○福山市一般職員の給与に関する規則
昭和41年5月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成10年規則86号・15年107号〕)
(暫定級及び号給の決定基準)
第2条 条例第5条第2項の規定により、暫定的に職務の級(以下「暫定級」という。)及び号給を決定することができる職員は、次に掲げる特殊な事由に該当する職員で、人事管理上特にやむを得ないと認められるものによるものとする。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第6条において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり退職する職員で、一時暫定の職務の級及び号給に決定する必要があるもの又は公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した職員で特に必要があると認められるもの
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する職員で、一時暫定の職務の級及び号給に決定する必要があると認められるもの
(3) 長期間同一の職務に従事し、高度の専門的な知識経験を有している職員で、職務の内容又は知識経験にかんがみ他の職員との均衡を考慮し、特に必要があると認められるもの
(4) 配置転換、転任等の異動に伴って、従前と同等以上の職務内容を有する異なる職務を行うこととなった職員で、特に必要があると認められるもの
3 新たに暫定級の決定を受けた職員の号給は、その者が暫定級の決定を受けた日の前日に受けていた給料月額と同じ額(同じ額の号給がないときは当該給料月額の直近上位の額の号給。以下「対応号給」という。)の号給とする。ただし、職務の内容により、その者と同等の資格等を有する他の職員との均衡上必要があるときは、対応号給の1号給上位の号給の給料月額に決定することができる。
4 条例第6条の規定により新たに給料月額を決定する場合は、その者が決定する日の前日に受けていた給料月額と同じ額(同じ額の給料月額がないときは直近上位の給料月額。以下「対応する給料月額」という。)の給料月額とする。
5 前各項に定めるもののほか、暫定級及び号給又は給料月額の決定に関し必要な基準は、別に市長が定める。
(一部改正〔昭和60年規則48号・平成2年37号・13年31号・14年21号・18年76号・26年25号・28年70号〕)
(給料の支給)
第3条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給する。
4 職員が給与期間の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月における給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者においてすでに支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、給料の支給日に支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際に給料を支給する。
(一部改正〔昭和44年規則1号・50年2号・53年43号・61年35号・平成7年10号〕)
第3条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 第6条の規定により給料の半額を減ぜられた場合
(8) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(9) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、公益的法人等派遣条例第2条第1項又は外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(追加〔昭和53年規則43号〕、一部改正〔平成2年規則37号・4年13号・9年44号・13年31号・14年21号・52号・16年24号・20年51号・26年52号・29年22号〕)
第4条 退職休職又は犯罪により失職し若しくは懲戒による解職により退職せられたものの事務引継残務整理のため命を受けて公務に従事したときは、その間従前の給料を日割計算によってその際に支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によってその際に支給する。
第6条 結核性疾患(医師の診断の結果要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)のため執務しないこと1年を超える者その他負傷又は疾病のため執務しないこと125日を超える者は、給料を半額に減ずる。ただし、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は服忌を受ける者は、この限りでない。
(一部改正〔昭和59年規則18号・平成2年37号・5年37号〕)
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔平成13年規則31号〕)
(死亡した職員の給与)
第7条 職員が死亡した場合の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
2 前項に規定する職に対する給料の調整額は、別表第6の勤務場所及び職員の欄の区分に応じてそれぞれ同表の給料の調整額の欄に定める額(短時間勤務職員(条例第6条の2に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(全部改正〔平成27年規則20号〕、一部改正〔令和4年規則4号〕)
(第一種初任給調整手当)
第7条の3 条例第9条の3第1項の規則で定める期間は、同項第1号に規定する職員の職にあっては26年とし、同項第2号に規定する職員の職にあっては4年とする。
2 条例第9条の3第1項第1号に規定する職員の職は、医療職給料表の適用を受けるべき職員の職でこども発達支援センター及び保健所に置かれるものとする。
3 条例第9条の3第1項第2号に規定する職員の職は、一般職給料表の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。
(全部改正〔平成15年規則144号〕、一部改正〔平成19年規則53号・26年25号・令和6年15号・8年10号〕)
第7条の4 第一種初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日以後の期間の区分に応じた別表第4に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前条第2項の職に新たに採用された職員のうち、採用の日前に条例第9条の3に規定する第一種初任給調整手当、福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号。以下「特勤条例」という。)による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)第12条第1項第1号若しくは第14条第1項第1号に規定する研究手当又は福山市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第76号)第4条に規定する第一種初任給調整手当の支給を受けていた期間があるものに対する別表第4の適用については、当該期間を同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。
3 前条第3項の職に新たに採用された職員のうち、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となった場合の別表第4の適用については、その職員以外の地方公務員等としての在職期間(前条第3項の職に相当する職として勤務した期間に限る。)及び職員が福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)第17条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等になり、引き続いて職員以外の地方公務員等として勤務した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間(同項の職に相当する職として勤務した期間に限る。)を同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。
(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成15年規則144号・19年53号・21年34号・23年23号・26年25号・令和8年10号〕)
(追加〔令和4年規則39号〕)
第7条の6 第一種初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職員の職が第7条の3第2項に規定する職員の職である場合を除き、当該異動の日から第一種初任給調整手当は支給しない。
(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成15年規則144号・令和4年39号・8年10号〕)
(第二種初任給調整手当)
第7条の7 条例第9条の4第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員の特定額(同項に規定する特定額をいう。以下同じ。)の算定の基礎となる額として規則で定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の欄に掲げる基準給料月額のうち、条例第5条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(追加〔令和8年規則10号〕)
第7条の8 条例第9条の4第1項の在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額は、職員の在勤する地域に応じた人事院規則9―34(初任給調整手当)別表第3で定める額とする。
(追加〔令和8年規則10号〕)
第7条の9 条例第9条の4第1項の規則で定める日は、特定額が基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)以上となった日の前日とする。
(追加〔令和8年規則10号〕)
第7条の10 条例第9条の4第2項の規定による第二種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(追加〔令和8年規則10号〕)
第7条の11 条例第9条の4第3項の規則で定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば同項に規定する特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(追加〔令和8年規則10号〕)
(初任給調整手当の支給)
第7条の12 初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 初任給調整手当は、第6条の規定により給料の半額を減ぜられた場合においても減額しない。
3 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされたときは、その期間中初任給調整手当は支給しない。
(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔令和4年規則39号・7年44号・8年10号〕)
(管理職手当)
第8条 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員及び支給額は別表第1の管理職手当を支給する職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の支給月額の欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)のとおりとする。
3 前2項に定める手当は、職員がその職にある期間に限り支給する。ただし、休暇、欠勤その他の理由により勤務しない日数が1か月につき10日を超える場合(公務上の負傷若しくは疾病、地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。第46条第8項第3号において同じ。)は支給することができない。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(一部改正〔昭和42年規則13号・43年2号・45年14号・平成2年37号・13年31号・14年21号・15年107号・16年24号・17年86号・19年53号・20年51号・21年34号・28年70号・30年27号・令和3年19号・4年39号〕)
(扶養手当)
第8条の2 条例第11条第1項ただし書の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。
(追加〔平成28年規則70号〕)
第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(全部改正〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則70号・令和7年22号・8年10号〕)
第10条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(全部改正〔令和7年規則22号〕)
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を記録するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(追加〔令和7年規則22号〕)
第10条の3 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第10条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔令和7年規則22号〕)
第11条 2人以上の者が条例第11条第2項の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合にはその扶養親族と同居する者を先順位とし、その扶養親族と別居する者を後順位とし、更に同順位者がある場合にはそれらの者の資力その他の事情を考慮して任命権者がこれを定める。
2 前項の受給者の順位は、当該者間の協議によって定めた場合にはその当事者の連署をもって、家庭裁判所の定めるところによった場合には家庭裁判所の証明を添えて(同順位なるときはその旨)任命権者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成9年規則44号〕)
第12条 削除
(削除〔平成9年規則44号〕)
第13条 職員で次に掲げる場合に該当し給料を減額されるときにも扶養手当は減額しないものとする。
(1) 特に承認なくして勤務しなかったため条例第15条の規定により給与を減ぜられた場合
(2) 第6条の規定により給料の半額を減ぜられた場合
第14条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。
(全部改正〔昭和46年規則1号〕)
(地域手当)
第14条の2 条例第12条の2第2項の規則で定める地域は、東京都特別区及び広島県とする。
2 条例第12条の2第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 広島市 100分の8
(3) 広島県(広島市を除く。) 100分の4
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5 第6条の規定により給料を半額に減ずるときは、地域手当(給料の月額に係るものに限る。)についても、同様とする。
(追加〔昭和44年規則50号〕、一部改正〔昭和46年規則1号・平成2年37号・10年86号・13年31号・18年76号・20年18号・21年18号・22年6号・28年10号・令和7年22号・44号〕)
第14条の2の2 条例第12条の3の2の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 国の職員であった者で、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3の規定により地域手当が支給される地域又は官署に採用の日の前日において引き続き6月を超える期間在勤したもの
(2) 他の地方公共団体の職員であった者で、給与法第11条の3の規定を適用するものとした場合に同条に規定する地域手当が支給されることとなる地域に採用の日の前日において引き続き1年(別に市長が定める場合は、市長が定める期間)を超える期間在勤したもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、これらに準ずる職員と市長が認める者
2 条例第12条の3の2の規則で定める割合は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該各号に定める割合が、条例第12条の2第2項に規定する割合に達しないこととなるときは、当該割合とする。
(2) 採用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 採用の日から3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 採用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
(追加〔平成23年規則23号〕、一部改正〔令和7年規則22号〕)
(住居手当)
第14条の3 次に掲げる職員は、条例第12条の4第1項に規定する職員には含まれないものとする。
(1) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(2) 福山市が設置等をしている有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成9年44号・12年76号・26年25号・令和7年22号〕)
第14条の4 条例第12条の4第1項第1号に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとし、職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合には、当該職員が自ら居住するために借り受けた住宅とする。
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号〕)
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他共同利用施設に係る負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
2 前条に定める場合を除き、職員が住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している場合には、家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第12条の4第1項に規定する家賃には含まれないものとする。
3 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を条例第12条の4第2項に規定する当該職員が支払っている家賃の額とする。
(追加〔昭和46年規則1号〕)
第14条の6 条例第12条の4第1項第2号の規則で定める住宅は、第14条の3第1号に規定する住宅とする。
(追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成26年規則25号・令和8年10号〕)
第14条の7 条例第12条の4第1項第2号の規則で定める職員は、第27条の5に該当する職員で、第27条の5第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であった住宅(有料の職員用宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成26年規則25号・27年20号・令和元年15号・4年39号・7年22号〕)
第14条の8 新たに条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、同項第1号の場合にあっては、当該要件を具備していることを証明する契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(全部改正〔昭和50年規則2号〕、一部改正〔昭和50年規則73号・平成元年21号・7年39号・13年31号・17年86号・26年25号・令和7年22号〕)
第14条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その額を記録するものとする。条例第12条の4第3項の職員の支給額についても、同様とする。
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号・令和元年14号・7年22号〕)
第14条の10 第14条の8の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に定める基準により行うものとする。
(1) 居住に関する支給額に食費のほか電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・13年31号・26年25号〕)
第14条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の4の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、条例第12条の4第1項に規定する職員に係る住居手当の支給の開始については、第14条の8の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成4年40号・7年39号・13年31号・26年25号・令和7年22号〕)
第14条の12 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員のうち、条例第12条の4第1項に規定する職員については、同項の職員たる要件を具備しているかどうか及びその者の住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号〕)
第14条の13 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号〕)
(追加〔昭和46年規則1号〕、一部改正〔昭和50年規則2号・平成7年39号・26年25号〕)
2 条例第13条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(一部改正〔平成2年規則37号・28年70号・令和4年39号〕)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(一部改正〔昭和50年規則73号・平成13年31号〕)
(一部改正〔昭和44年規則5号・平成16年24号〕)
第18条 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、舟艇その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
2 条例第13条第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で任命権者が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(一部改正〔昭和43年規則2号・46年44号・平成2年37号・28年10号〕)
第19条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃の額に相当する額(第21条において「運賃相当額」という。)の算出は運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
(一部改正〔昭和44年規則5号・46年44号・平成16年24号〕)
第20条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成9年規則48号・13年31号〕)
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
(全部改正〔平成16年規則24号〕)
第21条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,000円
(2) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 5,400円
(3) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 6,200円
(4) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,000円
(5) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,100円
(6) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,900円
(7) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 11,800円
(8) 片道16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,800円
(9) 片道18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,800円
(10) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 16,900円
(11) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,100円
(12) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 21,500円
(13) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 23,900円
(14) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 26,300円
(15) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 29,100円
(16) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 32,300円
(17) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 35,500円
(18) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満のもの 38,700円
(19) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満のもの 42,200円
(20) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満のもの 45,700円
(21) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満のもの 49,200円
(22) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満のもの 52,700円
(23) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満のもの 56,200円
(24) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満のもの 59,600円
(25) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満のもの 63,000円
(26) 片道100キロメートル以上のもの 66,400円
(追加〔令和8年規則10号〕)
第21条の3 条例第13条第2項第2号(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第15条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(追加〔平成13年規則31号〕、一部改正〔平成19年規則53号・令和8年10号〕)
第22条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(一部改正〔平成元年規則53号〕)
2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔令和7年規則22号〕)
第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第16条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(一部改正〔平成16年規則24号〕)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合であって、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成20年規則51号・26年52号〕)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第21条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1か月
(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由
(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則52号・令和7年37号〕)
2 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、専従許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項若しくは外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、又は配偶者同行休業をした場合であって、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときは、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(追加〔平成16年規則24号〕、一部改正〔平成20年規則51号・26年52号〕)
第24条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(一部改正〔昭和44年規則1号・平成16年24号〕)
第25条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。
(一部改正〔平成16年規則24号〕)
第26条 削除
(削除〔平成16年規則24号〕)
(一部改正〔昭和46年規則1号・平成16年24号〕)
(単身赴任手当)
第27条の2 条例第13条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則25号〕)
第27条の3 条例第13条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(追加〔平成2年規則9号〕)
第27条の4 条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第13条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第13条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔平成5年規則37号・10年86号・27年20号・28年10号〕)
第27条の5 条例第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(4) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この条、第27条の7第1項及び第27条の10第2項において「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務場所に通勤することが第27条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔平成9年規則44号・27年20号・令和4年39号〕)
第27条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(追加〔平成2年規則9号〕)
第27条の7 新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証する書類を添付して、所定の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則22号〕)
第27条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項の所定の単身赴任手当支給原簿に記載するものとする。
(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則22号〕)
第27条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第27条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔平成2年規則9号〕、一部改正〔令和7年規則22号〕)
第27条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(追加〔平成2年規則9号〕)
第27条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際に支給するものとする。
(追加〔平成2年規則9号〕)
第27条の12 前10条に定めるものを除くほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
(追加〔平成2年規則9号〕)
(特地勤務手当)
第28条 条例第14条の2第1項の離島その他生活の著しく不便な地に所在する公の施設等として規則で定めるもの(以下「特地施設」という。)は、別表第5の左欄に掲げるものとする。
(全部改正〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成21年規則34号・26年25号〕)
(全部改正〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成18年規則76号・21年34号・26年25号・令和7年22号・8年10号〕)
第28条の3 勤務場所である特地施設と同一の町内に居住する職員には、特地勤務手当は支給しない。
(全部改正〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成17年規則86号〕)
