○福山市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(受給者証の交付申請)
第3条 医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ所定の重度障害者医療費受給者証交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(受給者証の交付)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、医療費の助成を受けることができる者であると決定したときは、申請者に重度障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同月30日までの間に、所定の重度障害者医療費受給者証更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出して受給者証の更新を申請しなければならない。ただし、市長が受給資格を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
2 受給者は、受給者証に記載する有効期間が満了したときは、当該受給者証を、ただちに、市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則37号・令和5年24号〕)
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、所定の再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、すみやかにこれを市長に返還しなければならない。
(届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所定の届書を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき又は被保険者の記号番号に変更を生じたとき。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者である受給者にあっては、被保険者の記号番号に変更を生じたとき。
(4) 社会保険各法の被扶養者である受給者にあっては、その者が被保険者若しくは組合員となるに至ったとき、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者若しくは組合員の記号番号に変更を生じたとき。
(5) 国民健康保険法第6条第6号又は第8号の規定に該当するに至ったとき。
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第51条の規定に該当するに至ったとき。
(7) 住所又は氏名を変更したとき。
(8) 条例第4条第3項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者とみなされる者にあっては、同法第67条第1項第2号に規定する者に変更を生じたとき。
(9) 条例第4条第4項第2号に規定する配偶者又は扶養義務者に変更を生じたとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに所定の届書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の届出には、受給者証を添えなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則37号・43号・平成20年25号・令和6年37号〕)
(一部改正〔平成20年規則25号〕)
(費用の支払の請求)
第9条 保険医療機関等は、条例第4条第1項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、所定の重度障害者医療費請求書を市長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、ただちに、市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略等)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(医療費に関する処分の通知)
第13条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成9年規則35号〕)
(雑則)
第14条 この規則で定める申請書、届書等の様式その他この規則を施行するために必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則23号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
2 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに内海町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年内海町規則第6号)又は新市町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和50年新市町規則第2号)(以下「両町規則」という。)の規定によりされた申請、請求その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、請求その他の行為とみなす。
(追加〔平成15年規則23号〕、一部改正〔平成17年規則64号〕)
3 編入の際現に使用されている両町規則に規定する重度障害者医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証交付申請書その他の書類は、この規則に規定する重度障害者医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証交付申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成15年規則23号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 沼隈町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに沼隈町重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年沼隈町規則第86号。以下「沼隈町規則」という。)の規定によりされた申請、請求その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、請求その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年規則64号〕)
5 編入の際現に使用されている沼隈町規則に規定する重度心身障害者医療費受給者証、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書その他の書類は、この規則に規定する重度障害者医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証交付申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成17年規則64号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
6 神辺町の編入(次項において「編入」という。)の日の前日までに重度障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年神辺町規則第8号。以下「神辺町規則」という。)の規定によりされた申請、請求その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、請求その他の行為とみなす。
(追加〔平成18年規則26号〕)
7 編入の際現に使用されている神辺町規則に規定する重度障害者医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証交付申請書その他の書類は、この規則に規定する重度障害者医療費受給者証、重度障害者医療費受給者証交付申請書その他の書類とみなす。
(追加〔平成18年規則26号〕)
附則(昭和59年9月19日規則第37号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市重度心身障害者医療費助成条例施行規則及び福山市母子家庭等医療費支給条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日規則第35号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第23号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第64号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第26号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。