○福山市企業立地促進条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市企業立地促進条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則30号〕)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間遊休地 民間所有の遊休状態にある土地をいう。

(2) 民間遊休地整備費用 民間遊休地に建設された建物等の撤去その他市長が適当と認めるインフラ整備に係る費用をいう。

(3) 事業所賃借料 事業所の賃借料(敷金、礼金その他直接事業所の賃借に要しない経費を除き、共益費を含む。)をいう。

(4) 通信回線使用料 事業所の業務で使用する通信回線の使用料(回線導入に当たって必要な工事費用その他初期費用及び資産となるものを除く。)をいう。

(全部改正〔平成29年規則23号〕)

(工場等に係る事業所設置奨励金)

第3条 工場及び流通施設(以下「工場等」という。)に係る事業所設置奨励金の額は、次に掲げる額の合計額以内の額とする。

(1) 新設し、又は増設した工場等(増設の場合は、当該増設部分とする。以下同じ。)が操業を開始した日以後において、当該工場等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間における各年度の固定資産税額に、初年度にあっては100分の100、2年度にあっては100分の75、3年度にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する額

(2) 新設し、又は増設した工場等に係る事業所床面積に対して課される事業に係る事業所税額のうち、当該工場等が操業を開始した日以後最初の申告納付期限の属する年度の翌年度から3年度間において納付すべき各年度の資産割額に、初年度にあっては100分の100、2年度にあっては100分の75、3年度にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する額

(3) びんごエコ団地において、広島県が分譲した土地に新設した工場等のうち、次に掲げる基準を満たすものの投下固定資産総額(土地の取得価格を除き、流通施設における償却資産については、別表に掲げるものに限る。)に、100分の5を乗じて得た額に相当する額

 工場においては、生産施設部分の延床面積が2,000平方メートル以上であり、かつ、操業を開始することに伴い新たに雇用した常時使用する従業員の数が10人以上であること。

 流通施設においては、荷さばき施設、保管施設及び流通加工施設部分の延床面積の合計面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、操業を開始することに伴い新たに雇用した常時使用する従業員の数が5人以上であること。

(4) 福山北産業団地において、市が分譲した土地に新設した工場等のうち、売買代金を契約時に一括して納付するものの投下固定資産総額(土地の取得価格に限る。)に、100分の15を乗じて得た額に相当する額

(5) 民間遊休地に新設した工場等のうち、新設に伴い新たに購入した土地の面積が5,000平方メートル以上であるものの民間遊休地整備費用に、100分の10を乗じて得た額に相当する額

2 工場等に係る事業所設置奨励金のうち、前項第1号に規定する額は各年度1億円を限度とし、同項第2号に規定する額は各年度600万円を限度とし、同項第3号に規定する額は5,000万円を限度とし、同項第5号に規定する額は2,000万円を限度とする。

(全部改正〔平成29年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

(試験研究施設に係る事業所設置奨励金)

第4条 試験研究施設に係る事業所設置奨励金の額は、次に掲げる額の合計額以内の額とする。

(1) 新設し、又は増設した試験研究施設(増設の場合は、当該増設部分とする。)の投下固定資産総額に、100分の20を乗じて得た額に相当する額

(2) 福山北産業団地において、市が分譲した土地に新設した試験研究施設のうち、売買代金を契約時に一括して納付するものの投下固定資産総額(土地の取得価格に限る。)に、100分の15を乗じて得た額に相当する額

2 試験研究施設に係る事業所設置奨励金のうち、前項第1号に規定する額は、1億円を限度とする。

(全部改正〔平成29年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

(特定業務施設に係る事業所設置奨励金)

第5条 新設した特定業務施設のうち、当該特定業務施設の操業を開始することに伴い広島県外の特定業務施設から当該特定業務施設へ異動してきた常時使用する従業員(以下「県外異動者」という。)の数が3人以上であり、かつ、当該特定業務施設の常時使用する従業員の総数が3人以上増えるものに係る事業所設置奨励金の額は、次に掲げる額の合計額以内の額とする。