第28条の4 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、休暇、欠勤その他の理由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、その月の特地勤務手当は支給しない。
3 職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中特地勤務手当は支給しない。
(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされた場合
(2) 専従許可を受けた場合
(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔令和7年規則22号・44号〕)
(1) 実質的に同盟罷業、怠業その他争議行為と同一視すべきものにより勤務しない場合
(2) 職務命令に反し勤務しない場合
(3) 親族の死亡、不慮の災害、傷病等により勤務しない場合
(4) 配偶者の分べんにより勤務しない場合
(5) 職員が結婚のため勤務しない場合
(6) その他私事の故障により地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務に反し勤務しない場合
(一部改正〔昭和44年規則5号・59年18号・平成7年10号・9年48号・29年22号〕)
第30条 職員が欠勤、遅参、早退等により勤務しないことにおいて法令の規定により勤務しないことが認められている場合のほか、その勤務しないことにつき任命権者が「特に承認」を与えるには、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)別表第2から別表第4までに掲げる基準に従わなければならない。
(一部改正〔平成7年規則10号・22年6号〕)
(全部改正〔令和7年規則44号〕)
第32条 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは時間外勤務手当の例による。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める時間は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」と総称する。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務をした時間を加えた時間数に相当する時間)とする。
(1) 条例第17条第4項に規定する60時間を超えてした勤務 100分の50
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の35
(一部改正〔平成3年規則32号・6年19号・7年10号・9年48号・13年31号・22年6号・23年23号〕)
第34条 時間外勤務手当の支給に当たっては、公務のため旅行中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該旅行に係る公務を終了して在勤庁に帰庁した後正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合又は旅行目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを命ぜられた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できる職員(市長が別に定める職員を除く。)については、時間外勤務手当を支給する。
(全部改正〔昭和44年規則34号〕、一部改正〔平成15年規則120号〕)
第35条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(一部改正〔昭和45年規則14号・48年41号・平成6年19号・7年10号〕)
第36条 休日勤務手当は、職員(市長が別に定める職員を除く。)が任命権者の命により勤務時間条例第10条第1項に規定する休日においてあらかじめ割り振られたその日の勤務時間中に勤務した場合に支給する。
2 勤務時間条例第10条の規定の適用により休日に勤務した職員で、同条第1項に規定する代休日を指定されたものには、当該休日の勤務時間に対し、条例第21条に規定する勤務時間当たりの給与額に第33条第3項第2号で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 職員があらかじめ割り振られたその日の勤務時間を超えて勤務した場合において、その部分の勤務に対しては時間外勤務手当を支給する。
(一部改正〔昭和42年規則1号・13号・44年50号・45年14号・30号・46年44号・平成7年10号・15年120号・23年23号・令和7年22号〕)
第36条の2 条例第18条第4項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務時間を割り振られた日(その日が休日又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(追加〔平成19年規則47号〕、一部改正〔平成22年規則6号〕)
第37条 夜間勤務手当は、あらかじめ割り振られた勤務時間の全部又は一部が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合において職員がその間に勤務した場合に支給する。
第38条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当はその月分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(一部改正〔平成22年規則6号〕)
第39条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てる。
第40条 削除
(削除〔令和元年規則14号〕)
第41条 条例第21条の規則で定めるものは、次に掲げる特殊勤務手当とする。
(3) 特勤条例第25条に規定する特殊勤務手当のうち、市長が必要と認めるもの
(追加〔平成23年規則23号〕、一部改正〔平成23年規則43号・25年20号・26年25号〕)
第42条 削除
(削除〔平成26年規則25号〕)
第43条 宿日直手当は、職員が宿日直勤務に服した場合においてその勤務回数に応じて支給する。
2 宿日直手当は、その月分の翌月の給料の支給日に支給する。
(一部改正〔昭和59年規則18号〕)
第43条の2 条例第22条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(全部改正〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則68号・29年22号・令和3年19号・4年4号・39号・7年22号〕)
第43条の3 条例第22条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
ア 局長 12,000円
イ 部長 10,000円
ウ 課長 8,000円
エ 福山高等学校の校長 6,000円
オ 福山高等学校の教頭 4,000円
ア 局長 11,000円
イ 部長 9,000円
ウ 課長 7,000円
エ 福山高等学校の校長 5,000円
オ 福山高等学校の教頭 3,000円
(3) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次項において「特定任期付職員」という。) 次のアからエまでに掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表に掲げる号給又は同条第3項(育児休業条例第16条(育児休業条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第3号において同じ。)の規定による給料月額の区分に応じ、それぞれ当該アからエまでに定める額
ア 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円
イ 5号給 10,000円
ウ 2号給から4号給まで 8,000円
エ 1号給 6,000円
2 条例第22条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
ア 局長 6,000円
イ 部長 5,000円
ウ 課長 4,000円
エ 福山高等学校の校長 3,000円
オ 福山高等学校の教頭 2,000円
ア 局長 5,500円
イ 部長 4,500円
ウ 課長 3,500円
エ 福山高等学校の校長 2,500円
オ 福山高等学校の教頭 1,500円
ア 6号給及び7号給並びに任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 6,000円
イ 5号給 5,000円
ウ 2号給から4号給まで 4,300円
エ 1号給 3,500円
(追加〔令和7年規則22号〕)
第43条の4 次に掲げる場合には、条例第22条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第22条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第22条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(追加〔令和7年規則22号〕)
第43条の5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則20号・令和7年22号〕)
第43条の6 任命権者は、管理職員特別勤務手当の支給に関する事項を記録しなければならない。
(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則20号・令和元年14号・7年22号〕)
(追加〔平成3年規則32号〕、一部改正〔平成27年規則20号・令和7年22号〕)
(期末手当の支給)
第44条 条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 福山市職員の分限に関する条例第2条に該当して休職にされている職員のうち、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給を受けていない職員
(3) 専従許可を受けている職員(第46条第8項第1号において「専従休職者」という。)
(4) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(5) 無給派遣職員(公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 大学院修学休業をしている職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
(9) 配偶者同行休業をしている職員
4 期末手当の支給の基礎となる職員の在職期間は、前年の12月2日、その年の3月2日又は6月2日からその年の基準日までの間においてそれぞれ職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。第46条第8項第1号において同じ。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間(ただし、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の全期間において育児休業をしている職員にあっては、当該育児休業に係る子が1歳に達する日の翌日から3歳に達する日までの期間については、その全期間)
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 第1項第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 第1項第8号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 第1項第9号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 休職(教育公務員特例法第14条又は条例第16条第1項の規定の適用を受けるものを除く。第46条第1項第1号及び同条第8項第1号において同じ。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(7) 地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間中の勤務しない時間をいう。第46条第8項第7号において「修学部分休業取得期間」という。)については、その2分の1の期間
(8) 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員として在職した期間(当該期間中の勤務しない時間をいう。第46条第8項第8号において「高齢者部分休業取得期間」という。)については、その2分の1の期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第46条第8項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
6 期末手当の支給日は3月20日、6月30日及び12月20日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、任命権者は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、市長の承認を得て別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
(一部改正〔昭和44年規則1号・46年44号・53年43号・61年38号・63年45号・平成元年21号・2年37号・4年13号・9年44号・11年35号・13年31号・14年21号・16年24号・17年86号・19年53号・20年51号・21年34号・23年42号・25年4号・26年52号・28年70号・29年22号・30年27号・令和3年19号・4年31号〕)
第45条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員(第4号に掲げる職員にあっては、当該国若しくは他の地方公共団体又は公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人において、期末手当に相当する手当が支給されない者を除く。)とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 基準日に条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員として在職する者
(3) 基準日前1月以内において特別職の職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日において退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に条例の適用を受ける職員以外の特別職の職員であったもの
(4) その退職に引き続き国若しくは他の地方公共団体に勤務する職員又は退職派遣者となった者
2 条例第16条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号から第4号までに掲げる職員とする。
(全部改正〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成14年規則21号・16年24号・20年51号〕)
(1) 一般職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
(2) 教育職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
(3) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
(4) 看護職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級の職員
(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成18年規則76号・26年25号・30年27号・令和3年19号〕)
3 条例第25条の3第2項の規定による協議は、別記様式第1による協議書によってしなければならない。
4 条例第25条の3第3項の文書の様式は、別記様式第2のとおりとする。
5 条例第25条の3第5項(条例第16条第7項及び第26条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
6 一時差止処分をした者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
9 条例第25条の3第8項(条例第16条第7項及び第26条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
10 処分説明書の様式は、別記様式第4のとおりとする。
11 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則10号・令和8年10号〕)
(勤勉手当の支給)
第46条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者
(2) 第44条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する者
(3) 公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(5) 第44条第1項第7号から第9号までのいずれかに該当する者
2 勤勉手当の額は、条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(次項から第6項までにおいて「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.25(管理職員(条例第25条第2項に規定する管理職員をいう。以下同じ。)にあっては、100分の141.25)
イ 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75(管理職員にあっては、100分の133.75)
ウ 勤務成績が良好な職員 100分の106.25(管理職員にあっては、100分の126.25)
エ 勤務成績が良好でない職員 100分の103.25未満(管理職員にあっては、100分の102.25)
(2) 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の88.75以上
イ 勤務成績が良好な職員 100分の78.75
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の72.25以下
(3) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
ア 勤務成績が優秀な職員 100分の51.25超(管理職員にあっては、100分の61.25超)
イ 勤務成績が良好な職員 100分の51.25(管理職員にあっては、100分の61.25)
ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の51.25未満(管理職員にあっては、100分の61.25未満)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5.5月以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5.5月未満 | 100分の90 |
4.5月以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4.5月未満 | 100分の70 |
3.5月以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3.5月未満 | 100分の50 |
2.5月以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2.5月未満 | 100分の30 |
1.5月以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1.5月未満 | 100分の15 |
0.5月以上1月未満 | 100分の10 |
0.5月未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
8 前項に規定する勤務期間は、前年の12月2日又はその年の6月2日からその年の6月1日又は12月1日までの間におけるその者の在職期間のうち次に掲げる期間及びこれに準ずる期間を除く期間を30日をもって1月として算出した月数によるものとする。
(1) 休職にされていた期間、専従休職者として在職した期間、地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間又は育児休業法第2条の規定により育児休業(第44条第4項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員若しくは第44条第1項第7号から第9号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 条例第15条の規定により給与の減額の対象となった期間(勤務時間条例第16条第1項に規定する許可の有効期間を除く。)
(3) 勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護時間(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 修学部分休業取得期間については、その全期間
(8) 高齢者部分休業取得期間については、その全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
10 勤勉手当の支給日は6月30日及び12月20日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、任命権者は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、市長の承認を得て別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。
(一部改正〔昭和43年規則4号・44年1号・5号・46年1号・51年51号・53年43号・61年38号・63年45号・平成元年21号・53号・2年37号・4年13号・7年10号・9年44号・48号・11年35号・13年31号・14年21号・15年144号・16年24号・17年86号・114号・19年53号・20年51号・21年27号・37号・22年18号・37号・25年4号・26年52号・28年10号・63号・70号・29年31号・30年27号・38号・令和元年15号・3年19号・4年31号・39号・42号・5年45号・6年42号・7年22号・44号〕)
第47条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、第46条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(全部改正〔平成9年規則44号〕)
(端数計算)
第47条の2 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(追加〔平成2年規則37号〕)
(寒冷地手当)
第47条の3 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(追加〔平成30年規則33号〕)
(教職調整額の支給)
第48条 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額(次項において「教職調整額」という。)は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条の規定により給料を半額に減じるときは、教職調整額についても、同様とする。
3 前2項の教育調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(追加〔昭和47年規則1号〕、一部改正〔平成9年規則44号・13年31号〕)
(義務教育等教員特別手当)
第49条 条例第26条の3第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げるもの以外の校務を分掌する職員 職務の級及び号給に対応する別表第3に掲げる額(短時間勤務職員にあっては同表の定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の項に掲げる額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、それぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。次号において同じ。)
(2) 学級を担任する業務を分掌する職員 前号に規定する額に3,000円を加えた額
3 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(追加〔昭和50年規則73号〕、一部改正〔昭和60年規則48号・平成13年31号・17年86号・18年76号・19年53号・21年34号・30年33号・令和4年39号・7年48号〕)
第49条の2 前条に定めるものを除くほか、義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
(追加〔昭和50年規則73号〕、一部改正〔令和7年規則48号〕)
(災害派遣手当)
第49条の3 条例第26条の4第2項に規定する規則で定める額は、滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に定めるところによるものとする。
利用施設の区分 滞在する期間の区分 | 公の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 公の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
2 災害派遣手当の支給の対象となる期間は、派遣を受けた職員が本市に到着した日から本市を出発する日の前日までとする。
3 災害派遣手当は、その月の給料の支給日から翌月の給料の支給日の前日までの期間に係るものを翌月の給料の支給日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間が満了した職員については、当該滞在期間満了後速やかに支給するものとする。
(追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和7年規則48号〕)
(追加〔令和元年規則14号〕)
(追加〔平成13年規則31号〕、一部改正〔平成13年規則51号・23年23号・26年25号・30年33号・令和元年14号〕)
(雑則)
第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成7年規則10号〕、一部改正〔平成9年規則44号・令和元年14号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与の決定等に関する経過措置)
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに従前の福山市又は従前の松永市(以下「合併関係団体」という。)が従前の福山市一般職員の給与に関する規則(昭和26年福山市規則第5号)又は従前の職員の給与に関する規則(昭和33年松永市規則第12号)(以下「合併関係団体の規則」という。)に基づいてなされた職員の給与の決定及び職員の給与に関する手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
(結核性疾患等により執務しない職員の経過措置)
3 施行日の前日まで結核性疾患又はその他の傷病(以下「結核性疾患等」という。)のため引き続いて執務していなかった合併関係団体の職員で引き続き職員となり施行日以後同様の状態にある者の結核性疾患等により執務しなかった期間(以下「執務しない期間」という。)は、第6条の規定によるその者の執務しない期間として経過したものとみなす。
(勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間の通算)
4 施行日の前日において合併関係団体の職員であった者で引き続き職員となった者の合併関係団体の規則に基づく勤勉手当の計算の基礎となるべき勤務期間は第46条第2項の勤務期間に通算する。
(休職者に支給する期末手当の在職期間の経過措置)
6 施行日の前日において従前の松永市職員の給与に関する条例(昭和29年松永市条例第35号)第21条第3項の規定によって休職者の給与を受けていた者が引き続いて職員となり、施行日において、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「条例」という。)第16条第3項の規定によって休職者の給与を受けることとなった職員に対する第44条第2項第1号の規定の適用については、同項第1号中「休職を命ぜられていた期間については、その2分の1の」とあるのは、「休職(条例第16条第2項の規定による休職を除く。)を命ぜられていた」とする。
(昭和49年度に限り支給する期末手当)
8 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第62号)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12項の市長が定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(追加〔昭和49年規則40号〕)
9 第44条及び第45条の規定は、改正後の条例附則第13項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第44条中「期末手当の支給基準日前3月(基準日が12月1日であるときは、6月)以内の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。
(追加〔昭和49年規則40号〕)
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
10 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第67号。以下「昭和49年条例第67号」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(追加〔昭和49年規則56号〕)
(期間の通算)
11 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規程(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその者の改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(追加〔昭和49年規則56号〕)
(追加〔昭和57年規則27号〕)
13 前項の規定により支給する住居手当の額又は通勤手当の額は、市長が別に定める。
(追加〔昭和57年規則27号〕)
(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
14 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第46条第3項及び第46条の2の規定の適用については、第46条第3項第1号中「100分の150」とあるのは「100分の145」と、「100分の190」とあるのは「100分の180」と、同項第2号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、第46条の2中「「100分の150(条例第25条第2項に規定する管理職員(以下「管理職員」という。)にあっては、100分の190)」とあるのは「6月及び12月に支給する場合においては100分の75(管理職員にあっては、100分の95)」と、同項第2号中「100分の75(管理職員にあっては、100分の95)」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35(管理職員にあっては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(管理職員にあっては、100分の50)」」とあるのは「「100分の145(条例第25条第2項に規定する管理職員(以下「管理職員」という。)にあっては、100分の180)」とあるのは「平成21年6月に支給する場合においては100分の70(管理職員にあっては、100分の85)」と、同項第2号中「100分の70(管理職員にあっては、100分の90)」とあるのは「平成21年6月に支給する場合においては100分の30(管理職員にあっては、100分の40)」」とする。
(追加〔平成21年規則27号〕)
(全部改正〔令和7年規則22号〕)
(一般職給料表の8級以上の職員に相当する職員)
16 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)附則第5条の規定により読み替えられた条例第11条第1項ただし書に規定する職務の級が一般職給料表の8級以上に相当する職員として規則で定める職員は、第8条の2に規定する職員とする。
(全部改正〔令和7年規則22号〕)
(追加〔令和2年規則51号〕)
(追加〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和7年規則22号〕)
附則別表
1 勤務期間が5箇月17日の場合 100分の100
2 勤務期間が4箇月17日以上5箇月17日未満の場合 100分の90
3 勤務期間が3箇月14日以上4箇月17日未満の場合 100分の80
4 勤務期間が2箇月17日以上3箇月14日未満の場合 100分の70
5 勤務期間が1箇月16日以上2箇月17日未満の場合 100分の60
6 勤務期間が17日以上1箇月16日未満の場合 100分の50
7 勤務期間が17日未満の場合 100分の40
附則(昭和42年1月10日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第10条及び第36条の改正規定は、昭和41年12月21日から、附則第2項から第6項までの規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第153号。以下「41年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給の職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
4 41年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
5 41年改正条例附則第2項に規定する職員(その者の経過期間が5月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち2月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の昇給の特例)
6 切替日においてその者の受ける号給が41年改正条例附則別表に掲げる職務の等級の2号給である職員(切替日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。
