○福山市立学校職員(市費負担教職員)服務規程
平成15年2月3日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)第38条、福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号)第19条及び福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第8号)第19条の規定に基づき、福山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・31年1号〕)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管に属する学校に勤務する職員をいう。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除くものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・令和2年1号〕)
(服務の原則)
第3条 職員は、教育を通じて全体に奉仕する公務員としての任務と職責を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(名前札の着用)
第4条 職員は、服務するに当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持し、職員相互の理解を深めるため、福山市職員の名前札の着用に関する訓令(昭和41年訓令第8号)を準用し、名前札を着用しなければならない。
2 前項の場合において、幼稚園の職員にあっては、「市長」とあるのは「教育委員会」と、幼稚園を除く学校の職員にあっては、「市長」とあるのは「教育委員会」と、「総務局総務部人事課長」とあるのは「管理部教育総務課長」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・25年2号・29年1号・令和2年1号・3年1号〕)
(着任)
第5条 福山市立福山高等学校(以下「高等学校」という。)の教育職員(校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手をいう。以下同じ。)は、採用又は配置換されたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 高等学校の教育職員は、やむを得ない事情により、前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長に申し出て、その承認を得なければならない。
(一部改正〔平成21年教委訓令2号〕)
(履歴事項の変更の届出)
第6条 職員は、住所又は氏名に変更があったときは、10日以内に校長(幼稚園の職員については園長とする。ただし、別に定める幼稚園にあっては、保健福祉局ネウボラ推進部保育指導課長をいう。以下同じ。)を経て管理部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)(幼稚園の職員については総務局総務部人事課長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。
2 職員は、学歴、資格、免許等を取得したときは、10日以内に校長を経て教育総務課長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年教委訓令2号・30年1号・31年1号・令和2年1号〕)
(出勤時間)
第7条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
(年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間)
第8条 職員は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第12条(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、福山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第13号。以下「会計年度規則」という。)第14条)に規定する年次休暇を取得し、又は条例第14条(会計年度任用職員にあっては、会計年度規則第16条)に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長(校長の3日を超える年次休暇及び特別休暇については教育委員会)に請求しなければならない。ただし、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号)別表第3の9の項及び10の項に掲げる休暇については、教育委員会に請求するものとする。
2 職員は、条例第13条(会計年度任用職員にあっては、会計年度規則第15条)に規定する病気休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ教育委員会に請求しなければならない。
3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前2項に規定する請求ができなかった場合には、その事由を付して事後において年次休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を求めることができる。
4 職員は、条例第14条の2(会計年度任用職員にあっては、会計年度規則第17条)に規定する介護休暇又は条例第14条の3(会計年度任用職員にあっては、会計年度規則第18条)に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、当該介護休暇又は当該介護時間の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに教育委員会に請求しなければならない。
5 前4項の年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求は、休暇願によって行わなければならない。
6 職員の休暇の取得状況等の確認は、出勤簿により行うものとする。
(一部改正〔平成23年教委訓令2号・28年4号・令和元年4号・2年1号〕)
(欠勤)
第9条 職員が、前条の規定による手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして休暇の承認が得られない場合には、欠勤届を提出しなければならない。
(時間外勤務)
第10条 職員は、職務のために臨時の必要がある場合において、校長が正規の勤務時間外又は休日に勤務することを命じたときには、正規の勤務時間外又は休日においても服務しなければならない。
2 校長は、時間外勤務又は休日勤務を命令するに当たっては、勤務の必要性並びに職員の時間外勤務又は休日勤務の状況及び健康を考慮して、予算の範囲内において命じなければならない。
3 高等学校の教育職員については、前3項の規定にかかわらず、福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)を適用する。
