○福山市緑町公園屋内競技場条例施行規則
平成28年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市緑町公園屋内競技場条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、福山市緑町公園屋内競技場を専用しての使用(以下「専用使用」という。)又は福山市緑町公園屋内競技場を分割してその一部を専用しての使用(以下「区分専用使用」という。)の許可を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、専用使用の場合にあっては使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前6月に当たる日から、区分専用使用の場合にあっては使用予定日の前1月に当たる日からそれぞれ受け付け、個人使用(専用使用がされていないとき又は区分専用使用がされている場合において他の部分が使用されていないときに使用することをいう。)の場合にあっては、当日これを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、専用使用又は区分専用使用(以下「専用使用等」という。)の許可(以下「専用使用等許可」という。)をしたときは、福山市緑町公園屋内競技場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該専用使用等許可に係る申請者に交付するものとする。
2 専用使用等許可を受けた者は、福山市緑町公園屋内競技場を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市緑町公園屋内競技場使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、福山市緑町公園屋内競技場を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。
(使用時間)
第5条 福山市緑町公園屋内競技場の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、専用使用等の場合にあっては、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 福山市緑町公園屋内競技場を使用する場合の使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により福山市緑町公園屋内競技場の使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(行為許可の申請等)
第11条 条例第10条の2の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市緑町公園屋内競技場行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行為許可をしたときは、福山市緑町公園屋内競技場行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。
3 行為許可を受けた者は、販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。
(建物等の毀損滅失の届出)
第12条 福山市緑町公園屋内競技場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類を毀損し、又は滅失した者は、福山市緑町公園屋内競技場建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第13条 条例第18条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、福山市緑町公園屋内競技場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市緑町公園屋内競技場条例施行規則(平成7年教育委員会規則第10号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(一部改正〔平成31年規則28号〕)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1時間 | ||
9時~12時30分 | 13時~16時30分 | 17時~21時 | ||||
専用使用 | アリーナ | アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 30,060 | 円 30,060 | 円 42,950 | 円 10,730 |
営利を目的としない催物に使用する場合 | 58,660 | 58,660 | 83,800 | 20,950 | ||
その他催物に使用する場合 | 220,000 | 220,000 | 314,280 | 78,560 | ||
50メートルプール | アマチュアスポーツに使用する場合 | 36,660 | 36,660 | 52,370 | 13,080 | |
営利を目的としない催物に使用する場合 | 71,430 | 71,430 | 102,050 | 25,510 | ||
その他催物に使用する場合 | 183,330 | 183,330 | 261,900 | 65,470 | ||
飛込プール | アマチュアスポーツに使用する場合 | 14,660 | 14,660 | ― | 5,230 | |
その他催物に使用する場合 | 29,330 | 29,330 | ― | 10,470 | ||
来賓室(パントリーを含む。) | 7,330 | 7,330 | 10,470 | 2,610 | ||
会議室(全) | 3,660 | 3,660 | 5,230 | 1,300 | ||
会議室(1) | 2,080 | 2,080 | 2,970 | 740 | ||
会議室(2) | 1,460 | 1,460 | 2,080 | 510 | ||
会議室(3) | 1,100 | 1,100 | 1,560 | 380 | ||
役員室 | 730 | 730 | 1,030 | 260 | ||
控室(大) | 2,080 | 2,080 | 2,970 | 740 | ||
控室(小) | 730 | 730 | 1,030 | 260 | ||
区分専用使用 | アリーナ | 1/2使用 | 15,030 | 15,030 | 21,470 | 4,280 |
1/3使用 | 10,020 | 10,020 | 14,310 | 2,850 | ||
1/4使用 | 7,510 | 7,510 | 10,730 | 2,130 | ||
50メートルプール | 1/2使用 | 18,330 | 18,330 | 26,180 | 6,540 | |
1/4使用 | 9,160 | 9,160 | 13,090 | 3,270 | ||
コース使用 | 4,580 | 4,580 | 6,540 | 1,630 | ||
飛込プール | 1/2使用 | 7,330 | 7,330 | ― | 2,080 |
備考
1 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。
2 準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間に係る使用料は、この表に定める使用料の5割に相当する額とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 入場料その他これに類する料金(以下「入場料金等」という。)を徴収する場合は、最高入場料金等(消費税を含む。)に150を乗じて得た額を加算する。
4 専用使用において、アリーナ又は50メートルプールと会議室、控室を併せて使用する場合は、アリーナ又は50メートルプールの使用料のみを徴収する。
5 時間区分1時間の欄の額は、時間使用又は延長して使用する場合に適用する。
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔平成31年規則28号〕)
品名 | 単位 | 使用料 | |
円 | |||
大型電光表示盤 | 1式 | 10,470 | |
移動式得点表示盤大 | 1式 | 3,130 | |
移動式得点表示盤手動 | 1式 | 510 | |
自動審判計時装置 | 1式 | 3,130 | |
競泳競技用具 | 1式 | 3,130 | |
飛込競技用具 | 1式 | 3,130 | |
シンクロナイズドスイミング用具 | 1式 | 3,130 | |
水球競技用具 | 1式 | 6,280 | |
放送設備 | 1式 | 3,130 | |
屋外放送設備 | 1式 | 1,030 | |
会議室拡声装置 | 1式 | 1,030 | |
マイクロフォンワイヤレスマイク等 | 1本 | 510 | |
トランシーバー | 1個 | 310 | |
ハンドマイク | 1個 | 310 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 3,130 | |
CDカセットデッキ | 1台 | 510 | |
ペースクロック | 1対 | 1,030 | |
水中サウンド機器 | 1式 | 1,560 | |
トランポリン(マット付)大 | 1式 | 1,030 | |
トランポリン(マット付)小 | 1式 | 510 | |
アリーナ時シャワー | 1回 | 100 | |
種目別体育器具 | バレーボール | 1組 | 1,030 |
バスケットボール | 1組 | 3,130 | |
バスケットボール(簡易折畳式ゴール) | 1組 | 670 | |
テニス | 1組 | 1,030 | |
バドミントン | 1組 | 670 | |
長マット | 1組 | 130 | |
集団水泳用遊具 | 1式 | 1,030 | |
水泳用足フィン | 1対 | 100 | |
水泳用パドル | 1対 | 50 | |
水泳用ビート板 | 1枚 | 50 | |
仮設ステージ | 1式 | 5,230 | |
天井吊りバトン大 | 1本 | 1,030 | |
天井吊りバトン小 | 1本 | 510 | |
臨時電源装置 | 1所 | 1,350 | |
コンセント | 1個 | 130 | |
アリーナ椅子 | 1脚 | 20 | |
特別照明設備 1,500ルクス | 1時間 | 310 | |
スポットライト | 1時間 | 1,030 | |
温浴槽 | 1式 | 5,230 | |
冷暖房設備アリーナ 冷房 | 1時間 | 5,230 | |
冷暖房設備アリーナ 暖房 | 1時間 | 3,130 | |
冷暖房設備 会議室 | 1時間 | 360 |
備考
1 取付け及び撤去又は操作は、使用者の責任において行うものとする。
2 使用料の額は、1日当たりの額とする。ただし、特別照明設備と冷暖房設備については、1時間当たりの額とする。
別表第3(第8条関係)
(一部改正〔令和5年規則47号〕)
使用時間 | 駐車料金 |
午前8時から午後10時まで | 30分までごとに100円 |
午後10時から午前8時まで | 1時間までごとに100円 |
備考 条例第3条第1項の規定により屋内競技場の使用の許可を受けた者については、2時間までの駐車料金を免除する。