○福山市下水道条例

平成10年12月22日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第19条)

第4章 使用料及び手数料(第20条―第25条)

第5章 占用(第26条―第30条)

第5章の2 公共下水道の構造等の基準(第30条の2―第30条の6)

第6章 雑則(第31条―第35条)

第7章 罰則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び施設の構造等の基準については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年条例71号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で市の設置するものをいう。

(3) 工業用水道 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第3項に規定する工業用水道で市の設置するものをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び排水管の内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次の各号に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における当該他人の排水設備を含む。以下この条において同じ。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共下水道の排水施設に固着させるときは、当該排水施設の機能を妨げ、又は当該排水施設を損傷するおそれがない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の排水人口の欄の区分に応じ、それぞれ同表の排水管の内径の欄に掲げる内径及びこう配の欄に掲げるこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

こう

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の排水面積の欄の区分に応じ、それぞれ同表の排水管の内径の欄に掲げる内径及びこう配の欄に掲げるこう配の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

こう

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、当該新設等の計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令(この条例及びこの条例の規定に基づき管理者が別に定めるものを含む。以下同じ。)の規定に適合するものであることについて、あらかじめ、管理者が別に定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれがない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(既存の排水設備等の検査)

第5条 公共下水道の供用が開始された際現にある排水設備等を公共下水道に接続しようとする者は、当該排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、管理者は、当該排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しないものであると認めたときは、当該排水設備等について改善に必要な措置をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(排水設備の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、下水道排水設備指定工事店(管理者が指定する業者をいう。以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。

2 指定工事店には、下水道排水設備工事責任技術者(管理者が別に定める者をいう。次項において「責任技術者」という。)で専属のものを置かなければならない。

3 指定工事店の指定の要件、指定の手続、指定の取消しその他指定工事店に関し必要な事項及び責任技術者の責務については、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成12年条例69号・23年19号・32号〕)

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質基準)

第9条 法第12条の2第3項の下水の水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における第1項第1号から第3号までに掲げる項目に係る水質にあっては、前項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(一部改正〔平成12年条例69号・17年148号〕)

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める水質に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する水質の基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(一部改正〔平成17年条例148号〕)

(除害施設管理責任者の選任)

第11条 第8条又は前条の規定により除害施設を設置した者(以下「設置者」という。)は、当該除害施設の維持管理に関する管理者が別に定める業務を担当させるため、除害施設を設置した日から5日以内に除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。責任者が欠けた場合又は次条の規定により責任者の変更命令を受けた場合も、同様とする。

2 設置者は、前項の規定により責任者を選任したときは、管理者が別に定めるところにより、選任した日から14日以内に管理者に届け出なければならない。

3 責任者の資格について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(責任者の変更命令)

第12条 管理者は、責任者が前条第1項の管理者が別に定める業務を怠った場合は、設置者に対し責任者の変更を命ずることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(水質の測定等)

第13条 設置者は、管理者が別に定めるところにより、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(報告の徴収等)

第14条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、設置者から工場又は事業場の状況、除害施設の状況並びにその排除する下水の水質及び量に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(し尿の排除の制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者が別に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 福山市水道給水条例(平成5年条例第37号。以下「水道条例」という。)第12条の規定により水道の使用について承認を得た者、水道条例第18条第1項第1号の規定により水道の使用の中止(廃止を含む。)の届出をした者及び福山市工業用水道条例(昭和55年条例第40号)第18条の規定により工業用水道の使用の開始、中止又は廃止の届出をした者は、前項に規定する届出をした者とみなす。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(改善命令等)

第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備等を設置し、又は使用する者に対し、期限を定めて、当該下水の水質の改善に必要な措置をすることを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(1) 第8条又は第10条の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているとき。

(2) 公共下水道を損傷し、又は機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公共下水道の管理上必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、次に掲げる図面を添付して管理者に申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第20条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、1月につき別表により算定した基本使用料及び従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成26年条例74号・26年99号・31年74号〕)

(使用料の算定方法)

第21条 使用料は、定例日(使用料の算定の基準日としてあらかじめ各使用者ごとに管理者が定めた日をいう。)において、前2月間の排除汚水量に応じて算定する。この場合における各月の排除汚水量は、それぞれ均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めたときは、各月における排除汚水量に応じて、使用料を算定することができる。

3 前2項に定めるもののほか、使用料の算定については、市の水道料金の例による。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(排除汚水量の算定)

第22条 排除汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水又は工業用水道水を排除した場合は、水道又は工業用水道の使用水量とする。

(2) 水道水及び工業用水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 前2号に規定する使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を、管理者が別に定めるところにより、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除汚水量を認定するものとする。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(使用料の徴収方法)

第23条 使用料は、2月ごとに使用者から徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時徴収することができる。

2 使用料の徴収方法については、水道条例第29条の規定を準用する。

3 管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき又は管理者が必要があると認めたときに行う。

4 公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がないときは、排除汚水量がない場合においても、基本使用料を徴収する。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(資料の提出)

第24条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(手数料)

第25条 管理者は、次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 20,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき 10,000円

