○福山市旅費条例

昭和44年6月21日

条例第50号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第30条)

第3章 外国旅行の旅費(第31条―第39条)

第4章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のために住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のために旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 鉄道賃・船賃 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可又は同大臣への届出により定める運賃又は料金をいう。

(10) 特別車両料金 鉄道事業法第16条の規定に基づいて、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい、旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出により定める当該特別車両の料金を含むものとする。

(11) 特別船室料金 旅客会社が定めた特別船室の料金をいう。

2 この条例において「何級の職務」とは、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第4条第1項第1号に規定する一般職給料表による当該級の職務及び一般職給料表の適用を受けない職員について、規則で定めるこれに相当する職務をいう。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、福山市内にあっては各支所の所管区域に該当する地域及びこれらの地域以外の地域(以下「本庁所管区域」という。)をいい、福山市内以外の地域にあっては在勤庁から8キロメートル以内の地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(一部改正〔昭和44年条例75号・55年68号・60年56号・62年25号・平成12年63号・14年10号・18年62号・20年41号・23年32号・25年46号・27年23号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じて、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、当該職員に対して、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定によって旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に第4条第3項の規定によって旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定によって旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和48年条例44号〕)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分によって、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭によって旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭によって旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記載して、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって旅行命令等(前条第3項の規定によって変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行をした後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等によって支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃又は乗船券によって支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃によって支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額若しくは乗車券によって支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額によって支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額によって支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額によって支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額によって支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額によって支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 支度料は、外国への出張について、定額によって支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額によって支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等によって支給する。

15 内国旅行のうちその職務の性質上必要があると認める旅行については、第1項に掲げる旅費にかえて、日額旅費を旅費として支給する。

(一部改正〔昭和44年条例75号・46年5号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定によって通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が研修、講習又は訓練を受けるために3日以上同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から出発の日の前日までの夜数について定額の2分の1に相当する額を定額から減じた額による。

2 旅行者が同一地域に滞在する場合(前項に規定する場合を除く。)における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

3 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(一部改正〔昭和50年条例92号〕)

第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額よりも多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における職務の級の変更等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和60年条例56号〕)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支給義務者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添附書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったために、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、他の条例又は規則に特別の定めがある場合を除くほか、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支給義務者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支給義務者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しない場合には、当該支給義務者等がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添附書類の種類及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。ただし、旅行命令権者が公務上特別急行列車又は普通急行列車を利用する必要があると認めた場合には、その乗車に要する急行料金を支給することができる。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、同号に規定する旅行で片道150キロメートル以上のものに限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和54年条例26号・平成14年10号〕)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 9級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(一部改正〔昭和54年条例26号・60年56号・平成元年33号・14年10号・18年35号〕)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額、一般乗合旅客自動車による旅行の場合には実費額又は乗車券による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定によって区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定によって通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(一部改正〔昭和48年条例44号・50年92号・54年26号・平成2年26号〕)

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和44年条例75号・50年92号〕)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和46年条例5号〕)

(移転料)

第21条 移転料は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定によって支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定によって支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定によって日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第24条 削除

(削除〔平成2年条例26号〕)

(市内旅行の旅費)

第25条 福山市内(以下「市内」という。)における旅行については、旅行が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 旅行が本庁所管区域と支所の所管区域若しくは支所の所管区域の相互にわたる場合又は市内の在勤地内における旅行で路程が在勤庁から片道3キロメートル以上にわたる場合には、第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の5分の3に相当する額の宿泊料

(3) 赴任のために住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 旅行地若しくは在勤庁のいずれかの一が離島である場合又は特殊な事情による市内の在勤地内における旅行については、前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び別表第1の日当の定額の4分の1に相当する額を超えない範囲内において、規則で定める額の日当を支給する。

(一部改正〔昭和44年条例75号・平成6年2号〕)

(市内以外の在勤地内旅行の旅費)

第26条 福山市東京事務所に勤務する職員の在勤地内の旅行で次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 東京都の特別区に属する全地域内を旅行する場合には、別表第1の日当定額に相当する額の日額旅費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の5分の3に相当する額の宿泊料

(3) 第27条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料

(一部改正〔昭和44年条例75号〕)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第27条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル、陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によって特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を必要とする場合で、その実費額が日当定額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための市設の宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 第18条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(新採用者の旅費)

第28条 職員を採用するために旅行命令権者が必要があると認めて採用日前にその者を召喚する場合には、採用すべき職務の級に相当する旅費を支給する。

(一部改正〔昭和60年条例56号〕)

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定によって支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号の規定によって支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序によって、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定によって支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機によって本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等、9級又は8級の職務にある者については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 市長等又は9級の職務にある者が公務上の必要によって特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

(5) 公務上の必要によって別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(一部改正〔昭和60年条例56号・平成元年33号・18年35号〕)

(船賃)

第33条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、市長等、9級又は8級の職務にある者についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、7級以下の職務にある者については市長等、9級又は8級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、市長等、9級又は8級の職務にある者についてはその階級内の中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 市長等、9級又は8級の職務にある者が公務上の必要によってあらかじめ旅行命令権者の許可を受けて特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要によって別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(一部改正〔昭和60年条例56号・平成元年33号・18年35号〕)

