除く。)の通知に関すること。 | 1 収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 2 住民基本台帳法の違反事件(同法第52条第2項の規定によるものに限る。)の通知に関すること。 3 自動車の臨時運行の許可に関すること。 4 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。 | |
神辺保健福祉課 | 1 成年後見制度における後見開始等の審判の請求に関すること。 2 介護保険料の滞納処分(異例なものを除く。)に関すること。 | 1 水難救護法の規定による公告及び物件の処置に関すること。 2 地域支援事業の利用決定に関すること。 3 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。 4 介護保険料の納入通知書又は保険料額決定通知書、督促状の送付及び納付の督励に関すること。 5 介護保険料の滞納処分の執行に関すること。 6 福祉医療費受給者の資格に関すること。 7 税外収入金(延滞金に限る。)の免除に関すること。 | ||
神辺建設産業課 | 1 換地予定地の指定及び指定の変更に関すること。 2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項(市が施行するものを除く。)及び第2項に規定する土地区画整理事業に関すること。 | 1 道路、河川、堤防、溝きょ、広場、ため池、用排水路及び土揚場の占用又は使用の許可に関すること。 2 境界線の承認に関すること。 3 街路灯の維持管理に関すること。 4 屋外広告物に関すること。 5 市営住宅(新設住宅を除く。)の入退居の承認に関すること。 6 工事による道路の通行の制限に関すること。 7 建設機械の運用に関すること。 8 公園及び緑地の使用の許可に関すること。 9 農水畜産関係団体の指導に関すること。 10 米穀の売渡しに関する資料の作成に関すること。 11 米麦の作況調査に関すること。 12 土地改良区の指導及び連絡に関すること。 13 林産物の増産の奨励及び伐採の手続に関すること。 14 森林計画及び造林計画の実施に関すること。 15 森林の害獣及び害虫の駆除に関すること。 16 揚排水機の運転に関すること。 17 市有林の育成及び保護に関すること。 18 国有林、市有林及び民有林間の境界に関すること。 19 農業土木工事施工上の監督及び指示に関すること。 20 建築物等の移転及び除却(強制移転及び強制除却を除く。)に関すること。 21 区画整理に伴う評価並びに移転料及び諸補償金の決定に関すること。 22 換地処分に伴う登記等に関すること。 23 権利の異動届の処理に関すること。 24 確定測量に関すること。 25 権利の調整及び地積の決定に関すること。 26 土地の使用制限に関すること。 27 使用収益の停止に関すること。 | ||
建設局 | 建設管理部 | 建設政策課 | 1 入札及び契約制度の企画及び立案に関すること。 | 1 入札及び契約制度の調整に関すること。 |
用地課 | 1 市における各種用地取得に対する指導調整に関すること。 | |||
技術検査課 | 1 工事の技術管理及び検査に関すること。 | |||
土木部 | 土木管理課 | 1 道路及び橋りょうの区域の決定及び供用開始に関すること。 | 1 道路、河川、堤防、溝きょ、広場、ため池、用排水路及び土揚場の占用又は使用の許可に関すること。 2 街路灯の維持管理に関すること。 3 屋外広告物に関すること。 4 境界線の承認に関すること。 | |
道路整備課 | 1 道路整備の計画に関すること。 2 土木災害に係る応急措置に関すること。 | 1 工事による道路の通行の制限に関すること。 | ||
港湾河川課 | 1 土木災害に係る応急措置に関すること。 2 港湾災害及び漁港災害に係る応急措置に関すること。 | 1 工事による道路の通行の制限に関すること。 2 港湾施設及び漁港施設の占用又は使用の許可に関すること。 3 公有水面の埋立てに関すること。 | ||
農林整備課 | 1 土地改良事業の計画に関すること。 2 農林災害に係る応急措置に関すること。 3 森林法第10条の2の規定による開発行為の許可(許可に係る面積が1ヘクタール未満のものに限る。)に関すること。 4 森林法第10条の3の規定による開発行為の中止の命令又は復旧に必要な行為の命令に関すること(建設局長が専決するものを除く。)。 5 申請区域面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可並びに災害の防止のための措置に関すること。 6 申請区域面積が1ヘクタール以上の宅地造成及び特特定盛土等に関する工事の完了検査並びに土石の堆積に関する工事の完了の確認に関すること。 | 1 農林土木工事施工上の監督及び指示に関すること。 2 土地改良団体の指導及び援助に関すること。 3 揚排水機、樋門等の監守人に関すること。 4 工事による道路の通行の制限に関すること。 5 民有林の伐採の手続に関すること。 6 森林法第10条の2の規定による開発行為の許可の変更に関すること。 7 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の規定に基づく障害物の伐除及び土地の試掘等の許可に関すること。 8 申請区域面積が1ヘクタール未満の宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可並びに災害の防止のための措置に関すること。 9 申請区域面積が1ヘクタール未満の宅地造成及び特定盛土等に関する工事の完了検査並びに土石の堆積に関する工事の完了の確認に関すること。 | ||
