○福山市生活扶助世帯等水洗便所改造工事費補助金交付規程

平成24年4月1日

企業管理規程第46号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活扶助世帯等の所有に係る下水道の処理区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造するために要する経費の補助について、福山市補助金交付規則(昭和41年規則第17号)の例によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、福山市における下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内においてくみ取り便所が設けられている建築物を所有している者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を受けているものとする。

(一部改正〔平成26年上下水管規程2号〕)

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の申請書に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、すみやかに補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助額)

第4条 補助額は、次の各号に掲げる経費の合計額とする。ただし、その額は、25万5千円を限度とする。

(1) 便所の改造(便所を水洗便所に改造するために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。以下同じ。)に要する経費

(2) 便所の改造に付随する下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するために行なう排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費

(補助金の交付)

第5条 管理者は、水洗便所改造工事が適切であると認めたときは、補助金の交付決定を受けた者から補助金の受領に関する一切の事項について委任を受けた当該水洗便所改造工事を行なった指定工事店(福山市下水道条例(平成10年条例第40号)第7条第1項に規定する者をいう。)に対し、補助金を交付するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、水洗便所改造工事費補助金に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日上下水管規程第2号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

福山市生活扶助世帯等水洗便所改造工事費補助金交付規程

平成24年4月1日 企業管理規程第46号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成24年4月1日 企業管理規程第46号
平成26年9月30日 上下水道事業管理規程第2号