○福山市こども発達支援センター条例施行規則

平成24年10月12日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市こども発達支援センター条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 条例第8条の規定により規則で定める手数料の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第3条 使用料等の請求を受けた者は、診療又は診断書等の交付の都度これを納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(建物等の毀損滅失の届出)

第5条 センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第6条 第4条の使用料等減免申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(福山市会計規則の一部改正)

2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月31日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年規則34号・31年32号〕)

種別

単位

金額(円)

(1) 普通診断書の交付

1通につき

1,100

(2) 証明書の交付

1,100

(3) 特別診断書の交付



ア 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が発行する様式に記載するもの

3,300

イ アに掲げる者以外の者が発行する様式に記載するもの

5,500

福山市こども発達支援センター条例施行規則

平成24年10月12日 規則第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第1節
沿革情報
平成24年10月12日 規則第54号
平成26年3月31日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第32号