(1) 新設した特定業務施設の県外異動者及び当該県外異動者の異動に伴い住居を移転した親族(配偶者並びに1親等内の血族及び姻族に限る。)のうち、福山市内へ住所を有してから1年以上経過するものの人数に、50万円を乗じて得た額に相当する額

(2) 新設した特定業務施設の操業を開始することに伴い広島県内(福山市内を除く。)の特定業務施設から当該新設した特定業務施設へ異動してきた常時使用する従業員(以下「県内異動者」という。)のうち、福山市内へ住所を有してから1年以上経過するものの人数に、30万円を乗じて得た額に相当する額

(3) 新設した特定業務施設の投下固定資産総額に、100分の50を乗じて得た額に相当する額

2 新設した特定業務施設(前項に規定するものを除く。)又は増設した特定業務施設に係る事業所設置奨励金の額は、次に掲げる額の合計額以内の額とする。

(1) 新設し、又は増設した特定業務施設の県内異動者のうち、福山市内へ住所を有してから1年以上経過するものの人数に、30万円を乗じて得た額に相当する額

(2) 新設し、又は増設した特定業務施設(増設の場合は、当該増設部分とする。)の投下固定資産総額に、100分の10を乗じて得た額に相当する額

(3) 福山北産業団地において、市が分譲した土地に新設した特定業務施設のうち、売買代金を契約時に一括して納付するものの投下固定資産総額(土地の取得価格に限る。)に、100分の15を乗じて得た額に相当する額

3 特定業務施設に係る事業所設置奨励金のうち、第1項に規定する額は5,000万円を限度とし、前項第1号及び第2号に規定する額は2,000万円を限度とする。

(全部改正〔平成29年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

(情報サービス事業所等に係る事業所設置奨励金)

第6条 情報サービス事業所及びコールセンター(以下「情報サービス事業所等」という。)に係る事業所設置奨励金の額は、次に掲げる額の合計額以内の額とする。

(1) 新設し、又は増設した情報サービス事業所等(増設の場合は、当該増設部分とする。以下同じ。)の投下固定資産総額に、100分の50を乗じて得た額に相当する額

(2) 新設し、又は増設した情報サービス事業所等の操業を開始する日の属する月の翌月から、新設にあっては3年間、増設にあっては1年間における事業所賃借料に、100分の50を乗じて得た額に相当する額

(3) 新設し、又は増設した情報サービス事業所等の操業を開始する日の属する月の翌月から、新設にあっては3年間、増設にあっては1年間における通信回線使用料に、100分の50を乗じて得た額に相当する額

(4) 福山北産業団地において、市が分譲した土地に新設した情報サービス事業所等のうち、売買代金を契約時に一括して納付するものの投下固定資産総額(土地の取得価格に限る。)に、100分の15を乗じて得た額に相当する額

2 情報サービス事業所等に係る事業所設置奨励金のうち、前項第1号に規定する額は100万円を限度とし、同項第2号に規定する額は年間600万円を限度とし、同項第3号に規定する額は年間1,000万円を限度とする。

(全部改正〔平成29年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則39号〕)

(設備投資奨励金)

第7条 工場等及び試験研究施設に係る設備投資奨励金の額は、設備投資に係る設備の使用を開始した日以後において、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度間における各年度の固定資産税額に、初年度にあっては100分の100、2年度にあっては100分の75、3年度にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する額以内の額とする。

2 設備投資奨励金の額は、各年度1億円を限度とする。

(追加〔平成29年規則23号〕)

(端数処理)

第8条 第3条から前条までの規定により算出した事業所設置奨励金及び設備投資奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成29年規則23号〕)

(雇用奨励金)

第9条 雇用奨励金は、新設し、若しくは増設した事業所の操業を開始した日又は設備投資に係る設備の使用を開始した日から1年を経過した日(以下「基準日」という。)において、当該事業所の操業の開始又は当該設備の使用に伴い新たに雇用した常時使用する従業員のうち、基準日前9月間以上引き続き雇用し、かつ、この間引き続き市内に住所を有しているものの数(以下「対象従業員」という。)が、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者にあっては3人(試験研究施設、特定業務施設及び情報サービス事業所にあっては1人、コールセンターにあっては25人)以上、同条に規定する中小企業者にあっては5人(試験研究施設、特定業務施設及び情報サービス事業所にあっては3人、コールセンターにあっては25人)以上、その他の者にあっては10人(試験研究施設、特定業務施設及び情報サービス事業所にあっては5人、コールセンターにあっては25人)以上である場合について交付する。

