○福山市崖崩れ対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成30年12月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市崖崩れ対策事業等分担金徴収条例(平成30年条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益の割合等の届出)

第2条 条例第4条第2項に規定する各受益者の受益の割合及び条例第5条第2項に規定する代表者を定める場合における当該代表者の届出は、分担金事項届出書による。

2 前項に規定する届出の内容に変更が生じたときは、分担金事項変更届出書を市長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第5条第3項の規定による分担金の額及び納期の通知は、分担金決定通知書による。

(分担金の徴収)

第4条 分担金の徴収は、市長が発する納入通知書による。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定による分担金の減額又は免除を受けようとする者は、分担金減免申請書に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(受益者の変更)

第6条 条例第7条の規定による受益者の変更の届出は、受益者異動届出書による。

2 市長は、前項に規定する届出をすべき事項について届出のない場合又は届出内容が事実と異なると認めた場合においては、届出によらないで受益者を変更することができる。

(書類の様式)

第7条 第2条第1項の分担金事項届出書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福山市会計規則の一部改正)

2 福山市会計規則(昭和41年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福山市崖崩れ対策事業等分担金徴収条例施行規則

平成30年12月20日 規則第41号

(平成30年12月20日施行)