○福山市食肉センター条例施行規則
昭和41年5月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 福山市食肉センター条例(昭和41年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和42年規則25号〕)
(施設の使用)
第2条 条例第5条第1項の規定により、食肉センターを使用しようとする者は、福山市食肉センター使用届により、市長に届け出なければならない。
2 条例第5条第2項の規定により冷蔵室の使用の許可を受けようとする者は、食肉センター冷蔵室使用願により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、条例第5条第2項の許可をしたときは、使用者に食肉センター冷蔵室使用許可書を交付するものとする。
(一部改正〔昭和42年規則25号・平成14年12号〕)
(制限頭数)
第3条 条例第6条第4号に規定する別に定める制限頭数は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、期間を定めて制限頭数をふやすことができる。
(1) 大動物 50頭
(2) 小動物 50頭
(一部改正〔昭和42年規則25号・50年67号・54年1号・平成14年12号〕)
(病畜)
第4条 条例第8条の病畜とは、と畜場法(昭和28年法律第114号)第13条第1項第2号又は第3号に該当する獣畜をいう。
(一部改正〔平成14年規則12号・15年130号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第5条 条例第19条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 備品台帳
(4) 届出関係書
(5) 申請関係書
(追加〔平成25年規則7号〕)
(追加〔平成25年規則7号〕)
(追加〔平成25年規則7号〕)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、食肉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成25年規則7号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月2日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。