○福山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間等)

第7条 条例第6条及び第7条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号)第6条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 条例第8条の2の規定は、会計年度任用職員の時間外勤務代休時間について準用する。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務について準用する。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第14条 任命権者は、6月継続勤務しその全勤務日数の8割以上勤務した会計年度任用職員に対して、継続し、又は分割した10日の年次休暇を与えることができる。

2 任命権者は、1年6月以上継続勤務した会計年度任用職員に対して、6月を超えて継続勤務する日(以下「6月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の年次休暇に、次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数を加算した年次休暇を与えることができる。ただし、継続勤務した期間を6月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において勤務した日数が全勤務日数の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては年次休暇を与えることを要しない。

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

3 年次休暇は有給の休暇とし、その単位は1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、1週間の勤務時間を1週間の勤務日数(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者で、1週間の勤務日数が5日を超えるものにあっては、5日とする。)で除して得た時間数(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者で、1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げた時間とし、7時間45分を限度とする。)をもって1日とする。

6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

7 任命権者は、任用期間が6月に満たない会計年度任用職員その他必要と認める会計年度任用職員に対して、第1項又は第2項に規定する会計年度任用職員との権衡を考慮して、市長の承認を得て別段の定めにより年次休暇を与えることができる。

(病気休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員に対して、公務又は通勤によらない負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内において最小限度必要と認める日数又は時間の病気休暇を与えることができる。この場合において、病気休暇の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

1週間の勤務日数

日数

1日

1日

2日

3日

3日

5日

4日

7日

5日以上

10日

2 前項に規定する病気休暇は、無給の休暇とする。

(特別休暇)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員に対して、別表第1から別表第3までに定める基準により特別休暇を与えることができる。

2 第14条第3項の規定は、特別休暇の単位について準用する。

3 第14条第5項の規定は、1時間を単位として与えた特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第17条 条例第14条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(一部改正〔令和4年規則8号〕)

(介護時間)

第18条 条例第14条の3第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第19条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認並びに休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日又はこれに相当すると任命権者が認める日に在職した福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則(昭和41年規則第105号。以下「臨時規則」という。)第2条に規定する臨時的任用職員で、施行日又はこれに相当すると任命権者が認める日から会計年度任用職員(附則第4項に規定する会計年度任用職員を除く。)として在職するもの(以下「特定会計年度任用職員」という。)については、当該臨時的任用職員としての継続勤務した期間を当該特定会計年度任用職員の年次休暇に係る継続勤務した期間に通算する。

3 この規則の施行の際現に、特定会計年度任用職員が施行日前に与えられた臨時規則第26条第1項又は第2項に規定する休暇の残日数を有する場合においては、当該休暇の残日数は、同条第3項に規定する当該休暇の期間内に限り、第14条の規定により与えられた年次休暇の日数とみなす。

4 一定の学識、知識、経験、技能等に基づき任用する職で市長が別に定めるものに任用される会計年度任用職員に係る勤務時間、休暇等については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める基準を標準として任命権者が別に定めるところによるものとする。

(令和3年12月27日規則第58号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(一部改正〔令和3年規則58号・4年31号〕)

有給の特別休暇の基準

理由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める日数又は時間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署への出頭

同上

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断

同上

4 風水震火災その他非常災害による交通の遮断

同上

5 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因

同上

6 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

連続する7日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

7 妊娠中においてつわり又は悪阻により勤務することが困難な場合

2週間を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間

8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

9 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間(出産の日以前の期間が6週間に満たない場合は、その満たない期間を8週間に加算した期間)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

10 配偶者又は子(子の配偶者を含む。)の出産の場合

3日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

11 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子を養育する会計年度任用職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

12 忌引

別表第3に定める期間内において必要と認める日数又は時間

13 公務又は通勤による負傷又は疾病

医師の診断書等に基づき、必要と認める日数又は時間

14 会計年度任用職員の婚姻

5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

15 会計年度任用職員が不妊治療を受ける場合

一の年度において10日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

16 会計年度任用職員(任命権者が市長の承認を得て別に定める者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において原則として7月1日から9月30日までの期間内において任命権者が市長の承認を得て別に定める日数

備考 この表の6の項、8の項、9の項、12の項及び13の項の期間には、週休日及び休日を含むものとする。

別表第2(第16条関係)

(一部改正〔令和3年規則58号〕)

無給の特別休暇の基準

理由

期間

1 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)から出産までは1週間に1回、出産の日後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にあっては、いずれについてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

2 会計年度任用職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

1日2回以内1回60分を超えない範囲内でその都度必要と認める時間

3 生理日の勤務が著しく困難な女子の会計年度任用職員又は生理に有害な職務に従事する女子の会計年度任用職員の生理日の場合

3日を超えない範囲内でその都度必要と認める日数又は時間

4 高等学校を卒業するまでの又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又は養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において子1人につき5日を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

5 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

6 要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日数又は時間

別表第3(第16条関係)

忌引日数表

死亡した者

忌引日数

血族

姻族

配偶者

10日

1親等の直系尊属(父母)

7日

3日

同     卑属(子)

5日

1日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同     卑属(孫)

1日

同    傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合の2親等の直系血族(祖父母及び孫)は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬儀のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要した日数を加算することができる。

福山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月28日 規則第13号

(令和4年10月1日施行)