(1) 切替日において当該号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間を増減した期間。以下次号において同じ。)が2月未満である職員 2月
(2) 切替日において当該号給を受けていた期間が2月以上5月未満である職員 5月
附則別表第1
一般職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 | 15号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
96,600 | 102,000 | 75,100 | 79,400 | 59,400 | 19号給 | 51,500 | 24号給 | 40,100 | 42,700 | |
円 | 円 | |||||||||
98,500 | 103,900 | 76,700 | 81,100 | 60,400 | 64,500 | 52,500 | 56,100 | 41,000 | 43,600 | |
100,400 | 105,800 | 78,300 | 82,800 | 61,400 | 65,500 | 53,500 | 57,100 | 41,900 | 44,500 | |
102,300 | 107,700 | 79,900 | 84,500 | 62,400 | 66,500 | 54,500 | 58,100 | 42,800 | 45,400 | |
104,200 | 109,600 | 81,500 | 86,200 | 63,400 | 67,500 | 55,500 | 59,100 | 43,700 | 46,300 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給又は給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給又は給料月額」を示す。以下の表において同じ。
附則別表第2
一般職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 | 23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
61,400 | 19号給 | 55,500 | 19号給 | 49,500 | 24号給 | 36,400 | 38,300 | |
円 | 円 | 円 | ||||||
62,400 | 66,500 | 56,500 | 60,100 | 50,500 | 54,100 | 37,400 | 39,300 | |
63,400 | 67,500 | 57,500 | 61,100 | 51,500 | 55,100 | 38,400 | 40,300 | |
64,400 | 68,500 | 58,500 | 62,100 | 52,500 | 56,100 | 39,400 | 41,300 | |
65,400 | 69,500 | 59,500 | 63,100 | 53,500 | 57,100 | 40,400 | 42,300 | |
附則別表第3
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
85,500 | 90,500 | 67,200 | 72,000 | 60,800 | 65,000 | 58,400 | 62,600 | 55,600 | 59,700 | |
87,100 | 92,200 | 68,000 | 72,900 | 61,600 | 65,900 | 59,200 | 63,500 | 56,400 | 60,600 | |
88,700 | 93,900 | 68,800 | 73,800 | 62,400 | 66,800 | 60,000 | 64,400 | 57,200 | 61,500 | |
90,300 | 95,600 | 69,600 | 74,700 | 63,200 | 67,700 | 60,800 | 65,300 | 58,000 | 62,400 | |
91,900 | 97,300 | 70,400 | 75,600 | 64,000 | 68,600 | 61,600 | 66,200 | 58,800 | 63,300 | |
附則別表第4
一般職特定給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 |
円 | ||
63,400 | 22号給 | |
円 | ||
64,400 | 68,500 | |
65,400 | 69,500 | |
66,400 | 70,500 | |
67,400 | 71,500 | |
附則(昭和42年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年5月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条、第48条及び附則第3項から第5項までの規定は、昭和42年12月23日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第45号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあっては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
5 昭和42年改正条例附則第3項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 15号給 | 15号給 | 18号給 | 18号給 | 19号給 | 19号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
102,000 | 109,700 | 79,400 | 85,300 | 64,500 | 20号給 | 56,100 | 25号給 | 42,700 | 46,100 | |
円 | ||||||||||
103,900 | 111,700 | 81,100 | 87,100 | 65,500 | 71,200 | 57,100 | 26号給 | 43,600 | 47,100 | |
105,800 | 113,700 | 82,800 | 88,900 | 66,500 | 72,300 | 58,100 | 27号給 | 44,500 | 48,100 | |
円 | ||||||||||
107,700 | 115,700 | 84,500 | 90,700 | 67,500 | 73,400 | 59,100 | 63,800 | 45,400 | 49,100 | |
109,600 | 117,700 | 86,200 | 92,500 | 68,500 | 74,500 | 60,100 | 64,800 | 46,300 | 50,100 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。以下の表において同じ。
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
90,500 | 97,200 | 72,000 | 78,200 | 65,000 | 70,800 | 62,600 | 68,200 | 59,700 | 31号給 | |
円 | ||||||||||
92,200 | 99,000 | 72,900 | 79,200 | 65,900 | 71,800 | 63,500 | 69,200 | 60,600 | 66,000 | |
93,900 | 100,800 | 73,800 | 80,200 | 66,800 | 72,800 | 64,400 | 70,200 | 61,500 | 67,000 | |
95,600 | 102,600 | 74,700 | 81,200 | 67,700 | 73,800 | 65,300 | 71,200 | 62,400 | 68,000 | |
97,300 | 104,400 | 75,600 | 82,200 | 68,600 | 74,800 | 66,200 | 72,200 | 63,300 | 69,000 | |
附則別表第3
一般職特定給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | |
区分 | 切替前の号給等 | 切替後の号給等 |
号給又は給料月額 | 22号給 | 22号給 |
68,500円 | 74,400円 | |
69,500 | 75,500 | |
70,500 | 76,600 | |
71,500 | 77,700 | |
72,500 | 78,800 | |
附則(昭和43年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和43年4月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月31日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条第4項及び第46条第3項から第7項までの改正規定(第46条第5項の改正規定中同項第1号の改正規定を除く。)は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条第2項第2号の規定は、昭和43年12月21日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第41号。以下「昭和43年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員のうち、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員(第4号の規定の適用を受ける職員を除く。)にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(4) 切替日における号給が一般職給料表の2等級14号給又は特定3等級15号給若しくは16号給となる切替日の前日における号給又は給料月額の下位の号給又は給料月額を同日において受けていた職員にあっては、その者の経過期間が6月をこえている場合に限り3月をこえない期間、上位の給料月額を同日において受けていた職員にあっては、その者の経過期間のうち12月をこえない期間
(最高号給等職員の切替え等の特例)
5 昭和43年改正条例附則第7項に規定する職員のうち第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員以外の職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
15号給 | 15号給 | 18号給 | 14号給 | 20号給 | 20号給 | 27号給 | 27号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
110,222 | 16号給 | 85,708 | 14号給 | 71,532 | 21号給 | 64,090 | 28号給 | 46,328 | 53,948 | |
112,232 | 17号給 | 87,514 | 15号給 | 72,638 | 22号給 | 65,094 | 29号給 | 47,332 | 55,054 | |
114,242 | 18号給 | 89,320 | 16号給 | 73,744 | 23号給 | 66,098 | 30号給 | 48,336 | 56,160 | |
円 | 円 | |||||||||
116,252 | 19号給 | 91,126 | 17号給 | 74,850 | 84,488 | 67,102 | 77,538 | 49,340 | 57,266 | |
118,262 | 20号給 | 92,932 | 18号給 | 75,956 | 85,592 | 68,106 | 78,644 | 50,344 | 58,372 | |
附則別表第2
一般職給料表の特定3等級となる最高号給等職員の切替表
切替日の前日における号給又は給料月額 | 切替日における号給 |
22号給 | 15号給 |
円 | |
74,744 | 15号給 |
75,850 | 16号給 |
76,956 | 16号給 |
78,062 | 17号給 |
79,168 | 18号給 |
附則別表第3
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 97,638 | 円 104,938 | 円 78,568 | 円 85,568 | 円 71,124 | 円 77,624 | 円 68,504 | 円 74,904 | 円 66,296 | 円 72,496 | |
99,444 | 106,844 | 79,574 | 86,674 | 72,130 | 78,630 | 69,508 | 75,908 | 67,300 | 73,500 | |
101,250 | 108,750 | 80,580 | 87,780 | 73,136 | 79,636 | 70,512 | 76,912 | 68,304 | 74,504 | |
103,056 | 110,656 | 81,586 | 88,886 | 74,142 | 80,642 | 71,516 | 77,916 | 69,308 | 75,508 | |
104,862 | 112,562 | 82,592 | 89,992 | 75,148 | 81,648 | 72,520 | 78,920 | 70,312 | 76,512 | |
附則(昭和44年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第8条の2から第8条の6まで、第40条及び別表第1管理職手当表の福山高等学校の校長及び教頭に係る部分の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年8月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月27日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第6項の規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この規則第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第21条第1号の規定は昭和44年6月1日から、改正後の規則第10条第2項、第48条及び附則第3項から附則第5項までの規定並びにこの規則第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第6項及び附則第7項の規定は同年12月18日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第68号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(福山市旅費支給規則の一部改正)
6 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特定3等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 | 23号給 | 23号給 | 30号給 | 30号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
132,516 | 21号給 | 107,434 | 20号給 | 94,042 | 20号給 | 85,264 | 24号給 | 78,214 | 31号給 | 54,444 | 61,762 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||
134,946 | 146,246 | 109,458 | 118,158 | 95,960 | 103,660 | 86,376 | 95,288 | 79,332 | 88,150 | 55,562 | 62,980 | |
137,376 | 148,876 | 111,482 | 120,282 | 97,878 | 105,678 | 87,488 | 96,500 | 80,450 | 89,368 | 56,680 | 64,198 | |
139,806 | 151,506 | 113,506 | 122,406 | 99,796 | 107,696 | 88,600 | 97,712 | 81,568 | 90,586 | 57,798 | 65,416 | |
142,236 | 154,136 | 115,530 | 124,530 | 101,714 | 109,714 | 89,712 | 98,924 | 82,686 | 91,804 | 58,916 | 66,634 | |
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
105,814 | 114,214 | 86,304 | 24号給 | 78,272 | 27号給 | 75,512 | 29号給 | 73,088 | 79,888 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
107,732 | 116,232 | 87,422 | 94,922 | 79,290 | 86,790 | 76,524 | 83,724 | 74,100 | 81,000 | |
109,650 | 118,250 | 88,540 | 96,140 | 80,308 | 87,908 | 77,536 | 84,836 | 75,112 | 82,112 | |
111,568 | 120,268 | 89,658 | 97,356 | 81,326 | 89,026 | 78,548 | 85,948 | 76,124 | 83,224 | |
113,486 | 122,286 | 90,776 | 98,576 | 82,344 | 90,144 | 79,560 | 87,060 | 77,136 | 84,336 | |
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 38号給 | 38号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |||
125,296 | 135,496 | 106,140 | 39号給 | 73,848 | 36号給 | |
円 | 円 | |||||
127,414 | 137,714 | 107,458 | 116,258 | 74,860 | 81,260 | |
129,532 | 139,932 | 108,776 | 117,676 | 75,872 | 82,372 | |
131,650 | 142,150 | 110,094 | 119,094 | 76,884 | 83,484 | |
133,768 | 144,368 | 111,412 | 120,512 | 77,896 | 84,596 | |
附則(昭和45年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第18号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の第6条の2及び第10条第2項第2号の規定は、昭和45年12月15日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第14条の6及び第14条の9の規定の適用については、第14条の6中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第14条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第12条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第14条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
4 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第46号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特定3等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
21号給 | 21号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 | 24号給 | 24号給 | 31号給 | 31号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
147,410 | 22号給 | 119,130 | 21号給 | 104,500 | 21号給 | 96,080 | 25号給 | 88,850 | 32号給 | 62,270 | 71,200 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
150,060 | 23号給 | 121,270 | 134,600 | 106,530 | 118,900 | 97,300 | 111,400 | 90,080 | 99,600 | 63,500 | 72,400 | |
円 | ||||||||||||
152,710 | 170,800 | 123,410 | 136,800 | 108,560 | 121,000 | 98,520 | 113,200 | 91,310 | 100,900 | 64,730 | 73,600 | |
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
115,090 | 129,300 | 95,670 | 110,000 | 87,450 | 100,600 | 84,340 | 97,400 | 80,480 | 93,100 | |
117,120 | 131,300 | 96,900 | 111,500 | 88,580 | 102,000 | 85,460 | 98,800 | 81,600 | 94,400 | |
119,150 | 133,300 | 98,130 | 113,000 | 89,710 | 103,400 | 86,580 | 100,200 | 82,720 | 95,700 | |
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
136,560 | 152,500 | 117,230 | 128,800 | 81,900 | 37号給 | |
円 | ||||||
138,790 | 155,000 | 118,660 | 130,300 | 83,020 | 91,800 | |
141,020 | 157,500 | 120,090 | 131,800 | 84,140 | 93,000 | |
附則(昭和46年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年5月1日規則第19号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月14日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた8月分の管理職手当は、この規則による改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月19日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項及び附則第3項から附則第6項までの規定は、昭和46年12月15日から、改正後の規則第48条、第49条及び別表第1の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第65号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月(切替日の前日における職務の等級が一般職給料表の4等級又は5等級である最高号給等職員にあっては、その者を同日においてそれぞれ直近上位の職務の等級に昇格させた場合に得られる当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(特定の職員の期間の調整)
6 切替日の前日においてその者の受ける号給が、昭和46年改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給である職員のうち、その者の切替日における号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)が同日において1月未満の職員に対する切替日後の最初の昇給規定の適用については、その者が切替日における号給を受けていた期間を1月とすることができる。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||
23号給 | 23号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 25号給 | 25号給 | 22号給 | 22号給 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
170,800 | 190,600 | 134,600 | 152,400 | 118,900 | 132,900 | 111,800 | 127,600 | 71,200 | 23号給 | ||
173,700 | 193,300 | 136,800 | 154,700 | 121,000 | 135,100 | 113,200 | 129,100 | 72,400 | 23号給 | ||
176,600 | 196,000 | 139,000 | 157,000 | 123,100 | 137,300 | 114,600 | 130,600 | 73,600 | 24号給 | ||
179,500 | 198,700 | 141,200 | 159,300 | 125,200 | 139,500 | 116,000 | 132,100 | 74,800 | 24号給 | ||
182,400 | 201,400 | 143,400 | 161,600 | 127,300 | 141,700 | 117,400 | 133,600 | 76,000 | 25号給 | ||
32号給 | 19号給 | ||||||||||
円 | |||||||||||
99,600 | 19号給 | ||||||||||
100,900 | 20号給 | ||||||||||
102,200 | 21号給 | ||||||||||
103,500 | 22号給 | ||||||||||
104,800 | 23号給 | ||||||||||
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
129,300 | 141,200 | 110,000 | 121,000 | 100,600 | 111,600 | 97,400 | 107,700 | 93,100 | 103,000 | |
131,300 | 143,200 | 111,500 | 122,500 | 102,000 | 113,000 | 98,800 | 109,100 | 94,400 | 104,300 | |
133,300 | 145,200 | 113,000 | 124,000 | 103,400 | 114,400 | 100,200 | 110,500 | 95,700 | 105,600 | |
135,300 | 147,200 | 114,500 | 125,500 | 104,800 | 115,800 | 101,600 | 111,900 | 97,000 | 106,900 | |
137,300 | 149,200 | 116,000 | 127,000 | 106,200 | 117,200 | 103,000 | 113,300 | 98,300 | 108,200 | |
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 37号給 | 37号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
152,500 | 165,600 | 128,800 | 140,500 | 91,800 | 100,600 | |
155,000 | 168,200 | 130,300 | 142,100 | 93,000 | 101,800 | |
157,500 | 170,800 | 131,800 | 143,700 | 94,200 | 103,000 | |
160,000 | 173,400 | 133,300 | 145,300 | 95,400 | 104,200 | |
162,500 | 176,000 | 134,800 | 146,900 | 96,600 | 105,400 | |
附則(昭和47年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年5月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条の規定は、昭和47年4月1日から、改正後の規則第40条の規定は、同年10月1日から、改正後の規則第10条第2項及び附則第3項から附則第5項までの規定は、同年11月17日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年条例第45号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
23号給 | 23号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,600 | 208,700 | 152,400 | 167,400 | 132,900 | 146,700 | 127,600 | 144,400 | 92,900 | 105,300 | |
193,300 | 211,600 | 154,700 | 169,800 | 135,100 | 148,900 | 129,100 | 146,400 | 94,400 | 106,800 | |
196,000 | 214,500 | 157,000 | 172,200 | 137,300 | 151,100 | 130,600 | 148,400 | 95,900 | 108,300 | |
198,700 | 217,400 | 159,300 | 174,600 | 139,500 | 153,300 | 132,100 | 150,400 | 97,400 | 109,800 | |
201,400 | 220,300 | 161,600 | 177,000 | 141,700 | 155,500 | 133,600 | 152,400 | 98,900 | 111,300 | |
附則別表第2
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
141,200 | 153,000 | 121,000 | 132,400 | 111,600 | 123,300 | 107,700 | 118,500 | 103,000 | 113,500 | |
143,200 | 155,000 | 122,500 | 134,000 | 113,000 | 124,800 | 109,100 | 120,000 | 104,300 | 114,900 | |
145,200 | 157,000 | 124,000 | 135,600 | 114,400 | 126,300 | 110,500 | 121,500 | 105,600 | 116,300 | |
147,200 | 159,000 | 125,500 | 137,200 | 115,800 | 127,800 | 111,900 | 123,000 | 106,900 | 117,700 | |
149,200 | 161,000 | 127,000 | 138,800 | 117,200 | 129,300 | 113,300 | 124,500 | 108,200 | 119,100 | |
附則別表第3
教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 37号給 | 37号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
165,600 | 179,600 | 140,500 | 152,400 | 100,600 | 109,600 | |
168,200 | 182,400 | 142,100 | 154,100 | 101,800 | 110,800 | |
170,800 | 185,200 | 143,700 | 155,800 | 103,000 | 112,000 | |
173,400 | 188,000 | 145,300 | 157,500 | 104,200 | 113,200 | |
176,000 | 190,800 | 146,900 | 159,200 | 105,400 | 114,400 | |
附則(昭和48年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第40条、第49条及び附則第8項の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。第3号及び第5号において同じ。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間
(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員 旧号給等を受けていた期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当の経過措置)
7 改正条例附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(教職調整額の支給を受けない特定の教育職員の給料月額の特例)
8 改正条例附則別表ハの表の職務の等級1等級又は切替表ハの表の職務の等級1等級に係るそれぞれの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受けることとなる教育職員の給料月額は、当該暫定給料月額欄に定める額に3,600円を加えた額とする。
(給与の内払)
9 この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則第40条及び第49条の規定に基づいてこの規則の適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則第40条及び第49条の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 23号給 | 23号給 | 月 | 月 | 円 |
円 | 24号給 | ||||
208,700 | 円 | ||||
211,600 | 242,700 | ||||
214,500 | 245,900 | ||||
217,400 | 249,100 | ||||
220,300 | 252,300 | ||||
2等級 | 21号給 | 20号給 | 6 | 9 | 189,200 |
円 | 20号給 | ||||
167,400 | 21号給 | ||||
169,800 | 22号給 | ||||
172,200 | 円 | ||||
174,600 | 200,400 | ||||
