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都市計画区域外で建築をお考えの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 10,000平方メートル(1ヘクタール)を超える敷地で開発行為を行う場合は,都市計画法上の許可が必要です。許可にあたっては,技術基準への適合を要します。

 開発行為を行わず建築物を建築する場合は,都市計画法上の許可は不要です。

※開発許可申請については,「開発許可申請等の手引き」を参考に必要書類を添付の上,都市計画課へ申請してください。(標準処理期間申請手数料について

 ※許可要否の回答が書面で必要な方は,「事前相談制度」を活用ください。