○福山市一般職員の給与に関する規則

昭和41年5月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成10年規則86号・15年107号〕)

(暫定級及び号給の決定基準)

第2条 条例第5条第2項の規定により、暫定的に職務の級(以下「暫定級」という。)及び号給を決定することができる職員は、次に掲げる特殊な事由に該当する職員で、人事管理上特にやむを得ないと認められるものによるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第6条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり退職する職員で、一時暫定の職務の級及び号給に決定する必要があるもの又は公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した職員で特に必要があると認められるもの

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する職員で、一時暫定の職務の級及び号給に決定する必要があると認められるもの

(3) 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識経験を有している職員で、職務の内容又は知識経験にかんがみ他の職員との均衡を考慮し、特に必要があると認められるもの

(4) 配置転換、転任等の異動に伴って、従前と同等以上の職務内容を有する異なる職務を行うこととなった職員で、特に必要があると認められるもの

2 前項の規定により暫定級を決定する場合において、同項第3号及び第4号に規定する職員については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、従前と同一の職務の級にとどまらせ、又は従前と同等と認められる職務の級に決定することができる。

3 新たに暫定級の決定を受けた職員の号給は、その者が暫定級の決定を受けた日の前日に受けていた給料月額と同じ額(同じ額の号給がないときは当該給料月額の直近上位の額の号給。以下「対応号給」という。)の号給とする。ただし、職務の内容により、その者と同等の資格等を有する他の職員との均衡上必要があるときは、対応号給の1号給上位の号給の給料月額に決定することができる。

4 条例第6条の規定により新たに給料月額を決定する場合は、その者が決定する日の前日に受けていた給料月額と同じ額(同じ額の給料月額がないときは直近上位の給料月額。以下「対応する給料月額」という。)の給料月額とする。

5 前各項に定めるもののほか、暫定級及び号給又は給料月額の決定に関し必要な基準は、別に市長が定める。

(一部改正〔昭和60年規則48号・平成2年37号・13年31号・14年21号・18年76号・26年25号・28年70号〕)

(給料の支給)

第3条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず市長の承認を得て別に給料の支給日を定めることができる。

3 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給する。

4 職員が給与期間の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月における給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、給料の支給日に支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際に給料を支給する。

5 職員が給与期間の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合において、前項の規定により給料を支給することが著しく困難な場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において、その者がその月に受ける給料を支給することができる。

(一部改正〔昭和44年規則1号・50年2号・53年43号・61年35号・平成7年10号〕)

第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 第6条の規定により給料の半額を減ぜられた場合

(8) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(9) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(追加〔昭和53年規則43号〕、一部改正〔平成2年規則37号・4年13号・9年44号・13年31号・14年21号・52号・16年24号・20年51号・26年52号・29年22号〕)

第4条 退職休職又は犯罪により失職し若しくは懲戒による解職により退職せられたものの事務引継残務整理のため命を受けて公務に従事したときは、その間従前の給料を日割計算によってその際に支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によってその際に支給する。

第6条 結核性疾患(医師の診断の結果要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)のため執務しないこと1年を超える者その他負傷又は疾病のため執務しないこと125日を超える者は、給料を半額に減ずる。ただし、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は服忌を受ける者は、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年規則18号・平成2年37号・5年37号〕)

第6条の2 条例第16条第2項から第5項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則31号〕)

(死亡した職員の給与)

第7条 職員が死亡した場合の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が給与を受ける順位は、前項各号の順位により第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(給料の調整額)

第7条の2 条例第9条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の勤務場所の欄に掲げる勤務場所に勤務する同表の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

2 前項に規定する職に対する給料の調整額は、別表第6の勤務場所及び職員の欄の区分に応じてそれぞれ同表の給料の調整額の欄に定める額(短時間勤務職員(条例第6条の2に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(全部改正〔平成27年規則20号〕、一部改正〔令和4年規則4号〕)

(初任給調整手当)

第7条の3 条例第9条の3第1項の規則で定める期間は、同項第1号に規定する職員の職にあっては26年とし、同項第2号に規定する職員の職にあっては4年とする。

2 条例第9条の3第1項第1号に規定する職員の職は、医療職給料表の適用を受けるべき職員の職でこども発達支援センター及び保健所に置かれるものとする。

3 条例第9条の3第1項第2号に規定する職員の職は、一般職給料表の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。

(全部改正〔平成15年規則144号〕、一部改正〔平成19年規則53号・26年25号・令和6年15号〕)

第7条の4 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表第4に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前条第2項の職に新たに採用された職員のうち、採用の日前に条例第9条の3に規定する初任給調整手当、福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号。以下「特勤条例」という。)による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)第12条第1項第1号若しくは第14条第1項第1号に規定する研究手当又は福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第76号)第4条に規定する初任給調整手当の支給を受けていた期間があるものに対する別表第4の適用については、当該期間を同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。

3 前条第3項の職に新たに採用された職員のうち、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となった場合の別表第4の適用については、その職員以外の地方公務員等としての在職期間(前条第3項の職に相当する職に在職した期間に限る。)及び職員が福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)第17条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等になり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間(同項の職に相当する職に在職した期間に限る。)同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。

(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成15年規則144号・19年53号・21年34号・23年23号・26年25号〕)

第7条の5 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第7条の4の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第4」とあるのは、「別表第4の2」とする。

(追加〔令和4年規則39号〕)

第7条の6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職員の職が第7条の3第2項に規定する職員の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成15年規則144号・令和4年39号〕)

第7条の7 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員で次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにも初任給調整手当は減額しない。

(1) 特に承認なくして勤務しなかったため、条例第15条の規定により給与の額を減ぜられた場合

(2) 第6条の規定により給料の半額を減ぜられた場合

3 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされたときは、その期間中初任給調整手当は支給しない。

(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔令和4年規則39号〕)

(管理職手当)

第8条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員及び支給額は別表第1の管理職手当を支給する職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の支給月額の欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)のとおりとする。

2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 前2項に定める手当は、職員がその職にある期間に限り支給する。ただし、休暇、欠勤その他の理由により勤務しない日数が1か月につき10日を超える場合(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。第46条第8項第3号において同じ。)は支給することができない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔昭和42年規則13号・43年2号・45年14号・平成2年37号・13年31号・14年21号・15年107号・16年24号・17年86号・19年53号・20年51号・21年34号・28年70号・30年27号・令和3年19号・4年39号〕)

(扶養手当)

第8条の2 条例第11条第1項ただし書の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(追加〔平成28年規則70号〕)

第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(全部改正〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則70号〕)

第10条 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を記録するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し、扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(全部改正〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成13年規則31号・令和元年14号〕)

第11条 2人以上の者が条例第11条第2項の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他の事情を考慮して任命権者がこれを定める。

2 前項の受給者の順位は、当該者間の協議によって定めた場合にはその当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には家庭裁判所の証明を添えて(同順位なるときはその旨)任命権者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成9年規則44号〕)

第12条 削除

(削除〔平成9年規則44号〕)

第13条 職員で次に掲げる場合に該当し給料を減額されるときにも扶養手当は減額しないものとする。

(1) 特に承認なくして勤務しなかったため条例第15条の規定により給与を減ぜられた場合

(2) 第6条の規定により給料の半額を減ぜられた場合

第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。

(全部改正〔昭和46年規則1号〕)

(地域手当)

第14条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める地域は、東京都特別区及び広島市とする。

2 条例第12条の2第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 広島市 100分の10

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 条例第12条の2第2項及び第12条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第16条第2項から第5項まで、第21条第25条第4項及び第5項並びに第26条第2項及び第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

5 第6条の規定により給料を半額に減ずるときは、地域手当(給料の月額に係るものに限る。)についても、同様とする。

(追加〔昭和44年規則50号〕、一部改正〔昭和46年規則1号・平成2年37号・10年86号・13年31号・18年76号・20年18号・21年18号・22年6号・28年10号〕)

第14条の2の2 条例第12条の3の2の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 国の職員であった者で、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3の規定により地域手当が支給される地域又は官署に採用の日の前日において引き続き6月を超える期間在勤したもの

(2) 他の地方公共団体の職員であった者で、給与法第11条の3の規定を適用するものとした場合に同条に規定する地域手当が支給されることとなる地域に採用の日の前日において引き続き1年(別に市長が定める場合は、市長が定める期間)を超える期間在勤したもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる職員と市長が認める者

2 条例第12条の3の2の規則で定める割合は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 採用の日から1年を経過する日までの期間 採用の日の前日の支給割合(給与法第11条の3の規定を適用し、又は適用するものとした場合における同条第2項に規定する割合をいい、採用の日の前日の支給割合が採用の日以後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の支給割合とする。次号において同じ。)

(2) 採用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(追加〔平成23年規則23号〕)

(住居手当)

第14条の3 次に掲げる職員は、条例第12条の4第1項に規定する職員には含まれないものとする。

(1) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(2) 福山市が設置等をしている有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成9年44号・12年76号・26年25号〕)

第14条の4 条例第12条の4第1項第1号に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合には、当該職員が自ら居住するために借り受けた住宅とする。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号〕)

第14条の5 次の各号に掲げるものは、条例第12条の4に規定する家賃には含まれないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 前条に定める場合を除き、職員が住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している場合には、家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第12条の4第1項に規定する家賃には含まれないものとする。

3 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を条例第12条の4第2項に規定する当該職員が支払っている家賃の額とする。

(追加〔昭和46年規則1号〕)

第14条の6 給与条例第12条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第14条の3第1号に規定する住宅とする。

(追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成26年規則25号〕)

第14条の7 条例第12条の4第1項第2号の規則で定める職員は、第27条の5に該当する職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、第27条の5第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(有料の職員用宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成26年規則25号・27年20号・令和元年15号・4年39号〕)

第14条の8 新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、同項第1号の場合にあっては、当該要件を具備していることを証明する契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(全部改正〔昭和50年規則2号〕、一部改正〔昭和50年規則73号・平成元年21号・7年39号・13年31号・17年86号・26年25号〕)

第14条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その額を記録するものとする。条例第12条の4第3項の職員の支給額についても、同様とする。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号・令和元年14号〕)

第14条の10 第14条の8の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準により行うものとする。

(1) 居住に関する支給額に食費のほか電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・13年31号・26年25号〕)

第14条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の4の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、条例第12条の4第1項に規定する職員に係る住居手当の支給の開始については、第14条の8の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成4年40号・7年39号・13年31号・26年25号〕)

第14条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員のうち、条例第12条の4第1項に規定する職員については、同項の職員たる要件を具備しているかどうか及びその者の住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号〕)

第14条の13 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号〕)

第14条の14 第14条の3から前条までに定めるものを除くほか、住居手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号〕)

(通勤手当)

第15条 条例第13条及びこの規則(第2条第1項第1号第6条及び第8条第3項を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居(主として生計を営んでいる場所をいう。以下同じ。)と勤務場所(その者が勤務する市の事務所又は営造物をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(一部改正〔平成2年規則37号・28年70号・令和4年39号〕)

第16条 職員は、新たに条例第13条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 職員は前項第2号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合には前項の例により届け出なければならない。

(一部改正〔昭和50年規則73号・平成13年31号〕)

第17条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときはその届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しその者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し又は改定しなければならない。

(一部改正〔昭和44年規則5号・平成16年24号〕)

第18条 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、舟艇その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で任命権者が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(一部改正〔昭和43年規則2号・46年44号・平成2年37号・28年10号〕)

第19条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃の額に相当する額(第21条において「運賃相当額」という。)の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

(一部改正〔昭和44年規則5号・46年44号・平成16年24号〕)

第20条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成9年規則48号・13年31号〕)

第21条 運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額。ただし、交替制勤務に従事する職員等について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成16年規則24号〕)

第21条の2 条例第13条第2項第2号(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第15条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成13年規則31号〕、一部改正〔平成19年規則53号〕)

第22条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(一部改正〔平成元年規則53号〕)

第22条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第3条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第16条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(追加〔平成16年規則24号〕)

第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第16条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(一部改正〔平成16年規則24号〕)

第23条の2 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合であって、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第4項の規則で定める額は、前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等、同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額

3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成20年規則51号・26年52号〕)

第23条の3 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第21条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当するものに限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由

(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則52号〕)

第23条の4 支給単位期間は、第23条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合であって、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときは、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成20年規則51号・26年52号〕)

第24条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(一部改正〔昭和44年規則1号・平成16年24号〕)

第25条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(一部改正〔平成16年規則24号〕)

第26条 削除

(削除〔平成16年規則24号〕)

第27条 第15条から第25条までに定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和46年規則1号・平成16年24号〕)

(単身赴任手当)

第27条の2 条例第13条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則25号〕)

第27条の3 条例第13条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の4 条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第13条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第13条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔平成5年規則37号・10年86号・27年20号・28年10号〕)

第27条の5 条例第13条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(地方公務員法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第27条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第27条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第27条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この条、第27条の7第1項及び第27条の10第2項において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、第27条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) その他条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔平成9年規則44号・27年20号・令和4年39号〕)

第27条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の7 新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証する書類を添付して、所定の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項の所定の単身赴任手当支給原簿に記載するものとする。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第27条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。

(追加〔平成2年規則9号〕)

第27条の12 前10条に定めるものを除くほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成2年規則9号〕)

(特地勤務手当)

第28条 条例第14条の2第1項の離島その他生活の著しく不便な地に所在する公の施設等として規則で定めるもの(以下「特地施設」という。)は、別表第5の左欄に掲げるものとする。

(全部改正〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成21年規則34号・26年25号〕)

第28条の2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、別表第5の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成18年規則76号・21年34号・26年25号〕)

第28条の3 勤務場所である特地施設と同一の町内に居住する職員には、特地勤務手当は支給しない。

(全部改正〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成17年規則86号〕)

第28条の4 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、休暇、欠勤その他の理由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、その月の特地勤務手当は支給しない。

3 職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中特地勤務手当は支給しない。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされた場合

(2) 専従許可を受けた場合

(追加〔平成15年規則107号〕)

(給与の減額)

第29条 次の各号のいずれかに該当し欠勤、遅参、早退等により勤務しない場合(次条の規定により特に承認のあった場合を除く。)においては、任命権者は、その勤務しないこと1時間につき1時間当たりの給与額を減額する。ただし、第3号から第6号までに掲げる場合に該当して勤務しない場合は、必要に応じ休暇として取り扱うことができる。

(1) 実質的に同盟罷業、怠業その他争議行為と同一視すべきものにより勤務しない場合

(2) 職務命令に反し勤務しない場合

(3) 親族の死亡、不慮の災害、傷病等により勤務しない場合

(4) 配偶者の分べんにより勤務しない場合

(5) 職員が結婚のため勤務しない場合

(6) その他私事の故障により地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務に反し勤務しない場合

(一部改正〔昭和44年規則5号・59年18号・平成7年10号・9年48号・29年22号〕)

