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広報ふくやま2025年6月号

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広報ID:364005印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月1日更新
今月のイチオシ

2025年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書などを6月中旬に送付します ※納期限:6月30日(月)(1期分・全期分)

■どんな人が納付するの?

今年1月1日に市内に住所がある人、または市内に住所はないが事務所・事業所や家屋敷がある人

■何に基づいて計算するの?

前年の1月~12月までの所得

 

65歳以上の皆さんへ~年金特別徴収について~

 

■どんな人が対象なの?

2024年中に公的年金等の支払いを受けた人で、2025年4月1日に老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金(遺族・障がい年金は除く)などの支払いを受けている65歳以上の人

■何が引き落とされるの?

公的年金等に係る税額(市・県民税所得割額及び均等割額並びに森林環境税額)

※制度上、本人の希望で引き落としを中止することはできません

 

◇納付例◇

今年度の公的年金等に係る1年間の税額が3万6,000円の場合・・・

★今年から新たに、年金から特別徴収となる人

※前年度に年金特別徴収が中止になった場合も含む

年金特別徴収

★2年目以降の人

※前年度の公的年金等に係る税額が3万円だった場合

二年目以降の年金特別徴収の対象者の表です

※算出において百円未満の端数がある場合、4~8月の仮徴収では4月に、10~2月の本徴収では10月にそれぞれ算入されます。

 

控除漏れはありませんか?
 生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除などの控除を申告することで市民税・県民税が減額になることがあります。納税通知書などを確認してください。
※控除には一定の要件を必要とする場合があります

 

手話通訳/要約筆記の有無:

 

このページに関するお問い合わせ先

市民税課
tel:084-928-1020、1021、1265、1269