2 前項の手数料は、申請の際これを徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(一部改正〔平成12年条例69号・23年32号〕)

第5章 占用

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、管理者の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。占用許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 管理者は、占用許可に条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、公共下水道の排水施設に物件を設けることについて法第24条第1項の許可を受けたときは、当該許可をもって占用許可とみなす。

4 市は、占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる物件で公共下水道の敷地又は排水施設を占用しているものについては、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る物件

5 前項の占用料については、福山市道路占用料条例(昭和41年条例第57号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(占用許可の基準)

第27条 管理者は、公共下水道の占用が公共下水道の管理に支障を及ぼさず、かつ、公共下水道の敷地外又は排水施設外に余地がないためにやむを得ないと認められるものに限り、占用許可を与えることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(無断占用に対する措置)

第28条 管理者は、占用許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設を占用している物件を設けた者に対して、その行為を停止させ、期限を定めて物件を除却させ、又は当該公共下水道の敷地若しくは排水施設を原状に回復することを命ずることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(許可の取消等)

第29条 管理者は、占用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公共下水道の管理上若しくは公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づき管理者が別に定めるものの規定又は占用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により占用許可を受けたとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

2 前項の規定により占用許可を取り消し、又はその条件を変更した場合において、占用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(原状回復)

第30条 占用者は、公共下水道の敷地若しくは排水施設の占用の期間が満了したとき、当該占用を廃止したとき又は前条第1項の規定により占用許可を取り消されたときは、当該公共下水道の敷地又は排水施設を占用している物件を除却し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対して、前項に規定する原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

第5章の2 公共下水道の構造等の基準

(追加〔平成24年条例71号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第30条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第30条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)については、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分については、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講じられていること。

(追加〔平成24年条例71号〕)

(排水施設の構造の基準)

第30条の3 公共下水道の排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分については、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所については、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所については、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールについては、密閉することができる蓋)を設けること。

(追加〔平成24年条例71号〕)

(処理施設の構造の基準)

第30条の4 第30条の2に定めるもののほか、公共下水道の処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講じられていること。

(追加〔平成24年条例71号〕)

(適用除外)

第30条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成24年条例71号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第30条の6 公共下水道の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に規定するもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に規定するもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講じること。

(追加〔平成24年条例71号〕)

第6章 雑則

(使用料等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認める者については、この条例で定める使用料、手数料及び占用料を減免することができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(費用の特別徴収)

第32条 管理者が特に必要と認めて管理者の定める基準を超えて取付管(排水設備から公共下水道の本管に固着する排水管をいう。)を設置するときは、管理者は、当該取付管を使用する者からその経費の全部又は一部を徴収することができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(代理人)

第33条 管理者は、排水設備等を設置する者で市内に住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)又は居所を有しないものに対し、必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に住所又は居所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

(排水設備等又は給水装置の共有者又は共用者の連帯責任)

第34条 排水設備等又は給水装置(水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。)を共有し、又は共用するときは、その共有者又は共用者は、連帯してこの条例に定める義務を履行しなければならない。

(委任)

第35条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成23年条例32号〕)

第7章 罰則

第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条本文の規定に違反して管理者の確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第4条ただし書及び第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第5条第1項の規定に違反して検査を受けないで排水設備等を公共下水道に接続した者

(4) 第5条第2項第17条又は第28条の規定による命令に違反した者

(5) 第6条第1項又は第11条第2項の規定による届出を当該各項に規定する期間内にせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第7条第1項の規定に違反して工事を施工した者

(7) 第13条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(8) 第14条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした資料を提出した者

(9) 第15条の規定に違反して水洗便所によらないでし尿を公共下水道に排除した者

(10) 第18条の規定による申請書において虚偽の記載をして提出した者

(11) 第22条第3号の規定による申告書において虚偽の記載をして提出した者

(12) 第24条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の記載をした資料を提出した者

(13) 第30条第2項の規定による指示に従わない者

(一部改正〔平成12年条例19号・23年32号〕)

第37条 偽りその他不正の行為により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例19号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(許可等の処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の福山市下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした許可等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してしている許可の申請その他の行為は、改正後の福山市下水道条例(以下「新条例」という。)の相当規定により市長がした許可等の処分その他の行為又は市長に対してした許可の申請その他の行為とみなす。

(排水管の内径等に関する経過措置)

3 汚水のみを排除すべき排水管又は雨水若しくは雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及びこう配並びに排水きょの断面積については、この条例の施行の際現に旧条例第4条第1項の規定による排水設備等の新設等に係る確認の申請又は同条第3項の規定による変更の届出をしている場合においては、新条例第3条第3号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(指定工事店に関する経過措置)

4 この条例の施行前に旧条例第6条第2項の規定により市長が指定した工事施行業者は、当該指定の有効期間内に限り、新条例第7条第1項に規定する指定工事店とみなす。

(除害施設管理責任者の選任に関する経過措置)

5 この条例の施行前に除害施設の設置を行った場合における除害施設管理責任者の選任については、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(責任技術者の登録の手数料に関する経過措置)