第30条 職員が欠勤、遅参、早退等により勤務しないことにおいて法令の規定により勤務しないことが認められている場合のほか、その勤務しないことにつき任命権者が「特に承認」を与えるには、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2から別表第4までに掲げる基準に従わなければならない。

(一部改正〔平成7年規則10号・22年6号〕)

第31条 条例第15条の規定により減額する額は、勤務1時間当たりの給与額に減額される時間数を乗じて得た額とする。ただし、その月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間数が減額される時間であるとき又は減額すべき額がその給与期間に支給されるべき給料の月額及び地域手当の月額を超えるときは、その給与期間に支給されるべき給料の月額とする。

(全部改正〔昭和44年規則1号〕、一部改正〔昭和46年規則1号・47年1号・平成18年76号〕)

第32条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは時間外勤務手当の例による。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当)

第33条 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める時間は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務をした時間を加えた時間数に相当する時間)とする。

3 条例第17条第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第4項に規定する60時間を超えてした勤務 100分の50

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の35

(一部改正〔平成3年規則32号・6年19号・7年10号・9年48号・13年31号・22年6号・23年23号〕)

第34条 時間外勤務手当の支給に当たっては、公務のため旅行中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該旅行に係る公務を終了して在勤庁に帰庁した後正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合又は旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを命ぜられた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できる職員(市長が別に定める職員を除く。)については、時間外勤務手当を支給する。

2 常時出張を必要とする用務で市長が定めるもののために旅行する職員に対する前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該旅行に係る公務を終了して在勤庁に帰庁した後」とあるのは「当該旅行に係る用務を終了する前後に」と読み替えて適用することができる。

(全部改正〔昭和44年規則34号〕、一部改正〔平成15年規則120号〕)

第35条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(一部改正〔昭和45年規則14号・48年41号・平成6年19号・7年10号〕)

第36条 休日勤務手当は、職員(市長が別に定める職員を除く。)が任命権者の命により勤務時間条例第10条第1項に規定する休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。

2 勤務時間条例第10条の規定の適用により休日に勤務した職員で、同条第1項に規定する代休日を指定されたものには、当該休日の勤務時間に対し、条例第21条に規定する勤務時間当たりの給与額に第33条第3項で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 職員があらかじめ割り振られたその日の勤務時間を超えて勤務した場合において、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。

(一部改正〔昭和42年規則1号・13号・44年50号・45年14号・30号・46年44号・平成7年10号・15年120号・23年23号〕)

第36条の2 条例第18条第4項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務時間を割り振られた日(その日が休日又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(追加〔平成19年規則47号〕、一部改正〔平成22年規則6号〕)

第37条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において職員がその間に勤務した場合に支給する。

第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当はその月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(一部改正〔平成22年規則6号〕)

第39条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

第40条 削除

(削除〔令和元年規則14号〕)

第41条 条例第21条の規則で定めるものは、次に掲げる特殊勤務手当とする。

(1) 特勤条例第3条第7条第9条第13条第14条第16条第21条第22条及び第24条に規定する特殊勤務手当

(2) 特勤条例第4条から第6条まで及び第20条に規定する特殊勤務手当のうち、当該特殊勤務手当を支給する勤務の全部又は一部が正規の勤務時間外であるもの

(3) 特勤条例第25条に規定する特殊勤務手当のうち、市長が必要と認めるもの

(追加〔平成23年規則23号〕、一部改正〔平成23年規則43号・25年20号・26年25号〕)

第42条 削除

(削除〔平成26年規則25号〕)

第43条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務に服した場合においてその勤務回数に応じて支給する。

2 宿日直手当は、その月分の翌月の給料の支給日に支給する。

(一部改正〔昭和59年規則18号〕)

第43条の2 条例第22条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第22条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(別表第1の管理職手当を支給する職員の欄に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 次のからまでに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 局長 12,000円

 部長 10,000円

 課長 8,000円

 福山高等学校の校長 6,000円

 福山高等学校の教頭 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第5条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である管理監督職員 次のからまでに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 局長 11,000円

 部長 9,000円

 課長 7,000円

 福山高等学校の校長 5,000円

 福山高等学校の教頭 3,000円

(3) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号に規定する者を除く。) 次のからまでに掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 6号給及び7号給 12,000円

 5号給 10,000円

 2号給から4号給まで 8,000円

 1号給 6,000円

(4) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員で、任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第16条(育児休業条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 12,000円

(全部改正〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則68号・29年22号・令和3年19号・4年4号・39号〕)

第43条の3 条例第22条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次のからまでに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 局長 6,000円

 部長 5,000円

 課長 4,000円

 福山高等学校の校長 3,000円

 福山高等学校の教頭 2,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次のからまでに掲げる管理職手当を支給する職員の区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額

 局長 5,500円

 部長 4,500円

 課長 3,500円

 福山高等学校の校長 2,500円

 福山高等学校の教頭 1,500円

2 条例第22条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした別表第1の管理職手当を支給する職員の欄に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(追加〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則68号・29年22号・令和3年19号・4年39号〕)

第43条の4 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則20号〕)

第43条の5 任命権者は、管理職員特別勤務手当の支給に関する事項を記録しなければならない。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則20号・令和元年14号〕)

第43条の6 第43条の2から前条までに定めるものを除くほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則20号〕)

(期末手当の支給)

第44条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職(教育公務員特例法第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。第4項において同じ。)又は条例第16条第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)にされている職員

(2) 福山市職員の分限に関する条例第2条に該当して休職にされている職員のうち、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給を受けていない職員

(3) 専従許可を受けている職員(第46条第8項第1号において「専従休職者」という。)

(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(5) 無給派遣職員(公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 大学院修学休業をしている職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

2 条例第25条第5項(条例第26条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の一般職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

3 条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

4 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、前年の12月2日、その年の3月2日又は6月2日からその年の基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。

(1) 第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。第46条第8項第1号において同じ。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間(ただし、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の全期間において育児休業をしている職員にあっては、当該育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日から3歳に達する日までの期間については、その全期間)

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 第1項第8号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 第1項第9号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 休職(教育公務員特例法第14条又は条例第16条第1項の規定の適用を受けるものを除く。第46条第1項第1号及び同条第8項第1号において同じ。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(7) 地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間中の勤務しない時間をいう。第46条第8項第7号において「修学部分休業取得期間」という。)については、その2分の1の期間

(8) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間中の勤務しない時間をいう。第46条第8項第8号において「高齢者部分休業取得期間」という。)については、その2分の1の期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第46条第8項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

5 基準日前3月(基準日が12月1日であるときは、6月)以内の期間において、特別職に属する常勤の職員が条例の適用を受ける職員になった場合及び国若しくは他の地方公共団体の職員又は退職派遣者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなしてこれを通算することができるものとする。

6 期末手当の支給日は3月20日、6月30日及び12月20日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、任命権者は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、市長の承認を得て別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(一部改正〔昭和44年規則1号・46年44号・53年43号・61年38号・63年45号・平成元年21号・2年37号・4年13号・9年44号・11年35号・13年31号・14年21号・16年24号・17年86号・19年53号・20年51号・21年34号・23年42号・25年4号・26年52号・28年70号・29年22号・30年27号・令和3年19号・4年31号〕)

第45条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員(第4号に掲げる職員にあっては、当該国若しくは他の地方公共団体又は公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において、期末手当に相当する手当が支給されない者を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 基準日に条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員として在職する者

(3) 基準日前1月以内において特別職の職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日において退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に条例の適用を受ける職員以外の特別職の職員であったもの

(4) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体に勤務する職員又は退職派遣者となった者

2 条例第16条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号から第4号までに掲げる職員とする。

(全部改正〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則21号・16年24号・20年51号〕)

(管理職員としない職員)

第45条の2 条例第25条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第16条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員

(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員

(4) 看護職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員

(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則76号・26年25号・30年27号・令和3年19号〕)

(一時差止処分に係る在職期間等)

第45条の3 条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を条例第16条第7項及び第26条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 特別職に属する常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 条例第25条の3第2項の規定による協議は、別記様式第1による協議書によってしなければならない。

4 条例第25条の3第3項の文書の様式は、別記様式第2のとおりとする。

5 条例第25条の3第5項(条例第16条第7項及び第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

6 一時差止処分をした者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

8 前項の書面の様式は、別記様式第3のとおりとする。

9 条例第25条の3第8項(条例第16条第7項及び第26条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

10 処分説明書の様式は、別記様式第4のとおりとする。

11 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

12 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則10号〕)

(勤勉手当の支給)

第46条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者

(2) 第44条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 第44条第1項第7号から第9号までのいずれかに該当する者

2 勤勉手当の額は、条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(次項から第6項までにおいて「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 職員の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第1号エ並びに第2号ア及びにあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、市長が定める割合)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5(管理職員(条例第25条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)にあっては、100分の137.5)

 勤務成績が優秀な職員 100分の110(管理職員にあっては、100分の130)

 勤務成績が良好な職員 100分の102.5(管理職員にあっては、100分の119.5)

 勤務成績が良好でない職員 100分の99.5未満(管理職員にあっては、100分の98.5)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超(管理職員にあっては、100分の58.75超)

 勤務成績が良好な職員 100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)

 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満(管理職員にあっては、100分の58.75未満)

4 前項の場合において、職員の成績率を同項第1号エ及び第2号ウに該当するものとして定める場合には、当分の間、市長が別に定めるところによるものとする。

5 第3項第1号ア及びに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定める。

6 第3項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。

7 第2項の勤務期間による割合は、次の表に定めるところによるものとする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5.5月以上6月未満

100分の95

5月以上5.5月未満

100分の90

4.5月以上5月未満

100分の80

4月以上4.5月未満

100分の70

3.5月以上4月未満

100分の60

3月以上3.5月未満

100分の50

2.5月以上3月未満

100分の40

2月以上2.5月未満

100分の30

1.5月以上2月未満

100分の20

1月以上1.5月未満

100分の15

0.5月以上1月未満

100分の10

0.5月未満

100分の5

8 前項に規定する勤務期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年の6月1日又は12月1日までの間におけるその者の在職期間のうち次に掲げる期間及びこれに準ずる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。

(1) 休職にされていた期間、専従休職者として在職した期間、地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業(第44条第4項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員若しくは第44条第1項第7号から第9号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 条例第15条の規定により給与の減額の対象となった期間(勤務時間条例第16条第1項に規定する許可の有効期間を除く。)

(3) 勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条第4項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(4) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 修学部分休業取得期間については、その全期間

(8) 高齢者部分休業取得期間については、その全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

9 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第44条第5項の規定を準用する。

10 勤勉手当の支給日は6月30日及び12月20日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、任命権者は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、市長の承認を得て別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

(一部改正〔昭和43年規則4号・44年1号・5号・46年1号・51年51号・53年43号・61年38号・63年45号・平成元年21号・53号・2年37号・4年13号・7年10号・9年44号・48号・11年35号・13年31号・14年21号・15年144号・16年24号・17年86号・114号・19年53号・20年51号・21年27号・37号・22年18号・37号・25年4号・26年52号・28年10号・63号・70号・29年31号・30年27号・38号・令和元年15号・3年19号・4年31号・39号・42号・5年45号〕)

第46条の2 前条の規定の適用については、同条第2項中「条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは、「基準日現在(基準日前1月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)においてその職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(条例第26条第4項において準用する条例第25条第5項に規定する職員にあっては、同項の規定により得られる額)」とする。

(全部改正〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成10年規則72号・12年78号・13年31号・15年144号・17年114号・18年76号・19年53号・21年27号・37号・22年37号・26年52号・28年10号・70号〕)

第47条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、第46条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第45条第2号から第4号までに掲げる者(同号に掲げる職員にあっては、当該国又は他の地方公共団体において、勤勉手当に相当する手当が支給されない者を除く。)

(全部改正〔平成9年規則44号〕)

(端数計算)

第47条の2 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成2年規則37号〕)

(寒冷地手当)

第47条の3 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(追加〔平成30年規則33号〕)

(教職調整額の支給)

第48条 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額(次項において「教職調整額」という。)は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条の規定により給料を半額に減じるときは、教職調整額についても、同様とする。

3 前2項の教育調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔昭和47年規則1号〕、一部改正〔平成9年規則44号・13年31号〕)

第49条 削除

(削除〔平成7年規則18号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第49条の2 条例第26条の3の規定による義務教育等教員特別手当の月額は、職務の級及び号給に対応する別表第3に掲げる額(短時間勤務職員にあっては、同表の定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の項に掲げる額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)のとおりとする。

2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第3に掲げる額」とあるのは、「別表第3に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

3 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(追加〔昭和50年規則73号〕、一部改正〔昭和60年規則48号・平成13年31号・17年86号・18年76号・19年53号・21年34号・30年33号・令和4年39号〕)

第49条の3 前条に定めるものを除くほか、義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項は、市長が定める。

(追加〔昭和50年規則73号〕)

(災害派遣手当)

第49条の4 条例第26条の4第2項に規定する規則で定める額は、滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に定めるところによるものとする。

利用施設の区分

滞在する期間の区分

公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

2 災害派遣手当の支給の対象となる期間は、派遣を受けた職員が本市に到着した日から本市を出発する日の前日までとする。

3 災害派遣手当は、その月の給料の支給日から翌月の給料の支給日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間が満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。

(追加〔平成30年規則33号〕)

(庶務事務システム)

第50条 第10条第1項第14条の8第1項第16条の規定にかかわらず、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子計算組織をいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、これらの規定による届出は、庶務事務システムにより行うことができる。

(追加〔令和元年規則14号〕)

(書類の様式)

第51条 第10条の扶養親族届、第14条の8の住居届及び第16条の通勤届は、市長が別に定める様式による。

(追加〔平成13年規則31号〕、一部改正〔平成13年規則51号・23年23号・26年25号・30年33号・令和元年14号〕)

(雑則)

第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成7年規則10号〕、一部改正〔平成9年規則44号・令和元年14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の決定等に関する経過措置)

2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに従前の福山市又は従前の松永市(以下「合併関係団体」という。)が従前の福山市一般職員の給与に関する規則(昭和26年福山市規則第5号)又は従前の職員の給与に関する規則(昭和33年松永市規則第12号)(以下「合併関係団体の規則」という。)に基づいてなされた職員の給与の決定及び職員の給与に関する手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(結核性疾患等により執務しない職員の経過措置)

3 施行日の前日まで結核性疾患又はその他の傷病(以下「結核性疾患等」という。)のため引き続いて執務していなかった合併関係団体の職員で引き続き職員となり施行日以後同様の状態にある者の結核性疾患等により執務しなかった期間(以下「執務しない期間」という。)は、第6条の規定によるその者の執務しない期間として経過したものとみなす。

(勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間の通算)

4 施行日の前日において合併関係団体の職員であった者で引き続き職員となった者の合併関係団体の規則に基づく勤勉手当の計算の基礎となるべき勤務期間は第46条第2項の勤務期間に通算する。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

