○福山市会計管理者事務決裁規程

平成21年3月24日

会計管理者訓令第1号

福山市収入役事務決裁規程(昭和58年収入役訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、事務の迅速かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務の管理執行について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務の管理執行について会計課長に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 会計管理者及び会計課長(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わって意思決定することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(意思決定の順序)

第3条 事務の決裁は、原則として担当職員が主務担当次長の審査を受けて関係担当次長に合議し、会計課長の審査を経て会計管理者の意思決定を受けるものとする。

2 事務の専決は、原則として担当職員が主務担当次長の審査を受けて関係担当次長に合議し、会計課長の意思決定を受けるものとする。

(会計管理者が不在の場合の代理決裁)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務の代理決裁をする。

(会計課長が不在の場合の代理決裁)

第5条 会計課長が不在のときの会計課長の専決事項(特に緊急を要する事項のみ。)は、主務担当次長が代理決裁をする。

(代理決裁の禁止等)

第6条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁をしてはならない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要が認められる事項については、この限りでない。

(代理決裁後の手続)

第7条 代理決裁した事項については、代理決裁後速やかに決裁権者に、その内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(会計課長の専決事項)

第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項については、会計課長に専決させるものとする。

(1) 歳入簿の審査に関すること。

(2) 歳入振込金の確認に関すること。

(3) 次に掲げる経費の支出命令書の審査に関すること。

 福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号)別表第3課長専決事項の欄第40号ただし書に掲げる経費及び福山市教育委員会事務決裁規程(昭和41年教育委員会訓令第2号)第7条の規定において準用する福山市事務決裁規程別表第3課長専決事項の欄第40号ただし書に掲げる経費

 福山市事務決裁規程第7条第4項及び別表第4の規定により課長において専決することができる支出決定又は支出命令に係る経費(退職手当並びに広島県及び岡山県外出張旅費(福山市東京事務所に勤務する職員の東京都の特別区に属する全地域内の旅行に係る旅費を除く。)を除く。)

(4) 前号に掲げるもの以外の支出命令書の審査に関するもので、1件500万円未満の経費(1件5万円以上の食料費を除く。)

(5) 過誤納金還付及びこれに係る還付加算金の戻出命令書又は支出命令書の審査に関すること。

(6) 公金振替書(他会計への繰出金に係るものを除く。)及び更正命令書の審査に関すること。

(7) 精算書及び戻入命令書の審査に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の出納整理に関すること。

(9) 公有財産及び債権の異動報告の審査に関すること。

(10) 有価証券(保管有価証券を含む。)の受入通知書及び払出通知書の審査に関すること。

(11) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

(一部改正〔令和2年会計管理者訓令1号・5年1号・2号〕)

この訓令は、平成21年3月24日から施行する。

(令和2年3月23日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年12月28日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

福山市会計管理者事務決裁規程

平成21年3月24日 会計管理者訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
平成21年3月24日 会計管理者訓令第1号
令和2年3月23日 会計管理者訓令第1号
令和5年10月31日 会計管理者訓令第1号
令和5年12月28日 会計管理者訓令第2号