○福山市緑町公園周辺環境保全地区建築条例施行規則

平成21年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市緑町公園周辺環境保全地区建築条例(平成21年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、あらかじめ、建築許可申請書正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の建築許可申請書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の

立面図

縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の

断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

設備機械等配置図(申請に係る用途が工場の場合に限る。)

敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称及び能力

付近現況図

備後圏都市計画特別用途地区緑町公園周辺環境保全地区内の土地及び建築物の所有者並びに建築物の居住者の住所及び氏名

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

(公開による意見の聴取)

第3条 条例第4条第1項に規定する公開による意見の聴取については、建築基準法に基づく福山市公開による意見の聴取に関する規則(昭和46年規則第36号)の規定による公開による意見の聴取の例による。

(用途制限規定に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の条例第3条本文の規定(以下「用途制限規定」という。)に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 用途制限規定に適合しない用途に供する建築物が工場である場合においては、増築、改築又は移転後の原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

(書類の様式)

第5条 第2条第1項の建築許可申請書は、市長が別に定める様式による。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

福山市緑町公園周辺環境保全地区建築条例施行規則

平成21年3月31日 規則第17号

(平成21年4月1日施行)