○福山市物品調達基金条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市物品調達基金条例(昭和41年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、他の規則に別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金は、各課(課相当の事務局、事務所及び室を含む。以下同じ。)に共通する物品で、市長が集中購買を有利と認めた物品の購入資金に運用する。

(一部改正〔昭和47年規則18号〕)

(物品の指定通知)

第3条 条例第3条に規定する物品の種類及び条例第5条に規定する物品の払出価格は、毎会計年度当初に決定する。ただし、市長が必要と認めたときは、その品目の増減又は払出価格の変更をすることができる。

2 前項の規定により、物品の種類及び払出価格を決定したときは、資産活用課長は速やかに、各課の長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和62年規則5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(物品の需給計画)

第4条 資産活用課長は、適正な物品購入計画を立てるため、各課の長に対し、3半期ごとに所定の物品需要計画書の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和62年規則15号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(物品の請求)

第5条 各課の長は、必要とする物品を、資産活用課長が別に指定する期間内に所定の共用物品請求書により、資産活用課長に請求しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のあるときは、その都度請求することができる。

(一部改正〔昭和47年規則48号・61年3号・62年5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(物品の交付)

第6条 資産活用課長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し適正であると認めるときは、その請求に係る物品を交付しなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則48号・62年5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(基金の経理手続)

第7条 資産活用課長は、毎月の共用物品請求書を課別、予算科目ごとに分類整理し、払い出した物品の払出価格を各課の長に通知しなければならない。

2 各課の長は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに、基金に対し払込みの手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則48号・62年5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(損傷物品等の処理)

第8条 資産活用課長は、管理する物品が損傷し、又は減耗したときは、その判明の都度、その詳細を記述した調書を作成し、市長の決裁を得て当該物品を損失処分にしなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則48号・62年5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(取扱実績等の報告)

第9条 資産活用課長は、毎会計年度末現在において在庫のたな卸を行い、現在高調書を作成し、その年度中の取扱実績その他基金の運用の状況を示す書類とともに4月末日までに市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和47年規則48号・62年5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

(備付帳簿)

第10条 資産活用課長は、物品の出納を明らかにするため、共用物品出納簿を整理しておかなければならない。

2 前項に定めるもののほか、基金に属する現金の出納保管については、福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の規定による帳簿の例による。

(一部改正〔昭和47年規則48号・62年5号・平成12年29号・令和4年5号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年11月16日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和61年3月18日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福山市物品調達基金条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第12号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和47年11月16日 規則第48号
昭和61年3月18日 規則第3号
昭和62年3月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第29号
令和4年3月24日 規則第5号