○福山市緑町公園屋内競技場条例施行規則

平成28年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市緑町公園屋内競技場条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、福山市緑町公園屋内競技場を専用しての使用(以下「専用使用」という。)又は福山市緑町公園屋内競技場を分割してその一部を専用しての使用(以下「区分専用使用」という。)の許可を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、専用使用の場合にあっては使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前6月に当たる日から、区分専用使用の場合にあっては使用予定日の前1月に当たる日からそれぞれ受け付け、個人使用(専用使用がされていないとき又は区分専用使用がされている場合において他の部分が使用されていないときに使用することをいう。)の場合にあっては、当日これを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、専用使用又は区分専用使用(以下「専用使用等」という。)の許可(以下「専用使用等許可」という。)をしたときは、福山市緑町公園屋内競技場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該専用使用等許可に係る申請者に交付するものとする。

2 専用使用等許可を受けた者は、福山市緑町公園屋内競技場を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、福山市緑町公園屋内競技場使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、福山市緑町公園屋内競技場を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第5条 福山市緑町公園屋内競技場の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、専用使用等の場合にあっては、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 福山市緑町公園屋内競技場を使用する場合の使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第7条第1項に規定する福山市緑町公園屋内競技場附属設備及び備付けの器具類の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、放送用中継施設の使用料については、使用場所、使用時間、使用電力料等を勘案して、市長がその都度定める。

(駐車場の使用料)

第8条 条例第15条に規定する使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により福山市緑町公園屋内競技場の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(行為許可の申請等)

第11条 条例第10条の2の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、福山市緑町公園屋内競技場行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

3 行為許可を受けた者は、販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。

(建物等の毀損滅失の届出)

第12条 福山市緑町公園屋内競技場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類を毀損し、又は滅失した者は、福山市緑町公園屋内競技場建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第13条 条例第18条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第16条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第14条 第2条第1項の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第15条 条例第16条第1項の規定により福山市緑町公園屋内競技場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第5条まで、第11条第1項及び第2項並びに第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、福山市緑町公園屋内競技場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市緑町公園屋内競技場条例施行規則(平成7年教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔平成31年規則28号〕)

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

1時間

9時~12時30分

13時~16時30分

17時~21時

専用使用

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

30,060

30,060

42,950

10,730

営利を目的としない催物に使用する場合

58,660

58,660

83,800

20,950

その他催物に使用する場合

220,000

220,000

314,280

78,560

50メートルプール

アマチュアスポーツに使用する場合

36,660

36,660

52,370

13,080

営利を目的としない催物に使用する場合

71,430

71,430

102,050

25,510

その他催物に使用する場合

183,330

183,330

261,900

65,470

飛込プール

アマチュアスポーツに使用する場合

14,660

14,660

5,230

その他催物に使用する場合

29,330

29,330

10,470

来賓室(パントリーを含む。)

7,330

7,330

10,470

2,610

会議室(全)

3,660

3,660

5,230

1,300

会議室(1)

2,080

2,080

2,970

740

会議室(2)

1,460

1,460

2,080

510

会議室(3)

1,100

1,100

1,560

380

役員室

730

730

1,030

260

控室(大)

2,080

2,080

2,970

740

控室(小)

730

730

1,030

260

区分専用使用

アリーナ

1/2使用

15,030

15,030

21,470

4,280

1/3使用

10,020

10,020

14,310

2,850

1/4使用

7,510

7,510

10,730

2,130

50メートルプール

1/2使用

18,330

18,330

26,180

6,540

1/4使用

9,160

9,160

13,090

3,270

コース使用

4,580

4,580

6,540

1,630

飛込プール

1/2使用

7,330

7,330

2,080

備考

1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

2 準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間に係る使用料は、この表に定める使用料の5割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 入場料その他これに類する料金(以下「入場料金等」という。)を徴収する場合は、最高入場料金等(消費税を含む。)に150を乗じて得た額を加算する。

4 専用使用において、アリーナ又は50メートルプールと会議室、控室を併せて使用する場合は、アリーナ又は50メートルプールの使用料のみを徴収する。

5 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用する場合に適用する。

別表第2(第7条関係)

(一部改正〔平成31年規則28号〕)

品名

単位

使用料



大型電光表示盤

1式

10,470

移動式得点表示盤大

1式

3,130

移動式得点表示盤手動

1式

510

自動審判計時装置

1式

3,130

競泳競技用具

1式

3,130

飛込競技用具

1式

3,130

シンクロナイズドスイミング用具

1式

3,130

水球競技用具

1式

6,280

放送設備

1式

3,130

屋外放送設備

1式

1,030

会議室拡声装置

1式

1,030

マイクロフォンワイヤレスマイク等

1本

510

トランシーバー

1個

310

ハンドマイク

1個

310

ビデオプロジェクター

1式

3,130

CDカセットデッキ

1台

510

ペースクロック

1対

1,030

水中サウンド機器

1式

1,560

トランポリン(マット付)

1式

1,030

トランポリン(マット付)

1式

510

アリーナ時シャワー

1回

100

種目別体育器具

バレーボール

1組

1,030

バスケットボール

1組

3,130

バスケットボール(簡易折畳式ゴール)

1組

670

テニス

1組

1,030

バドミントン

1組

670

長マット

1組

130

集団水泳用遊具

1式

1,030

水泳用足フィン

1対

100

水泳用パドル

1対

50

水泳用ビート板

1枚

50

仮設ステージ

1式

5,230

天井吊りバトン大

1本

1,030

天井吊りバトン小

1本

510

臨時電源装置

1所

1,350

コンセント

1個

130

アリーナ椅子

1脚

20

特別照明設備 1,500ルクス

1時間

310

スポットライト

1時間

1,030

温浴槽

1式

5,230

冷暖房設備アリーナ 冷房

1時間

5,230

冷暖房設備アリーナ 暖房

1時間

3,130

冷暖房設備 会議室

1時間

360

備考

1 取付け及び撤去又は操作は、使用者の責任において行うものとする。

2 使用料の額は、1日当たりの額とする。ただし、特別照明設備と冷暖房設備については、1時間当たりの額とする。

別表第3(第8条関係)

(一部改正〔令和5年規則47号〕)

使用時間

駐車料金

午前8時から午後10時まで

30分までごとに100円

午後10時から午前8時まで

1時間までごとに100円

備考 条例第3条第1項の規定により屋内競技場の使用の許可を受けた者については、2時間までの駐車料金を免除する。

福山市緑町公園屋内競技場条例施行規則

平成28年3月31日 規則第49号

(令和5年12月27日施行)