○ふくやま芸術文化ホール条例施行規則
平成6年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふくやま芸術文化ホール条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、ふくやま芸術文化ホール使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 大ホール 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前12月に当たる日から使用予定日の前1月に当たる日まで(期間の末日がふくやま芸術文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日に当たるときは、その翌日以後において休館日でない日まで。以下同じ。)
(2) 小ホール 使用予定日の前12月に当たる日から使用予定日の前2週間に当たる日まで
(3) 練習室 使用予定日の前6月に当たる日から使用予定日の前2日に当たる日まで
(4) 楽屋 使用予定日の前12月に当たる日から使用の当日まで
(全部改正〔平成18年規則110号〕)
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、ふくやま芸術文化ホール使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
(全部改正〔平成18年規則110号〕)
(申請の変更又は取消し)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、ふくやま芸術文化ホール使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、変更又は取消しの許可をしたときは、ふくやま芸術文化ホール使用変更(取消)許可書を当該変更又は取消しの許可に係る申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(使用時間)
第5条 条例別表第1に定める使用時間帯には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
2 超過時間の使用料は、前項の承認を受けたときに納付しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(附属設備等の使用料)
第7条 附属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(1) 文化ホールの管理を行う指定管理者が自主事業に使用する場合 使用料の全額
(2) その他市長が相当の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
(追加〔平成18年規則110号〕)
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合既納使用料の全額
(2) 条例第6条第1項第4号の規定により市長が管理上又は公益上必要があると認めて使用許可を取り消した場合既納使用料の全額
(3) 大ホール及び楽屋の使用者が使用予定日の前2月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額
(4) 小ホールの使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額
(5) 練習室の使用者が使用予定日の前2週間に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額
(6) その他市長が相当の理由があると認めた場合 その都度既納使用料の5割相当額以内において市長が定める額
2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふくやま芸術文化ホール使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(建物等のき損滅失の届出)
第11条 文化ホールの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、ふくやま芸術文化ホール建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成18年規則110号〕)
(立入検査)
第12条 文化ホールを管理する職員は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒否することができない。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(使用の打合せ)
第13条 使用者は、文化ホールの使用について、事前に文化ホールを管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第14条 条例第17条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(追加〔平成18年規則110号〕)
(書類の様式)
第15条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。
(追加〔平成18年規則110号〕)
(追加〔平成18年規則110号〕)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則110号〕)
附則
2 福山市教育委員会に対する事務委任規則(昭和41年規則第92号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年3月29日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第105号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第110号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第41号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
(一部改正〔平成8年規則18号・15年105号・18年110号・26年27号・27年42号・31年41号〕)
附属設備等使用料(単位:円)
品目 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
舞台設備 | 小迫り | 1基 | 1,030 | |
オーケストラピット | 一式 | 3,130 | 音響反射板使用の場合は除く。 | |
音響反射板 | 〃 | 6,280 | 大(天板ライト含む。) | |
〃 | 〃 | 3,130 | 小( 〃 ) | |
所作台 | 一式 | 6,280 | 大(花道含む。) | |