5 第44条及び第46条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第44条第3項中、「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、第46条第5項中「同条第2号の場合にあっては、」とあるのは「附則別表に掲げる場合にあっては、」とする。

(休職者に支給する期末手当の在職期間の経過措置)

6 施行日の前日において従前の松永市職員の給与に関する条例(昭和29年松永市条例第35号)第21条第3項の規定によって休職者の給与を受けていた者が引き続いて職員となり、施行日において、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「条例」という。)第16条第3項の規定によって休職者の給与を受けることとなった職員に対する第44条第2項第1号の規定の適用については、同項第1号中「休職を命ぜられていた期間については、その2分の1の」とあるのは、「休職(条例第16条第2項の規定による休職を除く。)を命ぜられていた」とする。

(休職者の給与を受けている職員の勤勉手当の経過措置)

7 施行日の前日において従前の松永市職員の給与に関する条例第21条第2項及び第3項の規定によって休職者の給与を受けていた者が引き続いて職員となり施行日において条例第16条第2項及び第3項の規定によって休職者の給与を受けることとなった職員に対する第46条第1項の規定の適用については、同項中「条例第16条第1項の規定による休職を除く。以下本条及び第47条において同じ。)」とあるのは、「条例第16条第1項から第3項までの規定による休職を除く。以下本条において同じ。)」とする。

(昭和49年度に限り支給する期末手当)

8 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第62号)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12項の市長が定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(追加〔昭和49年規則40号〕)

9 第44条及び第45条の規定は、改正後の条例附則第13項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第44条中「期末手当の支給基準日前3月(基準日が12月1日であるときは、6月)以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(追加〔昭和49年規則40号〕)

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

10 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第67号。以下「昭和49年条例第67号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(追加〔昭和49年規則56号〕)

(期間の通算)

11 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規程(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(追加〔昭和49年規則56号〕)

(昭和57年4月8日付人事異動に伴う住居手当等の特例)

12 昭和57年4月8日付人事異動に伴い新たに住居手当及び通勤手当を支給し、又は住居手当の月額若しくは通勤手当の月額を変更する必要が生じた場合に限り、これらの手当の支給については、第14条の12第1項(ただし書を除く。)及び第2項(後段を除く。)並びに第23条第1項(ただし書を除く。)及び第2項(後段を除く。)の規定にかかわらず、同日からこれを開始し、又は支給額を改定するものとする。

(追加〔昭和57年規則27号〕)

13 前項の規定により支給する住居手当の額又は通勤手当の額は、市長が別に定める。

(追加〔昭和57年規則27号〕)

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

14 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第46条第3項及び第46条の2の規定の適用については、第46条第3項第1号中「100分の150」とあるのは「100分の145」と、「100分の190」とあるのは「100分の180」と、同項第2号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、第46条の2中「「100分の150(条例第25条第2項に規定する管理職員(以下「管理職員」という。)にあっては、100分の190)」とあるのは「6月及び12月に支給する場合においては100分の75(管理職員にあっては、100分の95)」と、同項第2号中「100分の75(管理職員にあっては、100分の95)」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35(管理職員にあっては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(管理職員にあっては、100分の50)」」とあるのは「「100分の145(条例第25条第2項に規定する管理職員(以下「管理職員」という。)にあっては、100分の180)」とあるのは「平成21年6月に支給する場合においては100分の70(管理職員にあっては、100分の85)」と、同項第2号中「100分の70(管理職員にあっては、100分の90)」とあるのは「平成21年6月に支給する場合においては100分の30(管理職員にあっては、100分の40)」」とする。

(追加〔平成21年規則27号〕)

(平成28年改正条例附則第4条の規定が適用される間の読替え)

15 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第10条第1項及び第14条の3第1号中「条例第12条第1項」とあるのは、「福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第60号)附則第4条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。

(追加〔平成28年規則70号〕、一部改正〔令和元年規則14号〕)

(一般職給料表の8級以上の職員に相当する職員)

16 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第60号)附則第4条第3項の規定により読み替えられた条例第11条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(追加〔平成28年規則70号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の特例)

17 特勤条例附則第2項の規定により防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当が支給される場合における第41条の規定の適用については、同条第1号中「及び第24条」とあるのは、「、第24条及び附則第2項」とする。

(追加〔令和2年規則51号〕)

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

18 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第43条の2第2項及び第43条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第43条の2第2項第1号及び第43条の3第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和4年規則39号〕)

附則別表

1 勤務期間が5箇月17日の場合 100分の100

2 勤務期間が4箇月17日以上5箇月17日未満の場合 100分の90

3 勤務期間が3箇月14日以上4箇月17日未満の場合 100分の80

4 勤務期間が2箇月17日以上3箇月14日未満の場合 100分の70

5 勤務期間が1箇月16日以上2箇月17日未満の場合 100分の60

6 勤務期間が17日以上1箇月16日未満の場合 100分の50

7 勤務期間が17日未満の場合 100分の40

(昭和42年1月10日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第10条及び第36条の改正規定は、昭和41年12月21日から、附則第2項から第6項までの規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第153号。以下「41年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給の職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

4 41年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

5 41年改正条例附則第2項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(特定の職員の昇給の特例)

6 切替日においてその者の受ける号給が41年改正条例附則別表に掲げる職務の等級の2号給である職員(切替日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。

(1) 切替日において当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間を増減した期間。以下次号において同じ。)が2月未満である職員 2月

(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月

附則別表第1

一般職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

15号給

15号給

18号給

18号給

18号給

18号給

23号給

23号給

22号給

22号給



96,600

102,000

75,100

79,400

59,400

19号給

51,500

24号給

40,100

42,700









98,500

103,900

76,700

81,100

60,400

64,500

52,500

56,100

41,000

43,600

100,400

105,800

78,300

82,800

61,400

65,500

53,500

57,100

41,900

44,500

102,300

107,700

79,900

84,500

62,400

66,500

54,500

58,100

42,800

45,400

104,200

109,600

81,500

86,200

63,400

67,500

55,500

59,100

43,700

46,300

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。

附則別表第2

一般職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

18号給

18号給

23号給

23号給

24号給

24号給




61,400

19号給

55,500

19号給

49,500

24号給

36,400

38,300






62,400

66,500

56,500

60,100

50,500

54,100

37,400

39,300

63,400

67,500

57,500

61,100

51,500

55,100

38,400

40,300

64,400

68,500

58,500

62,100

52,500

56,100

39,400

41,300

65,400

69,500

59,500

63,100

53,500

57,100

40,400

42,300

附則別表第3

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

21号給

21号給

23号給

23号給

26号給

26号給

28号給

28号給

30号給

30号給

85,500

90,500

67,200

72,000

60,800

65,000

58,400

62,600

55,600

59,700

87,100

92,200

68,000

72,900

61,600

65,900

59,200

63,500

56,400

60,600

88,700

93,900

68,800

73,800

62,400

66,800

60,000

64,400

57,200

61,500

90,300

95,600

69,600

74,700

63,200

67,700

60,800

65,300

58,000

62,400

91,900

97,300

70,400

75,600

64,000

68,600

61,600

66,200

58,800

63,300

附則別表第4

一般職特定給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

21号給

21号給


63,400

22号給


64,400

68,500

65,400

69,500

66,400

70,500

67,400

71,500

(昭和42年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年5月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月31日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条、第48条及び附則第3項から第5項までの規定は、昭和42年12月23日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第45号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

(最高号給等職員の切替えの特例)

5 昭和42年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

15号給

15号給

18号給

18号給

19号給

19号給

24号給

24号給

22号給

22号給



102,000

109,700

79,400

85,300

64,500

20号給

56,100

25号給

42,700

46,100










103,900

111,700

81,100

87,100

65,500

71,200

57,100

26号給

43,600

47,100

105,800

113,700

82,800

88,900

66,500

72,300

58,100

27号給

44,500

48,100










107,700

115,700

84,500

90,700

67,500

73,400

59,100

63,800

45,400

49,100

109,600

117,700

86,200

92,500

68,500

74,500

60,100

64,800

46,300

50,100

備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。以下の表において同じ。

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

21号給

21号給

23号給

23号給

26号給

26号給

28号給

28号給

30号給

30号給


90,500

97,200

72,000

78,200

65,000

70,800

62,600

68,200

59,700

31号給










92,200

99,000

72,900

79,200

65,900

71,800

63,500

69,200

60,600

66,000

93,900

100,800

73,800

80,200

66,800

72,800

64,400

70,200

61,500

67,000

95,600

102,600

74,700

81,200

67,700

73,800

65,300

71,200

62,400

68,000

97,300

104,400

75,600

82,200

68,600

74,800

66,200

72,200

63,300

69,000

附則別表第3

一般職特定給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

22号給

22号給

68,500円

74,400円

69,500

75,500

70,500

76,600

71,500

77,700

72,500

78,800

(昭和43年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年4月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条第4項及び第46条第3項から第7項までの改正規定(第46条第5項の改正規定中同項第1号の改正規定を除く。)は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条第2項第2号の規定は、昭和43年12月21日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員のうち、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員(第4号の規定の適用を受ける職員を除く。)にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(4) 切替日における号給が一般職給料表の2等級14号給又は特定3等級15号給若しくは16号給となる切替日の前日における号給又は給料月額の下位の号給又は給料月額を同日において受けていた職員にあっては、その者の経過期間が6月をこえている場合に限り3月をこえない期間、上位の給料月額を同日において受けていた職員にあっては、その者の経過期間のうち12月をこえない期間

(最高号給等職員の切替え等の特例)

5 昭和43年改正条例附則第7項に規定する職員のうち第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員以外の職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

15号給

15号給

18号給

14号給

20号給

20号給

27号給

27号給

22号給

22号給





110,222

16号給

85,708

14号給

71,532

21号給

64,090

28号給

46,328

53,948

112,232

17号給

87,514

15号給

72,638

22号給

65,094

29号給

47,332

55,054

114,242

18号給

89,320

16号給

73,744

23号給

66,098

30号給

48,336

56,160









116,252

19号給

91,126

17号給

74,850

84,488

67,102

77,538

49,340

57,266

118,262

20号給

92,932

18号給

75,956

85,592

68,106

78,644

50,344

58,372

附則別表第2

一般職給料表の特定3等級となる最高号給等職員の切替表

切替日の前日における号給又は給料月額

切替日における号給

22号給

15号給


74,744

15号給

75,850

16号給

76,956

16号給

78,062

17号給

79,168

18号給

附則別表第3

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

21号給

21号給

23号給

23号給

26号給

26号給

28号給

28号給

31号給

31号給

97,638

104,938

78,568

85,568

71,124

77,624

68,504

74,904

66,296

72,496

99,444

106,844

79,574

86,674

72,130

78,630

69,508

75,908

67,300

73,500

101,250

108,750

80,580

87,780

73,136

79,636

70,512

76,912

68,304

74,504

103,056

110,656

81,586

88,886

74,142

80,642

71,516

77,916

69,308

75,508

104,862

112,562

82,592

89,992

75,148

81,648

72,520

78,920

70,312

76,512

(昭和44年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第8条の2から第8条の6まで、第40条及び別表第1管理職手当表の福山高等学校の校長及び教頭に係る部分の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年8月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月27日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第6項の規定は、昭和45年1月1日から施行する。

2 この規則第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1号の規定は昭和44年6月1日から、改正後の規則第10条第2項、第48条及び附則第3項から附則第5項までの規定並びにこの規則第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第6項及び附則第7項の規定は同年12月18日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の給料の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第68号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(福山市旅費支給規則の一部改正)

6 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

特定3等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

19号給

19号給

19号給

19号給

23号給

23号給

30号給

30号給

22号給

22号給






132,516

21号給

107,434

20号給

94,042

20号給

85,264

24号給

78,214

31号給

54,444

61,762








134,946

146,246

109,458

118,158

95,960

103,660

86,376

95,288

79,332

88,150

55,562

62,980

137,376

148,876

111,482

120,282

97,878

105,678

87,488

96,500

80,450

89,368

56,680

64,198

139,806

151,506

113,506

122,406

99,796

107,696

88,600

97,712

81,568

90,586

57,798

65,416

142,236

154,136

115,530

124,530

101,714

109,714

89,712

98,924

82,686

91,804

58,916

66,634

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

21号給

21号給

23号給

23号給

26号給

26号給

28号給

28号給

31号給

31号給




105,814

114,214

86,304

24号給

78,272

27号給

75,512

29号給

73,088

79,888








107,732

116,232

87,422

94,922

79,290

86,790

76,524

83,724

74,100

81,000

109,650

118,250

88,540

96,140

80,308

87,908

77,536

84,836

75,112

82,112

111,568

120,268

89,658

97,356

81,326

89,026

78,548

85,948

76,124

83,224

113,486

122,286

90,776

98,576

82,344

90,144

79,560

87,060

77,136

84,336

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

38号給

38号給

35号給

35号給



125,296

135,496

106,140

39号給

73,848

36号給





127,414

137,714

107,458

116,258

74,860

81,260

129,532

139,932

108,776

117,676

75,872

82,372

131,650

142,150

110,094

119,094

76,884

83,484

133,768

144,368

111,412

120,512

77,896

84,596

(昭和45年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第18号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の第6条の2及び第10条第2項第2号の規定は、昭和45年12月15日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第14条の6及び第14条の9の規定の適用については、第14条の6中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第14条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第14条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第46号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

特定3等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

21号給

21号給

20号給

20号給

20号給

20号給

24号給

24号給

31号給

31号給

22号給

22号給






147,410

22号給

119,130

21号給

104,500

21号給

96,080

25号給

88,850

32号給

62,270

71,200









150,060

23号給

121,270

134,600

106,530

118,900

97,300

111,400

90,080

99,600

63,500

72,400












152,710

170,800

123,410

136,800

108,560

121,000

98,520

113,200

91,310

100,900

64,730

73,600

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

21号給

21号給

24号給

24号給

27号給

27号給

29号給

29号給

31号給

31号給

115,090

129,300

95,670

110,000

87,450

100,600

84,340

97,400

80,480

93,100

117,120

131,300

96,900

111,500

88,580

102,000

85,460

98,800

81,600

94,400

119,150

133,300

98,130

113,000

89,710

103,400

86,580

100,200

82,720

95,700

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

36号給

36号給


136,560

152,500

117,230

128,800

81,900

37号給






138,790

155,000

118,660

130,300

83,020

91,800

141,020

157,500

120,090

131,800

84,140

93,000

(昭和46年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月1日規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月14日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた8月分の管理職手当は、この規則による改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和46年12月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項及び附則第3項から附則第6項までの規定は、昭和46年12月15日から、改正後の規則第48条、第49条及び別表第1の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第65号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(切替日の前日における職務の等級が一般職給料表の4等級又は5等級である最高号給等職員にあっては、その者を同日においてそれぞれ直近上位の職務の等級に昇格させた場合に得られる当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(特定の職員の期間の調整)