177,000 | 203,400 | ||||
特3等級 | 21号給 | 20号給 | 6 | 9 | 166,300 |
円 | 20号給 | ||||
146,700 | 21号給 | ||||
148,900 | 22号給 | ||||
151,100 | 23号給 | ||||
153,300 | 円 | ||||
155,500 | 180,300 | ||||
3等級 | 25号給 | 24号給 | 6 | 9 | 165,900 |
円 | 24号給 | ||||
144,400 | 25号給 | ||||
146,400 | 26号給 | ||||
148,400 | 円 | ||||
150,400 | 177,500 | ||||
152,400 | 180,300 | ||||
4等級 | 25号給 | 25号給 | |||
円 | 円 | ||||
105,300 | 120,600 | ||||
106,800 | 122,400 | ||||
108,300 | 124,200 | ||||
109,800 | 126,000 | ||||
111,300 | 127,800 | ||||
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 21号給 | 18号給 | 月 | 月 | 円 |
円 | 19号給 | ||||
153,000 | 20号給 | ||||
155,000 | 21号給 | ||||
157,000 | 円 | ||||
159,000 | 182,800 | ||||
161,000 | 185,400 | ||||
2等級 | 24号給 | 21号給 | |||
円 | 22号給 | ||||
132,400 | 23号給 | ||||
134,000 | 24号給 | ||||
135,600 | 円 | ||||
137,200 | 158,300 | ||||
138,800 | 160,400 | ||||
3等級 | 27号給 | 25号給 | 6 | 9 | 141,000 |
円 | 25号給 | ||||
123,300 | 26号給 | ||||
124,800 | 27号給 | ||||
126,300 | 円 | ||||
127,800 | 148,000 | ||||
129,300 | 150,000 | ||||
4等級 | 29号給 | 27号給 | 3 | 6 | 135,500 |
円 | 28号給 | 6 | 9 | 137,000 | |
118,500 | 28号給 | ||||
120,000 | 29号給 | ||||
121,500 | 円 | ||||
123,000 | 141,600 | ||||
124,500 | 143,500 | ||||
5等級 | 31号給 | 29号給 | |||
円 | 30号給 | ||||
113,500 | 31号給 | ||||
114,900 | 円 | ||||
116,300 | 135,000 | ||||
117,700 | 136,800 | ||||
119,100 | 138,600 | ||||
ハ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 26号給 | 24号給 | 6月 | 9月 | 198,700円 |
円 | 24号給 | ||||
179,600 | 25号給 | ||||
182,400 | 円 | ||||
185,200 | 207,700 | ||||
188,000 | 210,700 | ||||
190,800 | 213,700 | ||||
2等級 | 39号給 | 35号給 | |||
円 | 36号給 | ||||
152,400 | 37号給 | ||||
154,100 | 円 | ||||
155,800 | 177,500 | ||||
157,500 | 179,600 | ||||
159,200 | 179,600 | ||||
3等級 | 37号給 | 33号給 | 3 | 6 | 123,600 |
円 | 34号給 | 6 | 9 | 124,800 | |
109,600 | 34号給 | ||||
110,800 | 35号給 | ||||
112,000 | 円 | ||||
113,200 | 129,300 | ||||
114,400 | 130,800 | ||||
附則(昭和48年12月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第2号抄)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第27号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第48号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日規則第53号抄)
1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年6月19日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月5日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年1月17日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第8項及び第10項の規定は、昭和49年1月1日から、改正後の規則第14条の3から第14条の15まで、第40条、第49条及び別表第5の規定は、同年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第90号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当の経過措置)
6 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正後の条例第12条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第14条の9及び第14条の12の規定の適用については、第14条の9第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第14条の12第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において改正後の条例第12条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第14条の12の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(昭和49年1月1日から同年3月31日までの教職調整額の支給を受けない特定の教育職員の給料月額の特例)
8 改正後の条例附則別表の職務の等級1等級に係る給料月額欄に定める給料月額を受けることとなる教育職員の給料月額は、昭和49年1月1日から同年3月31日までに限り、当該給料月額欄に定める額に2,700円を加えた額とする。
(給料の内払)
9 この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭和49年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表の適用)
10 改正後の条例附則第10項に規定する者のうち、最高号給等職員については、昭和49年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表第5の切替表を適用する。
11 前項に規定する附則別表第5の切替表の適用については、附則第3項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。
附則別表第1(附則第3項関係)
一般職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 25号給 | 25号給 | |
266,900 | 309,000 | 220,400 | 255,600 | 198,300 | 230,900 | 195,200 | 227,600 | 132,600 | 155,500 | |
270,400 | 313,100 | 223,700 | 259,300 | 201,400 | 234,200 | 198,300 | 230,900 | 134,600 | 157,800 | |
274,000 | 317,200 | 227,000 | 263,000 | 204,400 | 237,500 | 201,400 | 234,200 | 136,600 | 160,100 | |
277,500 | 321,300 | 230,300 | 266,700 | 207,500 | 240,800 | 204,400 | 237,500 | 138,600 | 162,400 | |
281,000 | 325,400 | 233,600 | 270,400 | 210,600 | 244,100 | 207,500 | 240,800 | 140,500 | 164,700 | |
附則別表第2(附則第3項関係)
消防職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
201,000 | 234,100 | 174,100 | 25号給 | 162,800 | 28号給 | 155,700 | 30号給 | 148,500 | 32号給 | |
203,900 | 237,200 | 176,400 | 208,500 | 165,000 | 29号給 | 157,800 | 31号給 | 150,400 | 178,700 | |
206,800 | 240,300 | 178,700 | 211,100 | 167,200 | 199,000 | 159,900 | 32号給 | 152,400 | 180,900 | |
209,600 | 243,400 | 181,000 | 213,700 | 169,400 | 201,400 | 162,000 | 193,100 | 154,400 | 183,100 | |
212,500 | 246,500 | 183,300 | 216,300 | 171,600 | 203,800 | 164,100 | 195,400 | 156,400 | 185,300 | |
附則別表第3(附則第3項関係)
教育職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | |
270,800 | 314,000 | 216,800 | 252,700 | 188,700 | 227,600 | 152,700 | 185,500 | 132,200 | 28号給 | |
274,400 | 318,200 | 219,600 | 255,800 | 191,000 | 230,300 | 154,900 | 188,000 | 133,900 | 29号給 | |
278,000 | 322,400 | 222,500 | 258,900 | 193,300 | 233,000 | 157,100 | 190,500 | 135,700 | 165,600 | |
281,700 | 326,600 | 225,300 | 262,000 | 195,600 | 235,700 | 159,300 | 193,000 | 137,500 | 167,600 | |
285,300 | 330,800 | 228,200 | 265,100 | 198,000 | 238,400 | 161,500 | 195,500 | 139,200 | 169,600 | |
附則別表第4(附則第3項関係)
教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
228,400 | 273,900 | 195,200 | 236,100 | 142,200 | 172,100 | |
231,700 | 277,600 | 197,500 | 238,700 | 143,800 | 173,900 | |
235,000 | 281,300 | 199,800 | 241,300 | 145,500 | 175,700 | |
238,300 | 285,000 | 202,100 | 243,900 | 147,100 | 177,500 | |
241,600 | 288,700 | 204,400 | 246,500 | 148,800 | 179,300 | |
附則別表第5(附則第10項関係)
教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
207,700 | 216,200 | 177,500 | 184,800 | 129,300 | 134,700 | |
210,700 | 219,200 | 179,600 | 186,900 | 130,800 | 136,200 | |
213,700 | 222,200 | 181,700 | 189,000 | 132,300 | 137,700 | |
216,700 | 225,200 | 183,800 | 191,100 | 133,800 | 139,200 | |
219,700 | 228,200 | 185,900 | 193,200 | 135,300 | 140,700 | |
附則(昭和50年2月1日規則第8号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年2月1日規則第30号抄)
1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年5月1日規則第53号抄)
1 この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(別表第1の規定を除く。以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和50年4月1日から、附則第5項、第7項、第10項、第11項、附則別表第2及び附則別表第3の規定は同年1月1日から、附則第8項の規定は同年10月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第109号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1イからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち次の各号に掲げる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) 昭和50年改正条例附則第2項の規定により昭和50年1月1日における職務の等級が昭和50年改正条例附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員
(住居手当の経過措置)
6 昭和50年改正条例附則第9項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和50年改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第9項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(昭和50年1月1日から同年3月31日までの義務教育等教員特別手当の適用)
7 昭和50年改正条例附則第13項の規則で定める額は、附則別表第2のとおりとする。
(昭和50年10月1日以後における給料月額を受ける期間の特例)
8 昭和50年10月1日以後における給料月額を受ける期間を6月短縮する。
(給与の内払)
9 この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいてこの規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭和50年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(一)及び教育職給料表(二)の適用を受ける最高号給等職員の切替表の適用)
10 昭和50年改正条例附則第11項に規定する者のうち、最高号給等職員については、昭和50年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表第3イ及びロの切替表を適用する。
11 前項に規定する附則別表第3イ及びロの切替表の適用については、附則第3項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。
附則別表第1(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
309,000 | 331,000 | 255,600 | 275,600 | 230,900 | 24号給 | 227,600 | 27号給 | 155,500 | 165,600 | |
円 | 円 | |||||||||
313,100 | 335,600 | 259,300 | 279,500 | 234,200 | 254,400 | 230,900 | 251,000 | 157,800 | 168,000 | |
317,200 | 340,200 | 263,000 | 283,400 | 237,500 | 257,800 | 234,200 | 254,400 | 160,100 | 170,400 | |
321,300 | 344,800 | 266,700 | 287,300 | 240,800 | 261,200 | 237,500 | 257,800 | 162,400 | 172,800 | |
325,400 | 349,400 | 270,400 | 291,200 | 244,100 | 264,600 | 240,800 | 261,200 | 164,700 | 175,200 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
234,100 | 22号給 | 208,500 | 26号給 | 199,000 | 30号給 | 193,100 | 33号給 | 178,700 | 33号給 | |
円 | 円 | |||||||||
237,200 | 257,800 | 211,100 | 27号給 | 201,400 | 31号給 | 195,400 | 213,800 | 180,900 | 34号給 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
240,300 | 261,000 | 213,700 | 233,700 | 203,800 | 223,300 | 197,700 | 216,300 | 183,100 | 200,300 | |
243,400 | 264,200 | 216,300 | 236,500 | 206,200 | 225,900 | 200,000 | 218,800 | 185,300 | 202,700 | |
246,500 | 267,400 | 218,900 | 239,300 | 208,600 | 228,500 | 202,300 | 221,300 | 187,500 | 205,100 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
314,000 | 26号給 | 252,700 | 28号給 | 227,600 | 27号給 | 185,500 | 28号給 | 165,600 | 30号給 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
318,200 | 339,900 | 255,800 | 279,700 | 230,300 | 252,700 | 188,000 | 29号給 | 167,600 | 31号給 | |
円 | 円 | |||||||||
322,400 | 344,200 | 258,900 | 282,900 | 233,000 | 255,600 | 190,500 | 210,700 | 169,600 | 187,900 | |
326,600 | 348,500 | 262,000 | 286,100 | 235,700 | 258,500 | 193,000 | 213,400 | 171,600 | 190,100 | |
330,800 | 352,800 | 265,100 | 289,300 | 238,400 | 261,400 | 195,500 | 216,100 | 173,600 | 192,300 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | ||||
273,900 | 26号給 | 236,100 | 38号給 | 172,100 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | ||||
277,600 | 298,200 | 238,700 | 262,800 | 173,900 | 191,600 | |
281,300 | 302,000 | 241,300 | 265,500 | 175,700 | 193,500 | |
285,000 | 305,800 | 243,900 | 268,200 | 177,500 | 195,400 | |
288,700 | 309,600 | 246,500 | 270,900 | 179,300 | 197,300 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
330,000 | 353,800 | 291,800 | 23号給 | 259,100 | 24号給 | 206,100 | 23号給 | |
円 | ||||||||
334,200 | 358,100 | 295,500 | 24号給 | 262,200 | 25号給 | 208,700 | 227,900 | |
円 | 円 | |||||||
338,400 | 362,400 | 299,200 | 322,600 | 265,300 | 288,200 | 211,300 | 230,700 | |
342,600 | 366,700 | 302,900 | 326,500 | 268,400 | 291,500 | 213,900 | 233,500 | |
346,800 | 371,000 | 306,600 | 330,400 | 271,500 | 294,800 | 216,500 | 236,300 | |
附則別表第2(附則第7項関係)
義務教育等教育特別手当定額表
職務の等給 号級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 7,200 | ― | 2,900 | ― |
2 | 7,300 | 5,500 | 3,100 | 2,500 |
3 | 7,500 | 5,700 | 3,200 | 2,600 |
4 | 7,700 | 5,900 | 3,400 | 2,600 |
5 | 7,800 | 6,100 | 3,500 | 2,700 |
6 | 8,000 | 6,300 | 3,700 | 2,900 |
7 | 8,100 | 6,500 | 3,900 | 3,000 |
8 | 8,300 | 6,700 | 4,000 | 3,200 |
9 | 8,400 | 6,800 | 4,200 | 3,300 |
10 | 8,500 | 7,000 | 4,300 | 3,400 |
11 | 8,600 | 7,200 | 4,500 | 3,600 |
12 | 8,700 | 7,300 | 4,700 | 3,700 |
13 | 8,800 | 7,500 | 4,900 | 3,900 |
14 | 8,900 | 7,700 | 5,100 | 4,000 |
15 | 9,000 | 7,800 | 5,300 | 4,200 |
16 | 8,000 | 5,500 | 4,300 | |
17 | 8,100 | 5,700 | 4,400 | |
18 | 8,300 | 5,900 | 4,600 | |
19 | 8,400 | 6,100 | 4,700 | |
20 | 8,500 | 6,300 | 4,900 | |
21 | 8,600 | 6,500 | 5,000 | |
22 | 8,700 | 6,700 | 5,100 | |
23 | 8,800 | 6,800 | 5,200 | |
24 | 8,900 | 7,000 | 5,300 | |
25 | 9,000 | 7,200 | 5,400 | |
26 | 7,300 | 5,500 | ||
27 | 7,500 | 5,600 | ||
28 | 7,700 | 5,700 | ||
29 | 7,800 | 5,800 | ||
30 | 8,000 | 5,900 | ||
31 | 8,100 | 5,900 | ||
32 | 8,300 | 6,000 | ||
33 | 8,400 | 6,100 | ||
34 | 8,500 | 6,100 | ||
35 | 8,600 | 6,200 | ||
36 | 8,700 | |||
37 | 8,800 |
附則別表第3(附則第10項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
252,700 | 253,300 | 227,600 | 230,200 | 185,500 | 187,800 | 165,600 | 167,800 | |
255,800 | 256,400 | 230,300 | 232,900 | 188,000 | 190,300 | 167,600 | 169,800 | |
258,900 | 259,500 | 233,000 | 235,600 | 190,500 | 192,800 | 169,600 | 171,800 | |
262,000 | 262,600 | 235,700 | 238,300 | 193,000 | 195,300 | 171,600 | 173,800 | |
265,100 | 265,700 | 238,400 | 241,000 | 195,500 | 197,800 | 173,600 | 175,800 | |
ロ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
236,100 | 239,800 | 172,100 | 174,900 | |
238,700 | 242,400 | 173,900 | 176,700 | |
241,300 | 245,000 | 175,700 | 178,500 | |
243,900 | 247,600 | 177,500 | 180,300 | |
246,500 | 250,200 | 179,300 | 182,100 | |
附則(昭和51年5月1日規則第27号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項第2号、第46条第3項、第49条及び別表第3の規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和51年4月1日から、改正後の規則第46条第4項の規定は、同年12月2日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第62号)附則第5項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(昭和52年4月1日以後における号給等を受ける期間の特例)
6 昭和52年4月1日以後における号給又は給料月額を受ける期間を3月短縮する。
(給与の内払)
7 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 27号給 | 27号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
331,000 | 353,100 | 275,600 | 294,300 | 254,400 | 25号給 | 251,000 | 28号給 | 165,600 | 176,700 | |
円 | 円 | |||||||||
335,600 | 358,000 | 279,500 | 298,400 | 257,800 | 275,500 | 254,400 | 271,900 | 168,000 | 179,200 | |
340,200 | 362,900 | 283,400 | 302,500 | 261,200 | 279,100 | 257,800 | 275,500 | 170,400 | 181,700 | |
344,800 | 367,800 | 287,300 | 306,600 | 264,600 | 282,700 | 261,200 | 279,100 | 172,800 | 184,200 | |
349,400 | 372,700 | 291,200 | 310,700 | 268,000 | 286,300 | 264,600 | 282,700 | 175,200 | 186,700 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 18号給 | 27号給 | 18号給 | 31号給 | 26号給 | 33号給 | 30号給 | 34号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
257,800 | 18号給 | 233,700 | 19号給 | 223,300 | 27号給 | 213,800 | 31号給 | 200,300 | 219,200 | |
261,000 | 19号給 | 236,500 | 20号給 | 225,900 | 28号給 | 216,300 | 32号給 | 202,700 | 221,800 | |
円 | ||||||||||
264,200 | 20号給 | 239,300 | 21号給 | 228,500 | 29号給 | 218,800 | 239,400 | 205,100 | 224,400 | |
円 | ||||||||||
267,400 | 21号給 | 242,100 | 22号給 | 231,100 | 252,600 | 221,300 | 242,100 | 207,500 | 227,000 | |
円 | ||||||||||
270,600 | 294,900 | 244,900 | 23号給 | 233,700 | 255,500 | 223,800 | 244,800 | 209,900 | 229,600 | |
円 | ||||||||||
273,800 | 298,500 | 247,700 | 275,500 | 236,300 | 258,400 | 226,300 | 247,500 | 212,300 | 232,200 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
26号給 | 26号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 29号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
339,900 | 27号給 | 279,700 | 302,500 | 252,700 | 276,400 | 210,700 | 30号給 | 187,900 | 200,800 | |
円 | 円 | |||||||||
344,200 | 367,500 | 282,900 | 305,900 | 255,600 | 279,500 | 213,400 | 232,000 | 190,100 | 203,100 | |
348,500 | 372,100 | 286,100 | 309,300 | 258,500 | 282,600 | 216,100 | 234,900 | 192,300 | 205,400 | |
352,800 | 376,700 | 289,300 | 312,700 | 261,400 | 285,700 | 218,800 | 237,800 | 194,500 | 207,700 | |
357,100 | 381,300 | 292,500 | 316,100 | 264,300 | 288,800 | 221,500 | 240,700 | 196,700 | 210,000 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 38号給 | 38号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
309,100 | 328,400 | 298,200 | 316,800 | 262,800 | 279,600 | 191,600 | 204,000 | |
313,300 | 332,800 | 302,000 | 320,800 | 265,500 | 282,400 | 193,500 | 206,000 | |
317,500 | 337,200 | 305,800 | 324,800 | 268,200 | 285,200 | 195,400 | 208,000 | |
321,700 | 341,600 | 309,600 | 328,800 | 270,900 | 288,000 | 197,300 | 210,000 | |
325,900 | 346,000 | 313,400 | 332,800 | 273,600 | 290,800 | 199,200 | 212,000 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
353,800 | 22号給 | 322,600 | 344,100 | 288,200 | 307,700 | 227,900 | 243,200 | |
円 | ||||||||
358,100 | 382,200 | 326,500 | 348,200 | 291,500 | 311,200 | 230,700 | 246,100 | |
362,400 | 386,800 | 330,400 | 352,300 | 294,800 | 314,700 | 233,500 | 249,000 | |
366,700 | 391,400 | 334,300 | 356,400 | 293,100 | 318,200 | 236,300 | 251,900 | |
371,000 | 396,000 | 338,200 | 360,500 | 301,400 | 321,700 | 239,100 | 254,800 | |
附則(昭和52年4月1日規則第20号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月30日規則第24号抄)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第31号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年8月1日規則第40号抄)
1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和52年9月20日規則第46号)
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
