○福山城条例施行規則
平成18年3月31日
規則第111号
福山城条例施行規則(昭和41年規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福山城条例(昭和41年条例第125号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日の属する月の10日から使用予定日の前2日に当たる日まで(窓口受付の場合において、期間の初日が福山城の休館日(以下「休館日」という。)に当たるときはその翌日以後において休館日でない日を当該初日とし、期間の末日が休館日に当たるときはその前日以前において休館日でない日を当該末日とする。以下同じ。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和7年規則10号〕)
(抽選による使用予約)
第2条の2 申請者は、抽選申込みにより、福山城湯殿、福山城月見櫓又は福山城福寿会館(以下「湯殿等」という。)の使用の予約をすることができる。
2 抽選申込みをする者は、使用予定日の前6月に当たる日の属する月の初日から7日までの間に、抽選申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、抽選申込みをした者のうちから抽選により使用予約者を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(追加〔令和7年規則10号〕)
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、使用許可書を当該使用許可に係る申請者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第8条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による変更許可の申請は、使用予定日の前1月に当たる日までの間、行うことができる。
3 市長は、変更許可をしたときは、使用許可変更許可書を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
4 使用者は、変更後の使用料が変更前の使用料を超えるときは、変更許可の際、その差額を納入しなければならない。
(一部改正〔令和7年規則10号〕)
(取消許可の申請等)
第4条の2 使用許可又は変更許可を受けた事項の取消しの許可(以下「取消許可」という。)を受けようとする者は、使用許可取消申請書に使用許可書又は使用許可変更許可書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、取消許可をしたときは、使用許可取消許可書を当該取消許可に係る申請者に交付するものとする。
(追加〔令和7年規則10号〕)
(使用時間)
第5条 条例別表に定める使用時間には、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次に掲げるとおりとし、その還付額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により湯殿等の使用ができなくなった場合 既納使用料の全額
(2) 使用者が変更許可を受け、使用料に過納が生じた場合 過納額の全額
(3) 使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに取消許可を申し出た場合 既納使用料の5割の額
(4) その他市長が相当の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年規則10号〕)
(1) 福山城の管理を行う指定管理者が自主事業に使用する場合 使用料の全額
(2) 市が主催する事業に使用する場合 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
(資料の出品、寄託又は寄贈の手続)
第8条 条例第19条第1項に規定する郷土資料その他参考品(以下「資料」という。)を寄託しようとする者は資料寄託申込書を、寄贈しようとする者は寄付書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条第1項の規定により出品を受けたときは借用証を、寄託の資料を受けとったときは受託証を、寄贈の資料を受けとったときは寄付受納通知書をそれぞれ交付するものとする。
(出品、寄託又は寄贈資料の取扱い)
第9条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料については、出品者、寄託者又は寄贈者の氏名及び参考となる事項を記載した説明書を添付して展示することができる。
(出品又は寄託を受けた資料の返還)
第10条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、第8条第2項の借用証又は受託証と引き換えに行うものとする。
(建物等のき損滅失の届出)
第11条 湯殿等の建物又は附属設備、備付けの器具類等若しくは資料をき損し、又は滅失した者は、建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第12条 福山城を管理する職員は、福山城の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。
(使用の打合せ)
第13条 使用者は、湯殿等の使用について、事前に福山城を管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第14条 条例第22条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(一部改正〔令和7年規則10号〕)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、福山城の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月20日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。