沼隈建設産業課 | 1 道路、河川、堤防、溝きょ、広場、ため池、用排水路及び土揚場の占用又は使用の許可に関すること。 2 境界線の承認に関すること。 3 街路灯の維持管理に関すること。 4 屋外広告物に関すること。 5 市営住宅(新設住宅を除く。)の入退居の承認に関すること。 6 工事による道路の通行の制限に関すること。 7 建設機械の運用に関すること。 8 占用又は使用の期間が1年未満の港湾施設及び公有水面の占用又は使用の許可に関すること。 9 公園及び緑地の使用の許可に関すること。 10 溝きょの清掃に関すること。 11 農林水畜産関係団体の指導に関すること。 12 米穀の売渡しに関する資料の作成に関すること。 13 農作物の生産及び病害虫の予防の指導に関すること。 14 土壌改良の指導に関すること。 15 米麦の作況調査に関すること。 16 林産物の増産の奨励及び伐採の手続に関すること。 17 森林計画及び造林計画の実施に関すること。 18 森林の害獣及び害虫の駆除に関すること。 19 揚排水機の運転に関すること。 20 市有林の育成及び保護に関すること。 21 国有林、市有林及び民有林間の境界に関すること。 22 農業土木工事施工上の監督及び指示に関すること。 | |||
都市部 | 都市計画課 | 1 路外駐車場に対する立入検査及び是正命令に関すること。 2 換地予定地の指定及び指定の変更に関すること。 3 土地区画整理法第3条第1項(市が施行するものを除く。)及び第2項に規定する土地区画整理事業に関すること。 4 申請区域面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為の許可に関すること。 5 申請区域面積が1ヘクタール未満の開発行為で都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第14号に該当するものの許可に関すること。 6 申請区域面積が0.1ヘクタール以上の建築物の新築等の許可に関すること。 7 申請区域面積が0.1ヘクタール未満の建築物の新築等で都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホに該当するものの許可に関すること。 8 申請区域面積が1ヘクタール以上の開発行為の工事完了の検査に関すること。 | 1 都市計画法の規定に基づく障害物の伐除及び土地の試掘等の許可に関すること。 2 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関すること。 3 風致地区内における建築等の規制に関すること。 4 地区計画等の区域内における建築等の規制に関すること。 5 都市計画事業地内の建築等の許可に関すること。 6 駐車施設の承認及び届出に関すること。 7 路外駐車場管理者からの届出及び報告に関すること。 8 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定に基づく土地取引の届出、地価の調査及び遊休土地に関すること。 9 伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の規制に関すること。 10 景観計画区域内における行為の規制に関すること。 11 工事による道路の通行の制限に関すること。 12 建築物等の移転及び除却(強制移転及び強制除却を除く。)に関すること。 13 区画整理に伴う評価並びに移転料及び諸補償金の決定に関すること。 14 換地処分に伴う登記等に関すること。 15 権利の異動届の処理に関すること。 16 境界線の承認に関すること。 17 確定測量に関すること。 18 権利の調整及び地積の決定に関すること。 19 土地の使用制限に関すること。 20 使用収益の停止に関すること。 21 申請区域面積が1ヘクタール未満の開発行為で都市計画法第34条第14号に該当しないものの許可に関すること。 22 申請区域面積が0.1ヘクタール未満の建築物の新築等で都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに該当しないものの許可に関すること。 23 申請区域面積が1ヘクタール未満の開発行為の工事完了の検査に関すること。 24 優良宅地の認定に関すること。 | |
都市交通課 | 1 総合的な交通計画の策定に関すること。 | 1 総合交通計画及び都市交通体系の調整に関すること。 | ||
公園緑地課 | 1 公園施設の計画に関すること。 2 都市公園の管理方針の決定に関すること。 | 1 公園緑地の占用又は使用の許可に関すること。 2 公園緑地の占用又は使用に係る使用料の減免、繰上徴収及び徴収の猶予に関すること。 3 境界線の承認に関すること。 4 工事による道路の通行の制限に関すること。 | ||
建築部 | 営繕課 | 1 工事による道路の通行の制限に関すること。 | ||
設備課 | 1 工事による道路の通行の制限に関すること。 | |||
住宅課 | 1 市営住宅等の不正入居及び保管義務違反に対する処分に関すること。 2 地域優良賃貸住宅の供給計画に関すること。 3 社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可に関すること。 | 1 市営住宅等の入退居の承認に関すること。 2 市営住宅等の明渡請求に関すること。 3 市営住宅等の入居者の収入に関する認定等に関すること。 4 市営住宅等の模様替え及び増築の承認に関すること。 5 地域優良賃貸住宅の供給の促進及び管理に関すること。 | ||
