○ふくやま芸術文化ホール条例施行規則

平成6年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふくやま芸術文化ホール条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふくやま芸術文化ホール使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下同じ。)の前12月に当たる日の属する月の10日から使用予定日の前1月に当たる日まで(窓口受付の場合において、期間の初日がふくやま芸術文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日(以下「休館日」という。)に当たるときはその翌日以後において休館日でない日を当該初日とし、期間の末日が休館日に当たるときはその前日以前において休館日でない日を当該末日とする。以下同じ。)

(2) 小ホール 使用予定日の前12月に当たる日の属する月の10日から使用予定日の前2週間に当たる日まで

(3) 練習室 使用予定日の前6月に当たる日の属する月の10日から使用予定日の前2日に当たる日まで

(4) 楽屋 使用予定日の前12月に当たる日の属する月の10日から使用の当日まで

3 前項の規定にかかわらず、練習室を大ホール又は小ホールとともに使用する場合の受付期間は、それぞれ前項第1号又は第2号に規定する期間とする。

(全部改正〔平成18年規則110号〕、一部改正〔令和7年規則10号〕)

(抽選による使用予約)

第2条の2 申請者は、抽選申込みにより、大ホール、小ホール及び練習室(以下「抽選対象施設」という。)の使用の予約をすることができる。

2 抽選申込みをする者は、次の各号に掲げる抽選対象施設の区分に応じ、当該各号に定める受付期間内に抽選申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 大ホール及び小ホール 使用予定日の前12月に当たる日の属する月の初日から7日まで

(2) 練習室 使用予定日の前6月に当たる日の属する月の初日から7日まで

3 前項の規定にかかわらず、練習室を大ホール又は小ホールとともに使用する場合の受付期間は、前項第1号に規定する期間とする。

4 市長は、抽選申込みをした者のうちから抽選により使用予約者を決定し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

5 前項の通知を受けた者は、前条第2項の規定にかかわらず、抽選のあった月の末日までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該期間内に使用許可申請書を提出しなかったときは、その者の使用予約は効力を失うものとする。

(追加〔令和7年規則10号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、ふくやま芸術文化ホール使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成18年規則110号〕)

(申請の変更又は取消し)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更又は取消ししようとするときは、ふくやま芸術文化ホール使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による変更の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、行うことができる。

(1) 大ホール及び小ホール 使用予定日の前1月に当たる日まで

(2) 練習室 使用予定日の前2日に当たる日まで

(3) 楽屋 使用の当日まで

3 市長は、変更又は取消しの許可をしたときは、ふくやま芸術文化ホール使用変更(取消)許可書を当該変更又は取消しの許可に係る申請者に交付するものとする。

4 使用者は、変更後の使用料が変更前の使用料を超えるときは、変更の許可の際、その差額を納入しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則110号・令和7年10号〕)

(使用時間)

第5条 条例別表第1に定める使用時間帯には、準備、練習、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(一部改正〔平成18年規則110号〕)

(使用時間の延長)

第6条 使用者は、やむを得ない理由により、使用時間を超えて文化ホールの施設で条例別表第1に掲げるもの(以下「施設」という。)又は文化ホールの附属設備及び備付けの器具で別表に掲げるもの(以下「附属設備等」という。)を使用する必要があるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 超過時間の使用料は、前項の承認を受けたときに納付しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則110号〕)

(附属設備等の使用料)

第7条 附属設備等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(一部改正〔平成18年規則110号〕)

(使用料の納付)

第8条 条例第7条の規定により、条例別表第1に定める使用料にあってはその使用許可の際に納入し、附属設備等の使用料にあっては市長が指定する日までに納入するものとする。

(一部改正〔平成18年規則110号・令和7年10号〕)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料(第2号については、附属設備等の使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとし、減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 文化ホールの管理を行う指定管理者が自主事業に使用する場合 使用料の全額

(2) その他市長が相当の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ふくやま芸術文化ホール使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(追加〔平成18年規則110号〕)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次に掲げるとおりとし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合既納使用料の全額

(2) 第4条の規定により使用者が変更の許可を受け、使用料に過納が生じた場合 過納額の全額

(3) 条例第6条第1項第4号の規定により市長が管理上又は公益上必要があると認めて使用許可を取り消した場合既納使用料の全額

(4) 大ホール及び楽屋の使用者が使用予定日の前2月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(5) 小ホールの使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(6) 練習室の使用者が使用予定日の前2週間に当たる日までに使用許可の取消しを申し出た場合 既納使用料の5割の額

(7) その他市長が相当の理由があると認めた場合 その都度既納使用料の5割相当額以内において市長が定める額

2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ふくやま芸術文化ホール使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則110号・令和7年10号〕)

(建物等のき損滅失の届出)

第11条 文化ホールの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、ふくやま芸術文化ホール建物等き損滅失届を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成18年規則110号〕)

(立入検査)

第12条 文化ホールを管理する職員は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合、使用者はこれを拒否することができない。

(一部改正〔平成18年規則110号〕)

(使用の打合せ)

第13条 使用者は、文化ホールの使用について、事前に文化ホールを管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(一部改正〔平成18年規則110号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第14条 条例第17条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第15条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成18年規則110号〕)

(書類の様式)

第15条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成18年規則110号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第16条 条例第15条第1項の規定により文化ホールの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条までの規定、第6条第1項及び第11条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則110号〕)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則110号〕)

附則

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。ただし、第4条から第14条まで、第17条、第18条、次項及び別表の規定は、同年4月1日から施行する。

(次のよう略)

附則(平成8年3月29日規則第18号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第105号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第110号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第41号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