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等、9級又は8級の職務にある者にあっては、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 市長等が公務上の必要によって特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(一部改正〔昭和60年条例56号・平成元年33号・18年35号〕)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第32条第5号の規定によって寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第2の定額による。

4 第18条第2項及び第3項第19条第2項並びに第20条第2項の規定(陸路旅行に係る部分を除く。)は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(一部改正〔昭和47年条例30号・60年56号〕)

(支度料)

第36条 支度料の額は、出張地及びその旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料を受けたことがある者である場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第37条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第38条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額の10分の8に相当する額による。

2 第30条第2項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において前項の規定による死亡手当を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第39条 第3条第2項第4号の規定によって支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した前職務相当の旅費

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第40条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費によって旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(実施規定)

第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。ただし、第21条第22条及び第23条の規定は、昭和44年4月1日以後に赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、第21条第22条及び第23条の規定を除くほか、なお従前の例による。

3 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして規則で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第2の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については同表の甲地方について定める額)の10分の8に相当する額とする。

(一部改正〔昭和47年条例30号〕)

4 当分の間、9級以下の職務にある者については、第14条第1項第3号に規定する特別車両料金及び第15条第5号に規定する特別船室料金は支給しないものとし、第15条第2号中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、第34条第1項第1号中「市長等、9級又は8級の職務にある者」とあるのは「市長等」と、「7級以下の職務にある者」とあるのは「9級以下の職務にある者」として、これらの規定を適用する。

(追加〔昭和54年条例26号〕、一部改正〔昭和60年条例56号・平成元年33号・14年10号・18年35号〕)

(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

5 福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和54年条例26号〕)

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和54年条例26号〕)

(福山市市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

7 福山市市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第111号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和54年条例26号〕)

(福山市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 福山市教育長の給与等に関する条例(昭和41年条例第92号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和54年条例26号〕)

(福山市実費弁償条例の一部改正)

9 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和54年条例26号〕)

(福山市消防団条例の一部改正)

10 福山市消防団条例(昭和41年条例第70号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和54年条例26号〕)

(昭和44年12月26日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年6月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市旅費条例附則第3項の規定は、昭和47年5月15日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月29日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日条例第46号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月28日条例第92号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の福山市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項の規定並びに別表第1の(1)及び別表第2の(1)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項から第5項までに定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項第5号、第2項及び第4項の規定、第15条第6号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の(1)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第24条第1項の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

5 新条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年9月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月17日条例第56号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市旅費条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

13 附則第2項の規定により改正前の条例の規定の適用を受けている職員に係る前項の規定による改正後の福山市旅費条例の規定の適用については、同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項及び別表第1の(1)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

4 福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年3月24日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第41号)

この条例は、平成21年3月24日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成27年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の福山市旅費条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第2条の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正前の福山市旅費条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

別表第1 内国旅行の旅費(第18条―第22条、第25条―第27条関係)

(全部改正〔平成2年条例26号〕、一部改正〔平成18年条例35号〕)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)


市長等

3,100

14,800

3,100

9級又は8級の職務にある者

2,700

13,100

2,700

7級の職務にある者

2,600

12,200

2,600

6級以下の職務にある者

2,600

12,000

2,600

(2) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上


市長等

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

9級、8級又は7級の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

6級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第35条、第36条、第38条関係)

(一部改正〔昭和45年条例32号・47年30号・48年44号・50年92号・55年68号・60年56号・61年22号・平成元年32号・18年35号〕)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方


市長等

5,400

4,700

4,300

16,700

14,500

13,100

6,400

9級又は8級の職務にある者

4,700

4,200

3,800

14,600

12,700

11,400

5,600

7級の職務にある者

4,000

3,500

3,200

12,500

10,900

9,800

4,800

6級以下の職務にある者

3,400

3,000

2,700

10,400

9,100

8,200

4,000

備考

1 指定都市とは、規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当は、乙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上


市長等

86,240

104,720

123,200

640,000

9級又は8級の職務にある者

70,070

85,090

100,100

520,000

7級の職務にある者

66,030

80,180

94,330

490,000

6級、5級又は4級の職務にある者

61,990

75,270

88,550

460,000

3級以下の職務にある者

53,900

65,450

77,000

400,000

福山市旅費条例

昭和44年6月21日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和44年6月21日 条例第50号
昭和44年12月26日 条例第75号
昭和45年6月23日 条例第32号
昭和46年3月31日 条例第5号
昭和47年7月1日 条例第30号
昭和48年6月29日 条例第44号
昭和50年3月31日 条例第46号
昭和50年6月28日 条例第92号
昭和54年6月25日 条例第26号
昭和55年9月25日 条例第68号
昭和60年12月17日 条例第56号
昭和61年3月18日 条例第22号
昭和62年6月24日 条例第25号
平成元年3月29日 条例第33号
平成2年6月28日 条例第26号
平成6年3月24日 条例第2号
平成12年12月19日 条例第63号
平成14年3月26日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第35号
平成18年12月28日 条例第62号
平成20年12月26日 条例第41号
平成23年12月22日 条例第32号
平成25年12月26日 条例第46号
平成27年3月20日 条例第23号