6 この条例の施行前に旧条例第6条第1項の規定により市長が排水設備の工事に関し技能を有すると認めた者が、この条例の施行後引き続き新条例第7条第2項の規定により責任技術者の登録を受けるときは、その登録に係る手数料については、新条例第25条第1項第3号の規定にかかわらず、1,000円とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(福山市小規模下水道条例の一部改正)

8 福山市小規模下水道条例(昭和44年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(新市町の編入に伴う経過措置)

9 新市町の編入の日(以下「編入日」という。)前に新市町下水道条例(平成5年新市町条例第3号。以下「新市町条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成14年条例110号〕)

10 前項の場合において、新市町条例第7条第2項の規定により新市町長が交付した検査済証は、第6条第2項の規定により市長が交付した検査済証とみなす。

(追加〔平成14年条例110号〕)

11 附則第9項の場合において、新市町条例第17条第1項の規定により選任された水質管理責任者は、第11条第1項の規定により選任された除害施設管理責任者とみなす。

(追加〔平成14年条例110号〕)

12 新市町の区域内において、編入日の属する月の定例日までに算定する使用料については、この条例の規定にかかわらず、新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例110号〕)

13 新市町の区域内において、前項の定例日の翌日から平成18年2月に属する定例日までに算定する使用料に係る第20条第2項及び別表の規定の適用については、同表一般用の項中「195円」とあるのは「153円」と、「223円」とあるのは「179円」と、「229円」とあるのは「190円」とする。

(追加〔平成14年条例110号〕)

14 編入日前に新市町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、新市町条例の例による。

(追加〔平成14年条例110号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

15 附則第9項から第12項までの規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、附則第9項中「新市町下水道条例(平成5年新市町条例第3号。以下「新市町条例」という。)」とあるのは「神辺町下水道条例(平成元年神辺町条例第25号。以下「神辺町条例」という。)」と、附則第10項中「新市町条例第7条第2項」とあるのは「神辺町条例第7条第2項」と、「新市町長」とあるのは「神辺町長」と、附則第11項中「新市町条例第17条第1項」とあるのは「神辺町条例第16条第1項」と、附則第12項中「新市町の」とあるのは「神辺町の」と、「編入日の属する月の」とあるのは「編入日以後最初に到来する」と、「新市町条例」とあるのは「神辺町条例」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例148号〕)

16 神辺町の編入の日前に神辺町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、神辺町下水道条例(平成元年神辺町条例第25号)の例による。

(追加〔平成17年条例148号〕)

(平成12年3月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第69号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項第1号及び第2号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(使用料の算定に関する経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成14年9月以後の月に属する定例日において同年7月1日以後に係る排除汚水量に応じて算定する使用料(同年9月1日以後で当該定例日までに使用を中止したことにより算定すべき使用料を含む。)について適用し、同年8月以前の月に属する日に算定する使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、市長が各月における排除汚水量に応じて算定することが必要と認めた使用料については、平成14年8月以後の月に属する日に算定する場合は改正後の別表の規定を適用し、同年7月以前の月に属する日に算定する場合は、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第110号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年12月20日条例第148号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道企業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道企業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長又は水道企業管理者に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道の施設であって、改正後の第30条の2第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成26年3月25日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成26年9月24日条例第99号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(使用料の算定に関する経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成27年5月以後の月に属する日に算定した排除汚水量(同年3月1日以後の排除に係るものに限る。)に応じて算定する使用料(同年5月1日以後において同日以後の最初の定例日までに排除を中止したことにより算定すべき使用料を含む。)について適用し、同年4月以前の月に属する日に算定した排除汚水量に応じて算定する使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第21条第2項の規定により上下水道事業管理者が各月における排除汚水量に応じて算定することが必要と認めた使用料については、平成27年4月以後の月に属する定例日に算定した排除汚水量に応じて算定する場合にあっては改正後の別表の規定を適用し、同年3月以前の月に属する定例日に算定した排除汚水量に応じて算定する場合にあってはなお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日(当該日がなかった場合には、公共下水道の使用を開始した日)をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表(第20条関係)

(全部改正〔平成26年条例99号〕)

用途

基本使用料

従量使用料

排除汚水量

使用料(1立方メートルにつき)

一般用

790円

10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超え15立方メートルまでの分

147円

15立方メートルを超え20立方メートルまでの分

187円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

228円

30立方メートルを超え250立方メートルまでの分

261円

250立方メートルを超える分

267円

公衆浴場用

260円

10立方メートルまでの分

20円

10立方メートルを超える分

46円

備考

1 一般用とは、公衆浴場用として使用する場合以外に使用する場合をいう。

2 公衆浴場用とは、福山市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第58号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場において使用する場合をいう。

福山市下水道条例

平成10年12月22日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成10年12月22日 条例第40号
平成12年3月14日 条例第19号
平成12年12月19日 条例第69号
平成13年12月21日 条例第45号
平成14年12月20日 条例第110号
平成17年12月20日 条例第148号
平成23年6月28日 条例第19号
平成23年12月22日 条例第32号
平成24年9月28日 条例第71号
平成26年3月25日 条例第74号
平成26年9月24日 条例第99号
平成31年3月25日 条例第74号