○誠之奨学金貸与規程

平成18年1月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、誠之奨学金基金条例施行規則(昭和43年規則第30号)第2条及び福山市教育委員会に対する事務委任規則(昭和41年規則第92号)第4号の規定に基づき、誠之奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年教委規則8号〕)

(奨学金の貸与を受ける者の資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保護者(親権者、後見人その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)又は本人(独立して生計を営む者に限る。)の住所(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地)が市内にあること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校等(高等学校若しくは高等専門学校又はこれらに準ずるものとして教育委員会が特に必要と認めた学校をいう。以下同じ。)に在学中であること。

(3) 学習の意欲があり、行動が健全であること。

(4) 経済的な理由により修学が困難であると認められること。

(5) この規則以外の規程により又は他の団体若しくは個人から高等学校等への修学に係る奨学金その他これに類するものの貸与又は給付を受けていないこと。

(6) 以前に、この規則に規定する奨学金の貸与を受けていないこと。ただし、高等学校等を中退した場合又はこれに準ずるものとして教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年教委規則4号・6号〕)

(奨学金の貸与額)

第3条 奨学金の貸与額は次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とし、貸与総額は予算の範囲内で定める。

(1) 国立又は公立の高等学校等に在学する者 1人月額10,000円

(2) 私立の高等学校等に在学する者 1人月額20,000円

(奨学金の貸与期間)

第4条 奨学金の貸与期間は、奨学生が在学する高等学校等の正規の修業年限とする。

(奨学金の貸与申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が次条第1項の規定による決定に必要がないと認めるものは、添付を省略することができる。

(1) 奨学生家庭状況調査表

(2) 奨学生推薦調書

(3) 保護者又は当該申請者の住民票記載事項証明書(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地が市内にあることを証するもの)

(4) 父母又はこれらに代わって生計を維持している者の所得証明書

(5) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の奨学金貸与申請書の受付期間は、毎年3月15日から4月15日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年教委規則4号・6号・25年1号・30年6号〕)

(奨学金の貸与の決定等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の奨学金貸与申請書の提出があったときは、福山市奨学金審議会設置条例(昭和60年条例第12号)に規定する福山市奨学金審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、当該申請に係る奨学金を貸与し、又は貸与しない旨の決定をするものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を当該決定を行った日の翌日から10日以内に奨学生侯補者決定通知書又は奨学生候補者不承認決定通知書により当該申請者に通知する。

(保証人)

第7条 前条第2項の規定により奨学生侯補者決定通知書を受けた者は、連帯保証人を2人立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、次に該当する者でなければならない。

(1) 2人のうち少なくとも1人は、市内に居住する者であること。

(2) 奨学生と連帯して債務を保証する能力のある者であること。

3 連帯保証人が前項第1号に該当しなくなったときは、奨学生又は奨学生であった者で奨学金返還完了前の者は、連帯保証人を変更しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則1号〕)

(返還誓約書の提出)

第8条 第6条第2項の規定により奨学生候補者決定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から14日以内に返還誓約書に連帯保証人2人連署の上、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人の市町村民税又は特別区民税の納税証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 在学証明書

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

(奨学金の貸与)

第9条 奨学金は、4月分から6月分までを5月に、7月分から9月分までを8月に、10月分から12月分までを11月に、1月分から3月分までを2月にそれぞれ貸与する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 貸与期間の初日の属する年度に貸与する奨学金に関する前項の規定の適用については、同項中「4月分から6月分までを5月に、7月分から9月分までを8月に」とあるのは、「4月分から9月分までを7月に」とする。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(奨学金の辞退)

第10条 奨学生は、いつでも奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。

2 前項の規定により奨学金の貸与の辞退を申し出る者は、奨学生(候補者)辞退届を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則1号〕)

(奨学金の貸与の休止等)

第11条 教育委員会は、奨学生が休学し、又は停学処分を受けたときは、休学した日又は停学処分を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の貸与を一時休止する。

2 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を解除する。

(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により、奨学金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

3 教育委員会は、前2項の規定により奨学金の貸与を一時休止し、又は解除したときは、その旨を奨学金貸与休止決定通知書又は奨学金貸与解除決定通知書により奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。この場合、第9条の規定により既に奨学金の貸与を一時休止し、又は解除する事由が生じた月以後の奨学金の貸与を受けた者は、遅滞なく当該月分の奨学金を返還しなければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則1号〕)

(奨学金の返還)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した翌月から返還完了まで、貸与を受けた奨学金の月額の2分の1に相当する額を月賦で返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 前条第2項第1号第2号又は第4号のいずれかの規定に該当することにより奨学金の貸与を解除されたとき。

2 前項の規定は、貸与を受けた奨学金の全部又は一部を繰上返還することを妨げるものではない。

3 前条第2項第3号の規定に該当することにより奨学金の貸与を解除された者は、奨学金の全額を直ちに返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(奨学金の返還の猶予)

第13条 教育委員会は、奨学生であった者がさらに上級の課程に入学し、又は疾病その他特別の理由により奨学金の返還が著しく困難となったときは、奨学金の返還を猶予することができる。

2 前項の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予申請書に、その理由を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、審議会の意見を聴き、猶予するかどうかを決定し、その旨を奨学金返還猶予決定通知書又は奨学金返還猶予不承認決定通知書により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(奨学金の返還の免除)

第14条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、福山市奨学資金条例(平成17年条例第113号)第18条の規定により奨学金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身に著しい障害を受け、奨学金を返還することができなくなったと市長が認めるとき。

(3) その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難であると市長が認めるとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、奨学金の返還免除について準用する。この場合において、同条第2項中「奨学金返還猶予申請書」とあるのは「奨学金返還免除申請書」と、同条第3項中「奨学金返還猶予決定通知書又は奨学金返還猶予不承認決定通知書」とあるのは「奨学金返還免除決定通知書又は奨学金返還免除不承認決定通知書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(現況の届出)

第15条 奨学生が翌年度も引き続き奨学金の貸与を受けようとするときは、現況報告書に在学証明書を添えて教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の現況報告書の受付期間は、毎年4月1日から4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

(異動の届出)

第16条 奨学生又は奨学生であった者が、返還完了前において次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事項を証することのできる書類を添えて奨学生異動届により、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学し、又は停学処分を受けたとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学したとき。

(4) 退学したとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

(6) 連帯保証人を変更したとき。

(7) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(8) 連帯保証人が死亡したとき。

(9) 連帯保証人が破産手続の決定を受けたとき又はその他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

(死亡の届出)

第17条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人は当該事項を証することのできる書類を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

(利息及び延滞金)

第18条 奨学金には利息を付さない。ただし、正当な理由がなく奨学金の返還を遅延した者は、福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和41年条例第29号)の規定の例により延滞金を支払わなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(書類の様式)

第19条 第5条の奨学金貸与申請書その他この規則に規定する書類は、教育長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与について必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の誠之奨学金貸与規程の規定は、この規則の施行の日以後に決定された奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

(平成24年2月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の誠之奨学金貸与規程の規定は、この規則の施行の日以後に決定される奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

(平成24年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月4日教委規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第1号及び第5条第1項第3号の改正規定(「市内で」を「市内に」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の誠之奨学金貸与規程の規定は、この規則の施行の日以後に決定される奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日教委規則第6号抄)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

誠之奨学金貸与規程

平成18年1月27日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成24年2月10日 教育委員会規則第1号
平成24年4月26日 教育委員会規則第4号
平成24年6月4日 教育委員会規則第6号
平成25年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成30年6月27日 教育委員会規則第6号