○福山市奨学資金貸付規則

平成18年3月31日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市奨学資金条例(平成17年条例第113号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める教育施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条に規定する防衛大学校

(2) 防衛省設置法第16条に規定する防衛医科大学校

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校

(4) 職業能力開発促進法第15条の7第1項第3号に規定する職業能力開発大学校

(5) 職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校

(6) 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)に規定する独立行政法人水産大学校

(7) 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)に規定する独立行政法人航空大学校

(8) 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第204条に規定する航空保安大学校

(9) 国土交通省組織令第239条に規定する気象大学校

(10) 国土交通省組織令第255条に規定する海上保安大学校

(11) その他前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして市長が認めるもの

(追加〔平成28年規則23号〕)

(修学困難者)

第2条 条例第4条第4号に規定する修学困難とは、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第21条第2項第2号に規定する独立行政法人日本学生支援機構の定める収入基準額以下の世帯に属していることをいう。

(修学資金の貸与申請)

第3条 条例第7条第1項の申請書は奨学資金貸与申請書とし、同項の規定により添付する必要書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が同条第2項の規定による決定に必要がないと認めるものは、添付を省略することができる。

(1) 奨学生家庭状況調査表

(2) 出身の高等学校長の奨学生推薦調書又はこれに準ずる書類

(3) 保護者又は当該申請者の住民票記載事項証明書(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地が市内にあることを証するもの)

(4) 父母又はこれらに代わって生計を維持している者の所得証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の奨学資金貸与申請書の受付期間は、毎年3月15日から4月15日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則45号・25年23号〕)

(修学資金の貸与の決定通知)

第4条 条例第7条第3項の規定による通知は、同条第2項の規定による決定を行った日の翌日から10日以内に奨学生候補者決定通知書又は奨学生候補者不承認決定通知書により行うものとする。

(保証人)

第5条 条例第8条の規定により立てなければならない連帯保証人は、2人とし、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 2人のうち少なくとも1人は、市内に居住する者であること。

(2) 修学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を保証する能力のある者であること。

2 連帯保証人が前項第1号に該当しなくなったときは、奨学生又は奨学生であった者で奨学資金返還完了前の者は、連帯保証人を変更しなければならない。

(返還誓約書の提出)

第6条 第4条の奨学生候補者決定通知書を受けた者は、当該奨学生候補者決定通知書を受けた日から14日以内に返還誓約書に連帯保証人2人連署の上、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の市町村民税又は特別区民税の納税証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 在学証明書

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(保証人の特例)

第6条の2 奨学生が福山市青少年修学応援奨学金条例(平成28年条例第20号)に規定する奨学金の貸与を受けた者である場合における当該奨学生に係る保証人については、前2条の規定にかかわらず、福山市青少年修学応援奨学金条例施行規則(平成28年規則第24号)の例による。

(追加〔平成28年規則23号〕)

(修学資金の貸与)

第7条 修学資金は、4月分から6月分までを5月に、7月分から9月分までを8月に、10月分から12月分までを11月に、1月分から3月分までを2月にそれぞれ貸与する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 貸与期間の初日の属する年度に貸与する修学資金に関する前項の規定の適用については、同項中「4月分から6月分までを5月に、7月分から9月分までを8月に」とあるのは、「4月分から9月分までを7月に」とする。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(修学資金の辞退)

第8条 奨学生は、いつでも修学資金の貸与の辞退を申し出ることができる。

2 前項の規定により修学資金の貸与の辞退を申し出ようとするときは、奨学生(候補者)辞退届を市長に提出しなければならない。

(修学資金の貸与の休止等の通知)

第9条 条例第9条第1項の規定により修学資金の貸与を一時休止する期間は、休学した日又は停学処分を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの間とする。

2 市長は、条例第9条の規定により修学資金の貸与を一時休止し、又は解除したときは、その旨を奨学資金貸与休止決定通知書又は奨学資金貸与解除決定通知書により奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。

3 第7条の規定により既に修学資金の貸与を一時休止し、又は解除する事由が生じた月以後の月分の修学資金の貸与を受けた者は、遅滞なく当該月分の修学資金を返還しなければならない。

(修学資金の返還猶予の申請)

第10条 奨学生であった者が、条例第11条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとするときは、奨学資金返還猶予申請書に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、福山市奨学金審議会設置条例(昭和60年条例第12号)に規定する福山市奨学金審議会の意見を聴き、猶予するかどうかを決定し、その旨を奨学資金返還猶予決定通知書又は奨学資金返還猶予不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(修学資金の返還免除の申請)

第11条 連帯保証人又は奨学生であった者が、条例第12条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学資金返還免除申請書に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、修学資金の返還免除について準用する。この場合において、同項中「奨学資金返還猶予決定通知書又は奨学資金返還猶予不承認決定通知書」とあるのは「奨学資金返還免除決定通知書又は奨学資金返還免除不承認決定通知書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(現況の届出)

第12条 奨学生が翌年度も引き続き修学資金の貸与を受けようとするときは、現況報告書に在学証明書を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の現況報告書の受付期間は、毎年4月1日から同月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(異動の届出)

第13条 奨学生又は奨学生であった者が、返還完了前において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事項を証することのできる書類を添えて奨学生異動届により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は停学処分を受けたとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学したとき。

(4) 退学したとき。

(5) 大学等の正規の修業年限に達する前に卒業したとき。

(6) 住所又は氏名を変更したとき。

(7) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(8) 連帯保証人が死亡したとき。

(9) 連帯保証人が破産手続の決定を受けたとき又は第5条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(10) 保護者の住所又は氏名(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地、商号、名称又は代表者の氏名)に変更があったとき又は保護者の変更があったとき(奨学生に限る。)

(一部改正〔平成24年規則1号・45号・25年23号〕)

(死亡の届出)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が、返還完了前において死亡したときは、連帯保証人は当該事項を証することのできる書類を添えて遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(入学準備金の貸与申請)

第15条 入学準備金の貸与を受けようとする者は、10万円、20万円、30万円、40万円及び50万円の金額のうちいずれか希望する金額で貸与の申請をするものとし、第3条第1項の奨学資金貸与申請書に入学準備金の貸与を受けようとする旨を記載し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(入学準備金の貸与方法)

第16条 入学準備金は、修学資金の最初の貸与と同時に貸与するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(準用)

第17条 第4条から第6条まで、第8条第10条第11条第13条及び第14条の規定は、入学準備金について準用する。この場合において、第5条第1項第2号第8条第10条第1項及び第11条の規定中「修学資金」とあるのは、「入学準備金」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(書類の様式)

第18条 第3条の奨学資金貸与申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市奨学資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定される奨学資金について適用し、同日前に決定された奨学資金については、なお従前の例による。

(平成24年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市奨学資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定される奨学資金について適用し、同日前に決定された奨学資金については、なお従前の例による。

(平成24年6月26日規則第45号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市奨学資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定される奨学資金について適用し、同日前に決定された奨学資金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

福山市奨学資金貸付規則

平成18年3月31日 規則第109号

(平成28年4月1日施行)