2 雇用奨励金の額は、対象従業員の数に30万円を乗じて得た額以内とし、工場等に係るものにあっては6,000万円、試験研究施設、特定業務施設及び情報サービス事業所等にあっては3,000万円を限度とする。

(追加〔平成29年規則23号〕)

(奨励金の交付時期等)

第10条 工場等に係る事業所設置奨励金のうち、第3条第1項第1号に規定する額は当該各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に、同項第2号に規定する額は当該各年度の事業に係る事業所税が完納された年度の翌年度に、同項第3号から第5号までに規定する額は当該工場等が操業を開始した日以後に交付する。

2 試験研究施設に係る事業所設置奨励金は、当該試験研究施設が操業を開始した日以後に交付する。

3 特定業務施設に係る事業所設置奨励金のうち、第5条第1項並びに第2項第1号及び第2号に規定する額は基準日以後に、同項第3号に規定する額は当該特定業務施設が操業を開始した日以後に交付する。

4 情報サービス事業所等に係る事業所設置奨励金のうち、第6条第1項第1号に規定する額は基準日から1月を経過した日以後に、同項第2号及び第3号に規定する額は1年目に係るものにあっては基準日から1月、2年目に係るものにあっては基準日から13月、3年目に係るものにあっては基準日から25月を経過した日以後に、同項第4号に規定する額は当該情報サービス事業所等が操業を開始した日以後に交付する。

5 設備投資奨励金は、各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に交付する。

6 雇用奨励金は、基準日以後に交付する。

(一部改正〔昭和62年規則15号・63年30号・平成9年12号・15年119号・17年96号・20年10号・28年26号・29年23号・令和3年39号〕)

第11条 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、福山市補助金交付規則(昭和41年規則第17号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年規則96号・29年23号〕)

(指定の申請)

第12条 条例第7条の規定により指定の申請をしようとする者は、所定の指定申請書に次に掲げる書類を添えて、事業所の新設若しくは増設又は設備投資に着手する日の1月前までに市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 公害防止計画書(工場等、試験研究施設及び条例第8条第3項第3号に規定する業務施設に係るものに限る。)

(3) 法人の登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)

(4) 定款又は規約

(5) 印鑑証明書

(6) 申請時前3年分の営業報告書

(7) 役員名簿

(8) 暴力団排除に関する誓約書

(9) 事業所配置図及び設計図

(10) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔昭和60年規則21号・63年30号・平成17年96号・28年26号・29年23号〕)

(指定)

第13条 市長は、前条の書類を受理したときはこれを審査し、条例第8条の基準に適合し指定することが適当と認めたときは、指定決定通知書により申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則96号・29年23号〕)

(変更の届出等)

第14条 条例第9条の規定による届出は、それぞれ所定の事業計画変更届、事業完了届、操業(使用)開始届、事業休止届又は事業廃止届によって行うものとする。

2 前項に規定する届けのうち、事業完了届にあっては次に掲げる書類、その他の届けにあっては市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(1) 事業実施実績報告書

(2) 事業実施精算書

(3) 新規雇用者一覧表

(4) 専門的知識及び技能を有すると認められる者の略歴書(試験研究施設に限る。)

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し(事業所設置奨励金に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔昭和63年規則30号・平成17年96号・28年26号・29年23号〕)

(指定の承継の届出)

第15条 条例第11条の規定による届出は、所定の事業承継届によって行うものとする。

(一部改正〔昭和63年規則30号・平成17年96号・29年23号〕)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則96号・29年23号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成12年規則8号〕)

(事業所設置奨励金の特例)

2 新市工業団地及びびんごエコ団地において広島県が分譲した土地に新設した工場等についての第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の75」とあるのは「100分の80」と、「100分の50」とあるのは「100分の60」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年規則11号〕、一部改正〔平成17年規則96号・20年10号・29年23号〕)

