○福山市立幼稚園規則

昭和41年5月1日

教育委員会規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 福山市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(一部改正〔平成13年教委規則3号・20年6号・23年1号・30年3号〕)

(保育年限)

第2条 幼稚園の保育年限は、2年とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その保育年限を3年とすることができる。

(全部改正〔平成13年教委規則3号〕、一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

第2章 教育課程、教育週数及び学級編制

(一部改正〔平成2年教委規則4号〕)

(保育内容)

第3条 幼稚園は、健康、人間関係、環境、言葉、表現を中心としたものを保育内容とする。

(一部改正〔平成2年教委規則4号〕)

(教育週数等)

第4条 教育週数、教育時間及び始終時刻は、幼稚園教育要領の規定により園長がこれを定める。

(一部改正〔平成2年教委規則4号・25年7号〕)

(学級編制)

第5条 1学級の幼児数は、35人以下を標準とする。

(一部改正〔平成2年教委規則4号・12年13号〕)

第3章 修了認定

(一部改正〔平成13年教委規則3号〕)

(修了認定)

第6条 教育日数の3分の2以上出席した園児は、教育課程を修了したものと認定する。

(一部改正〔平成13年教委規則3号〕)

第4章 職員及び服務

(職員)

第7条 幼稚園に、園長、副園長及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、副園長を置かないことができる。

2 幼稚園に、前項のほか、主幹教諭、指導教諭及び養護教諭(養護助教諭及び養護教師を含む。次条において同じ。)を置くことができる。

(全部改正〔昭和48年教委規則13号〕、一部改正〔平成13年教委規則3号・14年9号・17年14号・21年7号〕)

(職務)

第8条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

3 主幹教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

4 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

6 養護教諭は、幼児の養護をつかさどる。

(全部改正〔平成21年教委規則7号〕)

(服務)

第9条 幼稚園職員の服務については、福山市立学校職員(市費負担教職員)服務規程(平成15年教育委員会訓令第2号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和48年教委規則13号・平成13年3号・17年14号〕)

第5章 入園、転園及び退園

(募集及び入園)

第10条 幼児の募集及び入園の承諾は園長が行う。

(一部改正〔平成25年教委規則7号・27年11号〕)

第11条 幼児の入園は、毎学年始めとする。ただし、年度の中途において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に規定する利用定員を勘案して、臨時に入園させることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則11号・30年3号〕)

第12条 幼児を入園させようとするときは、入園願に必要な事項を記入の上、申し込むものとする。

(一部改正〔昭和48年教委規則2号・平成24年2号・25年7号〕)

(転園及び退園)

第13条 住所の変更、病気又はやむを得ない事情により転園又は退園するときは、その理由を具し、保護者から幼稚園転退園願を園長に提出するものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則2号〕)

第6章 削除

(削除〔令和元年教委規則7号〕)

第14条及び第15条 削除

(削除〔令和元年教委規則7号〕)

第7章 預かり保育

(追加〔平成24年教委規則2号〕)

(預かり保育)

第16条 預かり保育(福山市立幼稚園の保育料等に関する条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)第1条に規定する預かり保育をいう。以下同じ。)は、保護者の子育てを支援し、幼児の心身の健全な発達を図るため、実施するものとする。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号・令和元年7号〕)

(対象者)

第17条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在園している幼児のうち、保護者が預かり保育を希望する幼児とする。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号〕)

(実施日)

第18条 預かり保育の実施日は、福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する休業日を除いた日(以下「通常預かり保育日」という。)及び規則第7条第1項第3号から第6号までに掲げる日のうち、実施園の園長が定める日(以下「長期休業中預かり保育日」という。)とする。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号・令和4年2号〕)

(預かり保育時間)

第19条 預かり保育の時間は、次のとおりとする。

(1) 通常預かり保育日 第4条の規定により実施園の園長が定めた教育時間終了後から午後5時までの間で保護者が希望する時間

(2) 長期休業中預かり保育日 午前8時30分から午後5時までの間で保護者が希望する時間

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号・令和4年2号〕)

(申込み及び承諾)

第20条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書を実施園の園長に提出し、承諾を受けなければならない。

2 園長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、預かり保育承諾書により保護者に通知するものとする。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号〕)

(変更の届出等)

第21条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届け出なければならない。

2 保護者は、利用を辞退しようとするときは、園長に預かり保育辞退届を提出しなければならない。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号〕)

第22条 削除

(削除〔令和2年教委規則4号〕)

(承諾の解除)

第23条 園長は、保護者が預かり保育料を滞納し督促に応じないときその他正当な理由があるときは、預かり保育の実施を解除することができる。

2 園長は、前項の規定による解除を行う場合は、預かり保育解除通知書により保護者に通知しなければならない。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号〕)

第24条 削除

(削除〔令和2年教委規則4号〕)

第8章 雑則

(追加〔平成24年教委規則2号〕)

(書類の様式)

第25条 入園願その他この規則に規定する書類は、教育委員会が別に定める様式による。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号・令和2年4号〕)

(その他)

第26条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則11号・令和2年4号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和58年教委規則1号〕)

2 当分の間、別に定める幼稚園にあっては、第8条第1項中「園長」とあるのは、「保育指導課長」とする。

(追加〔昭和58年教委規則1号〕、一部改正〔平成12年教委規則3号・17年14号・30年3号・令和2年4号〕)

(昭和43年12月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月24日教委規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年9月20日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日教委規則第15号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年5月31日教委規則第9号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年7月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成10年度分の保育料の免除について適用する。

(平成12年3月31日教委規則第3号抄)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月29日教委規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福山市立幼稚園規則

昭和41年5月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年5月1日 教育委員会規則第10号
昭和43年12月25日 教育委員会規則第9号
昭和47年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和48年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和48年6月22日 教育委員会規則第8号
昭和48年9月20日 教育委員会規則第13号
昭和51年6月19日 教育委員会規則第6号
昭和52年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第15号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和62年10月1日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月31日 教育委員会規則第9号
平成2年3月31日 教育委員会規則第4号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成10年7月28日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年8月29日 教育委員会規則第13号
平成13年3月29日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成17年3月24日 教育委員会規則第14号
平成19年5月23日 教育委員会規則第6号
平成20年3月26日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第7号
平成22年3月26日 教育委員会規則第5号
平成23年2月21日 教育委員会規則第1号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成25年5月30日 教育委員会規則第7号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成26年5月21日 教育委員会規則第16号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年8月23日 教育委員会規則第7号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号