○福山市上下水道局の製造の請負及び物件の買入れ等に関する競争入札参加者の資格等に関する規程
昭和53年1月10日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市上下水道局が発注する製造の請負及び物件の買入れ等の契約における一般競争入札又は指名競争入札に参加する者(以下「競争入札参加者」という。)に必要な資格及び指名競争入札参加者の指名等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程31号・28年上下水管規程8号〕)
(競争入札参加者の資格及び指名競争入札参加者の指名等)
第2条 競争入札参加者の資格及び指名競争入札参加者の指名等については、製造の請負及び物件の買入れ等に関する競争入札参加者の資格等に関する規程(平成16年福山市告示第416号。以下「市の規程」という。)の第2章から第5章までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程31号・28年上下水管規程8号〕)
(資格の認定の省略)
第3条 管理者は、市の規程第4条第1項の規定により市長が資格を認定した者については、前条の規定にかかわらず、申請書の提出及び審査を省略し、資格を認定することができる。
附則
この規程は、昭和53年1月10日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第31号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日上下水管規程第8号)
この規程は、平成28年9月27日から施行する。