○福山市上下水道局職員の給与に関する規程

昭和41年5月1日

水道企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、福山市上下水道局職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和53年水管規程28号〕、一部改正〔平成24年企管規程21号・令和2年上下水管規程6号〕)

(給与の額及び支給の方法)

第2条 職員に支給する給与の額及び支給の方法等については、この規程、条例及び他の規程で別に定めるもののほか、福山市一般職員の例による。ただし、勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる手当のうち特殊勤務手当については、福山市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第12号)で定める特殊勤務手当に限る。

(全部改正〔昭和53年水管規程28号〕、一部改正〔平成23年水管規程2号・24年企管規程21号〕)

(給料表)

第3条 条例第3条の規定に基づく給料表の種類は、企業職給料表とし、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める企業職給料表級別基準職務表に定めるとおりとする。

(全部改正〔昭和53年水管規程28号〕、一部改正〔平成19年水管規程9号・21年8号・26年企管規程1号・28年上下水管規程1号〕)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の決定に関する経過措置)

2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、従前の福山市又は従前の松永市(以下「合併関係団体」という。)が従前の福山市水道局職員の給与に関する規程(昭和35年福山市水道部規程第5号)又は従前の松永市職員の給与に関する条例(昭和29年松永市条例第35号)の規定(以下「合併関係団体の規程及び条例の規定」という。)によって決定した職員の給与は、この規程の規定によって決定した給与とみなす。

(昇給期間の通算)

3 施行日の前日において合併関係団体の職員であった者で引き続き職員となった者に対する施行日以降における最初の昇給期間については、合併関係団体の規程及び条例の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。

(休職者の給与を受けている職員の経過措置)

4 施行日の前日において合併関係団体の規程及び条例の規定によって休職者の給与を受けていた者で引き続き職員となり施行日以後休職者の給与を受ける職員の給与については、その者の休職期間として経過した期間は水道企業職員給与条例第17条第1項から第4項までの各項の規定によるその者の休職理由に対応する休職者の給与が支給されていた期間とし、その者の休職理由に対応する第17条第1項から第4項までの各項の規定による休職者の給与の支給期間に残期間がある場合にはその期間当該各項の定めるところによって休職者の給与を支給する。

(手続等の経過措置)

5 施行日の前日までに合併関係団体の規程及び条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する手続は、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例)

6 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間においては、職員に対する給料月額(福山市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水道企業管理規程第6号)附則第5条の規定による給料を含む。以下この項において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずることとし、当該減ずる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

職務の級

割合

2級以下

100分の3

3級から6級まで

100分の5.1

7級以上

100分の8

(追加〔平成25年企管規程7号〕)

(昭和41年12月16日水管規程第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程は、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第153号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、従前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)の規定(以下「一般職員給与条例」という。)によって決定した職員の給与は、この規程の規定によって決定した給与とみなす。

3 施行日以降における最初の昇給期間については、一般職給与条例の規定により決定されていた号給を受けていた期間を、施行日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和42年7月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和42年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第2条第2号に掲げる給料表(企業職員給料表(二))及び同条第3号に掲げる給料表(企業職員(管理職)給料表(二))の適用を受ける職員の施行日における改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 管理職職員で管理者の指定する職員以外の職員 第2条第1号に掲げる給料表

(2) 管理職職員で管理者の指定する職員 第2条第2号に掲げる給料表

3 前項の規定によって給料表の決定を受ける職員の施行日における職務の等級及び号給又は給料月額の決定並びに当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、管理者の定めるところによる。

4 施行日の前日において改正前の給与規程第2条第1号に掲げる給料表(企業職員給料表(一)及び企業職員特定給料表)及び同条第3号に掲げる給料表(企業職員(管理職)給料表(一))の適用を受ける職員の施行日における改正後の給与規程第2条の規程の適用については、それぞれ改正後の給与規程第2条第1号並びに第2号に掲げる給料表を適用されたものとみなす。

(昭和42年12月21日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(附則第9項、附則第11項及び附則第12項を除く。以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第45号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規程による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和45年水管規程7号〕)

(昭和43年12月18日水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定の職務等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項に規定する職員以外の職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

6 前3項に規定するもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

7 改正前の規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

企業職員(管理職)給料表

2等級

2等級

3等級

企業職員特定給料表

特定1等級

特定1等級

1等級

附則別表第2

企業職員(管理職)給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

企業職員給料表の特定1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

13号給

20号給

14号給

21号給

14号給

(昭和44年12月18日水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第68号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月15日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第46号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。この場合において、暫定手当は、改正後の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和46年12月15日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料表及び職務等級の切替)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において適用されていた給料表及び職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における給料表及び職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の切替日における給料表の切替日における職務の等級欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員(現業職員及び運転者を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第2の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の昇給に関する規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(企業職給料表の改正に伴う職務の等級の決定及び号給の切替え等)

