○平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成26年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成26年改正条例 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第77号)をいう。

(2) 改正前の条例 平成26年改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)をいう。

(3) 改正後の条例 平成26年改正条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例をいう。

(4) 改正前の規則 福山市一般職員の給与に関する規則及び福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第25号)による改正前の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)をいう。

(5) 切替日 平成26年4月1日をいう。

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第13条に規定する病気休暇又は同条例第14条の2に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(9) 復職時調整 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条の規定による号給の調整をいう。

(10) 人事交流等職員 切替日以後に、職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに改正後の条例別表第5の看護職給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(平成26年改正条例附則第5条第1項ただし書の規則で定める職員)

第3条 平成26年改正条例附則第5条第1項ただし書の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員

(2) 切替日以後に初任給基準異動をした職員

(3) 切替日以後に降格をした職員

(4) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(5) 切替日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以後に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成26年改正条例附則第5条第1項ただし書の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日に改正前の条例別表第1の一般職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に改正後の条例別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日以後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日に当該各号に該当することとなったものとした場合において受けることとなる給料月額に相当する額)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成26年改正条例附則第5条第1項ただし書の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第10条又は第13条の2の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成30年4月1日以後においては当該給料月額に相当する額に100分の96.03を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)

(2) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(平成30年4月1日以後においては当該給料月額に相当する額に100分の96.03を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)から、降格をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第25条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(平成30年4月1日以後においては当該給料月額に相当する額に100分の96.03を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日に改正前の条例別表第1の一般職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に改正後の条例別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日に複数事由該当職員となったものとした場合において受けることとなる給料月額に相当する額)が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成26年改正条例附則第5条第1項ただし書の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以後に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額(平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日に当該人事交流等職員となったものとした場合において受けることとなる給料月額に相当する額)がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員にあっては平成30年4月1日以後においては当該給料月額に相当する額に100分の96.03を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以後に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第5条第1項ただし書の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則

平成26年3月31日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)