6 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

3等級

4等級

5等級

23号給

23号給

21号給

21号給

21号給

21号給

25号給


25号給

22号給

22号給



170,800

190,600

134,600

152,400

118,900

132,900

111,800


127,600

71,200

23号給

173,700

193,300

136,800

154,700

121,000

135,100

113,200


129,100

72,400

23号給

176,600

196,000

139,000

157,000

123,100

137,300

114,600


130,600

73,600

24号給

179,500

198,700

141,200

159,300

125,200

139,500

116,000


132,100

74,800

24号給

182,400

201,400

143,400

161,600

127,300

141,700

117,400


133,600

76,000

25号給








32号給

19号給




















99,600

19号給










100,900

20号給










102,200

21号給










103,500

22号給










104,800

23号給



附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

21号給

21号給

24号給

24号給

27号給

27号給

29号給

29号給

31号給

31号給

129,300

141,200

110,000

121,000

100,600

111,600

97,400

107,700

93,100

103,000

131,300

143,200

111,500

122,500

102,000

113,000

98,800

109,100

94,400

104,300

133,300

145,200

113,000

124,000

103,400

114,400

100,200

110,500

95,700

105,600

135,300

147,200

114,500

125,500

104,800

115,800

101,600

111,900

97,000

106,900

137,300

149,200

116,000

127,000

106,200

117,200

103,000

113,300

98,300

108,200

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

37号給

37号給

152,500

165,600

128,800

140,500

91,800

100,600

155,000

168,200

130,300

142,100

93,000

101,800

157,500

170,800

131,800

143,700

94,200

103,000

160,000

173,400

133,300

145,300

95,400

104,200

162,500

176,000

134,800

146,900

96,600

105,400

(昭和47年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の規則第40条の規定は、同年10月1日から、改正後の規則第10条第2項及び附則第3項から附則第5項までの規定は、同年11月17日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第45号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

附則別表第1

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

23号給

23号給

21号給

21号給

21号給

21号給

25号給

25号給

25号給

25号給

190,600

208,700

152,400

167,400

132,900

146,700

127,600

144,400

92,900

105,300

193,300

211,600

154,700

169,800

135,100

148,900

129,100

146,400

94,400

106,800

196,000

214,500

157,000

172,200

137,300

151,100

130,600

148,400

95,900

108,300

198,700

217,400

159,300

174,600

139,500

153,300

132,100

150,400

97,400

109,800

201,400

220,300

161,600

177,000

141,700

155,500

133,600

152,400

98,900

111,300

附則別表第2

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

21号給

21号給

24号給

24号給

27号給

27号給

29号給

29号給

31号給

31号給

141,200

153,000

121,000

132,400

111,600

123,300

107,700

118,500

103,000

113,500

143,200

155,000

122,500

134,000

113,000

124,800

109,100

120,000

104,300

114,900

145,200

157,000

124,000

135,600

114,400

126,300

110,500

121,500

105,600

116,300

147,200

159,000

125,500

137,200

115,800

127,800

111,900

123,000

106,900

117,700

149,200

161,000

127,000

138,800

117,200

129,300

113,300

124,500

108,200

119,100

附則別表第3

教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

37号給

37号給

165,600

179,600

140,500

152,400

100,600

109,600

168,200

182,400

142,100

154,100

101,800

110,800

170,800

185,200

143,700

155,800

103,000

112,000

173,400

188,000

145,300

157,500

104,200

113,200

176,000

190,800

146,900

159,200

105,400

114,400

(昭和48年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第18号抄)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第40条、第49条及び附則第8項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号及び第5号において同じ。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員 旧号給等を受けていた期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の経過措置)

7 改正条例附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(教職調整額の支給を受けない特定の教育職員の給料月額の特例)

8 改正条例附則別表ハの表の職務の等級1等級又は切替表ハの表の職務の等級1等級に係るそれぞれの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受けることとなる教育職員の給料月額は、当該暫定給料月額欄に定める額に3,600円を加えた額とする。

(給与の内払)

9 この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則第40条及び第49条の規定に基づいてこの規則の適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則第40条及び第49条の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

23号給

23号給

24号給




208,700




211,600

242,700




214,500

245,900




217,400

249,100




220,300

252,300




2等級

21号給

20号給

6

9

189,200

20号給




167,400

21号給




169,800

22号給




172,200




174,600

200,400




177,000

203,400




特3等級

21号給

20号給

6

9

166,300

20号給




146,700

21号給




148,900

22号給




151,100

23号給




153,300




155,500

180,300




3等級

25号給

24号給

6

9

165,900

24号給




144,400

25号給




146,400

26号給




148,400




150,400

177,500




152,400

180,300




4等級

25号給

25号給







105,300

120,600




106,800

122,400




108,300

124,200




109,800

126,000




111,300

127,800




ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

21号給

18号給

19号給




153,000

20号給




155,000

21号給




157,000




159,000

182,800




161,000

185,400




2等級

24号給

21号給




22号給




132,400

23号給




134,000

24号給




135,600




137,200

158,300




138,800

160,400




3等級

27号給

25号給

6

9

141,000

25号給




123,300

26号給




124,800

27号給




126,300




127,800

148,000




129,300

150,000




4等級

29号給

27号給

3

6

135,500

28号給

6

9

137,000

118,500

28号給




120,000

29号給




121,500




123,000

141,600




124,500

143,500




5等級

31号給

29号給




30号給




113,500

31号給




114,900




116,300

135,000




117,700

136,800




119,100

138,600




ハ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

26号給

24号給

6月

9月

198,700円

24号給




179,600

25号給




182,400




185,200

207,700




188,000

210,700




190,800

213,700




2等級

39号給

35号給




36号給




152,400

37号給




154,100




155,800

177,500




157,500

179,600




159,200

179,600




3等級

37号給

33号給

3

6

123,600

34号給

6

9

124,800

109,600

34号給




110,800

35号給




112,000




113,200

129,300




114,400

130,800




(昭和48年12月26日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号抄)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第27号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第48号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第53号抄)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年6月19日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月5日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年1月17日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第8項及び第10項の規定は、昭和49年1月1日から、改正後の規則第14条の3から第14条の15まで、第40条、第49条及び別表第5の規定は、同年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第90号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の経過措置)

6 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の条例第12条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第14条の9及び第14条の12の規定の適用については、第14条の9第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第14条の12第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第12条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第14条の12の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和49年1月1日から同年3月31日までの教職調整額の支給を受けない特定の教育職員の給料月額の特例)

8 改正後の条例附則別表の職務の等級1等級に係る給料月額欄に定める給料月額を受けることとなる教育職員の給料月額は、昭和49年1月1日から同年3月31日までに限り、当該給料月額欄に定める額に2,700円を加えた額とする。

(給料の内払)

9 この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表の適用)

10 改正後の条例附則第10項に規定する者のうち、最高号給等職員については、昭和49年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表第5の切替表を適用する。

11 前項に規定する附則別表第5の切替表の適用については、附則第3項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。

附則別表第1(附則第3項関係)

一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

23号給

23号給

26号給

26号給

25号給

25号給

266,900

309,000

220,400

255,600

198,300

230,900

195,200

227,600

132,600

155,500

270,400

313,100

223,700

259,300

201,400

234,200

198,300

230,900

134,600

157,800

274,000

317,200

227,000

263,000

204,400

237,500

201,400

234,200

136,600

160,100

277,500

321,300

230,300

266,700

207,500

240,800

204,400

237,500

138,600

162,400

281,000

325,400

233,600

270,400

210,600

244,100

207,500

240,800

140,500

164,700

附則別表第2(附則第3項関係)

消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

24号給

24号給

27号給

27号給

29号給

29号給

31号給

31号給

201,000

234,100

174,100

25号給

162,800

28号給

155,700

30号給

148,500

32号給

203,900

237,200

176,400

208,500

165,000

29号給

157,800

31号給

150,400

178,700

206,800

240,300

178,700

211,100

167,200

199,000

159,900

32号給

152,400

180,900

209,600

243,400

181,000

213,700

169,400

201,400

162,000

193,100

154,400

183,100

212,500

246,500

183,300

216,300

171,600

203,800

164,100

195,400

156,400

185,300

附則別表第3(附則第3項関係)

教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

26号給

26号給

27号給

27号給

27号給

27号給

270,800

314,000

216,800

252,700

188,700

227,600

152,700

185,500

132,200

28号給

274,400

318,200

219,600

255,800

191,000

230,300

154,900

188,000

133,900

29号給

278,000

322,400

222,500

258,900

193,300

233,000

157,100

190,500

135,700

165,600

281,700

326,600

225,300

262,000

195,600

235,700

159,300

193,000

137,500

167,600

285,300

330,800

228,200

265,100

198,000

238,400

161,500

195,500

139,200

169,600

附則別表第4(附則第3項関係)

教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

228,400

273,900

195,200

236,100

142,200

172,100

231,700

277,600

197,500

238,700

143,800

173,900

235,000

281,300

199,800

241,300

145,500

175,700

238,300

285,000

202,100

243,900

147,100

177,500

241,600

288,700

204,400

246,500

148,800

179,300

附則別表第5(附則第10項関係)

教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給

207,700

216,200

177,500

184,800

129,300

134,700

210,700

219,200

179,600

186,900

130,800

136,200

213,700

222,200

181,700

189,000

132,300

137,700

216,700

225,200

183,800

191,100

133,800

139,200

219,700

228,200

185,900

193,200

135,300

140,700

(昭和50年2月1日規則第8号)

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第30号抄)

1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年5月1日規則第53号抄)

1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(別表第1の規定を除く。以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和50年4月1日から、附則第5項、第7項、第10項、第11項、附則別表第2及び附則別表第3の規定は同年1月1日から、附則第8項の規定は同年10月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第109号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1イからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち次の各号に掲げる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 昭和50年改正条例附則第2項の規定により昭和50年1月1日における職務の等級が昭和50年改正条例附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員

(住居手当の経過措置)

6 昭和50年改正条例附則第9項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和50年1月1日から同年3月31日までの義務教育等教員特別手当の適用)

7 昭和50年改正条例附則第13項の規則で定める額は、附則別表第2のとおりとする。

(昭和50年10月1日以後における給料月額を受ける期間の特例)

8 昭和50年10月1日以後における給料月額を受ける期間を6月短縮する。

(給与の内払)

9 この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(一)及び教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表の適用)

10 昭和50年改正条例附則第11項に規定する者のうち、最高号給等職員については、昭和50年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表第3イ及びロの切替表を適用する。

11 前項に規定する附則別表第3イ及びロの切替表の適用については、附則第3項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。

附則別表第1(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

23号給

23号給

26号給

26号給

25号給

25号給



309,000

331,000

255,600

275,600

230,900

24号給

227,600

27号給

155,500

165,600









313,100

335,600

259,300

279,500

234,200

254,400

230,900

251,000

157,800

168,000

317,200

340,200

263,000

283,400

237,500

257,800

234,200

254,400

160,100

170,400

321,300

344,800

266,700

287,300

240,800

261,200

237,500

257,800

162,400

172,800

325,400

349,400

270,400

291,200

244,100

264,600

240,800

261,200

164,700

175,200

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

25号給

25号給

29号給

29号給

32号給

32号給

32号給

32号給






234,100

22号給

208,500

26号給

199,000

30号給

193,100

33号給

178,700

33号給









237,200

257,800

211,100

27号給

201,400

31号給

195,400

213,800

180,900

34号給








240,300

261,000

213,700

233,700

203,800

223,300

197,700

216,300

183,100

200,300

243,400

264,200

216,300

236,500

206,200

225,900

200,000

218,800

185,300

202,700

246,500

267,400

218,900

239,300

208,600

228,500

202,300

221,300

187,500

205,100

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

27号給

27号給

26号給

26号給

27号給

27号給

29号給

29号給






314,000

26号給

252,700

28号給

227,600

27号給

185,500

28号給

165,600

30号給








318,200

339,900

255,800

279,700

230,300

252,700

188,000

29号給

167,600

31号給









322,400

344,200

258,900

282,900

233,000

255,600

190,500

210,700

169,600

187,900

326,600

348,500

262,000

286,100

235,700

258,500

193,000

213,400

171,600

190,100

330,800

352,800

265,100

289,300

238,400

261,400

195,500

216,100

173,600

192,300

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

37号給

37号給

35号給

35号給




273,900

26号給

236,100

38号給

172,100

36号給




277,600

298,200

238,700

262,800

173,900

191,600

281,300

302,000

241,300

265,500

175,700

193,500

285,000

305,800

243,900

268,200

177,500

195,400

288,700

309,600

246,500

270,900

179,300

197,300

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

22号給

22号給

23号給

23号給

22号給

22号給




330,000

353,800

291,800

23号給

259,100

24号給

206,100

23号給








334,200

358,100

295,500

24号給

262,200

25号給

208,700

227,900







338,400

362,400

299,200

322,600

265,300

288,200

211,300

230,700

342,600

366,700

302,900

326,500

268,400

291,500

213,900

233,500

346,800

371,000

306,600

330,400

271,500

294,800

216,500

236,300

附則別表第2(附則第7項関係)

義務教育等教育特別手当定額表

職務の等給

号級

特1等級

1等級

2等級

3等級


1

7,200

2,900

2

7,300

5,500

3,100

2,500

3

7,500

5,700

3,200

2,600

4

7,700

5,900

3,400

2,600

5

7,800

6,100

3,500

2,700

6

8,000

6,300

3,700

2,900

7

8,100

6,500

3,900

3,000

8

8,300

6,700

4,000

3,200

9

8,400

6,800

4,200

3,300

10

8,500

7,000

4,300

3,400

11

8,600

7,200

4,500

3,600

12

8,700

7,300

4,700

3,700

13

8,800

7,500

4,900

3,900

14

8,900

7,700

5,100

4,000

15

9,000

7,800

5,300

4,200

16


8,000

5,500

4,300

17


8,100

5,700

4,400

18


8,300

5,900

4,600

19


8,400

6,100

4,700

20


8,500

6,300

4,900

21


8,600

6,500

5,000

22


8,700

6,700

5,100

23


8,800

6,800

5,200

24


8,900

7,000

5,300

25


9,000

7,200

5,400

26



7,300

5,500

27



7,500

5,600

28



7,700

5,700

29



7,800

5,800

30



8,000

5,900

31



8,100

5,900

32



8,300

6,000

33



8,400

6,100

34



8,500

6,100

35



8,600

6,200

36



8,700


37



8,800


附則別表第3(附則第10項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

26号給

26号給

27号給

27号給

29号給

29号給

252,700

253,300

227,600

230,200

185,500

187,800

165,600

167,800

255,800

256,400

230,300

232,900

188,000

190,300

167,600

169,800

258,900

259,500

233,000

235,600

190,500

192,800

169,600

171,800

262,000

262,600

235,700

238,300

193,000

195,300

171,600

173,800

265,100

265,700

238,400

241,000

195,500

197,800

173,600

175,800

ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

37号給

37号給

35号給

35号給

236,100

239,800

172,100

174,900

238,700

242,400

173,900

176,700

241,300

245,000

175,700

178,500

243,900

247,600

177,500

180,300

246,500

250,200

179,300

182,100

(昭和51年5月1日規則第27号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年12月20日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項第2号、第46条第3項、第49条及び別表第3の規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和51年4月1日から、改正後の規則第46条第4項の規定は、同年12月2日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第62号)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(昭和52年4月1日以後における号給等を受ける期間の特例)

