○福山市上下水道局就業規程

平成17年3月31日

水道企業管理規程第11号

福山市水道局就業規程(昭和41年水道企業管理規程第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第5条)

第3章 勤務

第1節 通則(第6条―第11条の2)

第2節 勤務時間(第12条―第13条)

第3節 休日及び休暇(第14条―第22条の3)

第4節 育児休業等(第23条―第23条の5)

第4章 給与(第24条・第24条の2)

第5章 分限、懲戒及び定年(第25条―第31条の4)

第6章 研修(第32条)

第7章 安全及び衛生(第33条―第36条)

第8章 災害補償(第37条・第38条)

第9章 表彰(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市上下水道局に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年企管規程13号・上下水管規程4号〕)

(適用範囲)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定によって上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任用した職員のうち常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者をいう。

2 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)については、この規程に準じ管理者が別に定める。

(全部改正〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程8号・令和2年7号・5年2号〕)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者として、自己の本分を守り、所属上司の職務上の命令に従い、法規、令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

2 前項で定めるもののほか、服務に関し必要な事項は、福山市一般職員の例による。

(一部改正〔平成24年企管規程13号・25年9号・27年上下水管規程12号〕)

第4条 削除

(削除〔令和3年上下水管規程7号〕)

(勤務時間中の組合活動の禁止)

第5条 職員は、勤務時間中に労働組合(以下「組合」という。)の事務を行い、又は活動してはならない。ただし、管理者は組合の長の申出により、事情を勘案してこれを許可することができる。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第6条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

(服務の心得)

第7条 職員は、勤務時間中次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに執務の場所を離れないこと。

(2) 執務の場所を離れるときは、所属長又は上級者若しくは同僚に用件、行先及び所要予定時間を知らせておくこと。

(3) 外来者に対しては、礼儀を正しくし親切ていねいに応対すること。

(退庁時の心得)

第8条 職員は、次に掲げる事項を行い退庁しなければならない。

(1) 各自所管の文書・物品等を整理して所定の場所に収置すること。

(2) 重要なものについては非常の場合に備えて「非常持出」の掲示をして準備しておくこと。

(3) 火の元を確認すること。

(出張)

第9条 職員は、出張を命ぜられ帰庁したときは、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易な事項は、口頭で復命することができる。

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号〕)

(病者の就業制限)

第10条 伝染性の疾病又は勤務のために病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、管理者は就業を制限することができる。

(本務以外の勤務)

第11条 職員は、必要がある場合は、上司の命により本務以外の業務を補佐しなければならない。

2 職員は、火災、水災その他の災害又は緊急事態の発生に当たっては、上司の命により、被害の予防又は防止の作業に従事しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程12号〕)

(宿日直勤務)

第11条の2 管理者は、職員に対し、第12条に規定する勤務のほか、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

2 宿直の勤務時間は、17時15分から翌日8時30分までとする。

3 日直の勤務時間は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び第14条第2項に定める休日の8時30分から17時15分までとする。

(追加〔平成27年上下水管規程12号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程8号〕)

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第12条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、福山市一般職員の例により、管理者が定める。

(追加〔平成21年水管規程8号〕、一部改正〔平成26年上下水管規程4号・30年8号・令和5年2号〕)

(勤務時間及び休憩時間)

第12条の2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前2項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。

4 職員の勤務時間及び休憩時間は別表第1のとおりとする。

5 第3項の規定に関わらず、当該部署の必要性等により、管理者は、別の時間帯に勤務時間の割り振りを行うことができる。

6 管理者は、第4項の規定に関わらず、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、同項の休憩時間を45分とすることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(福山市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号。以下「給与条例」という。)第16条第2項において子に含まれるものとされる者を含む。以下第19条を除き同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 第19条に規定する要介護者を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

7 管理者は、前6項次条及び第13条の規定に関わらず、育児短時間勤務職員等については、福山市一般職員の例により、勤務時間を割り振り又は週休日を設けることができる。

(全部改正〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成28年上下水管規程7号・10号・30年8号・令和5年2号〕)

(勤務時間の特例)

第12条の3 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務職員」という。)については、前2条及び第14条第1項の規定に関わらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。

