○福山市運動場条例施行規則
平成28年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市運動場条例(昭和49年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項前段の規定による運動場の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市運動場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前2月に当たる日からこれを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市運動場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動場を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市運動場使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市運動場使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、運動場を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。
(取消許可の申請等)
第5条 使用許可又は変更許可を受けた事項の取消しの許可(以下「取消許可」という。)を受けようとする者は、福山市運動場使用許可取消申請書に使用許可書又は使用許可変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、取消許可をしたときは、福山市運動場使用許可取消許可書を当該取消許可に係る申請者に交付するものとする。
(使用時間)
第6条 運動場の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市運動場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により運動場の使用ができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用予定日の5日前までに取消許可を申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市運動場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(行為許可の申請等)
第10条 条例第11条の3の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市運動場行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行為許可をしたときは、福山市運動場行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。
3 行為許可を受けた者は、販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。
(建物等の毀損滅失の届出)
第11条 運動場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市運動場建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第12条 条例第14条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市運動場条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は施行日前に旧規則の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この規則の規定により市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規則の規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 旧規則の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
4 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成31年規則29号〕)
品名 | 単位 | 使用料 |
放送器具 | 一式1回につき | 1,030円 |
備考 1回とは、半日をいう。また、半日は、午前8時から午後0時30分までと午後0時30分から午後5時までとする。