6 昭和52年4月1日以後における号給又は給料月額を受ける期間を3月短縮する。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

24号給

24号給

27号給

27号給

25号給

25号給



331,000

353,100

275,600

294,300

254,400

25号給

251,000

28号給

165,600

176,700









335,600

358,000

279,500

298,400

257,800

275,500

254,400

271,900

168,000

179,200

340,200

362,900

283,400

302,500

261,200

279,100

257,800

275,500

170,400

181,700

344,800

367,800

287,300

306,600

264,600

282,700

261,200

279,100

172,800

184,200

349,400

372,700

291,200

310,700

268,000

286,300

264,600

282,700

175,200

186,700

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

18号給

27号給

18号給

31号給

26号給

33号給

30号給

34号給

31号給





257,800

18号給

233,700

19号給

223,300

27号給

213,800

31号給

200,300

219,200

261,000

19号給

236,500

20号給

225,900

28号給

216,300

32号給

202,700

221,800










264,200

20号給

239,300

21号給

228,500

29号給

218,800

239,400

205,100

224,400










267,400

21号給

242,100

22号給

231,100

252,600

221,300

242,100

207,500

227,000










270,600

294,900

244,900

23号給

233,700

255,500

223,800

244,800

209,900

229,600










273,800

298,500

247,700

275,500

236,300

258,400

226,300

247,500

212,300

232,200

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

28号給

28号給

27号給

27号給

29号給

29号給

31号給

31号給



339,900

27号給

279,700

302,500

252,700

276,400

210,700

30号給

187,900

200,800









344,200

367,500

282,900

305,900

255,600

279,500

213,400

232,000

190,100

203,100

348,500

372,100

286,100

309,300

258,500

282,600

216,100

234,900

192,300

205,400

352,800

376,700

289,300

312,700

261,400

285,700

218,800

237,800

194,500

207,700

357,100

381,300

292,500

316,100

264,300

288,800

221,500

240,700

196,700

210,000

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

38号給

38号給

36号給

36号給

309,100

328,400

298,200

316,800

262,800

279,600

191,600

204,000

313,300

332,800

302,000

320,800

265,500

282,400

193,500

206,000

317,500

337,200

305,800

324,800

268,200

285,200

195,400

208,000

321,700

341,600

309,600

328,800

270,900

288,000

197,300

210,000

325,900

346,000

313,400

332,800

273,600

290,800

199,200

212,000

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給


353,800

22号給

322,600

344,100

288,200

307,700

227,900

243,200








358,100

382,200

326,500

348,200

291,500

311,200

230,700

246,100

362,400

386,800

330,400

352,300

294,800

314,700

233,500

249,000

366,700

391,400

334,300

356,400

293,100

318,200

236,300

251,900

371,000

396,000

338,200

360,500

301,400

321,700

239,100

254,800

(昭和52年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月30日規則第24号抄)

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第31号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第40号抄)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年9月20日規則第46号)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和52年12月22日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の経過措置)

5 改正条例附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

25号給

25号給

28号給

28号給

25号給

25号給




353,100

377,500

294,300

23号給

275,500

26号給

271,900

29号給

176,700

189,300










358,000

382,600

298,400

318,900

279,100

27号給

275,500

30号給

179,200

192,000









362,900

387,700

302,500

323,200

282,700

302,300

279,100

298,500

181,700

194,700

367,800

392,800

306,600

327,500

286,300

306,100

282,700

302,300

184,200

197,400

372,700

397,900

310,700

331,800

289,900

309,900

286,300

306,100

186,700

200,100

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

23号給

23号給

29号給

25号給

32号給

29号給

31号給

31号給





294,900

22号給

275,500

24号給

252,600

26号給

239,400

30号給

219,200

234,400










298,500

319,600

278,900

25号給

255,500

27号給

242,100

31号給

221,800

237,100

302,100

323,400

282,300

26号給

258,400

28号給

244,800

32号給

224,400

239,800










305,700

327,200

285,700

306,100

261,300

29号給

247,500

33号給

227,000

242,500

309,300

331,000

289,100

309,900

264,200

30号給

250,200

34号給

229,600

245,200

312,900

334,800

292,500

313,700

267,100

31号給

252,900

35号給

232,200

247,900

316,500

338,600

295,900

317,500

270,000

32号給

255,600

36号給

234,800

250,600









320,100

342,400

299,300

321,300

272,900

302,300

258,300

294,500

237,400

253,300

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

367,500

393,000

302,500

323,800

276,400

295,500

232,000

248,800

200,800

214,700

372,100

397,800

305,900

327,300

279,500

298,700

234,900

251,800

203,100

217,100

376,700

402,600

309,300

330,800

282,600

301,900

237,800

254,800

205,400

219,500

381,300

407,400

312,700

334,300

285,700

305,100

240,700

257,800

207,700

221,900

385,900

412,200

316,100

337,800

288,800

308,300

243,600

260,800

210,000

224,300

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

38号給

38号給

36号給

36号給


328,400

350,500

316,800

336,900

279,600

39号給

204,000

217,800








332,800

355,100

320,800

341,100

282,400

301,200

206,000

220,000

337,200

359,700

324,800

345,300

285,200

304,200

208,000

222,200

341,600

364,300

328,800

349,500

288,000

307,200

210,000

224,400

346,000

368,900

332,800

353,700

290,800

310,200

212,000

226,600

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給

382,200

408,700

344,100

368,300

307,700

329,400

243,200

260,200

386,800

413,500

348,200

372,600

311,200

333,100

246,100

263,300

391,400

418,300

352,300

376,900

314,700

336,800

249,000

266,400

396,000

423,100

356,400

381,200

318,200

340,500

251,900

269,500

400,600

427,900

360,500

385,500

321,700

344,200

254,800

272,600

(昭和53年4月1日規則第9号抄)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月16日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6項を削り、同条の次に1条を加える改正規定、第44条第1項の改正規定、第45条第4号の改正規定、第46条第1項及び第5項第1号の改正規定、第47条第1号の改正規定並びに別表第1の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条、別表第2及び次項から附則第5項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(特定の職員の号給等を受ける期間の特例)

6 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第51号)の施行の日(同規則附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)の翌日からこの規則の施行の日までの間に採用された職員については、昭和52年4月2日以後における号給又は給料月額を受ける期間を3月短縮する。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

23号給

23号給

27号給

27号給

30号給

30号給

25号給

25号給



377,500

389,200

318,900

328,800

302,300

28号給

298,500

31号給

189,300

196,400









382,600

394,300

323,200

333,100

306,100

315,600

302,300

311,800

192,000

199,100

387,700

399,400

327,500

337,400

309,900

319,400

306,100

315,600

194,700

201,800

392,800

404,500

331,800

341,700

313,700

323,200

309,900

319,400

197,400

204,500

397,900

409,600

336,100

346,000

317,500

327,000

313,700

323,200

200,100

207,200

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

26号給

26号給

32号給

32号給

36号給

36号給

31号給

31号給

319,600

330,200

306,100

315,500

302,300

311,700

294,500

303,900

234,400

242,100

323,400

334,000

309,900

319,300

306,100

315,500

298,100

307,500

237,100

244,800

327,200

337,800

313,700

323,100

309,900

319,300

301,700

311,100

239,800

247,500

331,000

341,600

317,500

326,900

313,700

323,100

305,300

314,700

242,500

250,200

334,800

345,400

321,300

330,700

317,500

326,900

308,900

318,300

245,200

252,900

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

393,000

404,900

323,800

334,800

295,500

305,800

248,800

257,400

214,700

221,600

397,800

409,700

327,300

338,300

298,700

309,000

251,800

260,400

217,100

223,000

402,600

414,500

330,800

341,800

301,900

312,200

254,800

263,400

219,500

226,400

407,400

419,300

334,300

345,300

305,100

315,400

257,800

266,400

221,900

228,800

412,200

424,100

337,800

348,800

308,300

318,600

260,800

269,400

224,300

231,200

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

39号給

39号給

36号給

36号給


350,500

360,800

336,900

346,800

301,200

40号給

217,800

224,600








355,100

365,400

341,100

351,000

304,200

313,300

220,000

226,800

359,700

370,000

345,300

355,200

307,200

316,300

222,200

229,000

364,300

374,600

349,500

359,400

310,200

319,300

224,400

231,200

368,900

379,200

353,700

363,600

313,200

322,300

226,600

233,400

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給

408,700

420,900

368,300

380,000

329,400

339,900

260,200

268,700

413,500

425,700

372,600

384,300

333,100

343,600

263,300

271,800

418,300

430,500

376,900

388,600

336,800

347,300

266,400

274,900

423,100

435,300

381,200

392,900

340,500

351,000

269,500

278,000

427,900

440,100

385,500

397,200

344,200

354,700

272,600

281,100

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び次項から附則第4項までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の経過措置)

5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

23号給

23号給

28号給

28号給

31号給

31号給

25号給

25号給




389,200

400,900

328,800

24号給

315,600

29号給

311,800

32号給

196,400

203,600








394,300

406,000

333,100

343,100

319,400

328,900

315,600

325,100

199,100

206,300

399,400

411,100

337,400

347,400

323,200

332,700

319,400

328,900

201,800

209,000

404,500

416,200

341,700

351,700

327,000

336,500

323,200

332,700

204,500

211,700

409,600

421,300

346,000

356,000

330,800

340,300

327,000

336,500

207,200

214,400

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

26号給

26号給

32号給

32号給

36号給

36号給

31号給

31号給

330,200

340,800

315,500

324,800

311,700

321,000

303,900

313,200

242,100

250,000

334,000

344,600

319,300

328,600

315,500

324,800

307,500

316,800

244,800

252,700

337,800

348,400

323,100

332,400

319,300

328,600

311,100

320,400

247,500

255,400

341,600

352,200

326,900

336,200

323,100

332,400

314,700

324,000

250,200

258,100

345,400

356,000

330,700

340,000

326,900

336,200

318,300

327,600

252,900

260,800

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

404,900

416,800

334,800

345,800

305,800

316,100

257,400

266,300

221,600

228,600

409,700

421,600

338,300

349,300

309,000

319,300

260,400

269,300

224,000

231,000

414,500

426,400

341,800

352,800

312,200

322,500

263,400

272,300

226,400

233,400

419,300

431,200

345,300

356,300

315,400

325,700

266,400

275,300

228,800

235,800

424,100

436,000

348,800

359,800

318,600

328,900

269,400

278,300

231,200

238,200

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

40号給

40号給

36号給

36号給


360,800

371,400

346,800

356,600

313,300

41号給

224,600

231,900








365,400

376,000

351,000

360,800

316,300

325,400

226,800

234,100

370,000

380,600

355,200

365,000

319,300

328,400

229,000

236,300

374,600

385,200

359,400

369,200

322,300

331,400

231,200

238,500

379,200

389,800

363,600

373,400

325,300

334,400

233,400

240,700

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給

420,900

433,100

380,000

391,700

339,900

350,400

268,700

277,300

425,700

437,900

384,300

396,000

343,600

354,100

271,800

280,400

430,500

442,700

388,600

400,300

347,300

357,800

274,900

283,500

435,300

447,500

392,900

404,600

351,000

361,500

278,000

286,600

440,100

452,300

397,200

408,900

354,700

365,200

281,100

289,700

(昭和55年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成元年規則21号〕)

(昭和55年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第28号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び次項から附則第4項までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第75号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号)附則第2項及び福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の内払)

5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

24号給

24号給

29号給

29号給

32号給

32号給

25号給

25号給




400,900

416,600

343,100

25号給

328,900

30号給

325,100

33号給

203,600

212,900








406,000

421,700

347,400

360,600

332,700

345,200

328,900

341,400

206,300

215,600

411,100

426,800

351,700

364,900

336,500

349,000

332,700

345,200

209,000

218,300

416,200

431,900

356,000

369,200

340,300

352,800

336,500

349,000

211,700

221,000

421,300

437,000

360,300

373,500

344,100

356,600

340,300

352,800

214,400

223,700

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

26号給

26号給

32号給

32号給

36号給

36号給

31号給

31号給

340,800

354,500

324,800

337,400

321,000

333,600

313,200

325,800

250,000

260,100

344,600

358,300

328,600

341,200

324,800

337,400

316,800

329,400

252,700

262,800

348,400

362,100

332,400

345,000

328,600

341,200

320,400

333,000

255,400

265,500

352,200

365,900

336,200

348,800

332,400

345,000

324,000

336,600

258,100

268,200

356,000

369,700

340,000

352,600

336,200

348,800

327,600

340,200

260,800

270,900

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

416,800

432,700

345,800

359,400

316,100

328,600

266,300

277,500

228,600

237,600

421,600

437,500

349,300

362,900

319,300

331,800

269,300

280,500

231,000

240,000

426,400

442,300

352,800

366,400

322,500

335,000

272,300

283,500

233,400

242,400

431,200

447,100

356,300

369,900

325,700

338,200

275,300

286,500

235,800

244,800

436,000

451,900

359,800

373,400

328,900

341,400

278,300

289,500

238,200

247,200

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

41号給

41号給

36号給

36号給


371,400

385,200

356,600

369,300

325,400

42号給

231,900

241,100








376,000

389,800

360,800

373,500

328,400

340,200

234,100

243,300

380,600

394,400

365,000

377,700

331,400

343,200

236,300

245,500

385,200

399,000

369,200

381,900

334,400

346,200

238,500

247,700

389,800

403,600

373,400

386,100

337,400

349,200

240,700

249,900

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給

433,100

449,400

391,700

406,800

350,400

364,500

277,300

289,400

437,900

454,200

396,000

411,100

354,100

368,200

280,400

292,500

442,700

459,000

400,300

415,400

357,800

371,900

283,500

295,600

447,500

463,800

404,600

419,700

361,500

375,600

286,600

298,700

452,300

468,600

408,900

424,000

365,200

379,300

289,700

301,800

(昭和56年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び次項から附則第4項までの規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号)附則第2項及び福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項から第6項までの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