6 企業職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に定める場合を除き、切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給と同じ職務の等級及び号給とする。

(1) 旧号給が企業職給料表3等級1号給である職員の新号給は、4等級2号給とする。

(2) 旧号給が企業職給料表3等級2号給から3等級5号給までの号給である職員の新号給は、それぞれ4等級の同じ号数の号給とする。

(3) 旧号給が企業職給料表3等級6号給以上の号給である職員の新号給は、その者の切替日の前日においてそれぞれ4等級に昇格させた場合に受けることとなる号給の号数に5を加えた号数の号給とする。

(4) 旧号給が企業職給料表2等級1号給から2等級14号給までの号給である職員の新号給は、その者の旧号給の号数にそれぞれ5を加えた号数の号給とする。

(5) 旧号給が企業職給料表2等級15号給以上の号給である職員の新号給は、その者を切替日の前日においてそれぞれ3等級に昇格させた場合に受けることとなる号給の号数と同じ号数の号給とする。

7 前項第3号又は第5号の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の昇給に関する規定の適用については、その者をそれぞれ昇格させた場合に得られる当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間を新号給を受ける期間に通算する。

8 前2項の規定は、企業職給料表の適用を受ける特定号給職員には適用しない。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第65号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

10 改正前の規程に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における給料表

切替日における職務の等級

企業職員(管理職)給料表

1等級

企業職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

特3等級

企業職員給料表

特定1等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

附則別表第2

給料表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表




3―1


4―2



3―2


4―3



3―3


4―4



3―4


4―5



3―5


4―6




2―1

4―7




2―2

4―8




2―3

4―9

3

47,100


2―4

4―10

6

48,800


2―5

4―11

9

50,800

(昭和47年11月17日水管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第45号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいてこの規程の適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和48年9月30日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程は、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第56号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいてこの規程の適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和49年10月1日水管規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程は、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第90号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程に基づいてこの規程の適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支給された給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月20日水管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第109号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払い)

4 この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月21日水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第62号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第51号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月16日水管規程第28号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第46号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月21日水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第44号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月22日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第75号)の規定による切替等の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月21日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第60号)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月8日水管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第58号)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月17日水管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第57号)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

4 職員が、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月17日水管規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第56号)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

特3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

(昭和61年12月19日水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月18日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第45号。附則第6項の規定は除く。)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月20日水管規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年12月20日から施行し、この規定による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第50号。附則第7項の規定は除く。)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年12月22日から施行し、この規定による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第54号。附則第7項の規定は除く。)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月20日水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年12月20日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第54号。附則第7項の規定は除く。)の規定による切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月30日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級等の特例)

2 この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表(以下「新給料表」という。)の規定にかかわらず、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後における最初の昇給の日(以下「昇給日」という。)の前日までの間は、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表(以下「旧給料表」という。)は、なおその効力を有する。

(職務の級の切替え)

3 施行日以後における最初の昇給日における新給料表の職務の級(以下「新級」という。)は、当該昇給日の前日においてその者が属していた旧給料表の職務の級(以下「旧級」という。)の区分に従い、それぞれの級に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

(備考)

1 3級のうち係長相当職である者の新級は3級とする。

2 4級のうち課長補佐である者の新級は5級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により施行日以後における最初の昇給日において新級を定める場合において、当該昇給日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、当該昇給日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)の額の直近上位の額の新号給等とする。

(期間の調整)

5 附則第2項から前項までの昇給日は、新号給等の額から旧号給の額を減じた数を旧号給の1号上位の号給の額から旧号給の額を減じた数で除した数に12を乗じて得た数を基準として水道企業管理者(以下「管理者」という。)が定めた月数を改正後の規程第2条の規定によって定めた昇給日から減じた日とする。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

7 附則第2項から第5項までの規定の適用について他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に管理者の定めるところによる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成3年12月16日水管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月17日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

2 福山市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成3年水道企業管理規程第4号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程別表の規定の適用を受ける職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)及び改正後の規程の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(給料の切替え等)

3 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第56号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