2 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和52年12月22日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当の経過措置)
5 改正条例附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 28号給 | 28号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
353,100 | 377,500 | 294,300 | 23号給 | 275,500 | 26号給 | 271,900 | 29号給 | 176,700 | 189,300 | |
円 | ||||||||||
358,000 | 382,600 | 298,400 | 318,900 | 279,100 | 27号給 | 275,500 | 30号給 | 179,200 | 192,000 | |
円 | 円 | |||||||||
362,900 | 387,700 | 302,500 | 323,200 | 282,700 | 302,300 | 279,100 | 298,500 | 181,700 | 194,700 | |
367,800 | 392,800 | 306,600 | 327,500 | 286,300 | 306,100 | 282,700 | 302,300 | 184,200 | 197,400 | |
372,700 | 397,900 | 310,700 | 331,800 | 289,900 | 309,900 | 286,300 | 306,100 | 186,700 | 200,100 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 29号給 | 25号給 | 32号給 | 29号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
294,900 | 22号給 | 275,500 | 24号給 | 252,600 | 26号給 | 239,400 | 30号給 | 219,200 | 234,400 | |
円 | ||||||||||
298,500 | 319,600 | 278,900 | 25号給 | 255,500 | 27号給 | 242,100 | 31号給 | 221,800 | 237,100 | |
302,100 | 323,400 | 282,300 | 26号給 | 258,400 | 28号給 | 244,800 | 32号給 | 224,400 | 239,800 | |
円 | ||||||||||
305,700 | 327,200 | 285,700 | 306,100 | 261,300 | 29号給 | 247,500 | 33号給 | 227,000 | 242,500 | |
309,300 | 331,000 | 289,100 | 309,900 | 264,200 | 30号給 | 250,200 | 34号給 | 229,600 | 245,200 | |
312,900 | 334,800 | 292,500 | 313,700 | 267,100 | 31号給 | 252,900 | 35号給 | 232,200 | 247,900 | |
316,500 | 338,600 | 295,900 | 317,500 | 270,000 | 32号給 | 255,600 | 36号給 | 234,800 | 250,600 | |
円 | 円 | |||||||||
320,100 | 342,400 | 299,300 | 321,300 | 272,900 | 302,300 | 258,300 | 294,500 | 237,400 | 253,300 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
367,500 | 393,000 | 302,500 | 323,800 | 276,400 | 295,500 | 232,000 | 248,800 | 200,800 | 214,700 | |
372,100 | 397,800 | 305,900 | 327,300 | 279,500 | 298,700 | 234,900 | 251,800 | 203,100 | 217,100 | |
376,700 | 402,600 | 309,300 | 330,800 | 282,600 | 301,900 | 237,800 | 254,800 | 205,400 | 219,500 | |
381,300 | 407,400 | 312,700 | 334,300 | 285,700 | 305,100 | 240,700 | 257,800 | 207,700 | 221,900 | |
385,900 | 412,200 | 316,100 | 337,800 | 288,800 | 308,300 | 243,600 | 260,800 | 210,000 | 224,300 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 38号給 | 38号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
328,400 | 350,500 | 316,800 | 336,900 | 279,600 | 39号給 | 204,000 | 217,800 | |
円 | ||||||||
332,800 | 355,100 | 320,800 | 341,100 | 282,400 | 301,200 | 206,000 | 220,000 | |
337,200 | 359,700 | 324,800 | 345,300 | 285,200 | 304,200 | 208,000 | 222,200 | |
341,600 | 364,300 | 328,800 | 349,500 | 288,000 | 307,200 | 210,000 | 224,400 | |
346,000 | 368,900 | 332,800 | 353,700 | 290,800 | 310,200 | 212,000 | 226,600 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
382,200 | 408,700 | 344,100 | 368,300 | 307,700 | 329,400 | 243,200 | 260,200 | |
386,800 | 413,500 | 348,200 | 372,600 | 311,200 | 333,100 | 246,100 | 263,300 | |
391,400 | 418,300 | 352,300 | 376,900 | 314,700 | 336,800 | 249,000 | 266,400 | |
396,000 | 423,100 | 356,400 | 381,200 | 318,200 | 340,500 | 251,900 | 269,500 | |
400,600 | 427,900 | 360,500 | 385,500 | 321,700 | 344,200 | 254,800 | 272,600 | |
附則(昭和53年4月1日規則第9号抄)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月16日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6項を削り、同条の次に1条を加える改正規定、第44条第1項の改正規定、第45条第4号の改正規定、第46条第1項及び第5項第1号の改正規定、第47条第1号の改正規定並びに別表第1の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条、別表第2及び次項から附則第5項までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第46号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(特定の職員の号給等を受ける期間の特例)
6 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第51号)の施行の日(同規則附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)の翌日からこの規則の施行の日までの間に採用された職員については、昭和52年4月2日以後における号給又は給料月額を受ける期間を3月短縮する。
(給与の内払)
7 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
377,500 | 389,200 | 318,900 | 328,800 | 302,300 | 28号給 | 298,500 | 31号給 | 189,300 | 196,400 | |
円 | 円 | |||||||||
382,600 | 394,300 | 323,200 | 333,100 | 306,100 | 315,600 | 302,300 | 311,800 | 192,000 | 199,100 | |
387,700 | 399,400 | 327,500 | 337,400 | 309,900 | 319,400 | 306,100 | 315,600 | 194,700 | 201,800 | |
392,800 | 404,500 | 331,800 | 341,700 | 313,700 | 323,200 | 309,900 | 319,400 | 197,400 | 204,500 | |
397,900 | 409,600 | 336,100 | 346,000 | 317,500 | 327,000 | 313,700 | 323,200 | 200,100 | 207,200 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 36号給 | 36号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
319,600 | 330,200 | 306,100 | 315,500 | 302,300 | 311,700 | 294,500 | 303,900 | 234,400 | 242,100 | |
323,400 | 334,000 | 309,900 | 319,300 | 306,100 | 315,500 | 298,100 | 307,500 | 237,100 | 244,800 | |
327,200 | 337,800 | 313,700 | 323,100 | 309,900 | 319,300 | 301,700 | 311,100 | 239,800 | 247,500 | |
331,000 | 341,600 | 317,500 | 326,900 | 313,700 | 323,100 | 305,300 | 314,700 | 242,500 | 250,200 | |
334,800 | 345,400 | 321,300 | 330,700 | 317,500 | 326,900 | 308,900 | 318,300 | 245,200 | 252,900 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
393,000 | 404,900 | 323,800 | 334,800 | 295,500 | 305,800 | 248,800 | 257,400 | 214,700 | 221,600 | |
397,800 | 409,700 | 327,300 | 338,300 | 298,700 | 309,000 | 251,800 | 260,400 | 217,100 | 223,000 | |
402,600 | 414,500 | 330,800 | 341,800 | 301,900 | 312,200 | 254,800 | 263,400 | 219,500 | 226,400 | |
407,400 | 419,300 | 334,300 | 345,300 | 305,100 | 315,400 | 257,800 | 266,400 | 221,900 | 228,800 | |
412,200 | 424,100 | 337,800 | 348,800 | 308,300 | 318,600 | 260,800 | 269,400 | 224,300 | 231,200 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 39号給 | 39号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
350,500 | 360,800 | 336,900 | 346,800 | 301,200 | 40号給 | 217,800 | 224,600 | |
円 | ||||||||
355,100 | 365,400 | 341,100 | 351,000 | 304,200 | 313,300 | 220,000 | 226,800 | |
359,700 | 370,000 | 345,300 | 355,200 | 307,200 | 316,300 | 222,200 | 229,000 | |
364,300 | 374,600 | 349,500 | 359,400 | 310,200 | 319,300 | 224,400 | 231,200 | |
368,900 | 379,200 | 353,700 | 363,600 | 313,200 | 322,300 | 226,600 | 233,400 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
408,700 | 420,900 | 368,300 | 380,000 | 329,400 | 339,900 | 260,200 | 268,700 | |
413,500 | 425,700 | 372,600 | 384,300 | 333,100 | 343,600 | 263,300 | 271,800 | |
418,300 | 430,500 | 376,900 | 388,600 | 336,800 | 347,300 | 266,400 | 274,900 | |
423,100 | 435,300 | 381,200 | 392,900 | 340,500 | 351,000 | 269,500 | 278,000 | |
427,900 | 440,100 | 385,500 | 397,200 | 344,200 | 354,700 | 272,600 | 281,100 | |
附則(昭和54年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月21日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び次項から附則第4項までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当の経過措置)
5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | 28号給 | 28号給 | 31号給 | 31号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
389,200 | 400,900 | 328,800 | 24号給 | 315,600 | 29号給 | 311,800 | 32号給 | 196,400 | 203,600 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
394,300 | 406,000 | 333,100 | 343,100 | 319,400 | 328,900 | 315,600 | 325,100 | 199,100 | 206,300 | |
399,400 | 411,100 | 337,400 | 347,400 | 323,200 | 332,700 | 319,400 | 328,900 | 201,800 | 209,000 | |
404,500 | 416,200 | 341,700 | 351,700 | 327,000 | 336,500 | 323,200 | 332,700 | 204,500 | 211,700 | |
409,600 | 421,300 | 346,000 | 356,000 | 330,800 | 340,300 | 327,000 | 336,500 | 207,200 | 214,400 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 36号給 | 36号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
330,200 | 340,800 | 315,500 | 324,800 | 311,700 | 321,000 | 303,900 | 313,200 | 242,100 | 250,000 | |
334,000 | 344,600 | 319,300 | 328,600 | 315,500 | 324,800 | 307,500 | 316,800 | 244,800 | 252,700 | |
337,800 | 348,400 | 323,100 | 332,400 | 319,300 | 328,600 | 311,100 | 320,400 | 247,500 | 255,400 | |
341,600 | 352,200 | 326,900 | 336,200 | 323,100 | 332,400 | 314,700 | 324,000 | 250,200 | 258,100 | |
345,400 | 356,000 | 330,700 | 340,000 | 326,900 | 336,200 | 318,300 | 327,600 | 252,900 | 260,800 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
404,900 | 416,800 | 334,800 | 345,800 | 305,800 | 316,100 | 257,400 | 266,300 | 221,600 | 228,600 | |
409,700 | 421,600 | 338,300 | 349,300 | 309,000 | 319,300 | 260,400 | 269,300 | 224,000 | 231,000 | |
414,500 | 426,400 | 341,800 | 352,800 | 312,200 | 322,500 | 263,400 | 272,300 | 226,400 | 233,400 | |
419,300 | 431,200 | 345,300 | 356,300 | 315,400 | 325,700 | 266,400 | 275,300 | 228,800 | 235,800 | |
424,100 | 436,000 | 348,800 | 359,800 | 318,600 | 328,900 | 269,400 | 278,300 | 231,200 | 238,200 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 40号給 | 40号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
360,800 | 371,400 | 346,800 | 356,600 | 313,300 | 41号給 | 224,600 | 231,900 | |
円 | ||||||||
365,400 | 376,000 | 351,000 | 360,800 | 316,300 | 325,400 | 226,800 | 234,100 | |
370,000 | 380,600 | 355,200 | 365,000 | 319,300 | 328,400 | 229,000 | 236,300 | |
374,600 | 385,200 | 359,400 | 369,200 | 322,300 | 331,400 | 231,200 | 238,500 | |
379,200 | 389,800 | 363,600 | 373,400 | 325,300 | 334,400 | 233,400 | 240,700 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
420,900 | 433,100 | 380,000 | 391,700 | 339,900 | 350,400 | 268,700 | 277,300 | |
425,700 | 437,900 | 384,300 | 396,000 | 343,600 | 354,100 | 271,800 | 280,400 | |
430,500 | 442,700 | 388,600 | 400,300 | 347,300 | 357,800 | 274,900 | 283,500 | |
435,300 | 447,500 | 392,900 | 404,600 | 351,000 | 361,500 | 278,000 | 286,600 | |
440,100 | 452,300 | 397,200 | 408,900 | 354,700 | 365,200 | 281,100 | 289,700 | |
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成元年規則21号〕)
附則(昭和55年4月1日規則第22号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第28号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び次項から附則第4項までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第75号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号)附則第2項及び福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 | 29号給 | 29号給 | 32号給 | 32号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
400,900 | 416,600 | 343,100 | 25号給 | 328,900 | 30号給 | 325,100 | 33号給 | 203,600 | 212,900 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
406,000 | 421,700 | 347,400 | 360,600 | 332,700 | 345,200 | 328,900 | 341,400 | 206,300 | 215,600 | |
411,100 | 426,800 | 351,700 | 364,900 | 336,500 | 349,000 | 332,700 | 345,200 | 209,000 | 218,300 | |
416,200 | 431,900 | 356,000 | 369,200 | 340,300 | 352,800 | 336,500 | 349,000 | 211,700 | 221,000 | |
421,300 | 437,000 | 360,300 | 373,500 | 344,100 | 356,600 | 340,300 | 352,800 | 214,400 | 223,700 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 36号給 | 36号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
340,800 | 354,500 | 324,800 | 337,400 | 321,000 | 333,600 | 313,200 | 325,800 | 250,000 | 260,100 | |
344,600 | 358,300 | 328,600 | 341,200 | 324,800 | 337,400 | 316,800 | 329,400 | 252,700 | 262,800 | |
348,400 | 362,100 | 332,400 | 345,000 | 328,600 | 341,200 | 320,400 | 333,000 | 255,400 | 265,500 | |
352,200 | 365,900 | 336,200 | 348,800 | 332,400 | 345,000 | 324,000 | 336,600 | 258,100 | 268,200 | |
356,000 | 369,700 | 340,000 | 352,600 | 336,200 | 348,800 | 327,600 | 340,200 | 260,800 | 270,900 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
416,800 | 432,700 | 345,800 | 359,400 | 316,100 | 328,600 | 266,300 | 277,500 | 228,600 | 237,600 | |
421,600 | 437,500 | 349,300 | 362,900 | 319,300 | 331,800 | 269,300 | 280,500 | 231,000 | 240,000 | |
426,400 | 442,300 | 352,800 | 366,400 | 322,500 | 335,000 | 272,300 | 283,500 | 233,400 | 242,400 | |
431,200 | 447,100 | 356,300 | 369,900 | 325,700 | 338,200 | 275,300 | 286,500 | 235,800 | 244,800 | |
436,000 | 451,900 | 359,800 | 373,400 | 328,900 | 341,400 | 278,300 | 289,500 | 238,200 | 247,200 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 41号給 | 41号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
371,400 | 385,200 | 356,600 | 369,300 | 325,400 | 42号給 | 231,900 | 241,100 | |
円 | ||||||||
376,000 | 389,800 | 360,800 | 373,500 | 328,400 | 340,200 | 234,100 | 243,300 | |
380,600 | 394,400 | 365,000 | 377,700 | 331,400 | 343,200 | 236,300 | 245,500 | |
385,200 | 399,000 | 369,200 | 381,900 | 334,400 | 346,200 | 238,500 | 247,700 | |
389,800 | 403,600 | 373,400 | 386,100 | 337,400 | 349,200 | 240,700 | 249,900 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
433,100 | 449,400 | 391,700 | 406,800 | 350,400 | 364,500 | 277,300 | 289,400 | |
437,900 | 454,200 | 396,000 | 411,100 | 354,100 | 368,200 | 280,400 | 292,500 | |
442,700 | 459,000 | 400,300 | 415,400 | 357,800 | 371,900 | 283,500 | 295,600 | |
447,500 | 463,800 | 404,600 | 419,700 | 361,500 | 375,600 | 286,600 | 298,700 | |
452,300 | 468,600 | 408,900 | 424,000 | 365,200 | 379,300 | 289,700 | 301,800 | |
附則(昭和56年5月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条及び次項から附則第4項までの規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第60号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号)附則第2項及び福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項から第6項までの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 30号給 | 30号給 | 33号給 | 33号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
416,600 | 435,000 | 360,600 | 26号給 | 345,200 | 31号給 | 341,400 | 34号給 | 212,900 | 223,900 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
421,700 | 440,100 | 364,900 | 380,600 | 349,000 | 363,600 | 345,200 | 359,800 | 215,600 | 226,600 | |
426,800 | 445,200 | 369,200 | 384,900 | 352,800 | 367,400 | 349,000 | 363,600 | 218,300 | 229,300 | |
431,900 | 450,300 | 373,500 | 389,200 | 356,600 | 371,200 | 352,800 | 367,400 | 221,000 | 232,000 | |
437,000 | 455,400 | 377,800 | 393,500 | 360,400 | 375,000 | 356,600 | 371,200 | 223,700 | 234,700 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 36号給 | 36号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
354,500 | 370,300 | 337,400 | 352,200 | 333,600 | 348,400 | 325,800 | 340,600 | 260,100 | 271,900 | |
358,300 | 374,100 | 341,200 | 356,000 | 337,400 | 352,200 | 329,400 | 344,200 | 262,800 | 274,600 | |
362,100 | 377,900 | 345,000 | 359,800 | 341,200 | 356,000 | 333,000 | 347,800 | 265,500 | 277,300 | |
365,900 | 381,700 | 348,800 | 363,600 | 345,000 | 359,800 | 336,600 | 351,400 | 268,200 | 280,000 | |
369,700 | 385,500 | 352,600 | 367,400 | 348,800 | 363,600 | 340,200 | 355,000 | 270,900 | 282,700 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
432,700 | 451,400 | 359,400 | 375,400 | 328,600 | 343,200 | 277,500 | 290,800 | 237,600 | 248,100 | |
437,500 | 456,200 | 362,900 | 378,900 | 331,800 | 346,400 | 280,500 | 293,800 | 240,000 | 250,500 | |
442,300 | 461,000 | 366,400 | 382,400 | 335,000 | 349,600 | 283,500 | 296,800 | 242,400 | 252,900 | |
447,100 | 465,800 | 369,900 | 385,900 | 338,200 | 352,800 | 286,500 | 299,800 | 244,800 | 255,300 | |
451,900 | 470,600 | 373,400 | 389,400 | 341,400 | 356,000 | 289,500 | 302,800 | 247,200 | 257,700 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 42号給 | 42号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
385,200 | 401,400 | 369,300 | 384,100 | 340,200 | 43号給 | 241,100 | 251,800 | |
円 | ||||||||
389,800 | 406,000 | 373,500 | 388,300 | 343,200 | 357,200 | 243,300 | 254,000 | |
394,400 | 410,600 | 377,700 | 392,500 | 346,200 | 360,200 | 245,500 | 256,200 | |
399,000 | 415,200 | 381,900 | 396,700 | 349,200 | 363,200 | 247,700 | 258,400 | |
403,600 | 419,800 | 386,100 | 400,900 | 352,200 | 366,200 | 249,900 | 260,600 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
449,400 | 468,500 | 406,800 | 424,700 | 364,500 | 381,200 | 289,400 | 303,200 | |
454,200 | 473,300 | 411,100 | 429,000 | 368,200 | 384,900 | 292,500 | 306,300 | |
459,000 | 478,100 | 415,400 | 433,300 | 371,900 | 388,600 | 295,600 | 309,400 | |
463,800 | 482,900 | 419,700 | 437,600 | 375,600 | 392,300 | 298,700 | 312,500 | |