3 前2項及び第12条の規定に基づき、交替制勤務職員の勤務時間及び休憩時間は別表第1のとおりとする。

4 業務の都合により、前3項に規定する勤務時間により難いものについては、管理者は、別にこれを定めることができる。ただし、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日(第14条の2に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程12号・令和5年2号〕)

(時間外、休日勤務)

第13条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は同法第36条に規定する協定を締結し、行政官庁に届け出た場合には、第12条から第12条の3までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間又は第14条第2項に定める休日において職員に勤務することを命ずることができる。

2 育児又は介護を行う職員の深夜及び正規の勤務時間以外の時間においての勤務制限については、福山市一般職員の例による。

(全部改正〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成31年上下水管規程4号〕)

第3節 休日及び休暇

(週休日及び休日)

第14条 日曜日及び土曜日は週休日とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び1月2日、3日、12月29日から31日までの日(以下「年末年始の休日」という。)は休日とする。

3 前2項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定により、職員の週休日は別表第1のとおりとする。

4 業務の都合により、前3項により難いものについては、別にこれを定める。

(一部改正〔平成18年水管規程2号・26年上下水管規程4号・27年12号・令和5年2号〕)

(週休日の振替)

第14条の2 管理者は、職員に第12条の3又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、第12条の2又は第12条の3の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定に基づく振替の方法は、福山市一般職員の例による。

(全部改正〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程12号〕)

(時間外勤務代休時間)

第14条の3 管理者は、給与条例第7条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日等(第14条の4に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合の方法は、福山市一般職員の例による。

4 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間及び第14条の4の規定に基づく代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間及び代休日を指定しないものとする。

5 時間外勤務代休時間及び代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(全部改正〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程12号・30年8号〕)

(休日の代休日)

第14条の4 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条において「休日」と総称する。)である第12条の2及び第14条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日前に当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日に割り振られた勤務時間と同一の勤務時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第14条の3の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(全部改正〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程12号〕)

(休暇の種類)

第15条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

2 育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の休暇に関しては、福山市一般職員の例による。

(一部改正〔平成19年水管規程8号・26年上下水管規程4号・28年10号・令和2年7号〕)

(年次休暇)

第16条 職員は、暦年による1年の間において、継続し、又は分割して20日以内の年次休暇(以下単に「年休」という。)を受けることができる。ただし、年の中途において新たに職員となった者については、別表第2に掲げるとおりとする。なお、当該年の前年において地方公共団体の職員(この規程の適用を受ける職員を除く。)、特別職に属する地方公務員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公共団体の職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員については、地方公共団体の職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に地方公共団体の職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数をいう。)を加えた日数を超えない範囲内の日数とする。

2 年休(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年休の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 前項の年休を繰り越すことができる職員は、前年中における全勤務日(年の中途において新たに職員となった者にあっては、その者の発令の日以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務した者に限るものとする。

4 年休は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。なお、1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

5 管理者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

6 第1項の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定に関わらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して使用させる。ただし、職員が前項の規定による年次休暇を使用した場合においては、当該使用した日数分を5日から控除するものとする。

(一部改正〔平成19年水管規程8号・21年8号・26年上下水管規程4号・30年8号・31年4号・令和2年7号・5年2号〕)

(病気休暇)

第17条 職員は、負傷又は疾病(予防接種又は予防注射による著しい発熱等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、別表第3に定めるところにより、病気休暇を受けることができる。ただし、届出には医師の診断書その他その事由を証明する書類を添付しなければならない。

(特別休暇)

第18条 職員は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事情により必要とするときは、別表第4及び別表第5に定めるところにより、特別休暇を受けることができる。なお、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

2 特別休暇は、その期間が日、週又は年をもって規定されたものであっても1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程8号・26年上下水管規程4号〕)

(介護休暇)

第19条 職員は、次に掲げる者(第4号に規定する者は、職員と同居のものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(第12条の2第19条の2及び別表第4において「要介護者」という。)の介護をする必要があるときは、介護休暇を受けることができる。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項、別表第4及び別表第5において同じ。)

(2) 父母、子及び配偶者の父母

(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(4) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号・28年7号・10号〕)

(介護時間)

第19条の2 職員は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、介護時間を受けることができる。

2 前項に定めるもののほか介護時間に関し必要な事項は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の例による。

(追加〔平成28年上下水管規程10号、一部改正〔平成30年上下水管規程8号〕〕)

