○福山市民病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成31年3月15日

病院事業管理規程第2号

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「政令」という。)第5条第2項の規定に基づく特定調達契約に係る福山市民病院の一般競争入札に参加しようとする欧州連合等(政令第2条第2号に規定する欧州連合等をいう。)の供給者に関し、福山市民病院契約規程(平成26年病院事業管理規程第25号)第4条の規定により準用される福山市契約規則(昭和41年規則第13号)第2章の規定の適用に係る追加の取扱いについては、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成31年福山市告示第66号)の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、同日以後に開札を行う入札から適用する。

(令和5年1月27日病管規程第2号)

この規程は、令和5年1月27日から施行し、同日以後に開札を行う入札から適用する。

福山市民病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

平成31年3月15日 病院事業管理規程第2号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第14編 院/第4章
沿革情報
平成31年3月15日 病院事業管理規程第2号
令和5年1月27日 病院事業管理規程第2号