468,600 | 487,700 | 424,000 | 441,900 | 379,300 | 396,000 | 301,800 | 315,600 | |
附則(昭和57年4月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、昭和57年4月8日から適用する。
附則(昭和58年12月7日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月20日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則附則第5項第3号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第58号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第7条第1項、第3項ただし書若しくは附則第15項から第17項までの規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月(条例附則第15項の規定の適用を受ける者にあっては、24月)を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月(条例附則第15項の規定の適用を受ける者にあっては、18月)を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額を切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 26号給 | 26号給 | 31号給 | 31号給 | 34号給 | 34号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
435,000 | 443,200 | 380,600 | 387,500 | 363,600 | 32号給 | 359,800 | 35号給 | 223,900 | 228,300 | |
円 | 円 | |||||||||
440,100 | 448,300 | 384,900 | 391,800 | 367,400 | 373,700 | 363,600 | 369,900 | 226,600 | 231,000 | |
445,200 | 453,400 | 389,200 | 396,100 | 371,200 | 377,500 | 367,400 | 373,700 | 229,300 | 233,700 | |
450,300 | 458,500 | 393,500 | 400,400 | 375,000 | 381,300 | 371,200 | 377,500 | 232,000 | 236,400 | |
455,400 | 463,600 | 397,800 | 404,700 | 378,800 | 385,100 | 375,000 | 381,300 | 234,700 | 239,100 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 36号給 | 36号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
370,300 | 377,100 | 352,200 | 358,500 | 348,400 | 354,700 | 340,600 | 346,900 | 271,900 | 277,200 | |
374,100 | 380,900 | 356,000 | 362,300 | 352,200 | 358,500 | 344,200 | 350,500 | 274,600 | 279,900 | |
377,900 | 384,700 | 359,800 | 366,100 | 356,000 | 362,300 | 347,800 | 354,100 | 277,300 | 282,600 | |
381,700 | 388,500 | 363,600 | 369,900 | 359,800 | 366,100 | 351,400 | 357,700 | 280,000 | 285,300 | |
385,500 | 392,300 | 367,400 | 373,700 | 363,600 | 369,900 | 355,000 | 361,300 | 282,700 | 288,000 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
451,400 | 459,700 | 375,400 | 382,400 | 343,200 | 349,600 | 290,800 | 296,300 | 248,100 | 252,800 | |
456,200 | 464,500 | 378,900 | 385,900 | 346,400 | 352,800 | 293,800 | 299,300 | 250,500 | 255,200 | |
461,000 | 469,300 | 382,400 | 389,400 | 349,600 | 356,000 | 296,000 | 302,300 | 252,900 | 257,600 | |
465,800 | 474,100 | 385,900 | 392,900 | 352,800 | 359,200 | 299,800 | 305,300 | 255,300 | 260,000 | |
470,600 | 478,900 | 389,400 | 396,400 | 356,000 | 362,400 | 302,800 | 308,300 | 257,700 | 262,400 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 26号給 | 26号給 | 43号給 | 43号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
401,400 | 17号給 | 384,100 | 391,200 | 357,200 | 44号給 | 251,800 | 256,600 | |
円 | 円 | |||||||
406,000 | 413,400 | 388,300 | 395,400 | 360,200 | 366,600 | 254,000 | 258,800 | |
410,600 | 418,000 | 392,500 | 399,600 | 363,200 | 369,600 | 256,200 | 261,000 | |
415,200 | 422,600 | 396,700 | 403,800 | 366,200 | 372,600 | 258,400 | 263,200 | |
419,800 | 427,200 | 400,900 | 408,000 | 369,200 | 375,600 | 260,600 | 265,400 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給等 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
468,500 | 477,100 | 424,700 | 432,600 | 381,200 | 388,300 | 303,200 | 308,900 | |
473,300 | 481,900 | 429,000 | 436,900 | 384,900 | 392,000 | 306,300 | 312,000 | |
478,100 | 486,700 | 433,300 | 441,200 | 388,600 | 395,700 | 309,400 | 315,100 | |
482,900 | 491,500 | 437,600 | 445,500 | 392,300 | 399,400 | 312,500 | 318,200 | |
487,700 | 496,300 | 441,900 | 449,800 | 396,000 | 403,100 | 315,600 | 321,300 | |
附則(昭和59年3月31日規則第18号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第42条の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和61年3月31日までの間は、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第40条第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の各号に掲げる期間に係る同号の規定の適用については、同号中「1,500円又は同条第4項に規定する住居手当」とあるのは、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 施行日から昭和60年3月31日まで 1,000円又は同条第4項に規定する住居手当の額である1,000円
(2) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 500円又は同条第4項に規定する住居手当の額である500円
附則(昭和59年9月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月17日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第57号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第7条第3項ただし書、附則第15項若しくは附則第17項の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給等職員の号給等の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 特3等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 35号給 | 35号給 | 25号給 | 25号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
443,200 | 457,100 | 387,500 | 399,300 | 373,700 | 384,400 | 369,900 | 380,600 | 228,300 | 235,700 | |
448,300 | 462,200 | 391,800 | 403,600 | 377,500 | 388,200 | 373,700 | 384,400 | 231,000 | 238,400 | |
453,400 | 467,300 | 396,100 | 407,900 | 381,300 | 392,000 | 377,500 | 388,200 | 233,700 | 241,100 | |
458,500 | 472,400 | 400,400 | 412,200 | 385,100 | 395,800 | 381,300 | 392,000 | 236,400 | 243,800 | |
463,600 | 477,500 | 404,700 | 416,500 | 388,900 | 399,600 | 385,100 | 395,800 | 239,100 | 246,500 | |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 26号給 | 26号給 | 32号給 | 32号給 | 36号給 | 36号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
377,100 | 388,600 | 358,500 | 369,200 | 354,700 | 365,400 | 346,900 | 357,600 | 277,200 | 286,200 | |
380,900 | 392,400 | 362,300 | 373,000 | 358,500 | 369,200 | 350,500 | 361,200 | 279,900 | 289,000 | |
384,700 | 396,200 | 366,100 | 376,800 | 362,300 | 373,000 | 354,100 | 364,800 | 282,600 | 291,800 | |
388,500 | 400,000 | 369,900 | 380,600 | 366,100 | 376,800 | 357,700 | 368,400 | 285,300 | 294,600 | |
392,300 | 403,800 | 373,700 | 384,400 | 369,900 | 380,600 | 361,300 | 372,000 | 288,000 | 297,400 | |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
27号給 | 27号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
459,700 | 473,800 | 382,400 | 394,200 | 349,600 | 360,400 | 296,300 | 305,600 | 252,800 | 260,700 | |
464,500 | 478,600 | 385,900 | 397,700 | 352,800 | 363,600 | 299,300 | 308,600 | 255,200 | 263,100 | |
469,300 | 483,400 | 389,400 | 401,200 | 356,000 | 366,800 | 302,300 | 311,600 | 257,600 | 265,500 | |
474,100 | 488,200 | 392,900 | 404,700 | 359,200 | 370,000 | 305,300 | 314,600 | 260,000 | 267,900 | |
478,900 | 493,000 | 396,400 | 408,200 | 362,400 | 373,200 | 308,300 | 317,600 | 262,400 | 270,300 | |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
17号給 | 17号給 | 26号給 | 26号給 | 44号給 | 44号給 | 36号給 | 36号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
413,400 | 426,100 | 391,200 | 403,200 | 366,600 | 377,500 | 256,600 | 264,700 | |
418,000 | 430,800 | 395,400 | 407,400 | 369,600 | 380,500 | 258,800 | 266,900 | |
422,600 | 435,500 | 399,600 | 411,600 | 372,600 | 383,500 | 261,000 | 269,100 | |
427,200 | 440,200 | 403,800 | 415,800 | 375,600 | 386,500 | 263,200 | 271,300 | |
431,800 | 444,900 | 408,000 | 420,000 | 378,600 | 389,500 | 265,400 | 273,500 | |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
477,100 | 491,600 | 432,600 | 445,900 | 388,300 | 400,300 | 308,900 | 318,500 | |
481,900 | 496,400 | 436,900 | 450,200 | 392,000 | 404,000 | 312,000 | 321,600 | |
486,700 | 501,200 | 441,200 | 454,500 | 395,700 | 407,700 | 315,100 | 324,700 | |
491,500 | 506,000 | 445,500 | 458,800 | 399,400 | 411,400 | 318,200 | 327,800 | |
496,300 | 510,800 | 449,800 | 463,100 | 403,100 | 415,100 | 321,300 | 330,900 | |
附則(昭和60年3月30日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第15条の表中南部清掃工場の項を削る改正規定、第21条の4第1項の表中福山市南部清掃工場の項を削る改正規定、第21条の5第1項の改正規定及び第21条の6第2項第1号を削る改正規定並びに附則第4項中福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の備考第2項の改正規定(「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)及び附則第5項中福山市会計規則別表第2の改正規定(「西部清掃工場」を「箕沖清掃工場」に、「西部清掃工場長」を「箕沖清掃工場長」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
附則(昭和60年12月17日規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第56号。以下「改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「条例」という。)第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号。以下この項及び附則第5項において「昭和55年改正規則」という。)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新給料月額を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新給料月額からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる条例第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項又は昭和55年改正規則附則第4項若しくは第5項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第5項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)
5 改正条例附則第3項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昭和55年改正規則附則第4項又は第5項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市旅費支給規則の一部改正)
8 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
235,700 | 247,700 | 380,600 | 398,400 | 384,400 | 402,200 | 399,300 | 419,300 | 457,100 | 480,000 |
238,400 | 250,400 | 384,400 | 402,200 | 388,200 | 406,000 | 403,600 | 423,600 | 462,200 | 485,100 |
241,100 | 253,100 | 388,200 | 406,000 | 392,000 | 409,800 | 407,900 | 427,900 | 467,300 | 490,200 |
243,800 | 255,800 | 392,000 | 409,800 | 395,800 | 413,600 | 412,200 | 432,200 | 472,400 | 495,300 |
246,500 | 258,500 | 395,800 | 413,600 | 399,600 | 417,400 | 416,500 | 436,500 | 477,500 | 500,400 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
286,200 | 301,000 | 357,600 | 375,500 | 365,400 | 383,300 | 369,200 | 387,100 | 388,600 | 407,800 |
289,000 | 303,800 | 361,200 | 379,100 | 369,200 | 387,100 | 373,000 | 390,900 | 392,400 | 411,600 |
291,800 | 306,600 | 364,800 | 382,700 | 373,000 | 390,900 | 376,800 | 394,700 | 396,200 | 415,400 |
294,600 | 309,400 | 368,400 | 386,300 | 376,800 | 394,700 | 380,600 | 398,500 | 400,000 | 419,200 |
297,400 | 312,200 | 372,000 | 389,900 | 380,600 | 398,500 | 384,400 | 402,300 | 403,800 | 423,000 |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
260,700 | 274,100 | 305,600 | 321,200 | 360,400 | 378,800 | 394,200 | 414,300 | 473,800 | 497,100 |
263,100 | 276,600 | 308,600 | 324,300 | 363,600 | 382,200 | 397,700 | 417,800 | 478,600 | 501,900 |
265,500 | 279,100 | 311,600 | 327,400 | 366,800 | 385,600 | 401,200 | 421,300 | 483,400 | 506,700 |
267,900 | 281,600 | 314,600 | 330,500 | 370,000 | 389,000 | 404,700 | 424,800 | 488,200 | 511,500 |
270,300 | 284,100 | 317,600 | 333,600 | 373,200 | 392,400 | 408,200 | 428,300 | 493,000 | 516,300 |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
264,700 | 280,200 | 377,500 | 395,600 | 403,200 | 423,000 | 426,100 | 446,800 |
266,900 | 282,500 | 380,500 | 398,600 | 407,400 | 427,200 | 430,800 | 451,500 |
269,100 | 284,800 | 383,500 | 401,600 | 411,600 | 431,400 | 435,500 | 456,200 |
271,300 | 287,100 | 386,500 | 404,600 | 415,800 | 435,600 | 440,200 | 460,900 |
273,500 | 289,400 | 389,500 | 407,600 | 420,000 | 439,800 | 444,900 | 465,600 |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
318,500 | 334,200 | 400,300 | 420,800 | 445,900 | 468,700 | 491,600 | 515,600 |
321,600 | 337,300 | 404,000 | 424,700 | 450,200 | 473,200 | 496,400 | 520,400 |
324,700 | 340,400 | 407,700 | 428,600 | 454,500 | 477,700 | 501,200 | 525,200 |
327,800 | 343,500 | 411,400 | 432,500 | 458,800 | 482,200 | 506,000 | 530,000 |
330,900 | 346,600 | 415,100 | 436,400 | 463,100 | 486,700 | 510,800 | 534,800 |
附則(昭和61年3月31日規則第11号抄)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月19日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条及び別表第1の改正規定並びに附則第7項中福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則(第44条第4項及び第46条第7項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員及び改正条例附則第7項に規定する職員(昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日に昇給した者を除く。)に限る。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員及び改正条例附則第7項に規定する職員のうち、切替日以後における最初の昇給の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の新給料月額及び切替日以後における最初の昇給の日における給料月額並びにこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正について)
7 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第3項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
3級 | |||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
247,700 | 253,300 | 398,400 | 407,100 | 402,200 | 410,900 | 402,200 | 414,000 | 419,300 | 428,400 | 480,000 | 491,000 |
250,400 | 256,000 | 402,200 | 410,900 | 406,000 | 414,700 | 406,000 | 418,000 | 423,600 | 432,700 | 485,100 | 496,100 |
253,100 | 258,700 | 406,000 | 414,700 | 409,800 | 418,500 | 409,800 | 422,000 | 427,900 | 437,000 | 490,200 | 501,200 |
255,800 | 261,400 | 409,800 | 418,500 | 413,600 | 422,300 | 413,600 | 426,000 | 432,200 | 441,300 | 495,300 | 506,300 |
258,500 | 264,100 | 413,600 | 422,300 | 417,400 | 426,100 | 417,400 | 430,000 | 436,500 | 445,600 | 500,400 | 511,400 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
301,000 | 308,100 | 375,500 | 384,200 | 383,300 | 391,900 | 387,100 | 395,700 | 407,800 | 417,200 |
303,800 | 310,900 | 379,100 | 387,900 | 387,100 | 395,700 | 390,900 | 399,500 | 411,600 | 421,000 |
306,600 | 313,700 | 382,700 | 391,600 | 390,900 | 399,500 | 394,700 | 403,300 | 415,400 | 424,800 |
309,400 | 316,500 | 386,300 | 395,300 | 394,700 | 403,300 | 398,500 | 407,100 | 419,200 | 428,600 |
312,200 | 319,300 | 389,900 | 399,000 | 398,500 | 407,100 | 402,300 | 410,900 | 423,000 | 432,400 |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
274,100 | 280,400 | 321,200 | 328,700 | 378,800 | 387,600 | 414,300 | 423,900 | 497,100 | 508,400 |
276,600 | 282,900 | 324,300 | 331,900 | 382,200 | 391,100 | 417,800 | 427,500 | 501,900 | 513,200 |
279,100 | 285,400 | 327,400 | 335,100 | 385,600 | 394,600 | 421,300 | 431,100 | 506,700 | 518,000 |
281,600 | 287,900 | 330,500 | 338,300 | 389,000 | 398,100 | 424,800 | 434,700 | 511,500 | 522,800 |
284,100 | 290,400 | 333,600 | 341,500 | 392,400 | 401,600 | 428,300 | 438,300 | 516,300 | 527,600 |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
280,200 | 286,900 | 395,600 | 404,200 | 423,000 | 432,600 | 446,800 | 456,800 |
282,500 | 289,300 | 398,600 | 407,200 | 427,200 | 436,800 | 451,500 | 461,500 |
284,800 | 291,700 | 401,600 | 410,200 | 431,400 | 441,000 | 456,200 | 466,200 |
287,100 | 294,100 | 404,600 | 413,200 | 435,600 | 445,200 | 460,900 | 470,900 |
289,400 | 296,500 | 407,600 | 416,200 | 439,800 | 449,400 | 465,600 | 475,600 |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
334,200 | 341,800 | 420,800 | 430,500 | 468,700 | 479,400 | 515,600 | 527,100 |
337,300 | 344,900 | 424,700 | 434,500 | 473,200 | 483,900 | 520,400 | 531,900 |
340,400 | 348,000 | 428,600 | 438,500 | 477,700 | 488,400 | 525,200 | 536,700 |
343,500 | 351,100 | 432,500 | 442,500 | 482,200 | 492,900 | 530,000 | 541,500 |
346,600 | 354,200 | 436,400 | 446,500 | 486,700 | 497,400 | 534,800 | 546,300 |
附則(昭和62年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年12月1日から適用する。
附則(昭和62年12月18日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員及び改正条例附則第6項に規定する職員(昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日に昇給した者を除く。)に限る。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定又は福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4項若しくは第5項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及び改正条例附則第6項に規定する職員のうち、切替日以後における最初の昇給の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日以後における最初の昇給の日における給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
5 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 | ||||||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
249,100 | 252,600 | 253,300 | 257,000 | 401,100 | 406,600 | 407,100 | 412,600 | 410,900 | 416,400 | 414,000 | 419,500 | 428,400 | 434,200 | 491,000 | 498,000 |
251,800 | 255,300 | 256,000 | 259,700 | 404,800 | 410,300 | 410,900 | 416,400 | 414,700 | 420,200 | 418,000 | 423,500 | 432,700 | 438,500 | 496,100 | 503,100 |
254,500 | 258,000 | 258,700 | 262,400 | 408,500 | 414,000 | 414,700 | 420,200 | 418,500 | 424,000 | 422,000 | 427,500 | 437,000 | 442,800 | 501,200 | 508,200 |
257,200 | 260,700 | 261,400 | 265,100 | 412,200 | 417,700 | 418,500 | 424,000 | 422,300 | 427,800 | 426,000 | 431,500 | 441,300 | 447,100 | 506,300 | 513,300 |
259,900 | 263,400 | 264,100 | 267,800 | 415,900 | 421,400 | 422,300 | 427,800 | 426,100 | 431,600 | 430,000 | 435,500 | 445,600 | 451,400 | 511,400 | 518,400 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
