○福山城条例施行規則

平成18年3月31日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山城条例(昭和41年条例第125号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前2日に当たる日まで(条例第5条第1項各号に掲げる休館日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、使用許可書を当該使用許可に係る申請者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

(変更の許可の申請等)

第4条 条例第8条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者は、使用許可変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更の許可をしたときは、使用許可変更許可書を当該変更の許可に係る申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第5条 条例別表に定める使用時間には、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次に掲げるとおりとし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により福山城湯殿、福山城月見櫓又は福山城福寿会館(以下「湯殿等」という。)の使用ができなくなった場合 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに使用許可の変更を申し出た場合 既納使用料の5割の額

2 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第17条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとし、減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 福山城の管理を行う指定管理者が自主事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市が主催する事業に使用する場合 使用料の全額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

2 条例第17条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当するときは、この限りでない。

(資料の出品、寄託又は寄贈の手続)

第8条 条例第19条第1項に規定する郷土資料その他参考品(以下「資料」という。)を寄託しようとする者は資料寄託申込書を、寄贈しようとする者は寄付書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第19条第1項の規定により出品を受けたときは借用証を、寄託の資料を受けとったときは受託証を、寄贈の資料を受けとったときは寄付受納通知書をそれぞれ交付するものとする。

(出品、寄託又は寄贈資料の取扱い)

第9条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料については、出品者、寄託者又は寄贈者の氏名及び参考となる事項を記載した説明書を添付して展示することができる。

(出品又は寄託を受けた資料の返還)

第10条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、第8条第2項の借用証又は受託証と引き換えに行うものとする。

(建物等のき損滅失の届出)

第11条 湯殿等の建物又は附属設備、備付けの器具類等若しくは資料をき損し、又は滅失した者は、建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第12条 福山城を管理する職員は、福山城の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(使用の打合せ)

第13条 使用者は、湯殿等の使用について、事前に福山城を管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第14条 条例第22条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第20条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第15条 第2条の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第16条 条例第20条第1項の規定により福山城の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条までの規定及び第11条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、福山城の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山城条例施行規則

平成18年3月31日 規則第111号

(平成18年4月1日施行)