○福山市税外収入金の滞納処分等を行う職員の身分証明書に関する規則

平成29年2月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権並びに当該歳入に係る同条第2項の手数料及び延滞金(以下「税外収入金」という。)の滞納処分並びに当該処分に関する財産の調査のための質問、検査又は捜索(以下「滞納処分等」という。)を行う職員(以下「滞納処分執行職員」という。)の身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分執行職員の証票)

第2条 市長は、滞納処分執行職員に対し、その身分を証明する証票として、別記様式による滞納処分執行職員証兼滞納処分代理者証を交付する。

2 滞納処分執行職員は、滞納処分等を行う場合には、滞納処分執行職員証兼滞納処分代理者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福山市後期高齢者医療に関する規則の一部改正)

2 福山市後期高齢者医療に関する規則(平成20年規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市介護保険条例施行規則の一部改正)

3 福山市介護保険条例施行規則(平成12年規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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福山市税外収入金の滞納処分等を行う職員の身分証明書に関する規則

平成29年2月24日 規則第5号

(平成29年2月24日施行)