308,100 | 312,400 | 384,200 | 389,800 | 391,900 | 397,400 | 395,700 | 401,200 | 417,200 | 423,100 |
310,900 | 315,200 | 387,900 | 393,600 | 395,700 | 401,200 | 399,500 | 405,000 | 421,000 | 426,900 |
313,700 | 318,000 | 391,600 | 397,400 | 399,500 | 405,000 | 403,300 | 408,800 | 424,800 | 430,700 |
316,500 | 320,800 | 395,300 | 401,200 | 403,300 | 408,800 | 407,100 | 412,600 | 428,600 | 434,500 |
319,300 | 323,600 | 399,000 | 405,000 | 407,100 | 412,600 | 410,900 | 416,400 | 432,400 | 438,300 |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
280,400 | 284,500 | 328,700 | 333,300 | 387,600 | 393,100 | 423,900 | 430,000 | 508,400 | 515,600 |
282,900 | 287,100 | 331,900 | 336,500 | 391,100 | 396,600 | 427,500 | 433,700 | 513,200 | 520,400 |
285,400 | 289,700 | 335,100 | 339,700 | 394,600 | 400,100 | 431,100 | 437,400 | 518,000 | 525,200 |
287,900 | 292,300 | 338,300 | 342,900 | 398,100 | 403,600 | 434,700 | 441,100 | 522,800 | 530,000 |
290,400 | 294,900 | 341,500 | 346,100 | 401,600 | 407,100 | 438,300 | 444,800 | 527,600 | 534,800 |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
286,900 | 291,200 | 404,200 | 409,700 | 432,600 | 438,700 | 456,800 | 463,100 |
289,300 | 293,700 | 407,200 | 412,700 | 436,800 | 442,900 | 461,500 | 467,800 |
291,700 | 296,200 | 410,200 | 415,700 | 441,000 | 447,100 | 466,200 | 472,500 |
294,100 | 298,700 | 413,200 | 418,700 | 445,200 | 451,300 | 470,900 | 477,200 |
296,500 | 301,200 | 416,200 | 421,700 | 449,400 | 455,500 | 475,600 | 481,900 |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
341,800 | 346,600 | 430,500 | 436,600 | 479,400 | 486,200 | 527,100 | 534,400 |
344,900 | 349,700 | 434,500 | 440,600 | 483,900 | 490,700 | 531,900 | 539,200 |
348,000 | 352,800 | 438,500 | 444,600 | 488,400 | 495,200 | 536,700 | 544,000 |
351,100 | 355,900 | 442,500 | 448,600 | 492,900 | 499,700 | 541,500 | 548,800 |
354,200 | 359,000 | 446,500 | 452,600 | 497,400 | 504,200 | 546,300 | 553,600 |
附則(昭和63年3月31日規則第6号抄)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第50号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員及び改正条例附則第7項に規定する職員(昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(切替日に昇給した者を除く。)に限る。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及び改正条例附則第7項に規定する職員のうち、切替日以後における最初の昇給の日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日以後における最初の昇給の日における給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
5 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 | ||||||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
252,600 | 258,400 | 257,000 | 263,000 | 406,600 | 415,400 | 412,600 | 421,400 | 416,400 | 425,200 | 419,500 | 428,200 | 434,200 | 443,400 | 498,000 | 509,300 |
255,300 | 261,100 | 259,700 | 265,700 | 410,300 | 419,100 | 416,400 | 425,200 | 420,200 | 429,000 | 423,500 | 432,200 | 438,500 | 447,700 | 503,100 | 514,500 |
258,000 | 263,800 | 262,400 | 268,400 | 414,000 | 422,800 | 420,200 | 429,000 | 424,000 | 432,800 | 427,500 | 436,200 | 442,800 | 452,000 | 508,200 | 519,700 |
260,700 | 266,500 | 265,100 | 271,100 | 417,700 | 426,500 | 424,000 | 432,800 | 427,800 | 436,600 | 431,500 | 440,200 | 447,100 | 456,300 | 513,300 | 524,900 |
263,400 | 269,200 | 267,800 | 273,800 | 421,400 | 430,200 | 427,800 | 436,600 | 431,600 | 440,400 | 435,500 | 444,200 | 451,400 | 460,600 | 518,400 | 530,100 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
312,400 | 319,700 | 389,800 | 398,700 | 397,400 | 406,200 | 401,200 | 410,000 | 423,100 | 432,600 |
315,200 | 322,500 | 393,600 | 402,600 | 401,200 | 410,000 | 405,000 | 413,800 | 426,900 | 436,400 |
318,000 | 325,300 | 397,400 | 406,500 | 405,000 | 413,800 | 408,800 | 417,600 | 430,700 | 440,200 |
320,800 | 328,100 | 401,200 | 410,400 | 408,800 | 417,600 | 412,600 | 421,400 | 434,500 | 444,000 |
323,600 | 330,900 | 405,000 | 414,300 | 412,600 | 421,400 | 416,400 | 425,200 | 438,300 | 447,800 |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
284,500 | 290,900 | 333,300 | 340,900 | 393,100 | 401,900 | 430,000 | 439,800 | 515,600 | 527,100 |
287,100 | 293,500 | 336,500 | 344,200 | 396,600 | 405,400 | 433,700 | 443,600 | 520,400 | 531,900 |
289,700 | 296,100 | 339,700 | 347,500 | 400,100 | 408,900 | 437,400 | 447,400 | 525,200 | 536,700 |
292,300 | 298,700 | 342,900 | 350,800 | 403,600 | 412,400 | 441,100 | 451,200 | 530,000 | 541,500 |
294,900 | 301,300 | 346,100 | 354,100 | 407,100 | 415,900 | 444,800 | 455,000 | 534,800 | 546,300 |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
291,200 | 298,000 | 409,700 | 418,500 | 438,700 | 448,500 | 463,100 | 473,400 |
293,700 | 300,500 | 412,700 | 421,500 | 442,900 | 452,700 | 467,800 | 478,100 |
296,200 | 303,000 | 415,700 | 424,500 | 447,100 | 456,900 | 472,500 | 482,800 |
298,700 | 305,500 | 418,700 | 427,500 | 451,300 | 461,100 | 477,200 | 487,500 |
301,200 | 308,000 | 421,700 | 430,500 | 455,500 | 465,300 | 481,900 | 492,200 |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
346,600 | 354,400 | 436,600 | 446,500 | 486,200 | 497,200 | 534,400 | 546,300 |
349,700 | 357,500 | 440,600 | 450,600 | 490,700 | 501,800 | 539,200 | 551,100 |
352,800 | 360,600 | 444,600 | 454,700 | 495,200 | 506,400 | 544,000 | 555,900 |
355,900 | 363,700 | 448,600 | 458,800 | 499,700 | 511,000 | 548,800 | 560,700 |
359,000 | 366,800 | 452,600 | 462,900 | 504,200 | 515,600 | 553,600 | 565,500 |
附則(平成元年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の規定中海島博推進室次長に関する規定は、同年3月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する職員のうち、改正条例附則第3項及び第4項の規定による最初の昇給日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧級号給欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日におけるその者の職務の級に応じて、旧級号給欄に対応する新級給料月額欄に定める給料月額とし、期間の通算については、別に市長の定めるところによる。
(福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)
4 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市旅費支給規則の一部改正)
5 福山市旅費支給規則(昭和44年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第2項関係)
旧級号給 | 新級給料月額 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 給料月額 |
2級 | 28号給 | 2級 | 389,100円 |
29号給 | 392,700円 | ||
30号給 | 399,900円 | ||
31号給 | 403,500円 | ||
32号給 | 407,100円 | ||
33号給 | 410,700円 | ||
34号給 | 414,300円 | ||
3級 | 27号給 | 3級 | 402,500円 |
28号給 | 409,900円 | ||
29号給 | 413,600円 | ||
30号給 | 417,300円 | ||
31号給 | 421,000円 | ||
32号給 | 424,700円 | ||
3級 | 28号給 | 4級 | 410,000円 |
29号給 | 413,800円 | ||
30号給 | 417,600円 | ||
31号給 | 421,400円 | ||
32号給 | 425,200円 | ||
特3級 | 26号給 | 5級 | 412,200円 |
27号給 | 416,200円 | ||
28号給 | 420,200円 | ||
29号給 | 424,200円 | ||
30号給 | 428,200円 | ||
4級 | 25号給 | 6級 | 436,000円 |
26号給 | 440,300円 | ||
5級 | 19号給 | 7級 | 476,500円 |
20号給 | 481,100円 | ||
21号給 | 490,300円 | ||
22号給 | 494,900円 | ||
23号給 | 499,500円 | ||
24号給 | 508,700円 | ||
附則(平成元年9月18日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年10月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則別表第1の備考第1項の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給料月額の切替え)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第54号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下この項、附則第5項及び第6項において「旧給料月額」という。)が附則別表第1のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下この項、附則第5項及び第6項において「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 改正条例附則第7項に規定する職員のうち、当該職員の切替日以後における最初の昇給日(以下「昇給日」という。)におけるその者の給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)が附則別表第2の旧給料月額欄に掲げられている職員の昇給日における給料月額は、旧給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
5 附則第3項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第7条第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
6 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに改正条例附則第7項に規定する職員のうち、昇給日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の昇給日における給料月額は、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(給与の内払)
7 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)
8 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第3項関係)
最高号給を超える給料月額の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 | ||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
258,400 | 266,200 | 415,400 | 426,800 | 425,200 | 436,600 | 428,200 | 439,400 | 443,400 | 455,300 | 509,300 | 524,000 |
261,100 | 268,900 | 419,100 | 430,500 | 429,000 | 440,400 | 432,200 | 443,400 | 447,700 | 459,600 | 514,500 | 529,400 |
263,800 | 271,600 | 422,800 | 434,200 | 432,800 | 444,200 | 436,200 | 447,400 | 452,000 | 463,900 | 519,700 | 534,800 |
266,500 | 274,300 | 426,500 | 437,900 | 436,600 | 448,000 | 440,200 | 451,400 | 456,300 | 468,200 | 524,900 | 540,200 |
269,200 | 277,000 | 430,200 | 441,600 | 440,400 | 451,800 | 444,200 | 455,400 | 460,600 | 472,500 | 530,100 | 545,600 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
319,700 | 328,900 | 398,700 | 410,200 | 406,200 | 417,600 | 410,000 | 421,400 | 432,600 | 444,900 |
322,500 | 331,700 | 402,600 | 414,200 | 410,000 | 421,400 | 413,800 | 425,200 | 436,400 | 448,700 |
325,300 | 334,500 | 406,500 | 418,200 | 413,800 | 425,200 | 417,600 | 429,000 | 440,200 | 452,500 |
328,100 | 337,300 | 410,400 | 422,200 | 417,600 | 429,000 | 421,400 | 432,800 | 444,000 | 456,300 |
330,900 | 340,100 | 414,300 | 426,200 | 421,400 | 432,800 | 425,200 | 436,600 | 447,800 | 460,100 |
ハ 教育職給料表(一)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
290,900 | 299,300 | 340,900 | 350,700 | 401,900 | 413,500 | 439,800 | 452,500 | 527,100 | 542,000 |
293,500 | 301,900 | 344,200 | 354,100 | 405,400 | 417,100 | 443,600 | 456,400 | 531,900 | 546,800 |
296,100 | 304,500 | 347,500 | 357,500 | 408,900 | 420,700 | 447,400 | 460,300 | 536,700 | 551,600 |
298,700 | 307,100 | 350,800 | 360,900 | 412,400 | 424,300 | 451,200 | 464,200 | 541,500 | 556,400 |
301,300 | 309,700 | 354,100 | 364,300 | 415,900 | 427,900 | 455,000 | 468,100 | 546,100 | 561,200 |
ニ 教育職給料表(二)の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
298,000 | 307,300 | 418,500 | 429,900 | 448,500 | 461,200 | 473,400 | 486,700 |
300,500 | 309,900 | 421,500 | 432,900 | 452,700 | 465,400 | 478,100 | 491,400 |
303,000 | 312,500 | 424,500 | 435,900 | 456,900 | 469,600 | 482,800 | 496,100 |
305,500 | 315,100 | 427,500 | 438,900 | 461,100 | 473,800 | 487,500 | 500,800 |
308,000 | 317,700 | 430,500 | 441,900 | 465,300 | 478,000 | 492,200 | 505,500 |
ホ 医療職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
354,400 | 364,500 | 446,500 | 459,400 | 497,200 | 511,600 | 546,300 | 561,600 |
357,500 | 367,600 | 450,600 | 463,700 | 501,800 | 516,400 | 551,100 | 566,400 |
360,600 | 370,700 | 454,700 | 468,000 | 506,400 | 521,200 | 555,900 | 571,200 |
363,700 | 373,800 | 458,800 | 472,300 | 511,000 | 526,000 | 560,700 | 576,000 |
366,800 | 376,900 | 462,900 | 476,600 | 515,600 | 530,800 | 565,500 | 580,800 |
附則別表第2(附則第4項関係)
2級 | 3級 | ||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
389,100 | 399,600 | 402,500 | 413,300 |
392,700 | 403,200 | 406,200 | 417,000 |
396,300 | 406,800 | 409,900 | 420,700 |
399,900 | 410,400 | 413,600 | 424,400 |
403,500 | 414,000 | 417,300 | 428,100 |
407,100 | 417,600 | 421,000 | 431,800 |
410,700 | 421,200 | 424,700 | 435,500 |
附則(平成2年3月1日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第8号抄)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月6日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第10条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月20日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号、第3条の2第1項、第6条、第8条第2項、第15条第1項、第18条第2項第2号及び第46条第5項第3号の改正規定、附則第5項及び第7項の規定並びに附則第8項中福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)第26条第4項第2号の改正規定は平成3年1月1日から、別表第6の次に1表を加える改正規定(別表第7教育職給料表(一)の項中市長が別に定める職員の加算割合に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成2年4月1日から、附則第8項の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第46条第5項第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
4 平成2年度に限り、改正後の規則別表第7一般職給料表の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、同表教育職給料表(二)の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、「100分の15」とあるのは「100分の10」と、同表医療職給料表の項中「100分の20」とあるのは「100分の15」と、同表備考第2項中「100分の20」とあるのは「100分の15」とする。
5 附則第7項の規定による改正後の福山市職員の休暇等に関する規則(昭和41年規則第103号)別表第3第14項の規定又は附則第8項の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則第26条第4項第2号の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため勤務できなかった場合の当該改正規定の施行の日以後の勤務できなかった日若しくは時間又は日数(休日を除く。)についても適用する。
(給与の内払)
6 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市職員の休暇等に関する規則の一部改正)
7 福山市職員の休暇等に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)
8 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成3年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号、第33条の前の見出し及び第42条の改正規定並びに第43条の次に4条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及びこの規則による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)
4 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、附則第5項の規定による改正後の給与規則第44条第4項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月21日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第12条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(給与の内払)
4 職員が、この規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、附則第4項及び附則第5項中福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)第21条第1号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第5項の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員がこの規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市職員の休暇等に関する規則の一部改正)
4 福山市職員の休暇等に関する規則(昭和41年規則第103号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年3月31日規則第11号抄)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第4項の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員がこの規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日規則第39号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)
4 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号。以下「改正条例」という。)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第49条の2第1項の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第2」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第35号)による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則別表第2」とする。
4 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第49条の2の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及びこの規則による改正前の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第49条の2の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第2号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第1項及び第2項、第42条、第44条第1項、第4項及び第5項、第45条、第46条第1項及び第3項、第46条の2並びに第47条の改正規定、第45条の次に2条を加える改正規定並びに別表第7の次に4様式を加える改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第48号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月28日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定は平成11年1月1日から、第1条、第14条の2第2項、第28条及び第40条第1号の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第35号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月17日規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、福山市支所設置条例の一部を改正する条例(平成12年条例第42号)の施行の日(平成12年7月3日)から施行する。
附則(平成12年12月4日規則第76号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第51号)
この規則は、平成14年1月1日から施行し、改正後の附則第14項から第19項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に派遣条例附則第6項の規定による改正前の福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条第2号の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する改正前の第44条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な措置は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年規則76号〕)
附則(平成14年12月27日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第3備考2の改正規定は同年2月3日から、第3条の2第1項第6号の改正規定は同年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
2 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第135号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、平成14年改正条例附則第2項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第54号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第135号)附則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員のうち、施行日の前日における給料月額か別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の施行日における号給又は給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)かある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、「その者の施行日の前日」とあるのは「その者の特定期間」と、「切替表の」とあるのは「別表イからニまでの表の」と、「定める号給」とあるのは「定める号給の額」と読み替えるものとする。
