○福山市旧学校施設条例施行規則
令和2年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市旧学校施設条例(令和2年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市旧学校施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下この項において同じ。)の前1年に当たる日から使用予定日の3日前の日(その日が福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市旧学校施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福山市旧学校施設(以下「旧学校施設」という。)を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市旧学校施設使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市旧学校施設使用許可変更許可書(以下「変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、旧学校施設を使用する際に変更許可書を提示しなければならない。
(使用時間)
第5条 旧学校施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(販売行為等の許可の申請等)
第6条 条例第12条の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市旧学校施設行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行為許可をしたときは、福山市旧学校施設行為許可書を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。
(建物等の毀損滅失の届出)
第7条 旧学校施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市旧学校施設建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第8条 旧学校施設を管理する職員は、旧学校施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。
(書類の様式)
第9条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、旧学校施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則の一部改正)
2 福山市行政財産の使用料に関する条例施行規則(昭和57年規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略