○福山市職員の給与の特例に関する条例

平成25年9月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号)附則第7条の規定による給料を含み、当該職員が規則で定めるところにより給料を半額に減ぜられる場合にあっては、当該半額に減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

一般職給料表

2級以下

100分の3

3級から6級まで

100分の5.1

7級以上

100分の8

教育職給料表(一)

1級

100分の3

2級及び3級

100分の5.1

4級

100分の8

教育職給料表(二)

1級及び2級(給与条例第25条第5項に規定する規則で定めるもの(以下この条において「役職加算対象者」という。)を除く。)

100分の3

2級(役職加算対象者に限る。)及び特2級

100分の5.1

3級以上

100分の8

医療職給料表

1級

100分の3

2級

100分の5.1

3級以上

100分の7

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の20を乗じて得た額

(2) 給与条例第16条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第16条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第16条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第16条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第16条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第21条の規定にかかわらず、給料の月額から第1項に定める額を減じた額並びに給料の月額に対する地域手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当(給与条例第21条の規則で定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは、「給料(福山市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第1項及び第2項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じたものとする。)」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「給料」とあるのは、「給料(福山市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第1項及び第2項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じたものとする。)」とする。

(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の5.1

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の8

2 特例期間においては、第2条第2項第2号及び第3項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第16条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第2条第2項第2号ア中「前項及び前号」とあり、及び同号イからまでの規定中「前項」とあるのは、「第5条第1項」と読み替えるものとする。

(福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第14条の2第3項の規定の適用については、同項中「同条例第21条」とあるのは、「福山市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第3項(同条例第5条第2項において準用する場合を含む。)」とする。

(福山市職員の修学部分休業に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号)第3条の規定の適用については、同条中「初任給調整手当の月額」とあるのは、「初任給調整手当の月額(これらの給与のうち、福山市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(福山市職員の高齢者部分休業に関する条例の特例)

第8条 特例期間においては、福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号)第3条の規定の適用については、同条中「初任給調整手当の月額」とあるのは、「初任給調整手当の月額(これらの給与のうち、福山市職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第28号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(特別職の職員等の給料の特例)

第9条 特例期間においては、福山市議会の議員、特別職の職員等の給与の特例に関する条例(平成14年条例第46号)第3条から第6条までの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、同表の中欄に掲げる条例の規定に規定する給料月額から、当該給料月額に同表の左欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職員

条例の規定

割合

市長及び副市長

福山市特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第113号)別表

100分の10

上下水道事業管理者及び常勤の監査委員

同上

100分の8

教育長

福山市教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第92号)第2条

100分の8

市民病院院長

福山市民病院院長の給与等に関する条例(昭和52年条例第1号)第2条

100分の8

福山市立大学学長

福山市立大学学長の給与等に関する条例(平成22年条例第34号)第2条

100分の8

(端数計算)

第10条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

福山市職員の給与の特例に関する条例

平成25年9月26日 条例第28号

(平成25年10月1日施行)