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教育委員会について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月7日更新

教育委員会制度の概要

 「教育委員会」は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律により,教育に関する事務を処理するため,都道府県及び市町村に設置される合議制の執行機関です。

 教育委員会は,教育長と4人の委員をもって組織され,委員の合議により,教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針等について審議し,決定しています。

 また,教育委員会の権限に属する事務を処理するため,教育長の指揮監督の下に事務局が置かれています。

    


教育長と教育委員

教育長

 教育長は,人格が高潔で,教育行政に関し識見を有するもののうちから,首長が,議会の同意を得て任命します。

 任期は3年で,再任されることがあります。

 教育長は,教育委員会を代表し,教育委員会の意思決定に基づき,その権限に属するすべての事務をつかさどり,事務局の事務を統括します。

 教育長が職務を行うことができない場合や,教育長が欠けた場合は,教育長があらかじめ指名する委員が教育長の職務を代理します。
 

教育委員

 教育委員は,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有するもののうちから,議会の同意を得て首長が任命します。

 任期は4年で,再任されることがあります。

    


総合教育会議

 首長が総合教育会議を設置し、首長と教育委員会により構成されます。

 総合教育会議において協議・調整される内容は、次のとおりです。

  •  教育行政の大綱の策定
  •  教育の条件整備など重点的に講ずべき施策
  •  児童・生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置