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マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月13日更新

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が2017年(平成29年)11月13日(月)から全国で始まりました。

情報連携とは

番号法(マイナンバー法)に基づき,国や地方公共団体等の間で,行政手続きにおいて必要となる情報を情報提供ネットワークシステムを用いてやり取りすることです。
手続きにおける市民の皆さまの負担を軽減し,利便性をより向上させるものとなります。

本格運用について

情報連携の本格運用開始に伴い,申請などの手続きにおいて添付書類の省略が可能となります。
福山市で添付書類の省略が可能な手続きは,次のとおりです。
※内容によっては,マイナンバーカード,または,通知カードと添付書類が必要な手続きがあります。
※詳しくは,申請窓口または各部署のページでご確認ください。

                                            2017年(平成29年)11月13日時点

No

マイナンバー利用事務

主管課

1

障がい福祉サービスに係る手続き

障がい福祉課

2

自立支援医療(更生医療)に係る手続き

3

自立支援医療(育成医療)に係る手続き

4

自立支援医療(精神通院)に係る手続き

5

特別児童扶養手当に係る手続き

6

特別障がい者手当に係る手続き

7

障がい児福祉手当に係る手続き

8

経過的福祉手当に係る手続き

9

日常生活用具費支援給付事業

10

第2号被保険者の被保険者証の交付申請に係る手続き

介護保険課

11

小児慢性特定疾病医療に係る手続き

保健予防課

12

養育医療に係る手続き

保健予防課

13

児童手当に係る手続き

ネウボラ推進課

14

児童扶養手当に係る手続き

15

乳幼児等医療費助成制度に係る手続き

16

ひとり親家庭等医療費助成制度に係る手続き

17

母子父子寡婦福祉資金貸付に係る手続き

18

高等技能訓練促進費等給付金に係る手続き

19

自立支援教育訓練給付金に係る手続き

20

母子生活支援施設入所に係る手続き

21

放課後児童クラブ利用料に係る手続き