○福山市立認定こども園条例
平成29年9月25日
条例第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、福山市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営について必要な事項は、法令に別段の定めがあるもののほか、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 福山市立大学附属こども園の入園に関する手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(福山市立保育所条例の一部改正)
3 福山市立保育所条例(昭和41年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市立学校設置条例の一部改正)
4 福山市立学校設置条例(昭和41年条例第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市立大学条例の一部改正)
5 福山市立大学条例(平成22年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正)
6 福山市立幼稚園保育料等徴収条例(平成27年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正)
7 福山市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 福山市立伊勢丘こども園の入園に関する手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(福山市立保育所条例の一部改正)
3 福山市立保育所条例(昭和41年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福山市立学校設置条例の一部改正)
4 福山市立学校設置条例(昭和41年条例第95号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和元年条例17号〕)
名称 | 位置 |
福山市立大学附属こども園 | 福山市三吉町一丁目6番3号 |
福山市立伊勢丘こども園 | 福山市伊勢丘三丁目6番5号 |