(一部改正〔平成23年教委訓令2号・令和元年4号〕)
(職務に専念する義務の免除)
第11条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第107号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめその事由と期間を明らかにして、職務専念義務免除承認願を校長を経て教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。ただし、教育委員会が別に定めるものについては、校長の承認により職務に専念する義務の免除を受けることができる。
(一部改正〔平成18年教委訓令3号・令和2年1号〕)
(研修)
第12条 高等学校の教育職員は、普通研修(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、普通研修承認願により校長の承認を得なければならない。
2 高等学校の教育職員は、長期研修(教育公務員特例法第22条第3項の規定による研修(出張による場合を除く。)をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、長期研修承認願により教育委員会の承認を得なければならない。
3 高等学校の教育職員は、普通研修又は長期研修を終了したときは、研修報告書を校長(長期研修においては教育委員会)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年教委訓令1号〕)
(出張)
第13条 高等学校の教育職員は、出張しようとするときは、あらかじめその事由、場所及び期間を明らかにして、出張承認願及び旅行命令(依頼)書を校長(校長の3日を超える出張にあっては教育委員会)に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の出張が終了したときは、直ちに復命書により校長に報告しなければならない。
3 職員(高等学校の教育職員を除く。)は、出張しようとするときは、旅行命令(依頼)書に必要事項を記入の上、校長に提出し、その承認を得なければならない。
4 前項の出張が終了したときは、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭で復命することができる。
(一部改正〔平成17年教委訓令2号・25年2号・29年1号・31年1号〕)
(出張の予定変更)
第14条 出張中次の各号のいずれかに該当するときは、電報又は電話等により速やかに連絡するとともに、出校後所定の手続をとらなければならない。
(1) 日程又は用務を変更する必要があるとき。
(2) 疾病、災害その他の事故により用務の遂行ができないとき。
(証人等としての出頭)
第15条 職員が証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を校長を経て教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(旅行)
第16条 高等学校の教育職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、旅行届を校長(校長にあっては教育委員会)に提出しなければならない。
2 職員が私事旅行又は転地療養等のため、5日以上住所を離れようとするときは、あらかじめ校長に届け出なければならない。
3 慰安等のため、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団私事旅行をする場合においては、その校長は事務連絡その他必要な措置をあらかじめ講じておかなければならない。
(兼職等)
第17条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、教育公務員特例法第17条第1項又は地方公務員法第38条第1項に規定する兼職及び他の事業等又は営利企業等(以下「兼職等」という。)に従事しようとするときは、あらかじめ所定の様式による申請書を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員は、兼職等に従事しようとするときは、あらかじめ所定の様式による届出書を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、兼職等への従事等に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 勤務時間中は職務に専念すること。
(2) 職務の公正性を損なわないこと。
(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) その他公務の遂行に支障を生じさせないこと。
(一部改正〔平成16年教委訓令1号・令和2年1号〕)
(非常の際の服務)
第18条 職員は、学校又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに出勤し、校長の命を受け敏速に行動しなければならない。
(健康診断)
第19条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。
2 新たに採用する職員については、その際に健康診断を行う。
(採用されようとする者の提出書類)
第20条 新たに採用されようとする者は、履歴書その他必要があると認められる書類を教育総務課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年教委訓令2号〕)
(事務の引継)
第21条 職員が退職、休職又は勤務替えを命ぜられたときは、5日以内に後任者又は校長の指示する職員に担任事務を引き継がなければならない。
2 疾病その他特別の理由により前項の期限までに引き継ぐことができないときは、校長の許可を受けるとともに、その旨を教育総務課長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年教委訓令2号〕)
(追加〔令和元年教委訓令4号〕、一部改正〔令和2年教委訓令1号〕)
(実施規定)
第23条 この規程の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔令和元年教委訓令4号・2年1号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第13条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月31日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日教委訓令第4号)
この訓令のうち、第1条中福山市立学校職員(県費負担教職員)服務規程第11条の次に2条を加える改正規定(第11条の2に係る部分に限る。)及び第2条の規定は平成29年1月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月27日教委訓令第4号)
この訓令は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。