3 継続在職期間(改正給与条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正給与条例の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下この項において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた期間(改正給与条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正給与条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員か属していた職務の級及びその者が受けていた号給の改正給与条例の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年3月31日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年条例第3号)による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)第12条第1項第1号又は第14条第1項第1号に規定する研究手当の支給を受けていた期間がある職員で同日以後在職するものに対する別表第6の適用については、当該期間を同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入する。
附則(平成15年6月30日規則第120号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日規則第127号)
この規則は、平成15年7月28日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第144号)
この規則中第1条の規定は平成16年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成16年規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の一部改正)
3 福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年12月20日規則第114号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中第46条第3項及び第46条の2の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号)第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例に定める給料表の新級における最高の号給とする。
(医療職給料表の適用を受ける職員の地域手当に関する特例)
3 福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例附則第9条の規則で定める割合は、100分の12とする。
(一部改正〔平成19年規則18号・20年18号・21年18号〕)
附則(平成19年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第53号)
この規則中第1条の規定は平成20年1月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第46条の2の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第48号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第51号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月23日規則第4号)
この規則は、平成21年3月24日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第37号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月30日規則第37号)
この規則中第1条及び第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第41号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成23年12月22日規則第43号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中第44条第4項第3号の改正規定(「第1項第6号」を「第1項第7号」に改める部分に限る。)、第46条第1項第5号及び第5項第1号の改正規定並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の改正規定に限る。)は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与規則別表第4の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(地域手当に関する特例)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から平成28年3月31日までの間における福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定により読み替えられた福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第12条の3に規定する100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15.5とする。
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
3 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成27年改正条例附則第5条の規定により読み替えられた福山市一般職員の給与に関する条例第12条の3に規定する100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の16とする。
(追加〔平成28年規則10号〕)
4 切替日から平成30年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の2の2の規定の適用については、同条第2項第1号中「同条第2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えて適用される給与法第11条の3第2項」と、切替日から平成30年10月1日までの間における改正後の規則第14条の2の2の規定の適用については、同条第2項第1号中「規定する割合」とあるのは「規定する割合(当該採用の日の前日から6月を遡った日の前日から当該採用の日の前日までの間において当該割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額)
5 平成27年改正条例附則第5条の規定により読み替えられた福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
(一部改正〔平成28年規則10号〕)
附則(平成28年3月17日規則第10号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第14条の2第2項第1号及び別表第4の規定並びに第3条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第2項の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第7条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(以下「改正後の臨時的任用職員等給与規則」という。)第17条第2項及び第3項の規定は平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第46条第5項第1号の規定は、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第70号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福山市一般職員の給与に関する規則第44条第4項第7号から第9号までの改正規定、同規則第46条第5項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とする改正規定、同項第5号の改正規定及び同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定並びに第3条中福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)別表第8勤務時間条例第14条の2第2項に規定する介護休暇(派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。))の期間の項の改正規定並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日
(2) 第2条、第3条(初任給等基準規則別表第7の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)及び第6条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定、第3条の規定(初任給等基準規則別表第7の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等基準規則(次項において「第3条改正後初任給等基準規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第5条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成30年5月31日規則第27号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第49条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項及び第4項の規定並びに第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和元年11月28日規則第14号)
この規則は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定は平成31年4月1日から、第1条による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年6月22日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定は、令和2年1月30日(以下「適用日」という。)から適用する。
(勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払)
2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の附則第17項の規定の適用を受ける者に支給された福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当は、当該者に支給される同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を基礎として算定する手当の内払とみなす。
附則(令和3年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年11月24日から施行する。
附則(令和4年12月13日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則第43条の3、第46条第3項及び第49条の2第1項の規定を適用する。
(一部改正〔令和7年規則22号〕)
附則(令和4年12月19日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第45号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第4の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第4条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規則別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第4条の規定(会計年度任用職員規則第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則又は第3条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第22号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第2条 福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)(以下「令和6年改正条例」という。)附則第6条に規定する規則で定める割合は、100分の2(福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)第4条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員にあっては100分の3.7)とする。
(一部改正〔令和7年規則44号〕)
(切替日前に採用された職員等の地域手当に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日までに採用された職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)については、第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「第2条改正後規則」という。)第14条の2の2第1項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号。以下「令和6年改正法」という。)附則第7条第1項の規定」と、同項第2号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条」とあるのは「給与法第11条の3又は令和6年改正法附則第7条第1項」と、同条第2項中「第12条の2第2項」とあるのは「第12条の2第2項又は福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和7年規則第22号)附則第2条」と、同項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条第2項」とあるのは「第11条の3第2項又は令和6年改正法附則第7条第1項」と、同項中「
(2) 採用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 (3) 採用の日から3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。)採用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合 |
」とあるのは「(2) 採用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)採用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に採用された職員については、第2条改正後規則第14条の2の2第1項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号。以下「令和6年改正法」という。)附則第7条第1項の規定」と、同項第2号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条」とあるのは「給与法第11条の3又は令和6年改正法附則第7条第1項」と、同条第2項中「条例第12条の2第2項」とあるのは「条例第12条の2第2項又は福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(令和7年規則第22号)附則第2条」と、同項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条第2項」とあるのは「第11条の3第2項又は令和6年改正法附則第7条第1項」として、同条の規定を適用する。
(一部改正〔令和7年規則44号〕)
(第2条改正後規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条改正後規則第28条の2の規定を適用する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理等に関する規則(令和7規則35)抄
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
附則(令和7年5月30日規則第35号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――
附則(令和7年6月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中福山市職員の育児休業等に関する規則第16条第1項にただし書を加える改正規定及び同規則第19条の改正規定並びに第5条の規定は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第13条の改正規定に限る。)及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第46条第3項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定、第3条の規定(初任給等基準規則第13条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規則の規定、第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則附則第2条の見出し及び第3条第2項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与規則第46条第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定(給与規則別表第4及び別表第5の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の給与規則(以下この条において「第1条改正後給与規則」という。)又は改正後の現業関係職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則又は第4条の規定による改正前の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与規則又は改正後の現業関係職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年12月26日規則第48号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第10号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第2条 福山市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第26号。次条において「令和4年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)第7条の7の規定を適用する。
第3条 令和4年改正条例附則第16条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第7条の10(改正後の規則第7条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
別表第1(第8条関係)
(全部改正〔昭和42年規則13号〕、一部改正〔昭和42年規則23号・44年5号・29号・39号・49号・45年14号・18号・30号・46年14号・19号・33号・47年1号・9号・18号・20号・48年7号・18号・51号・49年2号・27号・48号・53号・77号・50年2号・8号・30号・53号・73号・51年27号・51号・52年20号・24号・31号・40号・46号・53年9号・43号・54年11号・55年22号・28号・56年22号・57年24号・59年18号・60年15号・61年11号・38号・62年5号・63年6号・平成元年5号・44号・2年8号・25号・3年5号・4年4号・5年12号・6年11号・7年12号・18号・8年8号・9年2号・10年35号・11年2号・12年29号・56号・13年11号・31号・14年21号・52号・15年107号・16年24号・17年11号・69号・86号・18年5号・76号・19年4号・20年18号・48号・21年4号・18号・34号・22年6号・23年23号・24年31号・25年4号・20号・26年25号・27年20号・28年27号・68号・29年22号・令和3年12号・19号・4年10号・38号・5年9号〕)
管理職手当表
管理職手当を支給する職員 | 支給月額 |
局長 | 120,000円 |
部長 | 80,000円 |
課長及び福山高等学校の校長 | 70,000円 |
福山高等学校の教頭 | 55,000円 |
備考
1 この表において「局長」とは、福山市事務組織規則(平成17年規則第69号)第109条第1項の局長、福山市経営戦略監の設置等に関する規程(平成29年訓令第2号)第1条の経営戦略監、福山市参事の設置等に関する規程(昭和59年訓令第6号)第1条の参事及び福山市教育委員会事務局処務規則(昭和41年教育委員会規則第4号)第3条第1項の教育次長をいう。
2 この表において「部長」とは、会計管理者、福山市事務組織規則第108条の2第1項の室長及び担当部長、同規則第110条第1項の部長、担当部長及び部次長、同規則第114条第1項の参与(同条第5項の規定に基づく参与を含む。)、同規則第129条第1項の支所長、同規則第181条第1項の所長、同規則第183条第1項の所長、担当部長、次長及び医監、福山市議会事務局規程(昭和47年議会告示第1号)第2条第1項第1号の局長、福山市教育委員会事務局処務規則第4条第1項の部長及び部次長並びに第8条第1項の参与、福山市選挙管理委員会事務局処務細則(昭和41年選挙管理委員会訓令第2号)第2条第1項の参与、福山市監査事務局規程(昭和41年監査委員告示第2号)第2条の参与並びに福山市農業委員会処務規則(昭和41年農業委員会規則第1号)第4条第1項の参与をいう。
3 この表において「課長」とは、福山市事務組織規則第111条第1項の課長(課相当の室にあっては室長)、担当課長及び課付(同条第4項の規定に基づく担当課長及び課付を含む。)、同規則第114条第1項の政策調整官、政策官及び主幹(同条第5項の規定に基づく政策官及び主幹を含む。)、同規則第129条第1項の課長、同条第2項の支所長(内海支所、芦田支所及び加茂支所の支所長を除く。)、同規則第132条第1項の所長、同規則第151条第1項の所長及び担当課長、同規則第158条第1項の課長、同規則第168条第1項の課長、同規則第192条第1項の所長並びに同規則第207条第1項の所長及び副所長、福山市議会事務局規程第2条第1項第2号の課長、福山市教育委員会事務局処務規則第5条第1項の課長(課相当の室にあっては室長)、担当課長及び課付並びに第8条第1項の政策調整官及び主幹、福山市立福山中・高等学校管理規則(平成15年教育委員会規則第23号)第9条第1項の事務長、福山市図書館規則(平成20年教育委員会規則第9号)第32条第1項の館長(福山市中央図書館の館長に限る。)及び同条第2項の主幹、福山市選挙管理委員会事務局処務細則第2条第2項の事務局長、福山市監査事務局規程第2条の事務局長並びに福山市農業委員会処務規則第4条第1項の事務局長をいう。
別表第2(第44条関係)
(追加〔平成2年規則37号〕、一部改正〔平成13年規則31号・15年127号・18年76号・21年18号・34号・23年23号・26年25号・令和3年19号・4年4号〕)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級8級以上の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の20 |
職務の級3級の職員 | 100分の15 | |
職務の級特2級の職員 | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
職務の級2級及び1級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5(市長が別に定める職員にあっては100分の10) | |
医療職給料表 | 職務の級4級及び3級の職員 | 100分の15(市長が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
看護職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15(市長が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
任期付職員条例第7条第1項の給料表 | 5号給以上の号給及び任期付職員条例第7条第3項(育児休業条例第16条(育児休業条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号給及び3号給を受ける職員 | 100分の15 | |
2号給及び1号給を受ける職員 | 100分の10 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第3(第49条関係)
(全部改正〔令和7年規則22号〕、一部改正〔令和7年規則48号〕)
義務教育等教員特別手当定額表 | ||||||
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1~4 | 1,300 | 1,700 | 2,800 | 4,000 | 5,100 | |
5~8 | 1,300 | 1,800 | 3,000 | 4,100 | 5,200 | |
9~12 | 1,400 | 1,900 | 3,200 | 4,100 | 5,300 | |
13~16 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | 4,200 | 5,400 | |
17~20 | 1,600 | 2,100 | 3,400 | 4,400 | 5,500 | |
21~24 | 1,700 | 2,200 | 3,500 | 4,400 | 5,600 | |
25~28 | 1,800 | 2,300 | 3,700 | 4,600 | ||
29~32 | 1,900 | 2,400 | 3,800 | 4,700 | ||
33~36 | 1,900 | 2,600 | 3,900 | 4,700 | ||
37~40 | 2,000 | 2,600 | 4,000 | 4,800 | ||
41~44 | 2,200 | 2,800 | 4,000 | 4,900 | ||
45~48 | 2,200 | 3,000 | 4,100 | 5,000 | ||
49~52 | 2,300 | 3,200 | 4,200 | 5,100 | ||
53~56 | 2,400 | 3,300 | 4,400 | 5,100 | ||
57~60 | 2,400 | 3,400 | 4,400 | 5,200 | ||
61~64 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 5,200 | ||
65~68 | 2,600 | 3,700 | 4,700 | |||
69~72 | 2,600 | 3,800 | 4,700 | |||
73~76 | 2,700 | 3,800 | 4,700 | |||
77~80 | 2,800 | 3,900 | 4,700 | |||
81~84 | 2,800 | 4,000 | 4,800 | |||
85~88 | 2,800 | 4,100 | 5,000 | |||
89~92 | 2,900 | 4,200 | 5,000 | |||
93~96 | 3,000 | 4,300 | 5,000 | |||
97~100 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
101~104 | 3,100 | 4,400 | 5,100 | |||
105~108 | 3,200 | 4,500 | 5,100 | |||
109~112 | 3,200 | 4,600 | ||||
113~116 | 3,200 | 4,700 | ||||
117~120 | 3,300 | 4,700 | ||||
121~124 | 3,300 | 4,700 | ||||
125~128 | 3,300 | 4,700 | ||||
129~132 | 3,400 | 4,700 | ||||
133~136 | 3,400 | 4,800 | ||||
137~140 | 3,400 | 4,900 | ||||
141~144 | 3,500 | 4,900 | ||||
145~148 | 3,500 | 4,900 | ||||
149~152 | 3,500 | |||||
153 | 3,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員 | 2,200 | 2,600 | 3,200 | 3,500 | 4,400 | |
備考
1 この表において「定年前再任用短時間勤務職員等」とは、条例第5条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。
2 号給欄中「1~4」等とあるのは、「1号給から4号給までの号給」等を示す。
別表第4(第7条の4関係)
(全部改正〔平成17年規則114号〕、一部改正〔平成21年規則18号・34号・22年6号・24年31号・25年20号・26年25号・26年52号・28年10号・70号・29年31号・30年38号・令和5年45号・6年15号・42号・7年44号・8年10号〕)
職員の区分 期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 |
円 | 円 | 円 | |
4年未満 | 253,100 | 290,800 | 60,000 |
4年以上5年未満 | 253,100 | 290,800 | 55,000 |
5年以上6年未満 | 253,100 | 290,800 | 50,000 |
6年以上7年未満 | 253,100 | 290,800 | 45,000 |
7年以上8年未満 | 253,100 | 290,800 | 40,000 |
8年以上9年未満 | 253,100 | 290,800 | 35,000 |
9年以上10年未満 | 253,100 | 290,800 | 30,000 |
10年以上11年未満 | 253,100 | 290,800 | 25,000 |
11年以上12年未満 | 253,100 | 290,800 | 20,000 |
12年以上13年未満 | 253,100 | 290,800 | 15,000 |
13年以上26年未満 | 253,100 | 290,800 | 10,000 |
26年以上27年未満 | 250,500 | 287,500 | 9,000 |
27年以上28年未満 | 247,900 | 284,200 | 8,000 |
28年以上29年未満 | 245,300 | 280,900 | 7,000 |
29年以上30年未満 | 242,700 | 277,600 | 6,000 |
30年以上31年未満 | 240,100 | 274,300 | 5,000 |
31年以上32年未満 | 230,500 | 263,300 | 4,000 |
32年以上33年未満 | 219,900 | 251,300 | 3,000 |
33年以上34年未満 | 208,900 | 238,800 | 2,000 |
34年以上35年未満 | 197,900 | 226,300 | 1,000 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後(1種及び2種についてはこども発達支援センター又は保健所に)勤務した期間を示す。
2 この表において「1種」とは医師を、「2種」とは保健所長を、「3種」とは獣医師をいう。
3 保健部の課長(課長相当職を含み、獣医師を除く。)の職員の区分は1種とし、第一種初任給調整手当の月額は、期間の区分に応じた額に10,000円をそれぞれ加算した額とする。
4 保健部の部長(部長相当職を含み、獣医師を除く。)の職員の区分は2種とする。
別表第4の2(第7条の5関係)
(追加〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和6年規則15号〕)
職員の区分 期間の区分 | 3種 |
円 | |
4年未満 | 42,000 |
4年以上5年未満 | 38,500 |
5年以上6年未満 | 35,000 |
6年以上7年未満 | 31,500 |
7年以上8年未満 | 28,000 |
8年以上9年未満 | 24,500 |
9年以上10年未満 | 21,000 |
10年以上11年未満 | 17,500 |
11年以上12年未満 | 14,000 |
12年以上13年未満 | 10,500 |
13年以上26年未満 | 7,000 |
26年以上27年未満 | 6,300 |
27年以上28年未満 | 5,600 |
28年以上29年未満 | 4,900 |
29年以上30年未満 | 4,200 |
30年以上31年未満 | 3,500 |
31年以上32年未満 | 2,800 |
32年以上33年未満 | 2,100 |
33年以上34年未満 | 1,400 |
34年以上35年未満 | 700 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後勤務した期間を示す。
2 この表において「3種」とは獣医師をいう。
別表第5(第28条、第28条の2関係)
(追加〔平成15年規則107号〕、一部改正〔平成21年規則18号・34号・22年21号・24年31号・26年25号・26年52号・令和4年10号・7年44号〕)
公の施設等 | 支給割合 |
福山市鞆支所走島分所及び福山市走島交流館 | 100分の6 |
加茂町字北山に所在する小学校、中学校、保育所、福山市加茂支所広瀬分所及び福山市広瀬交流館 | 100分の2 |
福山市内海支所内浦分所及び福山市内浦交流館 |
別表第6(第7条の2関係)
(追加〔平成27年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則19号・4年4号・5年45号・7年22号・44号〕)
勤務場所 | 職員 | 給料の調整額 |
福山市東京事務所 | 所長 | 給料月額に100分の15を乗じて得た額 |
所長以外の職員 | 給料月額に100分の10を乗じて得た額 |
(追加〔平成9年規則44号〕)

(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則10号〕)

(追加〔平成9年規則44号〕)

(追加〔平成9年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則10号・令和7年35号〕)