附則(令和7年2月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けているふくやま芸術文化ホール条例(平成6年条例第5号)第3条第1項、福山市神辺文化会館条例(平成17年条例第119号)第6条第1項及び福山市沼隈サンパル条例(平成16年条例第58号)第5条第1項の規定による許可に係る使用料の納付については、第3条の規定による改正後のふくやま芸術文化ホール条例施行規則第8条、第4条の規定による改正後の福山市神辺文化会館条例施行規則第8条及び第5条の規定による改正後の福山市沼隈サンパル条例施行規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条、第7条関係)

(一部改正〔平成8年規則18号・15年105号・18年110号・26年27号・27年42号・31年41号・令和7年10号〕)

附属設備等使用料(単位:円)


品目

単位

使用料

備考

舞台設備

小迫り

1基

1,030


オーケストラピット

一式

3,130

音響反射板使用の場合は除く。

音響反射板

〃

6,280

大(天板ライト含む。)

〃

〃

3,130

小(  〃  )

所作台

一式

6,280

大(花道含む。)

〃

〃

3,130

小

平台

1台

200

脚類含む。

指揮台A

1台

310

譜面台付

指揮台B

〃

200

〃

譜面台A

〃

70


譜面台B

〃

50

折り畳み

譜面灯

1灯

50


舞台椅子

1脚

50


舞台机

〃

100


演台A

1台

510

花台含む。

演台B

〃

310

〃

司会台

〃

200


屏風

1双

1,030


松羽目

一式

1,560

大

〃

〃

1,030

小

竹羽目

〃

1,030


山台用毛氈

1枚

310


山台用長布団

〃

150


座布団

〃

50


雪篭

1個

200


上敷

1枚

100


バレエシート

一式

4,180

大

〃

〃

2,080

小

バレエバー

〃

1,030


スクリーン

一式

2,080

電動

〃

〃

830

可搬型

地絣

〃

1,030

大

〃

〃

510

小

幕類

1枚

1,030

紗幕、浅黄幕、定式幕

ジョウゼット幕

一式

2,080


振り落とし装置

〃

510


日舞用あてもの

〃

1,560


照明設備

フットライト

1列

830


花道フットライト

〃

310


アッパーホリゾント

〃

1,560

大(4回路)

〃

〃

730

小

ロアーホリゾント

〃

1,030

大

〃

〃

730

小

シーリングライト

〃

3,130

大

〃

〃

1,030

小

ボーダーライト

〃

1,030

大

〃

〃

730

小

サスペンションライト

〃

2,080

大(20台)

〃

〃

830

小(10台)

ポータルサスライト

〃

2,080

(20台)

ポータルタワーライト

〃

1,030


タワーライト

〃

1,030


トーメンタルライト

〃

1,030


客席バトンライト

〃

1,030


センターピンスポット

1台

1,560

大

〃

〃

1,030

小

フロントサイドライト

1列

1,250

大(1.5kw)

〃

〃

510

小

ストリップライトA

1台

200


ストリップライトB

〃

100


マスキング・スライドキャリア

〃

510

プロジェクタースポット・先玉含む。

エフェクトマシン

一式

1,030

〃

スポット

〃

150

0.5kw

〃

〃

200

1~1.5kw

〃

〃

310

2kw

ミラーボール

1台

1,030


音響設備

拡声装置

一式

3,130

大(固定はね返りスピーカー含む。)

〃

〃

1,560

小(  〃  )

CTR(カセットテープ)

1台

510


MDプレイヤー

〃

1,030


CDプレーヤー

〃

510


レコードプレーヤー

〃

510


ダイナミックマイク

1本

510


コンデンサーマイク

〃

730


ワイヤレスマイク

1波

730


ワンポイントステレオマイクA

1本

1,030

ノイマン

ワンポイントステレオマイクB

〃

730


エレベーターマイク装置

一式

310


三点吊りマイク装置

〃

510


効果機器

〃

1,030


移動スピーカーA

1台

830


移動スピーカーB

〃

510


移動調整卓

〃

1,030


移動アンプ

〃

510


移動ワイヤレスアンプ

〃

510


ギターアンプ

〃

1,030


ベースアンプ

〃

1,030


CD付カセットテープレコーダー

〃

510


その他の設備

スモークマシン

1台

1,030

ロスコジュース別

ドライアイスマシン

〃

1,030

ドライアイス別

ビデオプロジェクター

〃

2,080


ビデオデッキ

〃

1,030


DVD・ブルーレイレコーダー

〃

1,030


テレビ

〃

1,030


ピアノA

〃

10,470

外国製 フルコンサートグランド

ピアノB

〃

5,230

国産 フルコンサートグランド

ピアノC

〃

3,130

国産 グランド

ピアノD

〃

1,030

アップライト

和太鼓

一式

1,030


ドラムセット

〃

1,030


ティンパニー

1台

510


持ち込み電源


200

1kwにつき

(備考)

1 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表第1に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、持込み電源については使用電力量の実績による。

2 使用料には、舞台設備等の組立て及び撤去に係る費用(これらに要する消耗品に係る費用を含む。)を含まない。

ふくやま芸術文化ホール条例施行規則

平成6年3月31日 規則第23号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章 文化
沿革情報
◆ 平成6年3月31日 規則第23号
◇ 平成8年3月29日 規則第18号
◇ 平成15年3月31日 規則第105号
◇ 平成18年3月31日 規則第110号
◇ 平成26年3月31日 規則第27号
◇ 平成27年12月25日 規則第42号
◇ 平成31年3月29日 規則第41号
◇ 令和7年2月20日 規則第10号