30号給

30号給

33号給

33号給

25号給

25号給




416,600

435,000

360,600

26号給

345,200

31号給

341,400

34号給

212,900

223,900








421,700

440,100

364,900

380,600

349,000

363,600

345,200

359,800

215,600

226,600

426,800

445,200

369,200

384,900

352,800

367,400

349,000

363,600

218,300

229,300

431,900

450,300

373,500

389,200

356,600

371,200

352,800

367,400

221,000

232,000

437,000

455,400

377,800

393,500

360,400

375,000

356,600

371,200

223,700

234,700

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

26号給

26号給

32号給

32号給

36号給

36号給

31号給

31号給

354,500

370,300

337,400

352,200

333,600

348,400

325,800

340,600

260,100

271,900

358,300

374,100

341,200

356,000

337,400

352,200

329,400

344,200

262,800

274,600

362,100

377,900

345,000

359,800

341,200

356,000

333,000

347,800

265,500

277,300

365,900

381,700

348,800

363,600

345,000

359,800

336,600

351,400

268,200

280,000

369,700

385,500

352,600

367,400

348,800

363,600

340,200

355,000

270,900

282,700

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

432,700

451,400

359,400

375,400

328,600

343,200

277,500

290,800

237,600

248,100

437,500

456,200

362,900

378,900

331,800

346,400

280,500

293,800

240,000

250,500

442,300

461,000

366,400

382,400

335,000

349,600

283,500

296,800

242,400

252,900

447,100

465,800

369,900

385,900

338,200

352,800

286,500

299,800

244,800

255,300

451,900

470,600

373,400

389,400

341,400

356,000

289,500

302,800

247,200

257,700

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

42号給

42号給

36号給

36号給


385,200

401,400

369,300

384,100

340,200

43号給

241,100

251,800








389,800

406,000

373,500

388,300

343,200

357,200

243,300

254,000

394,400

410,600

377,700

392,500

346,200

360,200

245,500

256,200

399,000

415,200

381,900

396,700

349,200

363,200

247,700

258,400

403,600

419,800

386,100

400,900

352,200

366,200

249,900

260,600

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給

449,400

468,500

406,800

424,700

364,500

381,200

289,400

303,200

454,200

473,300

411,100

429,000

368,200

384,900

292,500

306,300

459,000

478,100

415,400

433,300

371,900

388,600

295,600

309,400

463,800

482,900

419,700

437,600

375,600

392,300

298,700

312,500

468,600

487,700

424,000

441,900

379,300

396,000

301,800

315,600

(昭和57年4月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、昭和57年4月8日から適用する。

(昭和58年12月7日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月20日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第3号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第58号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第7条第1項、第3項ただし書若しくは附則第15項から第17項までの規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月(条例附則第15項の規定の適用を受ける者にあっては、24月)を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月(条例附則第15項の規定の適用を受ける者にあっては、18月)を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額を切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の内払)

5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

26号給

26号給

31号給

31号給

34号給

34号給

25号給

25号給



435,000

443,200

380,600

387,500

363,600

32号給

359,800

35号給

223,900

228,300









440,100

448,300

384,900

391,800

367,400

373,700

363,600

369,900

226,600

231,000

445,200

453,400

389,200

396,100

371,200

377,500

367,400

373,700

229,300

233,700

450,300

458,500

393,500

400,400

375,000

381,300

371,200

377,500

232,000

236,400

455,400

463,600

397,800

404,700

378,800

385,100

375,000

381,300

234,700

239,100

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

26号給

26号給

32号給

32号給

36号給

36号給

31号給

31号給

370,300

377,100

352,200

358,500

348,400

354,700

340,600

346,900

271,900

277,200

374,100

380,900

356,000

362,300

352,200

358,500

344,200

350,500

274,600

279,900

377,900

384,700

359,800

366,100

356,000

362,300

347,800

354,100

277,300

282,600

381,700

388,500

363,600

369,900

359,800

366,100

351,400

357,700

280,000

285,300

385,500

392,300

367,400

373,700

363,600

369,900

355,000

361,300

282,700

288,000

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

451,400

459,700

375,400

382,400

343,200

349,600

290,800

296,300

248,100

252,800

456,200

464,500

378,900

385,900

346,400

352,800

293,800

299,300

250,500

255,200

461,000

469,300

382,400

389,400

349,600

356,000

296,000

302,300

252,900

257,600

465,800

474,100

385,900

392,900

352,800

359,200

299,800

305,300

255,300

260,000

470,600

478,900

389,400

396,400

356,000

362,400

302,800

308,300

257,700

262,400

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

26号給

26号給

43号給

43号給

36号給

36号給



401,400

17号給

384,100

391,200

357,200

44号給

251,800

256,600







406,000

413,400

388,300

395,400

360,200

366,600

254,000

258,800

410,600

418,000

392,500

399,600

363,200

369,600

256,200

261,000

415,200

422,600

396,700

403,800

366,200

372,600

258,400

263,200

419,800

427,200

400,900

408,000

369,200

375,600

260,600

265,400

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給等

468,500

477,100

424,700

432,600

381,200

388,300

303,200

308,900

473,300

481,900

429,000

436,900

384,900

392,000

306,300

312,000

478,100

486,700

433,300

441,200

388,600

395,700

309,400

315,100

482,900

491,500

437,600

445,500

392,300

399,400

312,500

318,200

487,700

496,300

441,900

449,800

396,000

403,100

315,600

321,300

(昭和59年3月31日規則第18号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第42条の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和61年3月31日までの間は、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第40条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の各号に掲げる期間に係る同号の規定の適用については、同号中「1,500円又は同条第4項に規定する住居手当」とあるのは、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 施行日から昭和60年3月31日まで 1,000円又は同条第4項に規定する住居手当の額である1,000円

(2) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 500円又は同条第4項に規定する住居手当の額である500円

(昭和59年9月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月17日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第57号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第7条第3項ただし書、附則第15項若しくは附則第17項の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の内払)

5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

26号給

26号給

32号給

32号給

35号給

35号給

25号給

25号給

443,200

457,100

387,500

399,300

373,700

384,400

369,900

380,600

228,300

235,700

448,300

462,200

391,800

403,600

377,500

388,200

373,700

384,400

231,000

238,400

453,400

467,300

396,100

407,900

381,300

392,000

377,500

388,200

233,700

241,100

458,500

472,400

400,400

412,200

385,100

395,800

381,300

392,000

236,400

243,800

463,600

477,500

404,700

416,500

388,900

399,600

385,100

395,800

239,100

246,500

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

26号給

26号給

32号給

32号給

36号給

36号給

31号給

31号給

377,100

388,600

358,500

369,200

354,700

365,400

346,900

357,600

277,200

286,200

380,900

392,400

362,300

373,000

358,500

369,200

350,500

361,200

279,900

289,000

384,700

396,200

366,100

376,800

362,300

373,000

354,100

364,800

282,600

291,800

388,500

400,000

369,900

380,600

366,100

376,800

357,700

368,400

285,300

294,600

392,300

403,800

373,700

384,400

369,900

380,600

361,300

372,000

288,000

297,400

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

27号給

27号給

28号給

28号給

27号給

27号給

30号給

30号給

31号給

31号給

459,700

473,800

382,400

394,200

349,600

360,400

296,300

305,600

252,800

260,700

464,500

478,600

385,900

397,700

352,800

363,600

299,300

308,600

255,200

263,100

469,300

483,400

389,400

401,200

356,000

366,800

302,300

311,600

257,600

265,500

474,100

488,200

392,900

404,700

359,200

370,000

305,300

314,600

260,000

267,900

478,900

493,000

396,400

408,200

362,400

373,200

308,300

317,600

262,400

270,300

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

17号給

17号給

26号給

26号給

44号給

44号給

36号給

36号給

413,400

426,100

391,200

403,200

366,600

377,500

256,600

264,700

418,000

430,800

395,400

407,400

369,600

380,500

258,800

266,900

422,600

435,500

399,600

411,600

372,600

383,500

261,000

269,100

427,200

440,200

403,800

415,800

375,600

386,500

263,200

271,300

431,800

444,900

408,000

420,000

378,600

389,500

265,400

273,500

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

23号給

23号給

477,100

491,600

432,600

445,900

388,300

400,300

308,900

318,500

481,900

496,400

436,900

450,200

392,000

404,000

312,000

321,600

486,700

501,200

441,200

454,500

395,700

407,700

315,100

324,700

491,500

506,000

445,500

458,800

399,400

411,400

318,200

327,800

496,300

510,800

449,800

463,100

403,100

415,100

321,300

330,900

(昭和60年3月30日規則第15号抄)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第15条の表中南部清掃工場の項を削る改正規定、第21条の4第1項の表中福山市南部清掃工場の項を削る改正規定、第21条の5第1項の改正規定及び第21条の6第2項第1号を削る改正規定並びに附則第4項中福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の備考第2項の改正規定(「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)及び附則第5項中福山市会計規則別表第2の改正規定(「西部清掃工場」を「箕沖清掃工場」に、「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。

(昭和60年12月17日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「条例」という。)第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号。以下この項及び附則第5項において「昭和55年改正規則」という。)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新給料月額からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項又は昭和55年改正規則附則第4項若しくは第5項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第5項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

5 改正条例附則第3項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昭和55年改正規則附則第4項又は第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

7 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費支給規則の一部改正)

8 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

235,700

247,700

380,600

398,400

384,400

402,200

399,300

419,300

457,100

480,000

238,400

250,400

384,400

402,200

388,200

406,000

403,600

423,600

462,200

485,100

241,100

253,100

388,200

406,000

392,000

409,800

407,900

427,900

467,300

490,200

243,800

255,800

392,000

409,800

395,800

413,600

412,200

432,200

472,400

495,300

246,500

258,500

395,800

413,600

399,600

417,400

416,500

436,500

477,500

500,400

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

286,200

301,000

357,600

375,500

365,400

383,300

369,200

387,100

388,600

407,800

289,000

303,800

361,200

379,100

369,200

387,100

373,000

390,900

392,400

411,600

291,800

306,600

364,800

382,700

373,000

390,900

376,800

394,700

396,200

415,400

294,600

309,400

368,400

386,300

376,800

394,700

380,600

398,500

400,000

419,200

297,400

312,200

372,000

389,900

380,600

398,500

384,400

402,300

403,800

423,000

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

260,700

274,100

305,600

321,200

360,400

378,800

394,200

414,300

473,800

497,100

263,100

276,600

308,600

324,300

363,600

382,200

397,700

417,800

478,600

501,900

265,500

279,100

311,600

327,400

366,800

385,600

401,200

421,300

483,400

506,700

267,900

281,600

314,600

330,500

370,000

389,000

404,700

424,800

488,200

511,500

270,300

284,100

317,600

333,600

373,200

392,400

408,200

428,300

493,000

516,300

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

264,700

280,200

377,500

395,600

403,200

423,000

426,100

446,800

266,900

282,500

380,500

398,600

407,400

427,200

430,800

451,500

269,100

284,800

383,500

401,600

411,600

431,400

435,500

456,200

271,300

287,100

386,500

404,600

415,800

435,600

440,200

460,900

273,500

289,400

389,500

407,600

420,000

439,800

444,900

465,600

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

318,500

334,200

400,300

420,800

445,900

468,700

491,600

515,600

321,600

337,300

404,000

424,700

450,200

473,200

496,400

520,400

324,700

340,400

407,700

428,600

454,500

477,700

501,200

525,200

327,800

343,500

411,400

432,500

458,800

482,200

506,000

530,000

330,900

346,600

415,100

436,400

463,100

486,700

510,800

534,800

(昭和61年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月19日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条及び別表第1の改正規定並びに附則第7項中福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(第44条第4項及び第46条第7項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員及び改正条例附則第7項に規定する職員(昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日に昇給した者を除く。)に限る。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員及び改正条例附則第7項に規定する職員のうち、切替日以後における最初の昇給の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の新給料月額及び切替日以後における最初の昇給の日における給料月額並びにこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正について)

7 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第3項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

3級

247,700

253,300

398,400

407,100

402,200

410,900

402,200

414,000

419,300

428,400

480,000

491,000

250,400

256,000

402,200

410,900

406,000

414,700

406,000

418,000

423,600

432,700

485,100

496,100

253,100

258,700

406,000

414,700

409,800

418,500

409,800

422,000

427,900

437,000

490,200

501,200

255,800

261,400

409,800

418,500

413,600

422,300

413,600

426,000

432,200

441,300

495,300

506,300

258,500

264,100

413,600

422,300

417,400

426,100

417,400

430,000

436,500

445,600

500,400

511,400

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

301,000

308,100

375,500

384,200

383,300

391,900

387,100

395,700

407,800

417,200

303,800

310,900

379,100

387,900

387,100

395,700

390,900

399,500

411,600

421,000

306,600

313,700

382,700

391,600

390,900

399,500

394,700

403,300

415,400

424,800

309,400

316,500

386,300

395,300

394,700

403,300

398,500

407,100

419,200

428,600

312,200

319,300

389,900

399,000

398,500

407,100

402,300

410,900

423,000

432,400

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

274,100

280,400

321,200

328,700

378,800

387,600

414,300

423,900

497,100

508,400

276,600

282,900

324,300

331,900

382,200

391,100

417,800

427,500

501,900

513,200

279,100

285,400

327,400

335,100

385,600

394,600

421,300

431,100

506,700

518,000

281,600

287,900

330,500

338,300

389,000

398,100

424,800

434,700

511,500

522,800

284,100

290,400

333,600

341,500

392,400

401,600

428,300

438,300

516,300

527,600

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

280,200

286,900

395,600

404,200

423,000

432,600

446,800

456,800

282,500

289,300

398,600

407,200

427,200

436,800

451,500

461,500

284,800

291,700

401,600

410,200

431,400

441,000

456,200

466,200

287,100

294,100

404,600

413,200

435,600

445,200

460,900

470,900

289,400

296,500

407,600

416,200

439,800

449,400

465,600

475,600

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

334,200

341,800

420,800

430,500

468,700

479,400

515,600

527,100

337,300

344,900

424,700

434,500

473,200

483,900

520,400

531,900

340,400

348,000

428,600

438,500

477,700

488,400

525,200

536,700

343,500

351,100

432,500

442,500

482,200

492,900

530,000

541,500

346,600

354,200

436,400

446,500

486,700

497,400

534,800

546,300

(昭和62年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月7日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和62年12月18日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員及び改正条例附則第6項に規定する職員(昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日に昇給した者を除く。)に限る。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及び改正条例附則第6項に規定する職員のうち、切替日以後における最初の昇給の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日以後における最初の昇給の日における給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