316,200

2

129,700

206,200

241,900

281,300

327,800

3

132,800

214,200

250,400

290,800

339,400

4

136,300

222,500

259,000

300,700

351,100

5

139,900

233,400

267,600

310,700

362,900

6

144,600

241,900

276,300

320,600

375,000

7

150,300

250,400

285,100

330,500

387,000

8

157,200

259,000

294,200

340,400

404,700

9

163,200

267,600

303,300

351,100

419,300

10

170,600

276,300

312,800

362,900

434,000

11

176,400

285,100

322,400

375,000

444,100

12

182,200

294,200

332,000

384,600

453,900

13

188,100

303,300

341,500

394,200

463,400

14

198,500

312,800

352,200

403,400

472,800

15

206,200

322,400

360,400

412,400

482,100

16

214,200

332,000

370,100

421,300

491,000

17

222,500

341,500

380,000

428,600

499,800

18

233,400

352,200

389,600

435,700

508,500

19

241,900

360,400

398,900

442,600

516,200

20

250,400

370,100

406,500

449,200

523,400

21

259,000

380,000

413,600

456,100

530,800

22

267,600

389,600

418,300

460,400

538,100

23

276,300

398,900

422,800

464,700

544,500

24

285,100

406,500

427,200

469,000

550,300

25

287,800

413,600

431,200

473,300


26


418,300

435,000

477,600


27


422,800

438,800



28


427,200

442,600



29


431,200

446,400



30


435,000

450,200



31


438,800

454,000



32


442,600

457,800



33


446,400




34


450,200




35


454,000




(平成4年12月21日水管規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月21日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日水管規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月22日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第40号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月20日水管規程第13号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第52号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程の一部改正)

4 福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年12月20日水管規程第13号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第53号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程の一部改正)

4 福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年12月20日水管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程の一部改正)

4 福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年12月22日水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月22日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第74号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程の一部改正)

4 福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年12月22日水管規程第15号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月22日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第42号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程の一部改正)

4 福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年12月21日水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月21日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第175号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程の一部改正)

4 福山市水道局職員の宿日直手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年12月20日水管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成15年2月3日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第135号。以下「改正給与条例」という。)の規定による給料の切替え等の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正給与条例の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下この項において「改正後の給与条例」という。)の期末手当の例により算定される額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について、条例の一部を改正する条例(平成14年条例第129号)の規定による改正後の条例第11条後段又は第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 平成14年4月1日から施行日の前日までの間に内海町及び新市町の職員(以下この号において「両町職員」という。)として在職したものに係る前項の規定の適用については、同月1日から施行日の前日までの間に両町職員として在職した期間を同項第1号に規定する継続在職期間とみなし、同月1日から施行日の前日までのものについて内海町又は新市町で支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与を同号に規定する給料等とみなし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年内海町条例第20号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和30年内海町条例第10号)又は新市町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年新市町条例第31号)による改正後の新市町職員の給与に関する条例(昭和36年新市町条例第10号)の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額は、同項第2号の改正後の規程の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額とみなす。

(平成15年12月22日水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給料の切替え等に関しては、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第68号。以下「改正給与条例」という。)の規定による給料の切替え等の例による。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成16年3月に支給する期末手当の額は、改正給与条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の期末手当の例により算定される額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日水管規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定については、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成18年3月に支給する期末手当(以下この項(各号列記以外の部分に限る。)において単に「期末手当」という。)の額は、福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第171号。以下「改正給与条例」という。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)の期末手当の例により算定される額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(当該手当の額については、給与条例第13条の2第2項に規定する23,000円とする。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(神辺町の編入に伴い引き続き職員となる者に係る期末手当の特例措置)

3 神辺町の編入の日の前日において、同町の職員であった者で、平成18年3月1日以後引き続き職員となった者に係る平成18年3月の期末手当は、条例第11条の規定にかかわらず、支給しない。

4 前項に規定する引き続き職員となった者に対する平成18年6月の期末手当については、福山市一般職員の例により支給する。

(平成18年3月31日水管規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において、福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 附則第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

第5条 削除

(削除〔令和3年上下水管規程2号〕)