(組合休暇)

第20条 職員は、組合の業務又は活動に従事するため、次に掲げる場合に限り、管理者の許可を得て、組合休暇を受けることができる。

(1) 組合の規約に基づいて設置される執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該組合の諮問に応ずるための機関の構成員として、当該組合の業務に従事する場合

(2) 組合の加入する上部団体の業務で、当該組合の業務と認められるものに従事する場合

2 組合休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、暦年による1年の間において、30日を超えて受けることはできない。

(一部改正〔平成17年水管規程14号〕)

(休暇等の手続)

第21条 職員は、年次休暇を取得し、又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ管理者に請求し承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において年次休暇にあっては届出をし、病気休暇及び特別休暇にあっては承認を受けなければならない。

2 職員は、介護休暇又は介護時間を受けようとするときは、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに管理者に請求し承認を受けなければならない。

3 職員は、組合休暇の許可を求めるときは、その職名及び氏名、所属する組合の名称及び当該組合における役職名並びに許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ管理者に提出し許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号・28年10号〕)

(欠勤)

第21条の2 職員が、前条の規定による手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして休暇の承認が得られない場合には、欠勤届を提出しなければならない。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程12号〕)

(休暇に対する給与)

第22条 第16条から第18条までの休暇を受けた職員については有給とする。

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号〕)

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関するその他の事項)

第22条の2 この規程に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、福山市一般職員の例により管理者が定める。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕)

(庶務事務システム)

第22条の3 第21条の2の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、同条による欠勤届の提出は、庶務事務システムにより行うことができる。

(追加〔令和元年上下水管規程9号〕)

第4節 育児休業等

(一部改正〔平成18年水管規程2号〕)

(育児休業及び部分休業)

第23条 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員に対して、当該子が3歳に達するまでの間において育児休業を承認することができる。

2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対して、当該子がその始期に達するまでの間において部分休業を承認することができる。

3 育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律、福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)及び福山市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第13号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成19年水管規程10号・30年上下水管規程8号〕)

(修学部分休業)

第23条の2 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業を承認することができる。

(追加〔平成18年水管規程2号〕)

(高齢者部分休業)

第23条の3 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業を承認することができる。

(追加〔平成18年水管規程2号〕)

(自己啓発等休業)

第23条の4 管理者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、自己啓発等休業を承認することができる。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕)

(配偶者同行休業)

第23条の5 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、配偶者同行休業を承認することができる。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕)

第4章 給与

(給与の支給)

第24条 職員に対する給与は、給与条例に定める種類並びに基準によって支給する。

2 職員に対する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当はその月分を、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前月分を、それぞれ毎月16日に支給する。

3 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条に規定する基準日の属する月の16日に支給する。

4 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)は、福山市に到着した日からその月の給料の支給日の前日までの期間に係るものをその月の給料の支給日に、その月の給料の支給日から翌月の給料の支給日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。

5 期末手当は、給与条例第11条に規定する職員に対し、3月20日、6月30日及び12月20日に、勤勉手当は、給与条例第12条に規定する職員に対し、6月30日及び12月20日に支給する。

6 給与の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

7 管理者は、特別の事情により前各項の規定により難いと認めるときは、前各項の規定にかかわらず、別に給与の支給日を定めることができる。

(一部改正〔平成18年水管規程2号・22年2号・26年上下水管規程4号・30年8号・10号・令和2年7号〕)

(退職手当の支給)

第24条の2 職員の退職手当に関する事項は、給与条例及び福山市上下水道局職員の給与に関する規程(昭和41年水道企業管理規定第11号)の定めるところによる。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)

第5章 分限、懲戒及び定年

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号〕)

(免職及び降任)

第25条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して免職又は降任することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号・30年8号〕)

(当然失職)

第26条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然その職を失う。

(1) 休職を命ぜられ満期となったとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入したとき。

2 管理者は、公務上又は通勤途上の交通事故により、前項第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失により生じたものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、過失の態様、加害の程度、交通事故の前歴及びその他の情状により特にその職を失わないものとすることができる。

3 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号・令和元年10号〕)

(休職)

第27条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずる。

(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(2) 公務又は通勤によらない負傷又は疾病により、125日(結核性疾患にあっては1年)を超えて勤務しないとき。