3 投下固定資産総額(土地の取得価格を除く。)が100億円を超え、操業を開始した日から事業所設置奨励金の交付を受けるまでの間において、事業計画に基づいた雇用が維持される工場に係る第3条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「初年度にあっては100分の100、2年度にあっては100分の75、3年度にあっては100分の50」とあるのは「5年度間100分の100(新市工業団地、箕沖産業団地及びびんごエコ団地に新設し、又は増設する工場については、「3年度間100分の100」)」と、同条第2項中「各年度1億円を限度」とあるのは「限度なし(新市工業団地、箕沖産業団地及びびんごエコ団地に新設し、又は増設する工場については、3年度間合計5億円を限度)」とする。

(追加〔平成17年規則96号〕、一部改正〔平成20年規則10号・29年23号〕)

(設備投資奨励金の特例)

4 設備投資に係る費用の総額が100億円を超える工場(過去にこの項の適用を受けてから2年を経過していないものを除く。)に係る第7条第1項の規定の適用については、当分の間「初年度にあっては100分の100、2年度にあっては100分の75、3年度にあっては100分の50」とあるのは「5年度間100分の100」と、同条第2項中「各年度1億円を限度」とあるのは「限度なし」とする。

(追加〔平成29年規則23号〕)

(昭和60年5月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市工場設置奨励条例施行規則第2条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請があったものについて適用し、同日前に指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日規則第30号)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市企業立地促進条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請があったものについて適用し、同日前に指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に条例第8条の規定による指定の申請があったものについて適用し、同日前に同条の規定による指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成12年10月18日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月31日規則第11号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年6月30日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日までに新設し、又は増設した工場及び流通施設に係る事業所設置奨励金の交付の時期については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日規則第96号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項及び第7条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に福山市企業立地促進条例(昭和57年条例第12号)第8条の規定による指定の申請があったものについて適用し、同日前に同条の規定による指定の申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3項、第3条第2項及び第3項並びに第4条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に福山市企業立地促進条例(昭和57年条例第12号)第8条の規定による申請があったものについて適用し、同日前に同条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福山市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に福山市企業立地促進条例(昭和57年条例第12号)第8条の規定による申請があったものについて適用し、同日前に同条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市企業立地促進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に福山市企業立地促進条例(昭和57年条例第12号)第7条の規定による申請があったものについて適用し、施行日前に福山市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成29年条例第15号)による改正前の福山市企業立地促進条例第8条の規定による申請があったものついては、なお従前の例による。

3 施行日以後1月以内に行う事業所の新設若しくは増設又は設備投資に係る福山市企業立地促進条例第7条の規定による申請については、新規則第12条中「着手する日の1月前までに」とあるのは「着手する日までに」と読み替えるものとする。

(令和3年6月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(追加〔平成17年規則96号〕、一部改正〔平成29年規則23号〕)

(1) 商品のラベル貼り、値札付け、詰め合わせ、梱包、裁断、組立てその他流通加工のための設備(自動梱包機、自動ラベラー、デジタルピッキングシステム、オートピッキングシステム、ピッキングカート等)

(2) 入出庫情報、在庫情報、その他流通関連情報を電子計算機で処理し、効率的な作業管理を行うための設備(コンピュータ及びその端末機器、バーコードリーダー等)

(3) 荷さばき、配送その他流通業務の効率化に著しく資する設備(立体自動倉庫、電動式移動ラック、自動仕分けコンベア、自動搬送システム、無人搬送車、無人フォークリフト、パレタイザ、デパレタイザ、プラコンディスペンサー、プラコンオープナー、デッキレベラー、テーブルリフター等)

福山市企業立地促進条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第15号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 商工・労政
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第15号
昭和60年5月20日 規則第21号
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和63年6月30日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第8号
平成12年10月18日 規則第71号
平成15年1月31日 規則第11号
平成15年6月30日 規則第119号
平成17年3月28日 規則第96号
平成20年3月12日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第23号
令和3年6月29日 規則第39号