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

9級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

2級

3級

4級

5級

6級

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

4

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

5

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

1

12月以上

13

9

1

1

1

6

3月未満

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

1

12月以上

17

13

5

1

1

7

3月未満

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

8

4

1

12月以上

21

17

9

5

1

8

3月未満

25

17

9

5

1

3月以上6月未満

26

18

10

6

1

6月以上9月未満

27

19

11

7

1

9月以上12月未満

28

20

12

8

1

12月以上

29

21

13

9

1

9

3月未満

29

21

13

9

1

3月以上6月未満

30

22

14

10

1

6月以上9月未満

31

23

15

11

1

9月以上12月未満

32

24

16

12

1

12月以上

33

25

17

13

1

10

3月未満

33

25

17

13

1

3月以上6月未満

34

26

18

14

2

6月以上9月未満

35

27

19

15

3

9月以上12月未満

36

28

20

16

4

12月以上

37

29

21

17

5

11

3月未満

37

29

21

17

5

3月以上6月未満

38

30

22

18

6

6月以上9月未満

39

31

23

19

7

9月以上12月未満

40

32

24

20

8

12月以上

41

33

25

21

9

12

3月未満

41

33

25

21

9

3月以上6月未満

42

34

26

22

10

6月以上9月未満

43

35

27

23

11

9月以上12月未満

44

36

28

24

12

12月以上

45

37

29

25

13

13

3月未満

45

37

29

25

13

3月以上6月未満

46

38

30

26

14

6月以上9月未満

47

39

31

27

15

9月以上12月未満

48

40

32

28

16

12月以上

49

41

33

29

17

14

3月未満

53

41

33

29

17

3月以上6月未満

54

42

34

30

17

6月以上9月未満

55

43

35

31

17

9月以上12月未満

56

44

36

32

17

12月以上

57

45

37

33

17

15

3月未満

57

45

37

33

17

3月以上6月未満

58

46

38

34

18

6月以上9月未満

59

47

39

35

19

9月以上12月未満

60

48

40

36

20

12月以上

61

49

41

37

21

16

3月未満

61

49

41

37

21

3月以上6月未満

62

50

42

38

21

6月以上9月未満

63

51

43

39

21

9月以上12月未満

64

52

44

40

21

12月以上

65

53

45

41

21

17

3月未満

69

57

49

41

21

3月以上6月未満

70

58

50

42

22

6月以上9月未満

71

59

51

43

23

9月以上12月未満

72

60

52

44

24

12月以上

73

61

53

45

25

18

3月未満

81

61

61

45

25

3月以上6月未満

82

62

62

46

26

6月以上9月未満

83

63

63

47

27

9月以上12月未満

84

64

64

48

28

12月以上

85

65

65

49

29

19

3月未満

97

73

69

49

29

3月以上6月未満

98

74

70

50

30

6月以上9月未満

99

75

71

51

31

9月以上12月未満

100

76

72

52

32

12月以上

101

77

73

53

33

20

3月未満

109

77

73

53

33

3月以上6月未満

110

78

74

54

33

6月以上9月未満

111

79

75

55

33

9月以上12月未満

112

80

76

56

33

12月以上

113

81

77

57

33

21

3月未満

113

81

81

57

33

3月以上6月未満

113

82

82

58

34

6月以上9月未満

113

83

83

59

35

9月以上12月未満

113

84

84

60

36

12月以上

113

85

85

61

37

22

3月未満

113

85

85

61

37

3月以上6月未満

113

86

85

62

38

6月以上9月未満

113

87

85

63

39

9月以上12月未満

113

88

85

64

40

12月以上

113

89

85

65

41

23

3月未満

113

89

85

65

41

3月以上6月未満

113

90

85

66

42

6月以上9月未満

113

91

85

67

43

9月以上12月未満

113

92

85

68

44

12月以上

113

93

85

69

45

24

3月未満

113

93

85

69

45

3月以上6月未満

113

93

85

70

46

6月以上9月未満

113

93

85

71

47

9月以上12月未満

113

93

85

72

48

12月以上

113

93

85

73

49

25

3月未満

113

93

85

77

49

3月以上6月未満

113

93

85

77

50

6月以上9月未満

113

93

85

77

51

9月以上12月未満

113

93

85

77

52

12月以上

113

93

35

77

53

26

3月未満

113

93

85

77

57

3月以上6月未満

113

93

85

77

58

6月以上9月未満

113

93

85

77

59

9月以上12月未満

113

93

85

77

60

12月以上

113

93

85

77

61

27

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

28

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

29

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

30

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

31

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

32

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

33

3月未満

113


85

77

61

3月以上6月未満

113


85

77

61

6月以上9月未満

113


85

77

61

9月以上12月未満

113


85

77

61

12月以上

113


85

77

61

34

3月未満

113


85

77

61

3月以上6月未満

113


85

77

61

6月以上9月未満

113


85

77

61

9月以上12月未満

113


85

77

61

12月以上

113


85

77

61

35

3月未満




77


3月以上6月未満




77


6月以上9月未満




77


9月以上12月未満




77


12月以上




77


附則別表第3(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が企業職給料表の1級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

