○福山市生涯学習プラザ条例施行規則

平成20年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市生涯学習プラザ条例(平成19年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市生涯学習プラザ使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市生涯学習プラザ使用許可書を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(変更の許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、福山市生涯学習プラザ使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、福山市生涯学習プラザ使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第5条 条例別表に定める使用時間には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市生涯学習プラザ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により福山市生涯学習プラザ(以下「生涯学習プラザ」という。)の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、福山市生涯学習プラザ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(販売行為等の許可の申請等)

第9条 条例第15条の規定による販売行為等の許可(以下「販売行為等の許可」という。)を受けようとする者は、福山市生涯学習プラザ行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、販売行為等の許可をしたときは、福山市生涯学習プラザ行為許可書を当該販売行為等の許可に係る申請者に交付するものとする。

(建物等のき損滅失の届出)

第10条 生涯学習プラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、福山市生涯学習プラザ建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第11条 生涯学習プラザを管理する職員は、生涯学習プラザの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(書類の様式)

第12条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、生涯学習プラザの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(福山市会計規則の一部改正)

2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月27日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1冷暖房装置使用料の表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成26年規則10号・31年16号〕)

1 冷暖房装置使用料

使用区分

使用料

大会議室

620円

中会議室

310円

小会議室1・小会議室3

200円

小会議室2・小会議室4

150円

和室1・和室2

100円

備考 使用料は、1室1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)当たりの金額とする。

2 附属設備及び備付けの器具類等使用料

品目

単位

使用料

備考

音響設備

拡声装置

1式

1,030円

マイク1本付き

カセット・CD・MDデッキ

1台

510円


マイク

1本

510円


その他の設備

ビデオプロジェクター

1台

1,560円

ビデオ・DVDデッキ付き

持込電源

1kw

100円


備考 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とする。ただし、持込電源については、使用電力量の実績による。

福山市生涯学習プラザ条例施行規則

平成20年2月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)