○福山市旅費支給規則
昭和44年6月21日
規則第32号
福山市旅費支給規則(昭和41年規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市旅費条例(昭和44年条例第50号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(一部改正〔昭和47年規則31号・平成14年25号〕)
(職務の級)
第3条 条例第2条第2項に規定する「これに相当する職務」は、次に定める基準による。
(1) 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する一般職給料表以外の同項に規定する給料表の適用を受ける者の適用を受ける者の一般職給料表に相当する職務の級は、別表第1又は別表第2のとおりとする。
(2) 前号に規定する者以外の一般職に属する者の一般職給料表に相当する職務の級は、現にその者について定められている職務の内容等によって一般職給料表の適用を受ける者との均衡を考慮し、旅行命令権者が定める級とする。
(一部改正〔昭和60年規則48号・平成13年31号・21年34号〕)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅費その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例によって支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために又は外国への旅行に伴う支度のために支払った金額で、当該旅行について条例によって支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例によって支給を受けることができた旅行雑費の額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定によって支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令書等を支給義務者等に提示しなければならない。
(旅行命令書等の記載事項及び様式)
第7条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は、福山市帳票管理規程(平成6年訓令第4号)に定める基準に従い別に定めるものによる。
(一部改正〔平成14年規則25号〕)
(路程の計算)
第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものによって行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前4項の趣旨に準じて行うものとする。
(一部改正〔昭和62年規則23号・平成13年1号・15年92号・19年40号〕)
2 前項の規定によって提出する書類は、天災その他やむを得ない事情によって旅行命令等の変更を申請する必要の生じた地の市町村長、警察官、駅長若しくは医師の証明書若しくは乗船した船舶の船長又はこれらに準ずるものの証明書とする。
2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、旅行命令権者がそのつど定める。
(1) 泊を伴う旅行
(2) 片道150キロメートル以上の旅行
(一部改正〔昭和48年規則24号〕)
(旅費の請求手続)
第12条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のために旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。
(一部改正〔昭和44年規則50号・51年1号・平成2年25号・14年25号・18年76号〕)
(急行料金)
第13条 条例第14条第1項第2号に規定する急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。
(全部改正〔昭和49年規則82号〕、一部改正〔平成6年規則25号・14年25号〕)
(座席指定料金)
第13条の2 条例第14条第1項第4号に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。
(全部改正〔昭和49年規則82号〕、一部改正〔平成6年規則25号・14年25号〕)
(市内旅行の日当)
第13条の3 条例第25条第2項の規則で定める日当の額は500円とする。
(追加〔平成6年規則25号〕)
第15条 条例第36条第2項に規定する「出張を命ぜられた日」とは、その出張のための旅行の最初の日とするものとする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第16条 条例別表第2の(1)の備考1に規定する規則で定める都市の地域は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(全部改正〔平成14年規則25号〕)
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(全部改正〔平成14年規則25号〕)
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わないものとする。
(2) 市有の交通用具若しくは市の経費で借り上げた交通用具又は市の経費以外の経費で借り上げた交通用具を利用して旅行する場合には、車賃は支給しないものとする。
(3) 採用候補者試験に合格し新たに職員となる者が住所又は居所を移転するために旅行する場合には、当該旅行に係る旅費は支給しない。
(4) 生徒を引率して旅行する場合等特別の事情がある場合には、現に乗車(船)に要した運賃とする。
(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料定額による。ただし、路程が次に掲げる場合には、次に定める移転料額とする。
ア 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額
イ 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額
(6) 赴任に伴う移転に係る実費の額が条例第21条第1項及び第2項、第25条第1項第3号並びに第27条第1項第3号並びに前号に規定する移転料の額に達しない場合には、当該実費の額のうち市長が必要と認める額と当該移転料の額との差額は、支給しないものとする。
(7) 着後手当を支給する場合において、次に掲げる理由に該当する場合には、それぞれの場合に定める着後手当の額とする。
ア 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための市設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合 条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額
(8) 赴任に伴う旅行者に対して鉄道賃、船賃及び着後手当等を調整して支給する場合における扶養親族移転料の額は、調整にかかる職員相当の鉄道賃、船賃及び着後手当等の額を基礎として計算した額とする。
(9) 依頼、招へい等による旅行が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれの場合に定める額の旅費とする。
ア 旅行の費用の一部が市の経費以外の経費から支給される旅行にあっては、正規の旅費の額から市の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費
イ 旅行の費用が市の経費以外の経費から支給され、かつ、その額が当該旅行の性質上実費に相当する額となっている旅行にあっては、その額を超える部分の旅費は支給しない。
(10) 常時出張を必要とする用務で市長が定めるもののために旅行する職員の当該旅行に係る日当は、条例の規定による日当の額の2分の1に相当する額とする。
(11) 外国旅行の場合(条例附則第3項に規定する特別の事情により旅費の調整を要するものとして規則で定める地域との間を旅行する場合を除く。)における本邦を出発した日及び本邦に到着した日の日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
(12) 旅行期間が15日未満の支度料は、条例別表第2に掲げる旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。
(13) 全路程で公用車を利用するなど交通費実費を伴わない方法による旅行の場合には、条例別表第1に掲げる日当定額の2分の1に相当する額を支給しない。
(14) 午前のみ又は午後のみの旅行など昼食を要しないことが明らかである場合又は用務先等において昼食の提供があった場合には、条例別表第1に掲げる日当定額の2分の1に相当する額を支給しない。
(16) 市長が別に定める切符類を利用して旅行する場合には、市長が別に定める額を支給する。
(17) 山陽新幹線における福山駅と広島駅の区間(在勤庁が松永支所の所管区域にある職員にあっては山陽新幹線における新尾道駅と広島駅の区間を含む。)の特別急行列車を利用して旅行する場合には、座席指定料金は支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和44年規則35号・46年15号・60年48号・平成2年25号・6年25号・14年25号・25年6号・31年11号・令和2年7号〕)
(1) 職員が市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員(他の条例の規定によってこれらと同一の旅費の支給を受ける者を含む。以下この号において「市長等」という。)又は上位の職務の級にある職員(以下「上級職員」という。)に随行する旅行の場合には、日当の額を除くほか、市長等又は当該上級職員と同一の額の旅費を支給する。
(2) 在勤庁が松永支所の所管区域にある職員が広島市に旅行する場合には、特別急行料金を支給する。