2

3月未満

1


3月以上6月未満

2


6月以上9月未満

3


9月以上12月未満

4


12月以上

5


3

3月未満

5


3月以上6月未満

6


6月以上9月未満

7


9月以上12月未満

8


12月以上

9


4

3月未満

9


3月以上6月未満

10


6月以上9月未満

11


9月以上12月未満

12


12月以上

13


5

3月未満

13


3月以上6月未満

14


6月以上9月未満

15


9月以上12月未満

16


12月以上

17


6

3月未満

17


3月以上6月未満

18


6月以上9月未満

19


9月以上12月未満

20


12月以上

21


7

3月未満

25


3月以上6月未満

26


6月以上9月未満

27


9月以上12月未満

28


12月以上

29


8

3月未満

29


3月以上6月未満

29


6月以上9月未満

29


9月以上12月未満

29


12月以上

29


9

3月未満

29


3月以上6月未満

30


6月以上9月未満

31


9月以上12月未満

32


12月以上

33


10

3月未満

33


3月以上6月未満

34


6月以上9月未満

35


9月以上12月未満

36


12月以上

37


11

3月未満

37


3月以上6月未満

38


6月以上9月未満

39


9月以上12月未満

40


12月以上

41


12

3月未満

41


3月以上6月未満

42


6月以上9月未満

43


9月以上12月未満

44


12月以上

45


13

3月未満


11

3月以上6月未満


11

6月以上9月未満


11

9月以上12月未満


12

12月以上


13

14

3月未満


13

3月以上6月未満


14

6月以上9月未満


15

9月以上12月未満


16

12月以上


17

15

3月未満


21

3月以上6月未満


22

6月以上9月未満


23

9月以上12月未満


24

12月以上


25

16

3月未満


25

3月以上6月未満


26

6月以上9月未満


27

9月以上12月未満


28

12月以上


29

17

3月未満


29

3月以上6月未満


30

6月以上9月未満


31

9月以上12月未満


32

12月以上


33

18

3月未満


37

3月以上6月未満


38

6月以上9月未満


39

9月以上12月未満


40

12月以上


41

19

3月未満


41

3月以上6月未満


42

6月以上9月未満


43

9月以上12月未満


44

12月以上


45

20

3月未満


45

3月以上6月未満


46

6月以上9月未満


47

9月以上12月未満


48

12月以上


49

21

3月未満


49

3月以上6月未満


50

6月以上9月未満


51

9月以上12月未満


52

12月以上


53

イ 旧級が企業職給料表の7級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

8級

9級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

8

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

9

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

10

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

11

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

12

3月未満

13

1

3月以上6月未満

13

1

6月以上9月未満

13

1

9月以上12月未満

13

1

12月以上

13

1

13

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

14

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

15

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

16

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

17

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

13

6月以上9月未満

31

13

9月以上12月未満

32

13

12月以上

33

14

18

3月未満

33

14

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

14

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

15

19

3月未満

41

16

3月以上6月未満

42

16

6月以上9月未満

43

16

9月以上12月未満

44

16

12月以上

45

17

20

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

21

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

22

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

23

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

24

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

25

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

26

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

27

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

(平成19年3月30日水管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月21日から施行し、この規程による改正後の福山市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う職員の給与の切替え等に関しては、福山市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第61号)の規定による給料の切替え等の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年9月30日水管規程第8号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日水管規程第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第39号)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)の期末手当の例により算定される額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(当該手当の額については、給与条例第13条の2第2項に規定する23,000円とする。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月30日水管規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)の期末手当の例により算定される額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(当該手当の額については、給与条例第13条の2第2項に規定する23,000円とする。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日水管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成24年3月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第33号)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)の期末手当の例により算定される額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(当該手当の額については、給与条例第13条の2第2項に規定する23,000円とする。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間等がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日企管規程第21号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日企管規程第7号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年3月25日から施行する。

(平成26年12月19日上下水管規程第3号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年12月19日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月13日上下水管規程第21号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成32年3月31日までとする。

5 平成32年4月1日以後における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項に規定する事情等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることができるものとする。

(一部改正〔平成29年上下水管規程10号〕)

(平成28年3月16日上下水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「別表」を「別表第1」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定(別表第1に係る部分に限る。)は、同年3月16日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日上下水管規程第9号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年12月20日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月20日上下水管規程第10号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日上下水管規程第12号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成30年12月20日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日上下水管規程第11号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和元年12月20日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年3月18日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日上下水管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日上下水管規程第11号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和4年12月19日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月28日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定を適用する。