249,100

252,600

253,300

257,000

401,100

406,600

407,100

412,600

410,900

416,400

414,000

419,500

428,400

434,200

491,000

498,000

251,800

255,300

256,000

259,700

404,800

410,300

410,900

416,400

414,700

420,200

418,000

423,500

432,700

438,500

496,100

503,100

254,500

258,000

258,700

262,400

408,500

414,000

414,700

420,200

418,500

424,000

422,000

427,500

437,000

442,800

501,200

508,200

257,200

260,700

261,400

265,100

412,200

417,700

418,500

424,000

422,300

427,800

426,000

431,500

441,300

447,100

506,300

513,300

259,900

263,400

264,100

267,800

415,900

421,400

422,300

427,800

426,100

431,600

430,000

435,500

445,600

451,400

511,400

518,400

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

308,100

312,400

384,200

389,800

391,900

397,400

395,700

401,200

417,200

423,100

310,900

315,200

387,900

393,600

395,700

401,200

399,500

405,000

421,000

426,900

313,700

318,000

391,600

397,400

399,500

405,000

403,300

408,800

424,800

430,700

316,500

320,800

395,300

401,200

403,300

408,800

407,100

412,600

428,600

434,500

319,300

323,600

399,000

405,000

407,100

412,600

410,900

416,400

432,400

438,300

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

280,400

284,500

328,700

333,300

387,600

393,100

423,900

430,000

508,400

515,600

282,900

287,100

331,900

336,500

391,100

396,600

427,500

433,700

513,200

520,400

285,400

289,700

335,100

339,700

394,600

400,100

431,100

437,400

518,000

525,200

287,900

292,300

338,300

342,900

398,100

403,600

434,700

441,100

522,800

530,000

290,400

294,900

341,500

346,100

401,600

407,100

438,300

444,800

527,600

534,800

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

286,900

291,200

404,200

409,700

432,600

438,700

456,800

463,100

289,300

293,700

407,200

412,700

436,800

442,900

461,500

467,800

291,700

296,200

410,200

415,700

441,000

447,100

466,200

472,500

294,100

298,700

413,200

418,700

445,200

451,300

470,900

477,200

296,500

301,200

416,200

421,700

449,400

455,500

475,600

481,900

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

341,800

346,600

430,500

436,600

479,400

486,200

527,100

534,400

344,900

349,700

434,500

440,600

483,900

490,700

531,900

539,200

348,000

352,800

438,500

444,600

488,400

495,200

536,700

544,000

351,100

355,900

442,500

448,600

492,900

499,700

541,500

548,800

354,200

359,000

446,500

452,600

497,400

504,200

546,300

553,600

(昭和63年3月31日規則第6号抄)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月20日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員及び改正条例附則第7項に規定する職員(昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日に昇給した者を除く。)に限る。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及び改正条例附則第7項に規定する職員のうち、切替日以後における最初の昇給の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日以後における最初の昇給の日における給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の内払)

5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

252,600

258,400

257,000

263,000

406,600

415,400

412,600

421,400

416,400

425,200

419,500

428,200

434,200

443,400

498,000

509,300

255,300

261,100

259,700

265,700

410,300

419,100

416,400

425,200

420,200

429,000

423,500

432,200

438,500

447,700

503,100

514,500

258,000

263,800

262,400

268,400

414,000

422,800

420,200

429,000

424,000

432,800

427,500

436,200

442,800

452,000

508,200

519,700

260,700

266,500

265,100

271,100

417,700

426,500

424,000

432,800

427,800

436,600

431,500

440,200

447,100

456,300

513,300

524,900

263,400

269,200

267,800

273,800

421,400

430,200

427,800

436,600

431,600

440,400

435,500

444,200

451,400

460,600

518,400

530,100

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

312,400

319,700

389,800

398,700

397,400

406,200

401,200

410,000

423,100

432,600

315,200

322,500

393,600

402,600

401,200

410,000

405,000

413,800

426,900

436,400

318,000

325,300

397,400

406,500

405,000

413,800

408,800

417,600

430,700

440,200

320,800

328,100

401,200

410,400

408,800

417,600

412,600

421,400

434,500

444,000

323,600

330,900

405,000

414,300

412,600

421,400

416,400

425,200

438,300

447,800

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

284,500

290,900

333,300

340,900

393,100

401,900

430,000

439,800

515,600

527,100

287,100

293,500

336,500

344,200

396,600

405,400

433,700

443,600

520,400

531,900

289,700

296,100

339,700

347,500

400,100

408,900

437,400

447,400

525,200

536,700

292,300

298,700

342,900

350,800

403,600

412,400

441,100

451,200

530,000

541,500

294,900

301,300

346,100

354,100

407,100

415,900

444,800

455,000

534,800

546,300

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

291,200

298,000

409,700

418,500

438,700

448,500

463,100

473,400

293,700

300,500

412,700

421,500

442,900

452,700

467,800

478,100

296,200

303,000

415,700

424,500

447,100

456,900

472,500

482,800

298,700

305,500

418,700

427,500

451,300

461,100

477,200

487,500

301,200

308,000

421,700

430,500

455,500

465,300

481,900

492,200

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

346,600

354,400

436,600

446,500

486,200

497,200

534,400

546,300

349,700

357,500

440,600

450,600

490,700

501,800

539,200

551,100

352,800

360,600

444,600

454,700

495,200

506,400

544,000

555,900

355,900

363,700

448,600

458,800

499,700

511,000

548,800

560,700

359,000

366,800

452,600

462,900

504,200

515,600

553,600

565,500

(平成元年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の規定中海島博推進室次長に関する規定は、同年3月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する職員のうち、改正条例附則第3項及び第4項の規定による最初の昇給日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧級号給欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日におけるその者の職務の級に応じて、旧級号給欄に対応する新級給料月額欄に定める給料月額とし、期間の通算については、別に市長の定めるところによる。

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)

4 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費支給規則の一部改正)

5 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第2項関係)

旧級号給

新級給料月額

職務の級

号給

職務の級

給料月額

2級

28号給

2級

389,100円

29号給

392,700円

30号給

399,900円

31号給

403,500円

32号給

407,100円

33号給

410,700円

34号給

414,300円

3級

27号給

3級

402,500円

28号給

409,900円

29号給

413,600円

30号給

417,300円

31号給

421,000円

32号給

424,700円

3級

28号給

4級

410,000円

29号給

413,800円

30号給

417,600円

31号給

421,400円

32号給

425,200円

特3級

26号給

5級

412,200円

27号給

416,200円

28号給

420,200円

29号給

424,200円

30号給

428,200円

4級

25号給

6級

436,000円

26号給

440,300円

5級

19号給

7級

476,500円

20号給

481,100円

21号給

490,300円

22号給

494,900円

23号給

499,500円

24号給

508,700円

(平成元年9月18日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年10月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の備考第1項の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料月額の切替え)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第54号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下この項、附則第5項及び第6項において「旧給料月額」という。)が附則別表第1のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下この項、附則第5項及び第6項において「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 改正条例附則第7項に規定する職員のうち、当該職員の切替日以後における最初の昇給日(以下「昇給日」という。)におけるその者の給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)が附則別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員の昇給日における給料月額は、旧給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

5 附則第3項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

6 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに改正条例附則第7項に規定する職員のうち、昇給日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の昇給日における給料月額は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)

8 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第3項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

258,400

266,200

415,400

426,800

425,200

436,600

428,200

439,400

443,400

455,300

509,300

524,000

261,100

268,900

419,100

430,500

429,000

440,400

432,200

443,400

447,700

459,600

514,500

529,400

263,800

271,600

422,800

434,200

432,800

444,200

436,200

447,400

452,000

463,900

519,700

534,800

266,500

274,300

426,500

437,900

436,600

448,000

440,200

451,400

456,300

468,200

524,900

540,200

269,200

277,000

430,200

441,600

440,400

451,800

444,200

455,400

460,600

472,500

530,100

545,600

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

319,700

328,900

398,700

410,200

406,200

417,600

410,000

421,400

432,600

444,900

322,500

331,700

402,600

414,200

410,000

421,400

413,800

425,200

436,400

448,700

325,300

334,500

406,500

418,200

413,800

425,200

417,600

429,000

440,200

452,500

328,100

337,300

410,400

422,200

417,600

429,000

421,400

432,800

444,000

456,300

330,900

340,100

414,300

426,200

421,400

432,800

425,200

436,600

447,800

460,100

ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

290,900

299,300

340,900

350,700

401,900

413,500

439,800

452,500

527,100

542,000

293,500

301,900

344,200

354,100

405,400

417,100

443,600

456,400

531,900

546,800

296,100

304,500

347,500

357,500

408,900

420,700

447,400

460,300

536,700

551,600

298,700

307,100

350,800

360,900

412,400

424,300

451,200

464,200

541,500

556,400

301,300

309,700

354,100

364,300

415,900

427,900

455,000

468,100

546,100

561,200

ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

298,000

307,300

418,500

429,900

448,500

461,200

473,400

486,700

300,500

309,900

421,500

432,900

452,700

465,400

478,100

491,400

303,000

312,500

424,500

435,900

456,900

469,600

482,800

496,100

305,500

315,100

427,500

438,900

461,100

473,800

487,500

500,800

308,000

317,700

430,500

441,900

465,300

478,000

492,200

505,500

ホ 医療職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

354,400

364,500

446,500

459,400

497,200

511,600

546,300

561,600

357,500

367,600

450,600

463,700

501,800

516,400

551,100

566,400

360,600

370,700

454,700

468,000

506,400

521,200

555,900

571,200

363,700

373,800

458,800

472,300

511,000

526,000

560,700

576,000

366,800

376,900

462,900

476,600

515,600

530,800

565,500

580,800

附則別表第2(附則第4項関係)

2級

3級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

389,100

399,600

402,500

413,300

392,700

403,200

406,200

417,000

396,300

406,800

409,900

420,700

399,900

410,400

413,600

424,400

403,500

414,000

417,300

428,100

407,100

417,600

421,000

431,800

410,700

421,200

424,700

435,500

(平成2年3月1日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第8号抄)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月6日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月20日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号、第3条の2第1項、第6条、第8条第2項、第15条第1項、第18条第2項第2号及び第46条第5項第3号の改正規定、附則第5項及び第7項の規定並びに附則第8項中福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)第26条第4項第2号の改正規定は平成3年1月1日から、別表第6の次に1表を加える改正規定(別表第7教育職給料表(一)の項中市長が別に定める職員の加算割合に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から、附則第8項の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第46条第5項第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成2年度に限り、改正後の規則別表第7一般職給料表の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、同表教育職給料表(二)の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、「100分の15」とあるのは「100分の10」と、同表医療職給料表の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、同表備考第2項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。

5 附則第7項の規定による改正後の福山市職員の休暇等に関する規則(昭和41年規則第103号)別表第3第14項の規定又は附則第8項の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第26条第4項第2号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため勤務できなかった場合の当該改正規定の施行の日以後の勤務できなかった日若しくは時間又は日数(休日を除く。)についても適用する。

(給与の内払)

6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市職員の休暇等に関する規則の一部改正)

7 福山市職員の休暇等に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)

8 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成3年3月30日規則第5号抄)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号、第33条の前の見出し及び第42条の改正規定並びに第43条の次に4条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及びこの規則による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)

4 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年3月31日規則第4号抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、附則第5項の規定による改正後の給与規則第44条第4項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、附則第4項及び附則第5項中福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)第21条第1号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第5項の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員がこの規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市職員の休暇等に関する規則の一部改正)

4 福山市職員の休暇等に関する規則(昭和41年規則第103号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年3月31日規則第11号抄)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第4項の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員がこの規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)

4 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年3月29日規則第8号抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号。以下「改正条例」という。)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第49条の2第1項の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第2」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第35号)による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則別表第2」とする。

4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第49条の2の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及びこの規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第49条の2の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月31日規則第2号抄)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項及び第2項、第42条、第44条第1項、第4項及び第5項、第45条、第46条第1項及び第3項、第46条の2並びに第47条の改正規定、第45条の次に2条を加える改正規定並びに別表第7の次に4様式を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第48号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月28日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は平成11年1月1日から、第1条、第14条の2第2項、第28条及び第40条第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月17日規則第56号抄)

(施行期日)

1 この規則は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日(平成12年7月3日)から施行する。

(平成12年12月4日規則第76号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日規則第51号)

この規則は、平成14年1月1日から施行し、改正後の附則第14項から第19項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に派遣条例附則第6項の規定による改正前の福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条第2号の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の第44条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置は、市長が定める。

(一部改正〔平成18年規則76号〕)

(平成14年12月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第3備考2の改正規定は同年2月3日から、第3条の2第1項第6号の改正規定は同年4月1日から施行する。

(改正給与条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第135号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、平成14年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第54号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第135号)附則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員のうち、施行日の前日における給料月額か別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)かある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、「その者の施行日の前日」とあるのは「その者の特定期間」と、「切替表の」とあるのは「別表イからニまでの表の」と、「定める号給」とあるのは「定める号給の額」と読み替えるものとする。

3 継続在職期間(改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正給与条例の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下この項において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた期間(改正給与条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正給与条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員か属していた職務の級及びその者が受けていた号給の改正給与条例の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年3月31日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号)による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)第12条第1項第1号又は第14条第1項第1号に規定する研究手当の支給を受けていた期間がある職員で同日以後在職するものに対する別表第6の適用については、当該期間を同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。

(平成15年6月30日規則第120号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年7月25日規則第127号)

この規則は、平成15年7月28日から施行する。

(平成15年12月26日規則第144号)

この規則中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第24号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成16年規則第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)

3 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年12月20日規則第114号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中第46条第3項及び第46条の2の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月21日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号)第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例に定める給料表の新級における最高の号給とする。

(医療職給料表の適用を受ける職員の地域手当に関する特例)

3 福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第9条の規則で定める割合は、100分の12とする。

(一部改正〔平成19年規則18号・20年18号・21年18号〕)

(平成19年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日規則第53号)

この規則中第1条の規定は平成20年1月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第46条の2の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第48号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月26日規則第51号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、平成21年3月24日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第37号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第37号)

この規則中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第41号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成23年12月22日規則第43号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中第44条第4項第3号の改正規定(「第1項第6号」を「第1項第7号」に改める部分に限る。)、第46条第1項第5号及び第5項第1号の改正規定並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の改正規定に限る。)は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与規則別表第4の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する特例)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から平成28年3月31日までの間における福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定により読み替えられた福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第12条の3に規定する100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15.5とする。

(一部改正〔平成28年規則10号〕)

3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成27年改正条例附則第5条の規定により読み替えられた福山市一般職員の給与に関する条例第12条の3に規定する100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の16とする。

(追加〔平成28年規則10号〕)

4 切替日から平成30年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の2の2の規定の適用については、同条第2項第1号中「同条第2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えて適用される給与法第11条の3第2項」と、切替日から平成30年10月1日までの間における改正後の規則第14条の2の2の規定の適用については、同条第2項第1号中「規定する割合」とあるのは「規定する割合(当該採用の日の前日から6月を遡った日の前日から当該採用の日の前日までの間において当該割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。

(一部改正〔平成28年規則10号〕)

