○福山市こども発達支援センター条例施行規則
平成24年10月12日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市こども発達支援センター条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の納付)
第3条 使用料等の請求を受けた者は、診療又は診断書等の交付の都度これを納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第4条 条例第9条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。
(建物等の毀損滅失の届出)
第5条 センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(書類の様式)
第6条 第4条の使用料等減免申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(福山市会計規則の一部改正)
2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月31日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成26年規則34号・31年32号〕)