(令和5年12月19日上下水管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月19日から施行し、この規程による改正後の福山市上下水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福山市上下水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成30年上下水管規程12号〕、一部改正〔令和元年上下水管規程11号・4年11号・5年3号・12号〕)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

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39

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41

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44

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47

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48

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49

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50

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51

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52

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443,100



53

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54

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55

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56

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57

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58

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59

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60

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404,700

445,900



61

234,500

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326,300

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62

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63

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64

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367,700

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405,900




65

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368,000

384,400

406,200




66

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284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

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369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

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343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、この表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額に、福山市上下水道局就業規程(平成17年水道企業管理規程第11号)第12条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成28年上下水管規程1号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程6号・4年4号〕)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

職員の職務

2級

上級職員の職務

3級

主任職員の職務

4級

主査の職務

5級

担当次長、次長又は調整員の職務

6級

課長補佐、所長補佐又は専門員の職務

7級

課長、所長、担当課長又は主幹の職務

8級

部長、担当部長、部次長又は参与の職務

9級

局長の職務

福山市上下水道局職員の給与に関する規程

昭和41年5月1日 水道企業管理規程第11号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和41年5月1日 水道企業管理規程第11号
昭和41年12月16日 水道企業管理規程第31号
昭和42年1月1日 水道企業管理規程第1号
昭和42年7月1日 水道企業管理規程第8号
昭和42年12月21日 水道企業管理規程第10号
昭和43年12月18日 水道企業管理規程第3号
昭和44年12月18日 水道企業管理規程第10号
昭和45年12月15日 水道企業管理規程第7号
昭和46年12月15日 水道企業管理規程第10号
昭和47年11月17日 水道企業管理規程第13号
昭和48年9月30日 水道企業管理規程第6号
昭和49年10月1日 水道企業管理規程第17号
昭和50年12月20日 水道企業管理規程第14号
昭和51年12月21日 水道企業管理規程第10号
昭和52年12月22日 水道企業管理規程第5号
昭和53年12月16日 水道企業管理規程第28号
昭和54年12月21日 水道企業管理規程第6号
昭和55年12月22日 水道企業管理規程第7号
昭和56年12月21日 水道企業管理規程第8号
昭和58年12月8日 水道企業管理規程第16号
昭和59年12月17日 水道企業管理規程第13号
昭和60年12月17日 水道企業管理規程第7号
昭和61年12月19日 水道企業管理規程第9号
昭和62年12月18日 水道企業管理規程第8号
昭和63年12月20日 水道企業管理規程第17号
平成元年12月22日 水道企業管理規程第14号
平成2年12月20日 水道企業管理規程第14号
平成3年3月30日 水道企業管理規程第4号
平成3年12月16日 水道企業管理規程第12号
平成4年12月21日 水道企業管理規程第18号
平成5年12月22日 水道企業管理規程第11号
平成6年12月20日 水道企業管理規程第13号
平成7年12月20日 水道企業管理規程第13号
平成8年12月20日 水道企業管理規程第9号
平成9年12月22日 水道企業管理規程第10号
平成10年12月22日 水道企業管理規程第15号
平成11年12月21日 水道企業管理規程第8号
平成14年12月20日 水道企業管理規程第12号
平成15年12月22日 水道企業管理規程第10号
平成17年3月31日 水道企業管理規程第6号
平成17年12月28日 水道企業管理規程第16号
平成18年3月31日 水道企業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道企業管理規程第9号
平成19年12月21日 水道企業管理規程第13号
平成21年9月30日 水道企業管理規程第8号
平成21年11月30日 水道企業管理規程第11号
平成22年11月30日 水道企業管理規程第6号
平成23年3月31日 水道企業管理規程第2号
平成23年12月22日 水道企業管理規程第4号
平成24年4月1日 企業管理規程第21号
平成25年9月20日 企業管理規程第7号
平成26年3月25日 企業管理規程第1号
平成26年12月19日 上下水道事業管理規程第3号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第21号
平成28年3月16日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年12月20日 上下水道事業管理規程第9号
平成29年12月20日 上下水道事業管理規程第10号
平成30年12月20日 上下水道事業管理規程第12号
令和元年12月20日 上下水道事業管理規程第11号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年3月18日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月29日 上下水道事業管理規程第6号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年12月19日 上下水道事業管理規程第11号
令和5年3月28日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年12月19日 上下水道事業管理規程第12号