建築指導課 | 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による許可(同法第48条第16項各号、第85条第6項及び第87条の3第6項の規定による許可並びに同法第78条に規定する建築審査会(以下「建築審査会」という。)による包括同意基準に該当する許可を除く。)、認可、認定(建築審査会の同意を要するものに限る。)及び指定(建築審査会の同意を要するものに限る。)に関すること。 2 建築基準法第9条第7項の規定による違反建築物の仮の使用禁止及び使用制限の命令に関すること。 3 建築基準法第9条第10項の規定による違反建築物の工事の施工の停止命令及び作業の停止命令に関すること。 4 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による容積率の特例に係る許可に関すること。 5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第1項の規定による容積率の特例に係る許可に関すること。 | 1 建築基準法及びこれに基づく条例の規定による許可(同法第48条第16項各号、第85条第6項及び第87条の3第6項の規定による許可並びに建築審査会による包括同意基準に該当する許可に限る。)、認定(建築審査会の同意を要するものを除く。)、指定(建築審査会の同意を要するものを除く。)及び報告の徴収並びに同法の規定による調査及び指導に関すること。 2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定による優良な住宅の供給に寄与するものであることの認定に関すること。 3 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定による認定、指導、助言及び報告の徴収に関すること。 4 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第1項の規定による除却の必要性に係る認定並びに当該認定を受けた建築物に係る指導及び助言に関すること。 5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定による認定、指導、助言及び同法の規定による特定建築物に係る報告の徴収に関すること。 6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による認定、承認、指導、助言及び報告の徴収に関すること。 7 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定による低炭素建築物新築等計画の認定並びに当該認定を受けた建築物に係る指導、助言及び報告の徴収に関すること。 8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の規定による認定、判定、指導、助言及び報告の徴収に関すること。 9 広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)の規定による指導、助言及び適合証等の交付に関すること。 10 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定による助言に関すること。 11 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定による認定、指導、助言及び報告の徴収に関すること。 12 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定による調査、指導、助言及び空家等に対する措置に関すること。 | ||
会計課 | 1 公共料金の一括支払に関すること。 |
別表第5(第7条関係)
(全部改正〔昭和48年訓令1号〕、一部改正〔昭和50年訓令10号・1号・60年1号・62年2号・平成4年3号・8年2号・10年2号・11年2号・12年3号・14年11号・15年3号・7号・16年4号・17年7号・18年2号・6号・20年3号・21年3号・24年2号・26年2号・30年2号・令和3年3号・5年3号〕)
課に所属する出先機関の長の専決事項
(共通(交流館長を除く。)専決事項) 1 所属職員の管内出張命令に関すること。 2 所属職員の服務に関すること。 3 所属職員の事務分担に関すること。 4 軽易な事項についての照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。 5 納入通知書の発行に関すること。 6 定例による公の施設、行政財産の使用許可に関すること。 7 公簿、図書の閲覧に関すること。 8 証明に関すること。 9 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。 10 購入物品の検収及び引渡しに関すること。 11 前各号に準ずる極めて軽易な事項に関すること。 (食肉衛生検査所長専決事項) 1 とさつ等に係る公衆衛生上の指示に関すること。 2 獣畜のとさつ又は解体の検査に関すること。 3 とさつ又は解体の禁止、廃棄等の措置命令に関すること。 4 と畜場及び食鳥処理場に対する立入検査並びに報告の徴収に関すること。 (動物愛護センター所長専決事項) 1 犬の抑留に関すること。 2 保護機の貸出しに関すること。 3 飼い犬による事故発生時の措置に関すること。 4 動物愛護教室に関すること。 5 犬又は猫の引取り、譲渡及び処分に関すること。 6 保護した犬及び猫に係る公示に関すること。 (認定こども園長(福山市立大学附属こども園長に限る。)専決事項) 1 教育及び保育の研究の実施に関すること。 (交流館長専決事項) 1 定例による交流館の使用許可に関すること。 2 交流館の使用料の徴収及び減免に関すること。 |