2 前項の休職期間は、第1号の場合においては当該刑事事件が裁判所に係属する間、第2号の場合においては発令の日から3年間を超えない範囲とする。

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号〕)

(休職者の身分)

第28条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(休職者の給与)

第29条 休職者の給与は、給与条例の定めるところによる。

(復職)

第30条 管理者は、第27条の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときには、速やかに復職を命じなければならない。

(懲戒)

第31条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。

(1) 地方公務員法又はこれに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 懲戒処分は、戒告、減給、停職及び免職とする。

(一部改正〔平成26年上下水管規程4号・30年8号〕)

(手続及び効果)

第31条の2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)の定めるところによる。

2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、福山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第103号)の定めるところによる。

(追加〔平成30年上下水管規程8号〕、一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)

(定年等)

第31条の3 職員の定年等に関しては、福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)の定めるところによる。

(追加〔平成26年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程8号〕)

(退職管理)

第31条の4 職員の退職管理に関しては、福山市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第11号)及び福山市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第19号)の定めるところによる。

(追加〔平成28年上下水管規程7号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程8号〕)

第6章 研修

(研修)

第32条 職員には、その資質を向上し、勤務能率の発揮及び増進を図り、地方公営企業の民主的かつ能率的な運営に資するため、職員の職務遂行に必要な知識、技能及び態度を習得させ、職務を適切に遂行する能力を養うために研修を受ける機会を与える。

(一部改正〔平成24年企管規程13号〕)

第7章 安全及び衛生

(安全管理者)

第33条 危害の防止並びに安全教育及び消防並びに避難の訓練等にあたるため安全管理者を置く。

(火気取締責任者)

第34条 上下水道総務課長は、各室屋ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 各室屋には、火気取締責任者の職氏名を明示しなければならない。

(一部改正〔平成24年企管規程13号・27年上下水管規程12号〕)

(衛生管理者)

第35条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため、衛生管理者を置く。

(健康診断)

第36条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。

第8章 災害補償

(災害補償)

第37条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(一部改正〔平成27年上下水管規程12号・令和2年7号〕)

(地方公務員等共済組合法等の適用)

第38条 職員又はその家族の負傷、疾病、出産及び死亡等の場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより補償される。

(一部改正〔平成30年上下水管規程8号・令和2年7号〕)

第9章 表彰

(追加〔平成27年上下水管規程12号〕)

(表彰)

第39条 職員の表彰に関しては、福山市表彰条例(昭和41年条例第3号)の定めるところによる。

(追加〔平成27年上下水管規程12号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(福山市水道局職員の名前札の着用に関する規程の一部改正)

2 福山市水道局職員の名前札の着用に関する規程(平成13年水道企業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合の特例)

3 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における別表第4の21の項の規定の適用については、平成24年12月31日までの間は、同項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、(1)に掲げる活動を行う場合にあっては、10日)」とする。

(追加〔平成23年水管規程3号〕、一部改正〔平成23年水管規程5号〕)

(平成17年12月1日水管規程第14号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月28日水管規程第2号)

この規程は、平成18年3月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第23条の次に2条を加える改正規定、第4節の節名の改正規定及び第24条第2項の改正規定については、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月2日水管規程第10号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年5月12日水管規程第7号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年9月30日水管規程第8号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日水管規程第4号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月24日水管規程第3号)

この規程は、平成23年5月24日から施行する。

(平成23年12月28日水管規程第5号)

この規程は、平成23年12月28日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月13日企管規程第50号)

この規程は、平成24年8月13日から施行する。

(平成25年12月27日企管規程第9号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日上下水管規程第4号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月13日上下水管規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日上下水管規程第10号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日上下水管規程第9号)

この規程は、令和元年12月2日から施行する。

(令和元年12月6日上下水管規程第10号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年3月29日上下水管規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日上下水管規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の福山市上下水道局就業規程を適用する。

別表第1(第12条の2、第12条の3、第14条関係)

(全部改正〔平成27年上下水管規程12号〕)

