○福山市食肉センター条例施行規則

昭和41年5月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 福山市食肉センター条例(昭和41年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和42年規則25号〕)

(施設の使用)

第2条 条例第5条第1項の規定により、食肉センターを使用しようとする者は、福山市食肉センター使用届により、市長に届け出なければならない。

2 条例第5条第2項の規定により冷蔵室の使用の許可を受けようとする者は、食肉センター冷蔵室使用願により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、条例第5条第2項の許可をしたときは、使用者に食肉センター冷蔵室使用許可書を交付するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則25号・平成14年12号〕)

(制限頭数)

第3条 条例第6条第4号に規定する別に定める制限頭数は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、期間を定めて制限頭数をふやすことができる。

(1) 大動物 50頭

(2) 小動物 50頭

(一部改正〔昭和42年規則25号・50年67号・54年1号・平成14年12号〕)

(病畜)

第4条 条例第8条の病畜とは、と畜場法(昭和28年法律第114号)第13条第1項第2号又は第3号に該当する獣畜をいう。

(一部改正〔平成14年規則12号・15年130号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第5条 条例第19条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 備品台帳

(4) 届出関係書

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第17条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(書類の様式)

第6条 第2条第1項の福山市食肉センター使用届その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第7条 条例第17条第1項の規定により食肉センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成25年規則7号〕)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、食肉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成25年規則7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月2日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

福山市食肉センター条例施行規則

昭和41年5月1日 規則第38号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第38号
昭和42年6月16日 規則第25号
昭和50年8月2日 規則第67号
昭和54年1月4日 規則第1号
平成14年3月31日 規則第12号
平成15年8月29日 規則第130号
平成25年3月1日 規則第7号