〃 | 〃 | 3,130 | 小 | |
平台 | 1台 | 200 | 脚類含む。 | |
指揮台A | 1台 | 310 | 譜面台付 | |
指揮台B | 〃 | 200 | 〃 | |
譜面台A | 〃 | 70 | ||
譜面台B | 〃 | 50 | 折り畳み | |
譜面灯 | 1灯 | 50 | ||
舞台椅子 | 1脚 | 50 | ||
舞台机 | 〃 | 100 | ||
演台A | 1台 | 510 | 花台含む。 | |
演台B | 〃 | 310 | 〃 | |
司会台 | 〃 | 200 | ||
屏風 | 1双 | 1,030 | ||
松羽目 | 一式 | 1,560 | 大 | |
〃 | 〃 | 1,030 | 小 | |
竹羽目 | 〃 | 1,030 | ||
山台用毛氈 | 1枚 | 310 | ||
山台用長布団 | 〃 | 150 | ||
座布団 | 〃 | 50 | ||
雪篭 | 1個 | 200 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | ||
バレエシート | 一式 | 4,180 | 大 | |
〃 | 〃 | 2,080 | 小 | |
バレエバー | 〃 | 1,030 | ||
スクリーン | 一式 | 2,080 | 電動 | |
〃 | 〃 | 830 | 可搬型 | |
地絣 | 〃 | 1,030 | 大 | |
〃 | 〃 | 510 | 小 | |
幕類 | 1枚 | 1,030 | 紗幕、浅黄幕、定式幕 | |
ジョウゼット幕 | 一式 | 2,080 | ||
振り落とし装置 | 〃 | 510 | ||
日舞用あてもの | 〃 | 1,560 | ||
照明設備 | フットライト | 1列 | 830 | |
花道フットライト | 〃 | 310 | ||
アッパーホリゾント | 〃 | 1,560 | 大(4回路) | |
〃 | 〃 | 730 | 小 | |
ロアーホリゾント | 〃 | 1,030 | 大 | |
〃 | 〃 | 730 | 小 | |
シーリングライト | 〃 | 3,130 | 大 | |
〃 | 〃 | 1,030 | 小 | |
ボーダーライト | 〃 | 1,030 | 大 | |
〃 | 〃 | 730 | 小 | |
サスペンションライト | 〃 | 2,080 | 大(20台) | |
〃 | 〃 | 830 | 小(10台) | |
ポータルサスライト | 〃 | 2,080 | (20台) | |
ポータルタワーライト | 〃 | 1,030 | ||
タワーライト | 〃 | 1,030 | ||
トーメンタルライト | 〃 | 1,030 | ||
客席バトンライト | 〃 | 1,030 | ||
センターピンスポット | 1台 | 1,560 | 大 | |
〃 | 〃 | 1,030 | 小 | |
フロントサイドライト | 1列 | 1,250 | 大(1.5kw) | |
〃 | 〃 | 510 | 小 | |
ストリップライトA | 1台 | 200 | ||
ストリップライトB | 〃 | 100 | ||
マスキング・スライドキャリア | 〃 | 510 | プロジェクタースポット・先玉含む。 | |
エフェクトマシン | 一式 | 1,030 | 〃 | |
スポット | 〃 | 150 | 0.5kw | |
〃 | 〃 | 200 | 1~1.5kw | |
〃 | 〃 | 310 | 2kw | |
ミラーボール | 1台 | 1,030 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,130 | 大(固定はね返りスピーカー含む。) |
〃 | 〃 | 1,560 | 小( 〃 ) | |
OTR(オープンテープ) | 1台 | 1,030 | ||
CTR(カセットテープ) | 〃 | 510 | ||
MDプレイヤー | 〃 | 1,030 | ||
CDプレーヤー | 〃 | 510 | ||
DAT | 〃 | 1,030 | ||
レコードプレーヤー | 〃 | 510 | ||
ダイナミックマイク | 1本 | 510 | ||
コンデンサーマイク | 〃 | 730 | ||
ワイヤレスマイク | 1波 | 730 | ||
ワンポイントステレオマイクA | 1本 | 1,030 | ノイマン | |
ワンポイントステレオマイクB | 〃 | 730 | ||
エレベーターマイク装置 | 一式 | 310 | ||
三点吊りマイク装置 | 〃 | 510 | ||
効果機器 | 〃 | 1,030 | ||
移動スピーカーA | 1台 | 830 | ||
移動スピーカーB | 〃 | 510 | ||
移動調整卓 | 〃 | 1,030 | ||
移動アンプ | 〃 | 510 | ||
移動ワイヤレスアンプ | 〃 | 510 | ||
ギターアンプ | 〃 | 1,030 | ||
ベースアンプ | 〃 | 1,030 | ||
CD付カセットテープレコーダー | 〃 | 510 | ||
その他の設備 | スモークマシン | 1台 | 1,030 | ロスコジュース別 |
ドライアイスマシン | 〃 | 1,030 | ドライアイス別 | |
16ミリ映写機 | 〃 | 3,130 | 大(据置型) | |
〃 | 〃 | 2,080 | 小( 〃 ) | |
スライドプロジェクター | 〃 | 1,560 | 大( 〃 ) | |
〃 | 〃 | 1,030 | 小( 〃 ) | |
ビデオプロジェクター | 〃 | 2,080 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 〃 | 1,030 | ||
ビデオデッキ | 〃 | 1,030 | ||
DVD・ブルーレイレコーダー | 〃 | 1,030 | ||
テレビ | 〃 | 1,030 | ||
ピアノA | 〃 | 10,470 | 外国製 フルコンサートグランド | |
ピアノB | 〃 | 5,230 | 国産 フルコンサートグランド | |
ピアノC | 〃 | 3,130 | 国産 グランド | |
ピアノD | 〃 | 1,030 | アップライト | |
和太鼓 | 一式 | 1,030 | ||
ドラムセット | 〃 | 1,030 | ||
ティンパニー | 1台 | 510 | ||
持ち込み電源 | 200 | 1kwにつき |
(備考)
1 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表第1に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、持込み電源については使用電力量の実績による。
2 使用料には、舞台設備等の組立て及び撤去に係る費用(これらに要する消耗品に係る費用を含む。)を含まない。