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)

5 平成27年改正条例附則第5条の規定により読み替えられた福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(一部改正〔平成28年規則10号〕)

(平成28年3月17日規則第10号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第14条の2第2項第1号及び別表第4の規定並びに第3条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第2項の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第7条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(以下「改正後の臨時的任用職員等給与規則」という。)第17条第2項及び第3項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第46条第5項第1号の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年12月8日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第70号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福山市一般職員の給与に関する規則第44条第4項第7号から第9号までの改正規定、同規則第46条第5項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とする改正規定、同項第5号の改正規定及び同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定並びに第3条中福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)別表第8勤務時間条例第14条の2第2項に規定する介護休暇(派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。))の期間の項の改正規定並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条、第3条(初任給等基準規則別表第7の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)及び第6条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定、第3条の規定(初任給等基準規則別表第7の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等基準規則(次項において「第3条改正後初任給等基準規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第5条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成30年5月31日規則第27号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第49条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項及び第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(令和元年11月28日規則第14号)

この規則は、令和元年12月2日から施行する。

(令和元年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成31年4月1日から、第1条による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は令和元年12月1日から適用する。

(令和2年6月22日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、令和2年1月30日(以下「適用日」という。)から適用する。

(勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払)

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の附則第17項の規定の適用を受ける者に支給された福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当は、当該者に支給される同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払とみなす。

(令和3年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月21日規則第38号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。

(令和4年12月13日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第43条の2第2項及び第43条の3第1項の規定を適用する。

(令和4年12月19日規則第42号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年3月24日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第45号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(令和6年3月31日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔昭和42年規則13号〕、一部改正〔昭和42年規則23号・44年5号・29号・39号・49号・45年14号・18号・30号・46年14号・19号・33号・47年1号・9号・18号・20号・48年7号・18号・51号・49年2号・27号・48号・53号・77号・50年2号・8号・30号・53号・73号・51年27号・51号・52年20号・24号・31号・40号・46号・53年9号・43号・54年11号・55年22号・28号・56年22号・57年24号・59年18号・60年15号・61年11号・38号・62年5号・63年6号・平成元年5号・44号・2年8号・25号・3年5号・4年4号・5年12号・6年11号・7年12号・18号・8年8号・9年2号・10年35号・11年2号・12年29号・56号・13年11号・31号・14年21号・52号・15年107号・16年24号・17年11号・69号・86号・18年5号・76号・19年4号・20年18号・48号・21年4号・18号・34号・22年6号・23年23号・24年31号・25年4号・20号・26年25号・27年20号・28年27号・68号・29年22号・令和3年12号・19号・4年10号・38号・5年9号〕)

管理職手当表

管理職手当を支給する職員

支給月額

局長

120,000円

部長

80,000円

課長及び福山高等学校の校長

70,000円

福山高等学校の教頭

55,000円

備考

3 この表において「課長」とは、福山市事務組織規則第111条第1項の課長(課相当の室にあっては室長)、担当課長及び課付(同条第4項の規定に基づく担当課長及び課付を含む。)、同規則第114条第1項の政策調整官、政策官及び主幹(同条第5項の規定に基づく政策官及び主幹を含む。)、同規則第129条第1項の課長、同条第2項の支所長(内海支所、芦田支所及び加茂支所の支所長を除く。)、同規則第132条第1項の所長、同規則第151条第1項の所長及び担当課長、同規則第158条第1項の課長、同規則第168条第1項の課長、同規則第192条第1項の所長並びに同規則第207条第1項の所長及び副所長、福山市議会事務局規程第2条第1項第2号の課長、福山市教育委員会事務局処務規則第5条第1項の課長(課相当の室にあっては室長)、担当課長及び課付並びに第8条第1項の政策調整官及び主幹、福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号)第9条第1項の事務長、福山市図書館規則(平成20年教育委員会規則第9号)第32条第1項の館長(福山市中央図書館の館長に限る。)及び同条第2項の主幹、福山市選挙管理委員会事務局処務細則第2条第2項の事務局長、福山市監査事務局規程第2条の事務局長並びに福山市農業委員会処務規則第4条第1項の事務局長をいう。

別表第2(第44条関係)

(追加〔平成2年規則37号〕、一部改正〔平成13年規則31号・15年127号・18年76号・21年18号・34号・23年23号・26年25号・令和3年19号・4年4号〕)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表

職務の級8級以上の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級特2級の職員

100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10)

職務の級2級及び1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10)

医療職給料表

職務の級4級及び3級の職員

100分の15(市長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

看護職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15(市長が別に定める職員にあっては100分の20)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第16条(育児休業条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第3(第49条の2関係)

(全部改正〔平成22年規則41号〕、一部改正〔平成27年規則20号・令和4年39号〕)

義務教育等教員特別手当定額表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員


1~4

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5~8

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9~12

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13~16

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17~20

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21~24

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25~28

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29~32

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33~36

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37~40

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

41~44

3,100

4,100

5,400

6,600


45~48

3,200

4,300

5,600

6,800


49~52

3,300

4,500

5,700

6,900


53~56

3,400

4,800

5,800

7,000


57~60

3,500

4,900

6,000

7,100


61~64

3,600

5,100

6,100

7,200


65~68

3,700

5,300

6,300

7,300


69~72

3,800

5,400

6,400

7,400


73~76

3,900

5,500

6,500

7,500


77~80

4,000

5,600

6,700

7,500


81~84

4,100

5,800

6,800



85~88

4,100

5,900

6,900



89~92

4,200

6,100

6,900



93~96

4,300

6,200

7,000



97~100

4,400

6,300

7,200



101~104

4,400

6,400

7,200



105~108

4,500

6,500

7,200



109~112

4,500

6,600

7,300



113~116

4,600

6,700

7,300



117~120

4,700

6,800

7,300



121~124

4,700

6,900




125~128

4,800

6,900




129~132

4,900

6,900




133~136

4,900

7,000




137~140

4,900

7,100




141~144

5,000

7,100




145~148

5,100

7,100




149~152

5,100





153

5,100





定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

備考

1 この表において「定年前再任用短時間勤務職員等」とは、条例第5条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。

2 号給欄中「1~4」等とあるのは、「1号給から4号給までの号給」等を示す。

別表第4(第7条の4関係)

(全部改正〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成21年規則18号・34号・22年6号・24年31号・25年20号・26年25号・26年52号・28年10号・70号・29年31号・30年38号・令和5年45号・6年15号〕)

職員の区分

期間の区分

1種

2種

3種


4年未満

251,700

289,200

60,000

4年以上5年未満

251,700

289,200

55,000

5年以上6年未満

251,700

289,200

50,000

6年以上7年未満

251,700

289,200

45,000

7年以上8年未満

251,700

289,200

40,000

8年以上9年未満

251,700

289,200

35,000

9年以上10年未満

251,700

289,200

30,000

10年以上11年未満

251,700

289,200

25,000

11年以上12年未満

251,700

289,200

20,000

12年以上13年未満

251,700

289,200

15,000

13年以上26年未満

251,700

289,200

10,000

26年以上27年未満

249,100

285,900

9,000

27年以上28年未満

246,500

282,600

8,000

28年以上29年未満

243,900

279,300

7,000

29年以上30年未満

241,300

276,000

6,000

30年以上31年未満

238,700

272,700

5,000

31年以上32年未満

227,300

259,700

4,000

32年以上33年未満

215,400

245,700

3,000

33年以上34年未満

203,400

232,200

2,000

34年以上35年未満

191,600

218,300

1,000

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後(1種及び2種についてはこども発達支援センター又は保健所に)勤務した期間を示す。

2 この表において「1種」とは医師を、「2種」とは保健所長を、「3種」とは獣医師をいう。

3 保健部の課長(課長相当職を含み、獣医師を除く。)の職員の区分は1種とし、初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた額に10,000円をそれぞれ加算した額とする。

4 保健部の部長(部長相当職を含み、獣医師を除く。)の職員の区分は2種とする。

別表第4の2(第7条の5関係)

(追加〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和6年規則15号〕)

職員の区分

期間の区分

3種


4年未満

42,000

4年以上5年未満

38,500

5年以上6年未満

35,000

6年以上7年未満

31,500

7年以上8年未満

28,000

8年以上9年未満

24,500

9年以上10年未満

21,000

10年以上11年未満

17,500

11年以上12年未満

14,000

12年以上13年未満

10,500

13年以上26年未満

7,000

26年以上27年未満

6,300

27年以上28年未満

5,600

28年以上29年未満

4,900

29年以上30年未満

4,200

30年以上31年未満

3,500

31年以上32年未満

2,800

32年以上33年未満

2,100

33年以上34年未満

1,400

34年以上35年未満

700

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後勤務した期間を示す。

2 この表において「3種」とは獣医師をいう。

別表第5(第28条、第28条の2関係)

(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成21年規則18号・34号・22年21号・24年31号・26年25号・26年52号・令和4年10号〕)

公の施設等

支給割合

福山市鞆支所走島分所

100分の6

加茂町字北山に所在する小学校、中学校、保育所及び福山市加茂支所広瀬分所

100分の2

福山市立内浦保育所及び福山市内海支所内浦分所

別表第6(第7条の2関係)

(追加〔平成27年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則19号・4年4号・5年45号〕)

勤務場所

職員

給料の調整額

福山市東京事務所

所長

給料月額に100分の15を乗じて得た額

所長以外の職員

給料月額に100分の10を乗じて得た額

(追加〔平成9年規則44号〕)

画像

(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則10号〕)

画像

(追加〔平成9年規則44号〕)

画像

(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則10号〕)

画像

福山市一般職員の給与に関する規則

昭和41年5月1日 規則第85号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第85号
昭和42年1月10日 規則第1号
昭和42年4月1日 規則第13号
昭和42年5月15日 規則第23号
昭和43年1月31日 規則第2号
昭和43年3月28日 規則第4号
昭和43年4月18日 規則第18号
昭和44年1月31日 規則第1号
昭和44年1月31日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和44年6月14日 規則第29号
昭和44年8月1日 規則第34号
昭和44年10月1日 規則第39号
昭和44年12月26日 規則第49号
昭和44年12月27日 規則第50号
昭和45年4月1日 規則第14号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年7月1日 規則第30号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第14号
昭和46年5月1日 規則第19号
昭和46年9月14日 規則第33号
昭和46年12月15日 規則第44号
昭和47年1月19日 規則第1号
昭和47年3月31日 規則第9号
昭和47年5月1日 規則第18号
昭和47年5月15日 規則第20号
昭和47年12月23日 規則第53号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和48年5月1日 規則第18号
昭和48年10月1日 規則第41号
昭和48年12月26日 規則第51号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年4月1日 規則第27号
昭和49年4月27日 規則第40号
昭和49年6月1日 規則第48号
昭和49年6月1日 規則第53号
昭和49年6月19日 規則第56号
昭和49年10月5日 規則第77号
昭和50年1月17日 規則第2号
昭和50年2月1日 規則第8号
昭和50年2月1日 規則第30号
昭和50年5月1日 規則第53号
昭和50年12月20日 規則第73号
昭和51年5月1日 規則第27号
昭和51年12月20日 規則第51号
昭和52年4月1日 規則第20号
昭和52年4月30日 規則第24号
昭和52年7月1日 規則第31号
昭和52年8月1日 規則第40号
昭和52年9月20日 規則第46号
昭和52年12月22日 規則第56号
昭和53年4月1日 規則第9号
昭和53年12月16日 規則第43号
昭和54年3月31日 規則第11号
昭和54年12月21日 規則第44号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第22号
昭和55年5月1日 規則第28号
昭和55年12月22日 規則第54号
昭和56年5月1日 規則第22号
昭和56年6月1日 規則第27号
昭和56年6月25日 規則第34号
昭和56年12月21日 規則第44号
昭和57年4月8日 規則第24号
昭和57年4月19日 規則第27号
昭和58年12月7日 規則第38号
昭和58年12月20日 規則第40号
昭和59年3月31日 規則第18号
昭和59年9月20日 規則第38号
昭和59年12月17日 規則第46号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年12月17日 規則第48号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和61年10月11日 規則第35号
昭和61年12月19日 規則第38号
昭和62年3月30日 規則第5号
昭和62年12月7日 規則第41号
昭和62年12月18日 規則第42号
昭和63年3月31日 規則第6号
昭和63年12月20日 規則第45号
平成元年3月30日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第21号
平成元年9月18日 規則第41号
平成元年10月2日 規則第44号
平成元年12月22日 規則第53号
平成2年3月1日 規則第2号
平成2年3月28日 規則第8号
平成2年3月28日 規則第9号
平成2年8月15日 規則第25号
平成2年9月6日 規則第30号
平成2年12月20日 規則第37号
平成3年3月30日 規則第5号
平成3年12月18日 規則第32号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第13号
平成4年12月21日 規則第40号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第16号
平成5年12月22日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第19号
平成6年12月20日 規則第51号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第18号
平成7年12月20日 規則第39号
平成8年3月29日 規則第8号
平成8年12月20日 規則第35号
平成9年3月31日 規則第2号
平成9年12月26日 規則第44号
平成9年12月26日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第35号
平成10年5月28日 規則第72号
平成10年12月22日 規則第86号
平成11年3月31日 規則第2号
平成11年12月21日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第29号
平成12年5月17日 規則第56号
平成12年12月4日 規則第76号
平成12年12月19日 規則第78号
平成13年3月30日 規則第11号
平成13年4月1日 規則第31号
平成13年12月28日 規則第51号
平成14年3月31日 規則第21号
平成14年12月27日 規則第52号
平成15年3月31日 規則第107号
平成15年6月30日 規則第120号
平成15年7月25日 規則第127号
平成15年12月26日 規則第144号
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年1月31日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第69号
平成17年3月28日 規則第86号
平成17年12月20日 規則第114号
平成18年2月21日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第76号
平成19年3月27日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年11月30日 規則第47号
平成19年12月28日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年10月31日 規則第48号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年5月28日 規則第27号
平成21年9月29日 規則第34号
平成21年11月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年5月24日 規則第18号
平成22年6月28日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第37号
平成22年12月24日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第23号
平成23年12月9日 規則第42号
平成23年12月22日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年2月27日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第25号
平成26年12月19日 規則第52号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月17日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年6月16日 規則第63号
平成28年12月8日 規則第68号
平成28年12月20日 規則第70号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年12月20日 規則第31号
平成30年5月31日 規則第27号
平成30年9月28日 規則第33号
平成30年12月20日 規則第38号
令和元年11月28日 規則第14号
令和元年12月20日 規則第15号
令和2年6月22日 規則第51号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年3月10日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第31号
令和4年11月21日 規則第38号
令和4年12月13日 規則第39号
令和4年12月19日 規則第42号
令和5年3月24日 規則第9号
令和5年12月19日 規則第45号
令和6年3月31日 規則第15号