○福山市地域福祉基金条例施行規則
平成4年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市地域福祉基金条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則94号〕)
(運用益金の使途)
第2条 福山市地域福祉基金(以下「地域福祉基金」という。)から生ずる収益は、次に掲げる事業に使用するものとする。
(1) 高齢者の在宅福祉事業等の普及、向上の促進
(2) 生きがい対策事業
(3) 善行児童生徒の顕彰
(4) 小学校、中学校及び義務教育学校の教育活動の振興
(5) 恵まれない市民の援助
(6) 交通遺児の激励援助
(7) その他福山市地域福祉基金等運営協議会設置条例(昭和60年条例第18号)第1条に規定する福山市地域福祉基金等運営協議会(以下「協議会」という。)が定める事業
2 前項の規定による収益の使途その他の運用については、協議会の協議を経なければならない。
(一部改正〔平成15年規則94号・30年34号・31年3号〕)
2 前条第2項の規定は、地域福祉基金の処分について準用する。
(追加〔平成15年規則94号〕)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則94号〕)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 福山市福祉教育基金条例施行規則(昭和60年規則第40号)は、廃止する。
3 ライオンズ福祉基金条例施行規則(昭和53年規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年3月31日規則第94号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。