(3) 職員が研修、講習又は訓練を受けるために旅行し、3日以上同一地域に滞在する場合(滞在する場所が東京都の特別区に属する地域内である場合を除く。)における宿泊料の実費の額が条例第9条第1項の規定による宿泊料の額を超える場合には、宿泊料定額の範囲内においてその実費の額を支給する。
(4) 職員が研修、講習又は訓練を受けるために旅行し、3日以上同一地域に滞在する場合において、滞在する場所が東京都の特別区に属する地域内であるときは、宿泊料定額を支給する。
(5) 市内旅行の旅費を支給する場合において、交通機関のない陸路による旅行に係る車賃は、当該旅行の路程に応じ1キロメートル当たりの定額によって計算した額とし、交通機関のある陸路と交通機関のない陸路にわたる旅行に係る車賃は、その乗車に要する運賃に相当する額と交通機関のない陸路(交通機関のある陸路に達するまでの路程及び交通機関のある陸路から旅行目的地に達するまでの路程がそれぞれ1キロメートル未満であるものを除く。)による旅行に係る車賃との合計額とする。
(6) 赴任に伴う移転に係る実費の額が条例第21条第1項及び第2項、第25条第1項第3号並びに第27条第1項第3号並びに前条第5号に規定する移転料の額を超える場合には、当該実費の額のうち市長が必要と認める額を支給する。
(一部改正〔昭和44年規則35号・46年15号・48年24号・50年33号・54年38号・55年49号・59年15号・60年48号・平成14年25号・19年13号・21年4号・24年14号・26年24号・令和2年7号・4年12号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行について適用する。ただし、赴任に伴う旅行に係る第18条の規定は、昭和44年4月1日以後の当該旅行について適用する。
2 この規則の施行の日前に出発した旅行で前項ただし書に規定する旅行以外の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年8月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月27日規則第50号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第6項の規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月14日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和47年3月15日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市旅費支給規則第19条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年7月1日規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市旅費支給規則第2条、第17条第1号及び第18条第11号の規定は、昭和47年5月15日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年6月29日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第53号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年12月14日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月1日規則第9号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第33号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福山市旅費支給規則(以下「新規則」という。)は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新規則第16条、第17条及び第17条の2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日規則第21号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月1日規則第40号抄)
1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月29日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福山市旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、昭和54年6月25日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、適用日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新規則第17条の規定(次項に定めるものを除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について、新規則第19条第2号の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、これらの旅行のうち施行日前及び適用日前の期間に対応する分並びに施行日前及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規則第17条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月18日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福山市旅費支給規則第17条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月17日規則第48号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年5月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市旅費支給規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市旅費支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
6 改正条例附則第2項の規定により、改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例がなおその効力を有するとされる職員に係る前項の規定による改正後の福山市旅費支給規則の規定の適用については、この規則の施行の日から切替日の前日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成2年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第19条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第92号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第87号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第76号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第137号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第10号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第6号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成26年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則10号・令和3年19号・5年6号〕)
一般職給料表の各級に相当する職務の級
一般職給料表 | 教育職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等の項を除く。) | 医療職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等の項を除く。) | 看護職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等の項を除く。) |
9級 8級 | 校長 | 4級 | 7級(部長又は参与の職務) |
7級 | 教頭 | 3級 | 7級(課長又は主幹の職務) |
6級 5級 4級 | 2級37号給から最高号給まで | 2級 | 6級 5級 4級 |
3級 | 2級25号給から36号給まで | 1級 | 3級 |
2級 1級 | 2級1号給から24号給まで、1級 | 2級 1級 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平成26年規則24号〕、一部改正〔平成28年規則10号・令和3年19号・5年6号〕)
定年前再任用短時間勤務職員等の一般職給料表の各級に相当する職務の級
一般職給料表 | 教育職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等の項に限る。) | 医療職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等の項に限る。) | 看護職給料表(定年前再任用短時間勤務職員等の項に限る。) |
9級 | |||
8級 | 4級 | 4級 | 7級(部長又は参与の職務) |
7級 | 3級 | 3級 | 7級(課長又は主幹の職務) |
6級 | 6級 | ||
5級 | 2級 | 5級 | |
4級 | 2級 | 4級 | |
3級 | 1級 | 3級 | |
2級 | 2級 | ||
1級 | 1級 | 1級 |