勤務時間、休憩時間及び週休日

区分

始業時刻

終業時刻

休憩時間

週休日

摘要

交替制勤務職員

1直 8時30分

1直 17時15分

11時30分から12時30分まで又は12時30分から13時30分まで

4週間ごとの期間につき8日

2交替制

2直 16時30分

2直 翌日 9時00分

18時00分から18時45分まで又は18時45分から19時30分まで及び深夜15分

日勤 8時30分

日勤 17時15分

12時00分から13時00分まで

その他の一般職員

8時30分

17時15分

12時00分から13時00分まで

日曜日及び土曜日


別表第2(第16条関係)

年の中途において新たに職員となった者の年休日数

発令の日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年休の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第3(第17条関係)

(一部改正〔平成27年上下水管規程12号・28年7号〕)

病気休暇の基準

理由

期間

公務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

結核性疾患にあっては1年、その他の負傷又は疾病にあっては125日を超えない期間内において最小限度必要と認める日数又は時間

別表第4(第18条関係)

(一部改正〔平成21年水管規程7号・22年4号・23年3号・24年企管規程50号・26年上下水管規程4号・27年12号・28年7号・令和4年10号〕)

特別休暇の基準

理由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日数又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

同上

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断

同上

4 風水震火災その他非常災害による交通遮断

同上

5 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

同上

6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する7日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

7 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

8 妊娠中においてつわり又は悪阻により勤務することが困難な場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間

9 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

10 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たない場合は、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 配偶者又は子(子の配偶者を含む。)の出産の場合

3日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

12 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

13 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な職務に従事する女子職員の生理日の場合

3日を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間

14 職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子を養育する職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

15 高等学校を卒業するまでの又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又は養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において子1人につき5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

16 忌引

別表第5に定める期間内において必要と認める日数又は時間

17 父母(配偶者の父母を含む。)、配偶者及び子の祭日

1日。ただし、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に必要な日数を加算することができる。

18 公務又は通勤による負傷又は疾病

医師の診断書等に基づき、必要と認める日数又は時間

19 職員の婚姻

10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

20 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

22 職員が健康に対する不安を解消し、より一層の公務能率の向上を図るための医師の診断を受け、健康管理を行う場合

一の年において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

23 職員が不妊治療を受ける場合

一の年において10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

24 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において原則として7月1日から9月30日までの期間内において5日

25 引き続く在職期間が25年に達した職員(引き続く在職期間が25年に達する前に年齢が満55歳に達した職員については、その職員)が、心身の健康の維持及び増進又は元気回復を図る場合

引き続く在職期間が25年に達した日(引き続く在職期間が25年に達する前に年齢が満55歳に達した職員については、年齢が満55歳に達した日)の属する年度の翌年度又は翌々年度において原則として連続する5日を超えない範囲内の日数

26 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

27 その他管理者が特に必要があると認める場合

その都度必要と認める日数又は時間

備考

1 この表の6の項、9の項、10の項、16の項及び18の項の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

2 この表の25の項の引き続く在職期間には、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)の規定により公益的法人等へ派遣された期間を含むものとする。

別表第5(第18条関係)

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

血族

姻族

7日

3日

同 卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日

同 傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 職員と生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合の2親等の直系血族(祖父母及び孫)は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬儀のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要した日数を加算することができる。

福山市上下水道局就業規程

平成17年3月31日 水道企業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
平成17年3月31日 水道企業管理規程第11号
平成17年12月1日 水道企業管理規程第14号
平成18年2月28日 水道企業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道企業管理規程第8号
平成19年7月2日 水道企業管理規程第10号
平成21年5月12日 水道企業管理規程第7号
平成21年9月30日 水道企業管理規程第8号
平成22年3月31日 水道企業管理規程第2号
平成22年6月28日 水道企業管理規程第4号
平成23年5月24日 水道企業管理規程第3号
平成23年12月28日 水道企業管理規程第5号
平成24年4月1日 企業管理規程第13号
平成24年8月13日 企業管理規程第50号
平成25年12月27日 企業管理規程第9号
平成26年12月26日 上下水道事業管理規程第4号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第12号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
平成28年12月28日 上下水道事業管理規程第10号
平成30年3月30日 上下水道事業管理規程第8号
平成30年9月28日 上下水道事業管理規程第10号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第4号
令和元年12月2日 上下水道事業管理規程第9号
令和元年12月6日 上下水道事業管理規程第10号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和3年3月29日 上下水道事業管理規程第7号
令和4年10月1日 上下水道事業管理規程第10号
令和5年3月28日 上下水道事業管理規程第2号