○福山市公共下水道事業分担金条例施行規程
平成24年4月1日
企業管理規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市公共下水道事業分担金条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(土地の面積)
第2条 条例第3条第1項に規定する分担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。
(追加〔令和3年上下水管規程3号〕)
(受益者の申告)
第3条 条例第4条第1項の規定による申告は、公共下水道事業分担金受益者申告書により行うものとする。
(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(分担金の決定通知)
第4条 条例第5条第1項の規定による通知は、公共下水道事業分担金決定通知書による。
(一部改正〔平成24年企管規程48号・令和3年上下水管規程3号〕)
(分担金の納期)
第5条 条例第6条に規定する各納期に係る分担金の徴収は、公共下水道事業分担金納入通知書による。
(全部改正〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(分担金の繰上徴収)
第6条 条例第10条において準用する備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年条例第40号。以下「負担金条例」という。)第10条第2項の規定による通知は、公共下水道事業分担金納期限変更通知書により行うものとする。
(全部改正〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(全部改正〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(分担金の徴収猶予)
第8条 条例第7条第2項の規定による申請は、公共下水道事業分担金徴収猶予申請書により行うものとする。
2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を公共下水道事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書により申請者に通知する。
3 条例第7条第3項の規定による申告は、公共下水道事業分担金徴収猶予理由消滅申告書により行うものとする。
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(分担金の減免)
第10条 条例第8条第2項の規定による申請は、公共下水道事業分担金減免申請書により行うものとする。
3 条例第8条第3項の規定による申告は、公共下水道事業分担金減免理由消滅申告書により行うものとする。
4 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、その後の納期に係る分担金について減免を取り消し、その旨を公共下水道事業分担金減免取消通知書により通知する。
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(分担金の納付義務の承継)
第11条 条例第9条本文に規定する管理者が別に定める理由は、次のとおりとする。
(1) 旧受益者の死亡により、新受益者のみ届出が可能であること。
(2) 新受益者が旧受益者に係る分担金の納付義務を負うことを承諾していること。
2 条例第9条本文の規定による納付義務を負う旨の届出は、公共下水道事業分担金受益者異動申告書により行うものとする。
3 管理者は、前項の申告書を受理したときは、異動に係る分担金額につき公共下水道事業分担金更正決定通知書により通知するものとする。
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(住所の変更)
第12条 受益者が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業分担金住所変更申告書を管理者に提出するものとする。
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(書類の様式)
第13条 第3条第1項の公共下水道事業分担金受益者申告書その他のこの規程に規定する書類は、管理者が別に定める様式による。
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(追加〔平成24年企管規程48号〕、一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市職員安全衛生規則等の一部を改正する等の規則(平成24年規則第14号)第5条第2号の規定による廃止前の福山市公共下水道事業分担金条例施行規則(平成17年規則第78号。以下「旧規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧規則の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規程の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。
附則(平成24年6月29日企管規程第48号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。